生年月日 S42.9.15
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R14.9.15
R6.11.5 ~ 札幌家裁所長
R3.6.10 ~ R6.11.4 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H30.4.1 ~ R3.6.9 大阪地裁5刑部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁7刑部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁7刑判事
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁2刑判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研刑裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 広島地家裁判事
H14.3.31 ~ H16.4.12 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.30 法務省刑事局付
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 第一勧業銀行(研修)
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補
*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*1 46期の長瀬敬昭裁判官(平成4年の京大法学部卒業生)は,令和7年8月6日の北海道京大会の年次総会において,「家庭裁判所の果たしてきた役割と今後の展望 ~『虎に翼』にも触れて」と題した講演を行いました(京大HPの「同窓会 2025年度 北海道京大会総会が開催されました」参照)。
*2の1 入れ墨(タトゥー)の施術は医師法17条の「医業」に当たるとして入れ墨彫師に対して罰金15万円の有罪判決を言い渡した大阪地裁平成29年9月27日判決(裁判長は長瀬敬昭裁判官であることにつき「刺青彫り師は医師法違反・地裁判決」参照)は,大阪高裁平成30年11月14日判決(裁判長は34期の西田眞基裁判官)によって破棄されて入れ墨彫師は無罪となり,最高裁令和2年9月16日決定によって入れ墨彫師の無罪が確定しました。
*2の2 最高裁令和2年9月16日決定が判示する「医行為」の解釈は,「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付の厚生労働省医政局長通知)の「医行為」の解釈と異なります(池田・染谷法律事務所HPの「【I&S インサイト】医師法第17条「医業」の解釈」参照)。