35期の現職裁判官

35期の裁判官は1983年4月12日に任官しました。

今崎幸彦裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.11.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R9.11.10
R6.8.16 ~ 最高裁長官(21)
R4.6.24 ~ R6.8.15 最高裁判事
R1.9.2 ~ R4.6.23 東京高裁長官
H28.4.7 ~ R1.9.1 最高裁事務総長
H27.3.30 ~ H28.4.6 水戸地裁所長
H25.1.8 ~ H27.3.29 最高裁刑事局長
H22.9.24 ~ H25.1.7 東京地裁3刑部総括
H20.2.4 ~ H22.9.23 最高裁秘書課長
H16.12.1 ~ H20.2.3 司研第一部教官
H16.8.1 ~ H16.11.30 東京高裁判事
H14.4.1 ~ H16.7.31 最高裁刑事局第一課長
H12.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局第二課長
H10.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 最高裁刑事調査官
H3.5.16 ~ H6.3.31 京都地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.5.15 在フィリピン日本国大使館二等書記官
S63.4.1 ~ H1.3.31 外務省アジア局南東アジア第二課事務官
S62.8.17 ~ S63.3.31 最高裁刑事局付
S58.4.12 ~ S62.8.16 東京地裁判事補

*0 日経新聞HPに「「今崎幸彦」のニュース一覧」が載っています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所長官
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所第二小法廷の裁判官(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明

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岡村和美裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.12.23
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R9.12.23
R1.10.2 ~ 最高裁判事・二小
R1.7.9  辞職
H28.8.9 ~ R1.7.8 消費者庁長官
H26.7.18 ~ H28.8.8 法務省人権擁護局長
H26.4.11 ~ H26.7.17 最高検検事
H19.7.20 ~ H26.4.10 金融庁証取委事務局国際・情報総括官
H19.4.1 ~ H19.7.19 法務省大臣官房参事官
H17.1.11 ~ H19.3.31 東京高検検事
H15.4.1 ~ H17.1.10 法務省刑事局国際課長
H13.4.1 ~ H15.3.31 法務省刑事局国際課国際刑事企画官
H12.5.15 ~ H13.3.31 東京地検検事(弁護士任官)
(中略)
S58.4.6 長島・大野法律事務所に就職(第一東京弁護士会)

*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所第二小法廷の裁判官(長官以外は着任順)
*2 以下の文書を掲載しています。
① 岡村和美 消費者庁長官の略歴書(令和元年7月2日現在)
② 岡村和美 最高裁判所判事の就任記者会見関係文書(令和元年10月2日実施分)
*3 早稲田大学HPに「第二世紀へのメッセージ 消費者庁長官 岡村和美さん 早稲田に散らばる「本物」の材料が学生を育ててくれる」(2017年2月17日付)が載っています。
*3 最高裁令和7年3月5日決定(裁判長は35期の岡村和美)は,津波による原子力発電所の事故につきこれを設置し運転していた電力会社の役員らに業務上過失致死傷罪が成立しないとした第1審判決を維持した原判決が是認された事例です。

以下の文書は,原発事故の強制起訴裁判において東京電力の元役員を無罪とした東京高裁判決を維持した最高裁令和7年3月5日決定の妥当性に関するChatGPT o1 proの回答です。https://t.co/5diAm7YJMl…

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 15, 2025

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安浪亮介裁判官(35期)の経歴

生年月日 S32.4.19
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.4.19
R3.7.16 ~ 最高裁判事・一小
H30.12.18 ~ R3.7.15 大阪高裁長官
H30.1.1 ~ H30.12.17 東京地裁所長
H28.2.22 ~ H29.12.31 東京高裁15民部総括
H26.9.12 ~ H28.2.21 静岡地裁所長
H23.1.27 ~ H26.9.11 最高裁人事局長
H22.4.13 ~ H23.1.26 東京地裁39民部総括
H19.5.23 ~ H22.4.12 東京高裁事務局長
H17.4.1 ~ H19.5.22 東京地裁16民部総括
H13.4.1 ~ H17.3.31 最高裁人事局給与課長
H11.4.1 ~ H13.3.31 最高裁行政局第一課長
H10.9.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H8.4.12 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.11 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 神戸地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁広報課付
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁行政局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 広島地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*0 Wikipediaの「安浪亮介」には「奈良県大和郡山市出身。東大寺学園高等学校を経て東京大学法学部卒業。阪神・淡路大震災を神戸地方裁判所判事として経験した」と書いてあります。

*1の1 裁判所HPの「安浪亮介最高裁判事就任記者会見の概要」には以下の記載があります。
人事局長当時,裁判所の人事行政全般をお預かりする者の一人として,裁判官・職員の採用,育成や,職場の活性化等をめぐる課題について,良い人材が得られ,各人において自分の成長が実感できるような職場になれば良いなあと考えて取り組んできました。どのような方策を講じれば元気があり多様で意欲的な人材を得られるのかとか,自由闊達な議論のできる職場にするにはどうしたら良いのかといったことを考え,努力してまいったつもりでおります。
*1の2 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります(本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。)。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。

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