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ドイツ連邦共和国の司法制度――最高裁判所の開示文書とその後の主な改正(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 開示文書の特定と基準日

本記事は,最高裁判所に対する司法行政文書開示請求によって開示されたドイツ連邦共和国の司法制度(全43頁)を対象とし,同文書が記述する制度のうち,どの部分が現在も維持され,どの部分がその後の法改正によって現行制度と食い違うに至ったかを整理するものである。開示文書はテキスト情報を含まない画像形式の文書であるため,生成AIを用いて全43頁を読み取った上で,記載された法律名,条文番号及び数値をドイツの連邦法令データベース(gesetze-im-internet.de)の現行条文その他の原資料と照合して構成した。

開示文書の原本の文書情報は,作成ソフトをPFU ScanSnap Manager 6.5.40(機種名iX500),作成日時を2016年12月25日18時55分58秒と記録しており,紙で交付された文書をスキャンして作成されたものであることが分かる。同じ日の18時51分47秒にフランス共和国の司法制度の開示文書が作成されていることからすると,米英独仏豪加の各国分は,同一の情報公開請求に基づいて同日にまとめてスキャンされたものと考えられる。全43頁の用紙寸法は約592ポイントから595ポイント×約840ポイントから843ポイントであり,いずれもA4に適合している。

文書自体に作成年月日の記載はないが,基準時点は本文から特定できる。末尾に添付された裁判所審級図には「庁数は2015年2月23日現在」と明記されており,本文が引用する法務省大臣官房司法法制部編の資料も「ドイツ民事訴訟法典(2011年12月22日現在)」(法務資料第462号)である。他方,本文は2012年7月26日施行のメディエーション法を「近時の注目すべき立法」として掲げる一方,2016年2月19日制定の消費者紛争解決法(VSBG)には触れていない。これらを総合すると,本記事では,開示文書の内容は平成27年(2015年)ころまでの資料に基づいて作成されたものと整理する。

2 令和6年10月9日付け不開示通知書

この開示文書がいつの時点の制度を示すものかは,その後の不開示決定によって確定している。最高裁判所事務総長は,令和6年10月9日付け司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第2739号)により,「④ドイツ連邦共和国の司法制度」を含む7件の文書について「令和元年5月以降の最新版」を開示するよう求める申出に対し,「1の文書は,作成又は取得していない。」との理由でこれを開示しないこととした。文書の不存在を理由とするものであるから,最高裁判所が令和元年5月以降にこれらの司法制度資料を改訂していないことを意味する。開示文書の一覧及び不開示通知書は,諸外国の司法制度の記事から確認することができる。

なお,開示文書のファイルは,2017年12月にアップロードされた当初のアドレス(wp-content配下のパス)では現在404が返るが,同一のファイルが前記のアドレスから引き続き取得できる。本記事が読み取った43頁のファイルは,インターネットアーカイブに保存されている2023年時点の版とバイト単位で同一である。

3 開示文書の構成

開示文書は,第1「裁判所・裁判官」,第2「検察官・検察局」,第3「弁護士・弁護士会」,第4「連邦司法省及び司法行政」,第5「法曹養成制度」,第6「裁判手続」,第7「裁判外紛争処理(ADR)」の7章から成る。本文は4頁から40頁までで,冒頭3頁が目次,末尾3頁が裁判所審級図及びその説明に充てられている。脚注は340個に及び,条文の引用に加えて,参照した書籍の頁数,参照したウェブサイトのアドレス,さらには「全ての業務が機械化されている根拠資料は見つからず」といった調査上の限界まで記載されており,資料としての作りは丁寧である。同時に開示された諸外国(米英独仏豪加)及び我が国の司法制度の概要(対照表)は,7か国の司法制度を1枚の表に比較したものであり,本記事が対象とする43頁の文書は,その対照表のドイツ欄を展開した位置付けの資料である。

第2 開示文書の骨格のうち現在も維持されている部分

1 5系列の裁判権と連邦の最上級審

開示文書は,ドイツの裁判権が,審級制度の外に特別の地位を占める連邦憲法裁判所を別として,通常,行政,労働,社会及び財政の5つに区分され,この区分に従って設置される州の裁判所が下級審,連邦の裁判所が最終上訴審となると記述する。連邦通常裁判所(カールスルーエ),連邦労働裁判所(エアフルト),連邦社会裁判所(カッセル),連邦財政裁判所(ミュンヘン),連邦行政裁判所(ライプツィヒ)という所在地の記述を含め,この骨格は現在も変わっていない。5系列がそれぞれ独立の連邦最上級審を持ち,最高裁判所が単一の頂点として全法域を統括する日本の構造とは異なる点は,開示文書が最も的確に押さえている部分である。

2 審級と上訴の骨格

区裁判所の刑事管轄が「言い渡す刑が4年の自由刑より重くなく,かつ,いわゆる保安処分を伴わない事件」であること(裁判所構成法24条),刑事裁判官が単独で審理するのが軽罪で私人訴追の場合又は2年を超える自由刑が予想されない場合であること(同法25条),地方裁判所及び高等裁判所が第一審としてした判決に対しては控訴が認められず法令違背を理由とする上告のみが認められること,少年事件の上訴が各当事者につき一度に制限されていることは,いずれも現行条文と一致する。開示文書末尾の審級図は,刑事,民事,家事,少年及び行政の各系統について,控訴・上告・跳躍上告の経路を矢印で描き分けた上で1頁の説明を付しており,条文を追うよりも上訴構造を把握しやすい。

3 検察官,弁護士強制及び司法補助官

検察官が職務上の上司の指示に従う義務を負い(裁判所構成法146条),監督・指揮権が連邦検事総長及び連邦検察官については連邦司法大臣に,州の検察官については州司法行政庁に属する(同法147条)という記述は,現行条文と逐語で一致する。地方裁判所以上の民事事件で弁護士強制が採られること(民事訴訟法78条),司法補助官が3年の養成課程を経て準裁判機関と称される広範な権限を行使すること(司法補助官法2条)も現在のとおりである。もっとも,後記第5のとおり,弁護士強制が及ばない区裁判所の管轄範囲は,2026年に大きく拡大している。

第3 裁判所の数の変化

1 連邦司法庁の一覧による対照

開示文書の審級図が示す庁数は2015年2月23日現在のものである。連邦司法庁が公表する連邦及び州の裁判所の一覧(2026年4月22日現在)と対照すると,次のとおりである。

裁判所の種別開示文書(2015年2月23日現在)現在(2026年4月22日現在)
州の憲法裁判所1616
区裁判所646637
地方裁判所115116
高等裁判所2425
行政裁判所5151
高等行政裁判所1515
財政裁判所1818
労働裁判所110106
州労働裁判所1818
社会裁判所6868
州社会裁判所1414

区裁判所が9庁減り,労働裁判所が4庁減る一方で,地方裁判所と高等裁判所がそれぞれ1庁増えている。統廃合が進む中で第二審以上の庁が増えるのは例外的であり,次に述べる個別の事情による。

2 高等裁判所の増加と地方裁判所の分割

高等裁判所が25庁となっているのは,バイエルン州上級地方裁判所が計上されているためである。同裁判所は,2006年にいったん廃止された後,2018年7月12日のバイエルン州法(同州法令公報2018年545頁)により2018年9月15日に再設置された。民事では州法が決定的な意味を持つ事件の上告等を連邦通常裁判所に代わって扱い,刑事及び秩序違反では2019年2月1日以降の上告等を扱う。連邦の裁判所ではなく州の裁判所であり,裁判所構成法上の高等裁判所と並ぶ「州上級裁判所」として位置付けられる。

地方裁判所が116庁となっているのは,ドイツ最大の地方裁判所であったベルリン地方裁判所が,2024年1月1日に刑事専門の「ベルリン地方裁判所I」と民事専門の「ベルリン地方裁判所II」の2庁に分割されたことによる。事件数の増加に組織を合わせた措置であり,1つの都市に2つの地方裁判所が並立する形になっている。

3 開示文書が記述していない軍務裁判所

連邦司法庁の一覧には,開示文書に全く現れない裁判所が計上されている。連邦の裁判所として置かれる軍務裁判所(Truppendienstgerichte)2庁(北・南)であり,基本法96条2項に基づいて連邦が設置する軍人の懲戒等を扱う裁判所である。上訴審は連邦行政裁判所の軍務部が担当する。開示文書は5系列の裁判権と連邦特許裁判所を説明の枠組みとしているため,この枠組みに収まらない裁判所が説明から落ちている。ドイツの裁判所の全体像を数え上げる目的で開示文書を用いる場合には,補う必要がある。

第4 連邦憲法裁判所――2024年の基本法改正

1 基本法93条と94条の入替え

開示文書は,連邦憲法裁判所の管轄を基本法93条1項各号で引用し,憲法異議の権利救済尽用の要件を同法94条2項で引用している。しかし,連邦議会及び連邦参議院の3分の2以上の多数により成立した「基本法(93条及び94条)の改正に関する法律」(2024年12月20日制定,連邦法律公報2024年第1部439号)が2024年12月28日に施行され,両条は位置ごと入れ替わった。

現行の基本法93条は,1項で連邦憲法裁判所が「他のすべての憲法機関に対して自立し独立した連邦の裁判所である」ことを定め,2項で2つの部から成ること及び各部について連邦議会と連邦参議院が各半数ずつ計8名の裁判官を選出することを定め,3項で任期12年,68歳に達する月の末日を限度とすること,任期満了後は後任の任命まで職務を継続すること及び再選が排除されることを定め,4項で規則制定権を,5項で構成及び手続を連邦法律で定めることをそれぞれ規定する。管轄のカタログは基本法94条に移り,憲法異議は同条1項4a号,抽象的規範統制は同項2号となった。開示文書の条文引用をそのまま用いると条番号が一致しないため,読替えが必要である。

2 憲法に書き込まれたものと書き込まれなかったもの

改正の実質は,従来は連邦憲法裁判所法という通常の法律にしか根拠がなかった事項――部の数,各部の裁判官の定数,両院が半数ずつ選出すること,任期12年,68歳定年,再選禁止――を憲法典に移したことにある。憲法典に移されれば,基本法79条2項により両院の3分の2の多数がなければ変更できず,単純多数による法律改正では動かせなくなる。

もっとも,裁判官の選出に3分の2の多数を要するという要件自体は,憲法に書き込まれなかった。連邦憲法裁判所法6条1項は,連邦議会が選出する裁判官について「投票の3分の2の多数であって少なくとも連邦議会の議員の過半数」を要すると定めるが,これは通常の法律であるから,過半数による法律改正で緩和し得る状態が続いている。憲法裁判所の組織的基盤を政治的多数から遮断するという改正の目的からすると,最も要となる多数決要件が法律のレベルにとどまった点は,改正の射程を評価する上で見落とせない部分である。

3 代替選出制度と2025年の選出の停滞

基本法93条2項3文は,任期満了又は欠員から一定期間内に後任が選出されないときは,他方の選出機関が選出権を行使できる旨を連邦法律で定めることができるとした。具体的な期間は連邦憲法裁判所法7a条に置かれ,選出が2か月以内に成立しないときは連邦憲法裁判所の総会が候補者を提案し(1名を選出するときは3名,複数のときはその2倍の人数を提案する。),提案から3か月以内に本来の選出機関が選出しないときは,他方の選出機関も選出権を行使できるものとされた。

ところが,2025年に現実化した停滞は,この制度が想定した類型ではなかった。連邦議会は,2025年7月,連邦憲法裁判所の裁判官2名の選出を本会議の議事日程から削除している。連邦議会と連邦参議院との間で選出が成立しなかったのではなく,連邦議会の内部で選出に至らなかったのであるから,基本法93条2項3文が用意した他方の院による選出という経路は,この場面では機能しない。欧州委員会の2026年法の支配報告書は,改正後の経緯として,2025年10月に3名の新任裁判官が就任したと記載している。制度が用意した出口とは別の経路で決着した事例であり,2024年改正が政治的膠着一般を解消する仕組みではないことを示している。

第5 民事の事物管轄――2026年1月1日の改正

1 区裁判所の訴額上限と控訴の不服額

開示文書は,区裁判所の民事管轄を「訴額5000ユーロ以下の金銭請求事件」と記述し,控訴について「不服申立ての価額が600ユーロを超える場合又は第一審裁判所が許可した場合に限り」認められると記述する。この2つの数値は,いずれも現在の数値ではない。

「区裁判所の管轄訴額の変更,民事事件における司法の専門化の拡充その他の手続規定の改正に関する法律」(2025年12月8日制定,連邦法律公報2025年第1部318号,同月11日公布)が2026年1月1日に施行され,裁判所構成法23条1号の訴額上限は1万ユーロに,民事訴訟法511条2項1号の控訴の不服額は1000ユーロに,それぞれ引き上げられた。もっとも,裁判所構成法施行法44条は,同法23条1号について2026年1月1日より前に係属した事件には従前の規定を適用すると定めているから,当面は新旧の基準が併存する。

この改正には,日本の民事訴訟にはない副次的な効果がある。ドイツでは地方裁判所以上の民事事件に弁護士強制が及ぶ一方,区裁判所では本人訴訟が可能であるから,第一審の管轄が区裁判所に移った訴額5000ユーロ超1万ユーロ以下の事件については,弁護士強制が外れることになる。訴額の引上げは,単なる事件の振り分けの変更にとどまらず,当事者が弁護士を選任すべき範囲の変更でもある。

2 訴額を問わない管轄と専門部の必置化

同じ改正は,訴額と無関係な管轄の配分にも及んでいる。裁判所構成法23条2号eが新設され,民法910条,911条,923条及び906条並びに民法施行法124条にいう州法上の規定に基づく相隣関係の請求(営業施設からの影響によるものを除く。)が,訴額を問わず区裁判所の管轄とされた。他方,裁判所構成法71条2項には7号から9号までが加えられ,印刷物,映像音声媒体,報道,放送,映画,テレビ及びインターネット上の公表に基づく請求,公共調達・コンセッション・枠組協定に関する紛争並びに医療行為に基づく紛争が,訴額を問わず地方裁判所の専属管轄とされた。

あわせて,裁判所構成法72a条及び119a条は,地方裁判所の民事部及び高等裁判所の民事部について,銀行・金融取引,建築・建築士・技術者契約,医療行為,保険契約,報道等,相続,倒産及び企業再建,公共調達の8分野を対象とする専門部の設置を義務付けた。単純な事件を区裁判所へ下ろす一方で,専門的な事件を地方裁判所及び高等裁判所の専門部へ集めるという二方向の設計であり,開示文書が前提とする管轄配分とは相当に異なる姿になっている。

第6 開示文書の枠組みに収まらない三つの裁判機関

1 統一特許裁判所

開示文書は,特許侵害訴訟の第一審について,特許法143条2項に基づく集中により「専門部を有するミュンヘン等の12庁の地方裁判所のみで審理される」と記述する。特許法143条は現在も,1項で地方裁判所の民事部が訴額を問わず専属管轄を有すること,2項で州政府が複数の地方裁判所の管区について1庁に集中させる権限を持つことを定めており,条文の構造自体は変わっていない。12庁という数は法律上の数ではなく,州の命令に基づく結果として生じている数である。

これに加えて,2023年6月1日から統一特許裁判所が活動を開始した。欧州単一効特許及びオプトアウトをしていない欧州特許に関する紛争については,締約国の国内裁判所ではなく同裁判所が管轄する。ドイツにはミュンヘン,マンハイム,デュッセルドルフ及びハンブルクの4つの地方部が置かれ,これは締約国の中で最も多く,加えて中央部のミュンヘン支部が置かれている。したがって,「ドイツの特許侵害訴訟は12の地方裁判所が扱う」という説明は,現在では,国内裁判所の管轄が限定されているという意味でも,管轄の数が法律上の数ではないという意味でも,補正を要する。

2 再建裁判所

企業の倒産手続に至る前の再建を扱う裁判所として,開示文書には存在しない類型が加わっている。企業安定化・再建法34条は,再建事件について,高等裁判所の所在地にある区裁判所が当該高等裁判所の管区について専属管轄を有する再建裁判所となると定める(当該区裁判所が通常倒産事件を管轄しない場合は,高等裁判所所在地で通常倒産事件を管轄する区裁判所が管轄する。)。EUの再建・破産指令の国内実施として2021年1月1日から施行されたものであり,倒産裁判所とは別の名称と管轄配分を持つ。

3 商事裁判所と英語による訴訟

司法拠点強化法(2024年10月7日制定,連邦法律公報2024年第1部302号)により,裁判所構成法119b条及び同法184a条が新設され,2025年4月1日から施行された。119b条は,州政府が命令により高等裁判所又は州上級裁判所に「Commercial Court」を設置することができるものとし,訴額50万ユーロ以上の事業者間の民事紛争,企業又は持分の取得に関連する紛争及び会社と業務執行機関等との間の紛争について第一審の管轄を認める。管轄は当事者の合意により生じ,別段の定めがない限り専属となる。184a条は,選定された地方裁判所の民事部・商事部及び商事裁判所において,手続の全部を英語で行うことを州の命令で定めることを認める。

欧州委員会の2026年法の支配報告書によれば,9つの州が商事裁判所又は英語対応の商事部を設置し,他の州は事件数が少ないことを理由に設置の必要はないと判断した。新受件数は現時点では少なく,経済界からは訴額50万ユーロという敷居が高いという指摘がある。他方,開示文書が記述する伝統的な商事部(裁判所構成法105条により地方裁判所の裁判官1名と名誉職裁判官2名で構成され,全員が同等の議決権を有する。)は新受件数が顕著に減少しており,州司法大臣会議は組織,人員及び法的枠組みの将来像を検討する作業部会を設置し,2026年秋に結論を示す予定である。名誉職裁判官が関与する商事裁判の伝統そのものが検討の対象に入っている。

第7 刑事――裁判体の構成と手続

1 大刑事部の構成に関する記述

開示文書は,地方裁判所の第一審刑事事件について「原則として3人の職業裁判官及び2人の参審員で構成される大刑事部で審理されるが,一部の重罪事件を除いて裁量的に職業裁判官の数を2人とすることも認められており,実務的には後者の方が主となっている州もある」と記述し,脚注では「実務的に2人が主流であることにつき資料未発見」と付記している。

しかし,裁判所構成法76条2項は,2011年12月6日の法律(連邦法律公報2011年第1部2554頁)により2012年1月1日から改正されており,法律の建付けは開示文書の記述とは逆である。現行の同項は,大刑事部が公判開始決定の際に自らの構成を決議するものとした上で,陪審裁判所として管轄する場合,保安監置又は精神病院収容が予想される場合及び事件の規模又は困難性から第3の裁判官の関与が必要と認められる場合に「裁判官3名及び参審員2名」とし,「その他の場合には裁判官2名及び参審員2名の構成を決議する」と定める。同条3項は,公判が10日を超える見込みであるとき又は経済刑事部として管轄するときは,原則として第3の裁判官の関与が必要であるとする。すなわち,2人構成は例外的な裁量ではなく原則である。開示文書が作成された2016年の時点で既に施行から5年近くを経ていた改正であるから,この部分は,改正により古くなったのではなく,作成時点において法律と食い違っていた記述であると整理せざるを得ない。

同様に,開示文書は区裁判所の参審裁判所を「職業裁判官1人と参審員2人から構成される」とのみ記述するが,裁判所構成法29条2項は,事件の規模により必要と認められるときは検察官の申立てにより第2の区裁判所裁判官を加えることができるとしており(拡大参審裁判所),この構成には触れていない。

2 2017年及び2019年の刑事訴訟法改正

開示文書の作成後,刑事手続には2つの大きな改正が加わった。2017年8月17日の法律(連邦法律公報2017年第1部3202頁)は,刑事訴訟法136条に被疑者の取調べの録音録画に関する規定を置いた。現行の同条4項は,故意の殺人罪を対象とする手続であって外部的事情も緊急性も妨げとならない場合,及び知的能力の制限又は重篤な精神障害が明らかな被疑者の要保護的利益が録画によってより良く守られる場合に録音録画を義務付けており,この文言は2021年6月25日の法律による。

2019年12月10日の「刑事手続現代化法」(連邦法律公報2019年第1部2121頁,同月13日施行)は,証拠調べを定める刑事訴訟法244条を改正し,証拠申請の意義を条文上明確にするとともに,申請の却下事由を整理した。開示文書が記述する直接主義・口頭主義の枠組み自体は維持されているが,公判における証拠調べ請求権の輪郭は,開示文書の作成後に条文レベルで書き換えられている。

3 公判のデジタル記録化は成立していない

日本の刑事訴訟と対比する上で押さえておくべき点として,公判の記録化に関する立法が成立していないという事実がある。連邦議会は2023年11月17日に「刑事公判のデジタル記録化に関する法律」を可決したが,連邦参議院が同年12月15日に仲介委員会を招請し,同委員会は2024年2月21日及び同年6月12日の2度にわたって審議を延期した。立法期の満了により法案は成立していない。

現行の刑事訴訟法271条及び273条には録音による記録化の規定はなく,273条2項が,区裁判所の刑事裁判官及び参審裁判所の公判について尋問の重要な結果を調書に記載すべきものとし,裁判長の命令により個別の尋問を録音して記録に添付する方式を認めるにとどまる。欧州委員会の2026年法の支配報告書も「刑事の主要手続のデジタル記録化に向けた新たな進展はない」と記載しており,連邦弁護士会及びドイツ弁護士連盟は,後述する刑事手続改革の専門家委員会での実現を求めている。

第8 検察官に対する指揮権とEU法

開示文書は,検察官が「公務員であり,職務上の命令・指示に従わなければならない」とし,連邦検察官が連邦司法大臣の,州検察官が各州司法省の監督下に置かれると記述する。この記述は現在も正確であり,裁判所構成法146条及び147条は,開示文書の作成から現在まで改正されていない。日本の検察官が検察庁法に基づく検事総長等の指揮監督と法務大臣の一般的指揮権の下に置かれる構造と比較する際の出発点になる(検察制度の沿革参照)。

もっとも,この構造は,EU法との関係で具体的な帰結を生じている。EU司法裁判所は,2019年5月27日の大法廷判決(C-508/18及びC-82/19 PPU)において,ドイツの検察官は司法大臣による個別事件の指示を受け得る地位にあるため,欧州逮捕状の枠組決定にいう「発付司法当局」の独立性の要件を満たさないと判断した。続く2019年10月9日の判決(C-489/19 PPU,ベルリン上級地方裁判所からの先決付託)は,検察官が発付した欧州逮捕状であっても,裁判所による事前の承認があれば要件を満たすと判断し,実務上の補正の道を示した。

立法による解決は長く進まなかった。2024年に検察官への指示の透明化を図る法案が準備されたが,同年11月の連立の崩壊により廃案となっている。連邦司法消費者保護省は,2026年5月13日,国際刑事共助法の全面改正法案が閣議決定されたことを公表しており,同法案は,欧州逮捕状の発付及び執行について終局的な決定権限を裁判所に一元化し,検察官がこれを行う場合の個別指揮を排除する内容である。裁判所構成法146条・147条そのものには手を触れず,国際共助法の側で処理する方式であり,2026年8月現在で成立には至っていない。欧州委員会の2026年法の支配報告書は,個別事件における指示権について連邦レベルでは制度変更の計画がないこと,ザクセン州が指示の透明性を高めるための要件の形式化を検討していること,メクレンブルク=フォアポンメルン州の司法大臣が2025年12月に指示権の行使を限定する旨の宣言をしたが後任の大臣を拘束するものではないことを,それぞれ記載している。

第9 裁判官,参審員及び弁護士の現況

1 裁判官の定年と人数

開示文書は,裁判官の定年について「州法の改正により67歳とされている州もある」「当分の間,裁判官の生年に応じて段階的に65歳から67歳までの間の年齢で定年となるように定められている」と記述する。連邦裁判官については,連邦裁判官法48条が,終身裁判官は原則として67歳に達した月の末日をもって退官するものとし,1947年から1963年までの生まれについて65歳から段階的に引き上げる経過表を置いている(1963年生まれで66歳10か月)。1964年以降の生まれは67歳であり,退官の延期は認められない。州の裁判官の定年は州の裁判官法によるため,引上げの完了時期には州ごとの差が残っている(日本の裁判官の定年の由来については,裁判官及び検察官の定年が定められた経緯参照)。

人数については,連邦司法庁の裁判官統計2024(2024年12月31日現在,2026年5月8日公表)が,労働力割合換算で裁判官21,953.71人,検察官6,995.12人という数値を示している。裁判官の内訳は,通常裁判所16,344.30人,行政裁判所2,326.86人,社会裁判所1,732.32人,労働裁判所876.56人,財政裁判所553.19人,連邦特許裁判所85.48人,軍務裁判所19.00人,連邦憲法裁判所16.00人である。女性の割合は裁判官全体で50.75%,検察官で54.58%であり,試補裁判官は2,416.35人である。統計は2年ごとに作成され,2022年12月31日現在の裁判官数は22,008.47人であったから,2年間で微減している。

裁判官の身分保障については,連邦憲法裁判所2018年3月22日決定(2 BvR 780/16)が,終身官吏を任期付きの裁判官に任命することを認める行政裁判所法17条3号及び18条を基本法に適合するとしつつ,同法18条は任期満了後の反復的な任命が排除される旨に合憲的に解釈されなければならないと判示している。また,同裁判所2025年9月17日決定(2 BvL 20/17ほか)は,ベルリン州の俸給表Aによる2008年から2020年までの給与が,ごく一部の例外を除き基本法33条5項の扶養原則に反して違憲であるとし,2027年3月31日までに合憲的な規律を設けることを立法者に義務付けた。裁判官及び検察官の処遇は,ドイツでは憲法問題として争われている。

2 参審員

開示文書は,参審員について「25歳以上70歳未満のドイツ国民の中から選ばれ,その任期は5年である」と記述し,選任手続として,市町村が議会の同意を得て候補者名簿を作成し,区裁判所の参審員選任委員会が選出することを説明する。この骨格は現在も維持されている(裁判所構成法36条)。

もっとも,裁判所構成法33条は,参審員に選任すべきでない者として,年齢に関する2つの事由のほか,選任名簿作成時に当該市町村に居住していない者,健康上の理由により不適格な者,ドイツ語の十分な運用能力を欠くため不適格な者及び財産的破綻に陥っている者を掲げており,開示文書はこのうち後の4つに触れていない。なお,全裁判所に共通する障害事由として開示文書が挙げる人道又は法治国家原則に反する行為及び旧東独国家保安省での勤務は,連邦裁判官法44a条に現在も同じ文言で置かれている。

人数の規模は,連邦司法庁の統計により把握することができる。2024年1月1日現在の主任参審員は40,618人(男性20,634人,女性19,984人)であり,内訳は,成人の裁判体が28,685人(地方裁判所の刑事部18,029人,区裁判所の参審裁判所10,656人),少年の裁判体が11,933人(地方裁判所の少年部4,180人,区裁判所の少年参審裁判所7,753人)である。欧州委員会の2026年法の支配報告書によれば,連邦レベルでは,参審員が憲法的価値を尊重する義務を明文で確認する立法と,任期5年の満了後に後任選出のための3分の2の多数が得られない場合に職務の継続を認める立法の2つが係属している。

3 弁護士と法律相談救助

開示文書は,法律相談救助(Beratungshilfe)について,司法補助官の認可証により,又は直接弁護士のもとで資力審査を経ることにより,「弁護士に10ユーロを支払えば相談をすることができる」と記述する。しかし,弁護士報酬法別表第1の項目2500が定める法律相談救助手数料は現在15ユーロであり,「手数料のほかに立替費用は徴収しない。手数料は免除しうる。」との定めが付されている。10ユーロから15ユーロへの改定は2013年の費用法改正によるものであるから,この記述も,改正により古くなったのではなく,作成時点で既に現行の数値と食い違っていたことになる。

弁護士報酬は,その後さらに2度引き上げられている。2021年1月1日に一般分野で10%,社会法分野で20%の引上げが行われ,2025年4月10日公布の費用法改正法(連邦法律公報2025年第1部109号)により,2025年6月1日から価額基準の報酬が6%,範囲報酬及び定額報酬が9%引き上げられた。新料率は同日以降に受任した事件に適用される。

弁護士の数について,開示文書は単位弁護士会が28であると記述する。連邦弁護士会が2026年4月15日に公表した統計によれば,28の弁護士会の2026年1月1日現在の会員総数は173,504人(前年比1,420人増),弁護士としての登録者は167,547人であり,単位会の数は現在も28である。事務所形態については,2021年7月7日制定の連邦弁護士法改正が2022年8月1日から施行され,事務所形態の限定列挙が撤廃されて異業種との共同事務所が自由業全般に広げられた一方,純粋な財務投資家による持分保有の禁止は維持された。この禁止について,EU司法裁判所2024年12月19日大法廷判決(C-295/23。バイエルン弁護士裁判所からの先決付託)は,開業の自由及び資本移動の自由の制限に当たるものの,弁護士の独立性の保護という公益上の強い理由により正当化され得ると判断している。

4 法曹養成

開示文書は,法曹養成について,大学の課程と第一回試験,2年の司法修習及び第二回国家試験という2段階の国家試験制度を説明し,2013年の合格者数(第一回試験8,148人,第二回国家試験7,491人)を掲げる。制度の骨格は現在も連邦裁判官法5条から5b条までのとおりであるが,内容面では改正がある。公証人職業法現代化法(2021年6月25日制定)により2022年1月1日から施行された連邦裁判官法5a条2項は,必修科目の教授が「ナチスの不法及びSED独裁の不法との対決においても行われる」ものとし,同条3項は法の倫理的基礎及び法を批判的に省察する能力を考慮すべきものとした。また,同法5b条6項は,18歳未満の子の養育又は要介護の配偶者等の介護を理由とする司法修習のパートタイム化を申請権として保障し,その場合の修習期間を2年6か月としている。

連邦司法庁が2025年8月13日に公表した2023年の司法試験統計によれば,第一回試験の合格者は9,217人(平均10.3学期で修了,女性の割合58.8%),州が実施する必修科目試験の合格率は72.5%であり,第二回国家試験の合格者は8,358人(合格率87.9%,女性の割合57.7%)である。優秀成績とされる「vollbefriedigend」以上の割合は,第一回試験で38.5%,第二回国家試験で21.2%であり,最上位の「sehr gut」はそれぞれ0.4%,0.1%にとどまる。

第10 デジタル化と司法の資源

開示文書には,電子的な手続に関する記述が全くない。しかし,現在のドイツの民事手続は,民事訴訟法130d条により,2022年1月1日から,弁護士,官庁及び公法上の法人が提出する準備書面等について電子文書による送信が義務付けられ,同法298a条1項及び刑事訴訟法32条1項により,訴訟記録は電子的に行うことが原則とされている。もっとも,2025年12月8日の法律(連邦法律公報2025年第1部319号)により,紙で開始された記録は紙のまま継続できる旨の例外が置かれた。欧州委員会の2026年法の支配報告書は,2026年1月の期限までに,1年の延長を申請したザクセン=アンハルト州を除くすべての州で新規事件の電子記録化が達成されたと記載している(日本の状況については,裁判所の情報化の流れ参照)。

審理の方式も変わった。「民事裁判権及び専門裁判権におけるビデオ会議技術の利用促進法」(連邦法律公報2024年第1部237号)が2024年7月19日から施行され,民事訴訟法128a条は,適切な事件で十分な設備がある限りビデオ審理を行うことができるものとし,裁判長が職権で命令できる一方,名宛人は2週間以内に異議を述べることができ,異議があれば命令は取り消されるという構造を採る。当事者が申し立てたときは原則として許可すべきものとされ,拒否には理由を付さなければならない。裁判長が法廷からビデオ審理を主宰しなければならないことも明文化された。労働裁判所については労働裁判所法50a条という独自の規定が置かれ,行政,財政及び社会の各裁判権には一般準用規定を通じて及ぶ。

上告審にも新しい制度が加わった。「連邦通常裁判所における先例決定手続の導入に関する法律」(2024年10月24日制定,連邦法律公報2024年第1部328号)により,民事訴訟法552b条が2024年10月31日から施行され,上告が「多数の他の手続にとって意義を有する法律問題」を提起する場合に,上告裁判所が決定によりその上告手続を先例決定手続に指定することができるものとされた。上告が取り下げられても法律問題について判断を示すことができる点に制度の主眼がある。欧州委員会の2026年法の支配報告書は,2024年11月に最初の先例決定がされ,下級審の同種手続の促進という所期の効果をもたらしたが,下級審における大量事件の処理そのものの解決にはなお至っていないと評価している。

さらに,「民事裁判権におけるオンライン手続の開発及び試行に関する法律」(連邦法律公報2025年第1部349号)により,民事訴訟法に第12編「試行及び評価」として1121条から1136条までが新設され,2025年12月23日から施行された。目的規定と試行の範囲,デジタル通信,デジタル入力システム,デジタル構造化,審理,欠席判決,証拠調べ,通知による言渡しの代替及びコミュニケーションプラットフォームの提供を定めるもので,2026年4月15日から,訴額1万ユーロ以下の一般的な金銭請求及び航空旅客の権利に関する事件を対象として実務での試行が始まっている。

資源面では,連邦と州が2026年6月25日に新しい「法治国家協定」を締結した。欧州委員会の2026年法の支配報告書によれば,人的資源,デジタル化及び手続の効率化という3つの柱から成り,連邦が2029年までに総額4億5000万ユーロを州に提供し,そのうち人的資源の柱に2億4000万ユーロを充てて州に約2000のポストの創設を義務付け,デジタル化の柱に2027年から2029年までの2億1000万ユーロを配分する。背景には刑事司法の負荷があり,同報告書は,2025年末時点で未処理の刑事事件が100万件を超え,手続の長期化を理由とする未決勾留からの釈放が増えていると指摘している。他方,司法の独立性に対する国民の認識は改善しており,2026年には一般国民の82%,企業の77%が裁判所及び裁判官の独立性を「かなり良い」又は「非常に良い」と評価している(2025年はそれぞれ72%,70%)。

第11 開示文書を利用する際の留意点

以上を踏まえると,この開示文書を現在利用する際には,性質の異なる3種類のずれに注意する必要がある。第1は,作成後の法改正によるずれであり,基本法93条・94条の入替え,区裁判所の管轄訴額と控訴の不服額,統一特許裁判所・再建裁判所・商事裁判所の登場,電子記録とビデオ審理がこれに当たる。第2は,作成時点で既に法律と食い違っていた記述であり,大刑事部の構成と法律相談救助の自己負担額がこれに当たる。第3は,記述の欠落であり,軍務裁判所,拡大参審裁判所,参審員の欠格事由の一部,模範確認訴訟以降の集団的な権利実現の仕組みがこれに当たる。第2と第3のずれは,最高裁判所が作成した資料であっても,作成時点の制度の完全な写像ではないことを示している。

他方,開示文書には,改正の影響を受けにくい固有の価値もある。5系列の裁判権が並立し,それぞれが独立の連邦最上級審を持つという構造の説明,跳躍上告を含む上訴経路を1枚に落とし込んだ審級図,そして340個の脚注により条文と参照資料を逐一示す作りは,制度の全体像をつかむ用途では現在も有効である。脚注が「根拠資料は見つからず」と正直に記載している箇所があることも,資料の性格を判断する上で有用な情報である。改正の有無を条文で確認しながら読む限り,出発点となる資料としての価値は失われていない。

なお,最高裁判所が令和元年5月以降にこの資料を改訂していないことは前記のとおりであるから,今後も同じ資料が最新版として提供される見込みはない。ドイツの現行制度を確認する必要がある場合には,連邦法令データベースの現行条文,連邦司法庁の統計及び欧州委員会が毎年公表する法の支配報告書のドイツ章に直接当たるのが確実である。

出典・参考資料

1 法令

基本法93条・94条(連邦法務省・連邦司法庁「gesetze-im-internet.de」)
連邦憲法裁判所法6条・7a条(同上)
裁判所構成法23条・24条・25条・29条・33条・36条・71条・72a条・76条・105条・119a条・119b条・146条・147条・184a条(同上)
民事訴訟法128a条・130d条・298a条・348条・511条・552b条・1121条以下(同上)
刑事訴訟法32条・136条・244条・271条・273条(同上)
連邦裁判官法5条・5a条・5b条・44a条・48条(同上)
特許法143条,企業安定化・再建法34条,司法補助官法2条,弁護士報酬法別表第1項目2500(同上)
⑧区裁判所の管轄訴額の変更,民事事件における司法の専門化の拡充その他の手続規定の改正に関する法律(連邦法律公報2025年第1部318号
⑨司法における電子記録の導入に関する規定等の改正に関する法律(連邦法律公報2025年第1部319号
⑩基本法(93条及び94条)の改正に関する法律(連邦法律公報2024年第1部439号),司法拠点強化法(同2024年第1部302号),先例決定手続の導入に関する法律(同2024年第1部328号),ビデオ会議技術の利用促進法(同2024年第1部237号),民事裁判権におけるオンライン手続の開発及び試行に関する法律(同2025年第1部349号),費用法改正法(同2025年第1部109号)

2 裁判例

①EU司法裁判所(大法廷)2019年5月27日判決(C-508/18及びC-82/19 PPU,ECLI:EU:C:2019:456,EUR-Lex)
②EU司法裁判所(第2小法廷)2019年10月9日判決(C-489/19 PPU,ECLI:EU:C:2019:849,EUR-Lex)
③EU司法裁判所(大法廷)2024年12月19日判決(C-295/23,ECLI:EU:C:2024:1037,EUR-Lex)
④ドイツ連邦憲法裁判所第2部2018年3月22日決定(2 BvR 780/16,連邦憲法裁判所ウェブサイト)
⑤ドイツ連邦憲法裁判所第2部2025年9月17日決定(2 BvL 20/17ほか,連邦憲法裁判所ウェブサイト)

3 公文書・開示文書

①最高裁判所開示文書ドイツ連邦共和国の司法制度(全43頁。作成日時2016年12月25日18時55分58秒)
②最高裁判所事務総長令和6年10月9日付け司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第2739号)
③欧州委員会「2026年法の支配報告書 ドイツ章」(SWD(2026) 905 final,2026年7月17日)
④ドイツ連邦司法消費者保護省2026年5月13日プレスリリース(国際刑事共助法改正法案の閣議決定)
⑤ドイツ連邦参議院仲介委員会プレスリリース019/2024(刑事公判記録化法に関する審議の延期)
⑥ドイツ連邦議会テキストアーカイブ2025年第28週(連邦憲法裁判所裁判官2名の選出の議事日程からの削除)

4 統計・データ

①ドイツ連邦司法庁連邦及び州の裁判所の一覧(2026年4月22日現在)
②ドイツ連邦司法庁裁判官統計2024(2024年12月31日現在,2026年5月8日公表)
③ドイツ連邦司法庁名誉職裁判官統計(2024年1月1日現在)
④ドイツ連邦司法庁プレスリリース「司法試験統計2023の公表」(2025年8月13日)
⑤ドイツ連邦弁護士会プレスリリース「2026年1月1日現在の会員及び専門弁護士統計」(2026年4月15日)

5 ウェブ資料

諸外国の司法制度(開示文書7件及び不開示通知書の一覧)
フランス共和国の司法制度――最高裁判所の開示文書とその後の主な改正
③バイエルン州司法省プレスリリース105/2023(統一特許裁判所のドイツ国内の地方部及び中央部支部)