柴田寛之裁判官(29期)の経歴

生年月日 S27.10.24
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R6年秋・瑞宝重光章
H29.10.24 定年退官
H28.7.29 ~ H29.10.23 千葉地裁所長
H26.7.24 ~ H28.7.28 東京高裁2民部総括
H24.9.2 ~ H26.7.23 名古屋家裁所長
H22.6.11 ~ H24.9.1 大津地家裁所長
H20.3.31 ~ H22.6.10 東京地家裁八王子支部長
H19.3.23 ~ H20.3.30 釧路地家裁所長
H18.4.1 ~ H19.3.22 横浜地裁6民部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁12民部総括
H9.4.1 ~ H14.3.31 札幌高裁事務局長
H7.4.1 ~ H9.3.31 函館地裁民事部部総括
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H1.4.1 ~ H4.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
S62.4.8 ~ H1.3.31 大阪地裁判事
S61.4.1 ~ S62.4.7 大阪地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 札幌地家裁岩見沢支部判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 横浜地裁判事補
S52.4.8 ~ S55.3.31 岡山地裁判事補

*1 東京高裁平成27年7月9日判決(裁判長は29期の柴田寛之)は,拘置所で勾留中の被告人と接見していた弁護人が,デジタルカメラで被告人を写真撮影していたところ,拘置所職員が撮影を禁止したうえで接見を中止させた行為について,弁護人の接見交通権や弁護活動の自由を侵害するとして提起した国家賠償訴訟において,国に10万円の支払いを命じた原告一部勝訴の原判決を取り消し,請求をすべて棄却する逆転判決を言い渡しました(大阪弁護士会HPの「接見室における写真撮影に関する東京高裁判決に対する会長声明」(平成27年8月5日付の大阪弁護士会の会長声明)参照)。
*2 一橋大学機関リポジトリ「接見にさいしての弁護人の写真撮影をめぐる法的問題(2・完)」が載っています。
*3 日弁連綱紀委員会議決書には以下の記載があります(2024年弁護士懲戒事件議決例集(第27集)84頁)。
    原議決書が述べるとおり、接見室での写真撮影が弁護活動の一環であると認められる場合には、当該撮影行為を懲戒することは控えるべきと解される。
もっとも、弁護士職務基本規程18条において、弁護士は事件記録の保管又は廃棄に際して秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意すべき旨定められていること並びに接見室での写真撮影は刑事収容施設の規律及び秩序を侵害する行為に当たるとする裁判例があること(東京高判平成27年7月9日判決)に鑑みれば、刑事収容施設の接見室内で被収容者を撮影した画像データの使用及び管理については、被収容者の秘密及びプライバシーに留意しつつ弁護活動に必要かつ相当な方法にとどめ、刑事収容施設の規律及び秩序又はその適正な管理に対し十分に配慮してなされなければならないと言うべきである。
(中略)
    さらに、関係証拠によれば、対象弁護士は本件接見時に、E刑務所では接見室で写真撮影が認められていないことのみならず、そもそもスマートフォンを持ち込むことが禁じられていることを認識しながら,同刑務所に秘してスマートフォンを持ち込み本件撮影に及び、その後同刑務所担当職員からの本件撮影に関する問合せに対し、本件撮影の事実及び経緯等につき虚偽の回答に及んでいる。