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交通事故による足指の欠損障害・機能障害と後遺障害等級――認定基準,測定方法,併合準用及び裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象

1 取り上げる範囲

本記事は,交通事故によって足指に欠損又は機能障害が残った場合の後遺障害等級を対象とする。自動車損害賠償保障法施行令別表第二が定める12段階の等級の文言,実体的な判定基準である労災の障害等級認定基準,可動域の測定方法,下肢の機能障害との併合・準用の関係,逸失利益及び装具費の扱いを,法令,行政通達,判決文及び医学文献の原文に当たって整理する。本記事は生成AIを用いて資料を収集し,取得した原文と照合して作成した一般的な説明であり,個別の事案の見通しは,診療録,画像及び測定条件を含む具体的資料に基づいて判断する必要がある。同じ下肢の障害については,足関節の可動域制限と後遺障害12級7号及び拘縮と可動域制限の違いを別稿で扱っている。

2 足指の関節の呼称

第一の足指(母趾)は基節骨と末節骨の二本の指骨で構成され,中節骨を持たないため,関節は中足指節関節(MTP関節)と指節間関節(IP関節)の二つである。これに対し第二から第五の足指は基節骨・中節骨・末節骨の三本で構成され,関節は中足指節関節,近位指節間関節(PIP関節)及び遠位指節間関節(DIP関節)の三つとなる。別表第二の備考第五号が「その他の足指は遠位指節間関節以上」「第一の足指にあつては指節間関節」と書き分けているのは,この解剖学的構造の違いに対応したものである。運動方向については,足底の方向への動きが屈曲,足背の方向への動きが伸展である。

第2 等級表の構造と号のずれ

1 欠損障害及び機能障害の各6段階

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,足指について欠損障害6段階と機能障害6段階の計12の等級を定めている。金額は同表の保険金額であり,労働能力喪失率は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準の別表Ⅰによる。

障害障害の程度保険金額喪失率
欠損第5級8号両足の足指の全部を失つたもの1574万円79%
欠損第8級10号一足の足指の全部を失つたもの819万円45%
欠損第9級14号一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの616万円35%
欠損第10級9号一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの461万円27%
欠損第12級11号一足の第二の足指を失つたもの,第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの224万円14%
欠損第13級9号一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの139万円9%
機能第7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの1051万円56%
機能第9級15号一足の足指の全部の用を廃したもの616万円35%
機能第11級9号一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの331万円20%
機能第12級12号一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの224万円14%
機能第13級10号一足の第二の足指の用を廃したもの,第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの139万円9%
機能第14級8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの75万円5%

同表の備考第四号は「足指を失つたものとは,その全部を失つたものをいう。」と定め,備考第五号は「足指の用を廃したものとは,第一の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。」と定めている。また備考第六号は「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。」と定めており,等級表に文言のない障害を等級に取り込む根拠となっている。

2 自賠責と労災の号のずれ

支払基準の第3の1は「等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。」と定めており,実体的な判定基準は労災の障害等級認定基準である。もっとも,労働者災害補償保険法施行規則別表第一と自動車損害賠償保障法施行令別表第二とでは号数が一致しない箇所があるため,労災の通達を引用する解説を読むときは号のずれに注意を要する。両足の足指の全部を失ったものは自賠責が第5級8号であるのに対し労災は第5級6号であり,一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったものは自賠責が第9級14号であるのに対し労災は第9級10号,一足の足指の全部の用を廃したものは自賠責が第9級15号であるのに対し労災は第9級11号である。同様に,一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったものは第10級9号と第10級8号,一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したものは第11級9号と第11級8号,欠損の第12級は第12級11号と第12級10号,用廃の第12級は第12級12号と第12級11号となる。両足の足指の全部の用を廃したもの(第7級11号),一足の足指の全部を失ったもの(第8級10号)及び第13級・第14級の各号は,両者で一致する。

3 平成13年改正前の号数

自動車損害賠償保障法施行令別表は平成13年政令第419号により改められており,それ以前の事故を扱う古い判決を読むときは号数の読替えが必要になる。判決文で確認できた範囲では,一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したものは改正前が第11級10号であって現行の第11級9号に対応し,一下肢を1センチメートル以上短縮したものは改正前が第13級9号であって現行の第13級8号に対応する。局部に神経症状を残すものは改正前が第14級10号であって現行の第14級9号に対応し,局部に頑固な神経症状を残すものは改正前が第12級12号であって現行の第12級13号に対応する。特に紛らわしいのは短縮障害であり,改正前の「第13級9号」は足指の欠損ではなく下肢の短縮であるから,書籍の判例紹介を現行の等級表で読むと部位を取り違えることになる。なお,e-Gov法令検索の法令APIは時点を指定して過去の条文を取得できるが,同施行令については平成23年の改正より前に遡ることができないため,改正前の別表の全文をe-Govから復元することはできない。

第3 認定基準の正本と足指への当てはめ

1 正本となる通達

足指の障害の判定基準を定めているのは,平成16年6月4日基発第0604003号「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準」であり,同通達は別添として「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」を含んでいる。同通達により,昭和50年9月30日基発第565号別冊「障害等級認定基準」のうち「10 下肢(下肢及び足指)」に係る部分及び別紙2「関節運動可動域の測定要領」は削除されているから,昭和50年の通達をそのまま引用している資料は,足指に関する限り現行の基準ではない。同基準は,平成16年7月1日以降に支給事由が生じたものについて適用される。

2 欠損障害の当てはめ

同基準は,「足指を失つたものとは,その全部を失つたもの」(障害等級表の備考第4号)とされているとした上で,「具体的には,中足指節関節から失つたものがこれに該当するものであること。」と定めている。すなわち,足指の欠損として評価されるのは中足指節関節から先を失った場合であり,これより末梢での切断は欠損障害ではなく機能障害の側で評価されることになる。もっとも,同基準は「足指を基部(足指の付け根)から失った場合は,『足指を失ったもの』に準じて取り扱うこと。」とも定めており,中足指節関節より近位で失った場合も欠損として取り扱われる。

3 機能障害の当てはめ

同基準は,足指の用を廃したものについて,①第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの,②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの,③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあつては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの,の三つを掲げている。ここで重要なのは,可動域による判定の閾値が「2分の1以下」の一段しかないことである。上肢及び下肢の三大関節では,可動域が健側の4分の3以下であれば機能障害,2分の1以下であれば著しい機能障害と二段階に評価されるのに対し,足指には4分の3に相当する段階が存在せず,2分の1を超えていれば足指の系列では等級が付かない。

③の要件は「中足指節関節又は近位指節間関節」と規定されているから,二つの関節の双方が制限されている必要はなく,いずれか一方が健側の2分の1以下であれば足りる。他方,遠位指節間関節は可動域による判定の対象から外れており,同関節が強直しても足指の用廃とはならない。もっとも②により遠位指節間関節において離断した場合は用廃となるから,同じ関節でありながら,強直したときは等級が付かず,そこで切り落としたときは用廃になるという段差が生じている。屈曲と伸展のように同一面にある運動については,別添の定めにより両者の可動域角度を合計した値で制限の程度を評価する。

測定値は,原則として他動運動によるものによる。他動運動による測定値を採用することが適切でないものとして,同基準は,末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり他動では可動するが自動では可動できない場合,及び関節を可動させると我慢できない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合を挙げている。また,関節が一方向には自動できるが逆方向には自動できない場合について,基本肢位から自動できない方向を0度として合計するものとされている。

4 参考運動による救済がないこと

同基準の別添は,各関節の運動を主要運動と参考運動に区別した上で,主要運動の可動域が2分の1又は4分の3をわずかに上回る場合に,当該関節の参考運動が2分の1以下又は4分の3以下に制限されているときは著しい機能障害又は機能障害と認定するという救済を定めている。しかし,この救済の対象は「上肢及び下肢の3大関節」及びせき柱に限られており,同表において手指及び足指の運動は「屈曲・伸展」だけが掲げられ,参考運動の欄は空欄である。したがって,足指については測定された角度が閾値をわずかに上回れば,そこで等級は決まる。足指の等級判断は,測定された角度そのものの当否に一元的に依存すると整理できる。

5 測定要領の参考可動域角度と表記の問題

同基準の別添は,足指の参考可動域角度を,第一の足指について屈曲(MTP)35度・伸展(MTP)60度・屈曲(IP)60度・伸展(IP)0度とし,第二から第五の足指について屈曲(MTP)35度・伸展(MTP)40度・屈曲(PIP)35度・伸展(PIP)0度・屈曲(DIP)50度・伸展(DIP)0度と定めている。比較の分母は原則として健側の実測値であって参考可動域角度ではなく,参考可動域角度が用いられるのは健側となるべき部位にも障害を残す場合等である。測定に当たっては,手指及び足指では角度計のあてやすさを考慮して原則として背側に角度計をあてるものとされ,角度計は通常5度刻みで測定するとされている。

この表について一点注意を要するのは,第二から第五の足指の屈曲(PIP)の移動軸と屈曲(DIP)の基本軸が,いずれも「第2―5中足骨」と表示されていることである。日本整形外科学会,日本リハビリテーション医学会及び日本足の外科学会が定める「関節可動域表示ならびに測定法」は,同じ箇所をいずれも「第2-5中節骨」としており,近位指節間関節及び遠位指節間関節の軸が中足骨であることは解剖学的にもあり得ない。厚生労働省の法令等データベース上の通達本文と,同通達を収録する実務書の双方が同じ表記であることからすると,データベース側の転記の誤りではなく通達自体の誤記と考えられる。閾値との差が小さい事案では,診断書の測定がどの骨を軸として行われたかを確認する実益がある。

なお,右の測定法は令和4年4月1日から改訂版が発効しているが,改訂された三つの点はいずれも足関節・足部に関するものであり,足指の参考可動域角度,基本軸及び移動軸に変更はない。改訂の内容は,足関節・足部については足背への動きを背屈,足底への動きを底屈とし,屈曲及び伸展という語を使用しないこととする一方,母趾及び趾に関しては足底への動きが屈曲,足背への動きが伸展であると明記するものである。すなわち足関節では屈曲・伸展の語が廃されたのに対し,足指では維持されたのであるから,認定基準の別添が足指について屈曲・伸展と表記していることは,改訂後の学会基準とも整合する。足関節について生じている測定法の版のずれの問題は,足指では生じない。

第4 平成16年改正による用廃基準の緩和

足指の等級の号数及び障害の程度は,昭和50年の障害等級表から変更されていない。しかし,用廃の判定基準は平成16年の認定基準の改正によって実質的に緩和されている。改正前の昭和50年9月30日基発第565号は,用廃について,第1の足指は末節骨の2分の1以上を,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもののほか,「第1及び第2の足指にあっては」中足指節関節又は近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの,「第3,第4,第5の足指にあっては,完全強直したもの」と定めており,第三から第五の足指については完全強直に至らなければ用廃と認められなかった。これに対し現行の基準は趾の区別をせず,一律に中足指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の2分の1以下であれば用廃としている。この改正により,第三の足指以下の三の足指の用廃(第13級10号)及び第三の足指以下の一又は二の足指の用廃(第14級8号)の実質的なハードルは下がっている。

この点は,比較的新しい刊行年の実務書であっても改正前の記述が残っていることがあるため,注意を要する。足指の用廃について「第3・4・5趾にあっては完全強直または完全麻痺のもの」と記載する交通事故実務書が現在も流通しているが,これは平成16年改正前の基準である。等級表を掲載する書籍についても,第12級に外貌醜状の男女差を残したままのものは平成22年の政令改正前の表であるから,刊行年ではなく記載内容そのものを現行の通達と照合する必要がある。

第5 併合,準用及び加重

1 下肢の機能障害とのみなし系列

障害等級表上,足指は下肢とは別の系列に置かれているが,昭和50年9月30日基発第565号は,同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害を,同一もしくは相関連するものとして同一系列とみなして取り扱うものとしている。これを受けて平成16年の認定基準は「1下肢の機能障害と同一下肢の足指の欠損又は機能障害がある場合については,これらを同一系列の障害とみなし,併合の方法を用いて準用等級を定めること。」と定め,その例として「1下肢の足関節の機能に障害を残し(第12級の7),かつ,同一下肢の第1の足指の用を廃した(第12級の11)場合は,準用第11級とする。」を掲げている。労災の号数を自賠責の号数に置き換えれば,足関節の機能障害(第12級7号)と同一下肢の第一の足指の用廃(第12級12号)とで準用第11級となる。

このみなし系列に取り込まれるのは下肢の機能障害だけであり,下肢の変形障害及び短縮障害は含まれない。したがって,足指の用廃と同一下肢の短縮障害とが併存する場合は,みなし系列ではなく通常の併合によることになる。他方,足関節の機能障害が健側の4分の3以下に達せず非該当となる事案では,足指の用廃はみなし系列を構成せず,他の系列の障害(例えば同一下肢の神経症状)と単純に併合されることになる。

2 等級表にない組合せ

片足の五本の足指の組合せのうち,等級表に該当する号がなく準用によるほかないのは,第二の足指を含む三本の組合せに限られる。認定基準は,「1足の第2の足指を含め3の足指を失ったもの」について,一足の第一の足指以外の四の足指を失ったものと第二の足指を含み二の足指を失ったものとの中間に位置し上位の等級には達しないとして準用第11級とし,「1足の第2の足指を含めた3の足指の用を廃したもの」について同様の理由で準用第13級としている。第二の足指を含む四本の組合せは第二から第五の足指となり「他の四の足指」として等級表に収まるから,準用を要しない。

なお,用廃に関する右の例示について,認定基準は中間に位置する下位の等級を「1足の第1の足指を含み2の足指の用を廃したもの(第13級の10)」と記載している。しかし第13級10号の文言は「第2の足指を含み2の足指」であって「第1の足指を含み」ではないから,これは「第2」の誤記と解される。欠損に関する例示では正しく「第2の足指を含み2の足指を失ったもの」と記載されており,同通達を収録する実務書も同じ表記を維持している。

3 加重及び組合せ等級

一足の足指に障害を残す者が,さらに同一足指又は同一足の他指に新たな障害を残した場合は加重として取り扱われる。ただし足指については特則があり,加重後の障害の等級に応ずる補償の額から既存の障害の等級に応ずる補償の額を差し引いた額が,新たな障害のみを残した場合の額を下回るときは,新たな障害のみを残したものとみなして取り扱う。認定基準は,一足の第二及び第三の足指を亡失していた者が新たに第四の足指を失った場合を例に挙げ,加重後の障害も準用第12級に該当することから差引きの結果が零となるため,第四の足指のみを失ったものとみなすとしている。また,両足の足指の全部の欠損又は用廃という組合せ等級に至った場合も,加重として取り扱われる。

このほか,「下肢の用を全廃したもの」は三大関節のすべてが強直したものをいうが,認定基準は「3大関節が強直したことに加え,足指全部が強直したものもこれに含まれる」としている。また,手指又は足指の移植により母指の機能再建化手術を行った場合については,術後の母指に残存する機能障害と当該手術により失うこととなった手又は足の指の欠損障害とを同時に生じた障害とみなし,準用又は併合の方法により等級を認定するものとされている。

第6 手指との非対称と等級表で拾えない障害

足指の等級は手指の等級と同じ構造を持つように見えるが,手指に用意されている救済のいくつかが足指には存在しない。手指については,末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものが用廃に準じて取り扱われ,母指の橈側外転又は掌側外転が健側の2分の1以下に制限されたものも同様に扱われる。また,母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったものは第14級7号として独立の等級が与えられ,指骨の一部を失ったものについても第13級・第14級の等級がある。足指にはこれらのいずれも規定がない。

その結果,足指の障害は,欠損についても機能障害についても粗い段差でしか評価されない。末節骨の一部を失ったにとどまる場合,感覚が完全に脱失した場合,遠位指節間関節だけが拘縮した場合は,いずれも足指の系列では等級が付かず,局部の神経症状(第12級13号又は第14級9号)として拾うか,備考第六号の相当等級によって構成するほかない。この構造的な限界は,認定機関の側でも意識されている。足の広範囲の皮膚剥脱及び踵の欠損により常時補填装具を装着しなければ通常の歩行ができない事案について,自賠責保険・共済紛争処理機構は,単に関節の可動域の観点から機能障害に当たらないとする認定は障害の実態を反映していないとしつつ,足の機能障害としての評価は認定基準上,関節可動域制限及び人工関節置換のほかは動揺関節に限定されているから,これらに当たらない障害について神経症状の第12級を適用した自賠責の認定はやむを得ないとしている。

第7 認定実務における争点と裁判例

1 足趾の可動域が測定されていない場合

被害者側の実務で最初に確認すべきは,後遺障害診断書に足趾の可動域が記載されているかである。紛争処理機構の事例には,左足関節の背屈障害及び母趾の背屈障害による下垂足について神経系統の障害として総合評価した際,「左足趾の機能障害の存在も考えられ機能障害として評価する方法もあるが,実際には趾のROM測定がなされていない」と述べたものがある。足関節や膝関節と異なり,足趾の可動域は後遺障害診断書に記載されないまま作成されることが少なくないから,測定が欠けている場合には,患側と健側の双方について他動値の測定を依頼することが出発点となる。

2 他動値と自動値の区別

可動域制限が神経麻痺に起因する場合には,他動値の原則に対する例外として自動値が採用される。この点は認定機関の認定理由書の文言からも確認できる。実務書に匿名化して収録された異議申立ての認定理由には,右腓骨神経麻痺に伴う機能障害について,右足第一指の中足指節関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているとして第12級12号に該当するとした上で,「可動域制限は神経麻痺によるものと捉えられることから,関節可動域測定値は自動運動による測定値を採用します」と付記したものがある。同じ事案で,右足関節の機能障害については健側の4分の3以下に制限されていないとして非該当とされており,足指の用廃が下肢の機能障害とみなし系列を構成せず,右膝の神経症状(第12級13号)と併合されて併合第11級とされている。麻痺を原因とする事案の等級構成については,交通事故による総腓骨神経麻痺の後遺障害等級及び交通事故による脛骨神経麻痺の後遺障害等級も参照されたい。

3 趾ごとの器質的原因

足指の用廃は,足全体としてではなく趾ごとに判断される。紛争処理機構の事例には,右足関節脱臼骨折及び右第一・第二趾基節骨骨折の後の右足第一趾から第五趾までの機能障害について,第一趾と第二趾には骨折が見られ可動域が健側の2分の1以下であるとして第11級9号を認めた一方,その他の趾は骨折等がないとして否定したものがある。したがって,一足の足指の全部の用廃(第9級15号)を得るためには全趾に器質的な原因が必要となり,実際上のハードルは高い。もっとも,明らかな器質的損傷が画像上認められない足部挫創の事案で,医証上の「左足指拘縮」の記載と他動値に基づき第二趾の中足指節関節の制限を認めた事例もあり,器質的変化の要求の程度は事案により幅がある。可動域制限の原因が拘縮か疼痛かによって評価が分かれる点は,拘縮と可動域制限の違いで扱っている。

4 調査の順序と打切りの目安

本記事で扱う後遺障害の等級認定では,症状固定後に後遺障害診断書及び画像記録を含む診療記録を取り寄せ,足趾の可動域その他の残存障害を確認すれば,通常は足りる。被害者側の調査は負担の軽いものから順に行うのが合理的であり,まず後遺障害診断書について足趾の測定値の有無,他動値か自動値かの別,測定日及び健側の記載の有無を確認し,次に通院した医療機関の診療録及びリハビリテーション記録から測定値を時系列で抽出し,さらに画像によって骨折の癒合状態,関節症性変化その他の器質的原因の有無を確認する。診療録は,患者本人による診療記録の開示請求のほか,訴訟係属後は文書送付嘱託によって取得することが考えられるが,医療機関の対応や保存期間によっては全部が得られるとは限らず,相手方や医療機関のみが保有する資料を当然に入手できることを前提として立証計画を立てるべきではない。労災保険の給付が先行している事案では,労働基準監督署に対する開示請求によって障害等級の認定に用いられた資料をまとめて取得できる場合がある。

これらによって患側の合計値が健側の2分の1を明らかに上回ることが動かない場合には,主治医への照会や私的な医学意見書といった負担の大きい手段に進んでも等級は動きにくい。他方で,閾値との差が5度以内である場合,自動値のみが記載されている場合,健側の記載を欠く場合又は測定の基本軸が確認できない場合には,測定条件を確認した上で再測定を依頼することが費用に見合う。

5 裁判所ウェブサイトにおける掲載状況

裁判所ウェブサイトの裁判例検索で「足指」を検索すると2件,「足趾」を検索すると1件が該当するが,いずれも足指の後遺障害等級を論点とするものではない。「母趾」「中足指節関節」及び「中足趾節関節」による検索では該当がない。下級審の裁判例は掲載率が低いため,これをもって裁判例が存在しないということはできないが,足指の等級を正面から扱った裁判例は同ウェブサイトでは確認できない。以下に取り上げる裁判例は,いずれも判例秘書で判決文の全文を確認したものである。

6 趾ごとに別の関節で判定した例

東京地方裁判所令和5年1月23日判決(令和3年(ワ)第14797号)は,横断歩道を横断中の歩行者の事案について,自賠責の事前認定の理由を判決文中に引用している。そこでは,足趾の中足指節関節の屈曲が右20度・左45度,伸展が右20度・左30度,近位指節間関節の屈曲が右20度・左40度と測定された上で,「右足第1指の指節間関節(IP)及び右足第2指の中足指節関節(MTP)の可動域がそれぞれ健側(左第1指及び第2指)の可動域角度の1/2以下に制限されているから,『1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの』として,後遺障害等級11級9号に該当する」とされている。第一趾については指節間関節,第二趾については中足指節関節と,趾ごとに別の関節で2分の1以下の判定がされており,認定基準の「又は」が選択的であることが実際の認定に現れている。同判決は,右足関節については「左足関節にも機能障害が認められることから,参考可動域角度と比較」して4分の3以下と判断しており,健側にも障害がある場合の分母の取り方も示している。結論は併合第10級,労働能力喪失率27%,症状固定時42歳で67歳までの25年間である。

7 足関節の用廃と併存した例

京都地方裁判所令和3年6月16日判決(平成27年(ワ)第3563号,平成28年(ワ)第505号)は,膝窩動脈の損傷による血行障害から距骨の壊死及び下腿筋の線維化が生じ尖足拘縮に至った事案について,足関節を第8級7号(強直)とし,足指の用廃(第11級9号)と併せて併合第7級とした。労働能力喪失率は56%,症状固定時23歳から67歳までの44年間である。足指の用廃は単独では第11級が上限であるから,上位の等級を得るには足関節側の障害と組み合わせることになる。足関節の障害を伴う骨折については,交通事故による距骨骨折の後遺障害等級認定交通事故による踵骨骨折の後遺障害等級及び交通事故による足関節脱臼骨折の後遺障害等級を別稿で扱っている。

8 認定機関の判断が排斥された例

名古屋地方裁判所平成21年2月27日判決(平成19年(ワ)第6241号)は,自動二輪車同士の接触により転倒し,右足挫滅創,右距骨骨挫傷及び右母趾屈筋腱損傷の傷害を負った事案について,損害保険料率算出機構の判断を採用しなかった。同機構は「右母趾基部底側の痛みについてのみ14級10号に該当し,他は非該当」と判断していたが,その理由は主治医の検察官事務取扱副検事に対する供述調書を引用して屈筋腱損傷が平成14年8月20日に治癒したとするものであった。判決は,供述調書の記載自体からしても同日の時点で治癒したと判断した理由は判然としないとし,主治医がその後も診療を一貫して継続していることは診断書等に照らして明白であるとして,右の記載を採用しなかった。その上で,後遺障害として右母趾基部底側の痛み及び右膝関節外側の痛みのほか,右母趾の中足指節関節及び指節間関節の屈曲が困難であるなどの関節可動域制限が残存したと認定している。

同判決には,主治医が説明した力学的な機序が判決文中に記録されている。すなわち,右母趾屈筋腱が足関節内で損傷癒着したことにより母趾の中足指節関節と指節間関節の自動屈曲が困難となり,そのため中足指節関節より末端で踏みつけたり踏ん張ったりすることができなくなって,中足指節関節の末端の底側にかかるべき荷重がすべて中足指節関節から母趾基部底側にかかることとなり,長時間の立ち仕事や歩行で同部に痛みが出現する,というものである。この説明は,後述する母趾の機能に関する医学的知見と同じ方向を向いており,等級の当てはめだけでなく症状の機序を主張する際の手がかりになる。

第8 逸失利益,装具費及び他制度との関係

1 労働能力喪失率

足指の障害の労働能力喪失率は,等級表に対応する率がそのまま用いられる場合と,職業上の支障を理由に修正される場合とがある。前掲東京地方裁判所令和5年1月23日判決は併合第10級について27%を認め,前掲京都地方裁判所令和3年6月16日判決は併合第7級について56%を認めており,いずれも等級に対応する率である。これに対し前掲名古屋地方裁判所平成21年2月27日判決は,症状固定時48歳の被害者が事故当時バスの運転手として稼働していたところ,受傷のためバスの運転手の仕事ができず関連会社に異動してビルのメンテナンスの業務を行っていること,希望していた運転業務及び車掌業務に就くことが困難になったこと,就労上・処遇上の不利益を生じており将来において不利益を生じるおそれがあることを挙げて逸失利益の発生を認めた上で,現段階で収入が事故前に比して減少していることは窺われないこと等を総合して喪失率を14%とし,67歳までの19年間について1379万2615円を認めている。同判決で原告が主張していた等級は併合第11級(20%)であったから,等級と喪失率とが連動していないことになる。

足指の障害は,立ち仕事,重量物の取扱い,階段の昇降,深いしゃがみ込み,脚立やはしごの昇降,ペダルの操作を伴う職業で支障が大きい一方,座位中心の業務では影響が限定的であるという反論を受けやすい。したがって,等級の獲得とは別に,具体的な職務内容と支障の対応関係を立証することが,喪失率及び喪失期間の判断に直結する。

2 装具及び整形靴の費用

足指の欠損に対する装具の費用が正面から認められた例として,大阪地方裁判所平成14年5月31日判決(平成12年(ワ)第14174号)がある。同判決は,事故当時6歳の児童が右足第四趾及び第五趾の切断並びに第一趾から第三趾までの機能障害等により自賠責調査事務所から第8級の認定を受けた事案について,器具購入費は「いずれもその必要性を認めることができる」として全額を認容した。その前提として同判決が認定したのは,足底の一部のみに荷重がかかることを防止するための足底板や摩擦による損傷を防止するためのスポンジ等が必要であること,主として切断状態にある第四趾及び第五趾の断端部の保護並びに成長障害を起こしている患側と健側に同サイズの靴を装用するために,付随的には精神的な衝撃を緩和するために,義肢装具の装着が生涯にわたって必要であること,そしてその理由が「再建手術によっては,足趾を再建することができないため」であることである。

認容された内訳は,足指義足足底板一体型装具が1回の作成費用39万0800円・耐用年数概ね1年として平均余命78年分の764万2094円,夜用の足底板が55万1881円,装具の着用に必要なボンドが年間約9万6000円として187万7280円,脱用に必要なクリーナーが年間約18万7200円として366万0696円であり,この四つの合計は1373万1951円となる。このほか,足底板と足底皮膚の摩擦による傷害を防止するためのレストンスポンジについて,足底再建手術後に足底板を直接装用できるようになるまでの約10年分として53万7430円が認められている。装具本体だけでなく着脱に伴う消耗品まで年額で認定されている点は,請求の組み立てにおいて見落としやすい。

3 身体障害者手帳及び労災の補装具制度との違い

足指の障害は,労災及び自賠責では関節の可動域が健側の2分の1以下かという数値基準で判定されるのに対し,身体障害者手帳では生活動作を基準として判定される。身体障害認定基準は,足指の機能障害について「全廃」(7級)の具体例を「下駄,草履をはくことのできないもの」とし,「著しい障害」(両側の場合は7級)を「特別の工夫をしなければ下駄,草履をはくことのできないもの」としている。判定の枠組みが異なる以上,両者の等級は互いに換算できず,身体障害者手帳の等級を後遺障害等級の根拠として持ち出す主張は成り立ちにくい。加えて,身体障害の7級は単独では手帳が交付されないから,片足の足指全体に障害が残っても手帳の対象とならないことがある。

他方,装具の必要性については,労災保険の制度が参考になる。義肢等補装具費支給要綱は,支給種目として義肢並びに上肢装具,下肢装具及び靴型装具を掲げており,義肢採型指導料についても手指及び足指の切断に係る採型を行った場合の区分を設けている。足指の欠損に対して義趾や靴型装具を支給することが公的な制度上予定されていることは,損害賠償において装具費の必要性を基礎づける事情の一つとなる。

第9 足指の機能に関する医学的知見

1 母趾の役割と,これに反する方向の資料

母趾が歩行に果たす役割については,健常者を対象とした足底圧の計測により,立脚終期の押し出しの力の頂点に対する母趾下領域の寄与が,遅い歩行に比べて速い歩行では約64.6%増加し,その増加が第一列や足指全体の増加より有意に大きいことが報告されている。母趾を拘束した状態と拘束しない状態とを比較した研究では,片脚立位における重心動揺の速度が開眼・閉眼のいずれでも有意に悪化し,前後方向の重心移動における方向制御能も悪化したとされる。高齢者を対象とした12か月の前向き調査では,転倒した者は転倒しなかった者に比べて母趾及びその他の足指の屈筋力が有意に低かったと報告されており,足指の屈筋力と姿勢バランスとの間に正の相関を認める研究を集めた系統的レビューもある。

もっとも,これと反対の方向を向く資料もある。母趾の切断例について,圧中心が健側の第二中足骨頭下から患側の第三中足骨頭下へ移動し,中足部の荷重が増大するといった計測上の変化を認めながら,機能的な観点からは母趾の喪失による障害はほとんど又は全くなかったとする報告があり,患者の自己評価で足の機能が正常の約85%であったとする報告,母趾の切断は歩行の障害をもたらさないが足の荷重分布を変えるとする報告もある。ただし,これらの報告の対象は,いずれも手の母指を再建するために足の母趾を提供したドナーであって,健常な若年者に対する選択的かつ清潔な離断である。交通事故による圧潰,剥皮,複数趾の喪失,軟部組織の欠損,瘢痕又は神経損傷を伴う症例にそのまま外挿できるものではなく,射程を確認した上で用いる必要がある。なお,単一の足指の切断・離断は機能的にも美容的にも大きな役割を果たさないが複数の足指の離断では異なり得るとし,複数趾の切断では残存趾の偏位を防ぐためのシリコンスペーサーが必要になり得るとする報告もある。

2 可動域制限と歩行への影響

欠損ではなく可動域制限の場合についても,計測に基づく知見がある。第一中足指節関節の変形性関節症の患者を対象とした研究では,歩行中の同関節の屈曲・伸展の可動域が患者群で14度,対照群で44度と有意に小さく,外側の中足骨頭の圧が高い傾向が認められた一方,静止立位の重心動揺の面積には差がなかったとされる。手術の前後を比較した研究では,同関節の骨棘を切除して可動域を33.9度から50.6度に改善させたところ,足関節の押し出しの力の頂点が1.71ワット毎キログラムから2.05ワット毎キログラムへ有意に増加したと報告されている。可動域の回復が押し出しの力を増やすという計測結果は,その裏返しとして,可動域の制限が押し出しの力を減らすことの直接的な裏づけとなる。

これに対し,第一中足指節関節を固定した場合には,疼痛が改善しても歩行の力学的な指標は改善しない。固定術の前後を比較した研究では,臨床評価が大きく改善する一方,患側の歩幅が有意に短縮し,蹴り出しの時点での足関節の底屈が減少して,足関節のトルク及びパワーが低下したと報告されている。別の前向き研究でも,蹴り出しの時点での前足部と母趾の背屈が20.23度から7.56度へ有意に低下し,荷重の外側化は手術後も改善しなかったとされる。足底圧の計測では,固定術の後に第一中足骨頭下及び踵の最大圧が有意に上昇し,母趾及び内側の小趾の下の圧力時間積分が有意に低下したという報告がある。母趾の欠損又は固定によって荷重が近位ないし外側へ移るという所見は複数の研究で一致しており,前掲名古屋地方裁判所平成21年2月27日判決に記録された主治医の説明も,同じ機序を臨床の場面で述べたものと理解できる。

3 第五趾の解剖学的変異

認定基準は第二から第五の足指について近位指節間関節の可動域を判定の対象とし,また遠位指節間関節以上を失ったものを用廃としている。しかし第五趾については,中節骨と末節骨が癒合して指骨が二本しかない個体が少なくない。健常で無症候の成人の足部エックス線写真を対象とした調査では,この癒合の有病率が第五趾で80.6%,第四趾で16%と報告されており,別の調査では第五趾について32.7%とされている。欧州の人口では一般的な変異であり日本人ではより高頻度であるとする報告もある。

この変異は,足指の等級の当てはめに直接影響する。第五趾に癒合がある場合には近位指節間関節と遠位指節間関節とを区別すること自体が成り立たないから,後遺障害診断書に記載された「PIP」の測定値が何を測ったものかが問題となり得る。また「遠位指節間関節以上を失った」という切断レベルの当てはめも,指骨が二本しかない足指では通常の前提が当てはまらない。癒合は両側性であることが多いとされるため健側との比較は成り立つが,健側にも障害があって参考可動域角度と比較する場合には前提が崩れる。頻度についての報告に幅があることからも,個別の事案ではエックス線写真で実際に確認するほかない。この点を正面から論じた法律実務上の文献は見当たらない。

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出典・参考資料

1 法令

自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第二(e-Gov法令検索)
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第一(e-Gov法令検索)
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3の1,別表Ⅰ(国土交通省)

2 行政通達

せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について(平成16年6月4日基発第0604003号。別添「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」を含む。厚生労働省法令等データベース)
障害等級認定基準について(昭和50年9月30日基発第565号。厚生労働省法令等データベース)
身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日障発第110001号。厚生労働省法令等データベース)
義肢等補装具費支給要綱の一部改正について(令和7年3月31日基発0331第5号。別添「義肢等補装具費支給要綱」を含む。厚生労働省法令等データベース)

3 裁判例

①大阪地方裁判所平成14年5月31日判決(平成12年(ワ)第14174号,損害賠償請求事件,交通事故民事裁判例集35巻3号738頁)。裁判所HP未掲載。判例秘書及び判例体系(第一法規D1-Law)により確認し,判例秘書で全文を確認した。
②名古屋地方裁判所平成21年2月27日判決(平成19年(ワ)第6241号,損害賠償請求事件,自保ジャーナル1804号20頁)。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認した。
③京都地方裁判所令和3年6月16日判決(平成27年(ワ)第3563号,平成28年(ワ)第505号,損害賠償請求事件ほか,交通事故民事裁判例集54巻3号707頁)。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認した。
④東京地方裁判所令和5年1月23日判決(令和3年(ワ)第14797号,損害賠償請求事件)。裁判所HP未掲載。判例秘書で全文を確認した。
裁判所ウェブサイト 裁判例検索(「足指」「足趾」「母趾」「中足指節関節」「中足趾節関節」による検索結果を確認した。)

4 医学文献

関節可動域表示ならびに測定法改訂について(2022年4月改訂) Jpn J Rehabil Med 58巻10号1188頁~1200頁(2021年)
公益社団法人日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂に関する告知(2022年4月改訂)」
③Doerks F, Riedel L, Einfeldt AK, Windhagen H, Hurschler C, Jakubowitz E. Contribution of various forefoot areas to push-off peak at different speeds and slopes during walking. Gait Posture. 2024;108:264-269.
④Chou SW, Cheng HY, Chen JH, Ju YY, Lin YC, Wong MK. The role of the great toe in balance performance. J Orthop Res. 2009;27(4):549-554.
⑤Mickle KJ, Munro BJ, Lord SR, Menz HB, Steele JR. ISB Clinical Biomechanics Award 2009: toe weakness and deformity increase the risk of falls in older people. Clin Biomech (Bristol). 2009;24(10):787-791.
⑥Quinlan S, Fong Yan A, Sinclair P, Hunt A. The evidence for improving balance by strengthening the toe flexor muscles: A systematic review. Gait Posture. 2020;81:56-66.
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⑩Roll C, Forray M, Kinner B. Amputation and exarticulation of the lesser toes. Oper Orthop Traumatol. 2016;28(5):345-351.
⑪Miana A, Paola M, Duarte M, Nery C, Freitas M. Gait and Balance Biomechanical Characteristics of Patients With Grades III and IV Hallux Rigidus. J Foot Ankle Surg. 2022;61(3):452-455.
⑫Smith SM, Coleman SC, Bacon SA, Polo FE, Brodsky JW. Improved ankle push-off power following cheilectomy for hallux rigidus: a prospective gait analysis study. Foot Ankle Int. 2012;33(6):457-461.
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⑭Rajan RA, Kerr M, Hafesji-Wade A, Osler CJ, Outram T. A prospective clinical and biomechanical analysis of feet following first metatarsophalangeal joint arthrodesis for end stage hallux rigidus. Gait Posture. 2024;109:208-212.
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