◯本ブログ記事は,不動産登記記録例の改正について(平成28年6月8日付の法務省民事局長通達)の解説文書として,専らAIで作成したものです。
第1 通達の基本情報
1 発出日、文書番号及び宛先
本件文書は、法務省民事局長が法務局長及び地方法務局長に宛てて発出した「不動産登記記録例の改正について(通達)」である。
同文書の通達本文(頁番号なし)によれば、発出日は平成28年6月8日であり、文書番号は法務省民二第386号である。
発出者欄は「法務省民事局長(公印省略)」となっている。
通達本文の上部には、機密性2、完全性2及び可用性2との表示がある。
2 改正の対象
本件通達は、平成21年2月20日付け法務省民二第500号当職通達「不動産登記記録例について」の全部を、別添のとおり改正するものである。
したがって、個別の記録例だけを差し替える形式ではなく、従前の通達に係る記録例の全部を改めたものである。
3 改正後の記録例の位置付け
同文書の通達本文(頁番号なし)は、今後の不動産登記の記録は全てこの記録例によるものとする旨を定めている。
また、この記録例に抵触する従前の記録例(通達及び回答等)は、本件通達により変更したものとされている。
このため、本件通達は、別添に掲げられた個々の記載例を示すだけでなく、従前の記録例との関係を整理する基準にもなっている。
第2 別添の全体構成
別添は、印字1頁から273頁までにわたり、表示に関する登記及び権利に関する登記について、登記記録の具体的な記載形式を多数掲げている。
PDFは、頁番号のない通達本文1頁と、印字1頁から273頁までの別添で構成されるため、全274頁である。
| 区分 | 文書中の見出し | 印字頁 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 表示に関する登記 | 第一 土地の表示に関する登記 | 1頁 | 土地の表題登記、変更、更正、分筆及び合筆等の記録例 |
| 表示に関する登記 | 第二 建物の表示に関する登記 | 30頁 | 建物の表題登記、変更、更正、分割、区分及び合体等の記録例 |
| 権利に関する登記 | 第一 所有権に関する登記 | 77頁 | 所有権の保存、移転、更正及び抹消等の記録例 |
| 権利に関する登記 | 第二 地上権に関する登記 | 95頁 | 地上権の設定等の記録例 |
| 権利に関する登記 | 第三十 その他の登記 | 273頁 | 予告登記の職権抹消の記録例 |
1 表示に関する登記
(1) 土地の表示に関する登記
同文書1頁は、「表示に関する登記」の「第一 土地の表示に関する登記」から始まる。
同頁には、新たに土地が生じた場合、従来から存する土地で共有の場合、不動産登記法第75条の規定による場合及び同法第76条第3項の規定による場合について、土地の表題登記の記録例が掲げられている。
同文書2頁は、土地の表題部の変更の登記又は更正の登記を取り上げ、所在の変更又は更正及び地目の変更又は更正の記録例を掲げている。
(2) 建物の表示に関する登記
同文書30頁は、「第二 建物の表示に関する登記」として、建物の表題登記の記録例を掲げている。
同頁の通常の場合の記録例には、主である建物の表示と附属建物の表示が示され、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付並びに登記の日付をどの欄に記録するかが具体化されている。
同頁の注記によれば、主である建物と附属建物の新築年月日が異なる建物について表題登記の申請があった場合には、附属建物の新築年月日も記録する。
2 権利に関する登記
(1) 所有権に関する登記
同文書77頁から「権利に関する登記」が始まり、その「第一 所有権に関する登記」では、まず所有権の保存の登記が取り上げられている。
同頁には、単有の場合、共有の場合及び敷地権の登記をした建物についての所有権の保存の登記の各記録例があり、続いて相続又は一般承継による所有権の移転の登記の記録例が置かれている。
同文書89頁には、真正な登記名義の回復及び所有権の更正の登記の記録例が掲げられ、甲区の記録と、それに伴う乙区の記録との関係も例示されている。
(2) 所有権以外の権利に関する登記
同文書95頁からは、「第二 地上権に関する登記」が始まり、通常の地上権の設定について、乙区に記録する目的、原因、存続期間、地代、支払時期及び地上権者等の配置が示されている。
その後も、抵当権、根抵当権、信託、仮登記、差押えその他の多様な場面について、甲区又は乙区における記録形式が続く。
例えば、同文書159頁には根抵当権の移転等の記録例があり、同文書187頁には信託の登記の抹消に関する記録例がある。
(3) 記録例の終端
同文書273頁は、「第三十 その他の登記」として、予告登記の職権抹消の記録例を掲げている。
同頁では、所有権移転、所有権抹消予告登記及び予告登記抹消が、甲区の順位番号に従って記録される例が示されている。
これが本件PDFに収録された別添の最終頁である。
第3 この通達の読み方
1 記録例番号と印字頁
各項目の末尾に付された数字は、別添中の記録例を通じて順次付されている。
例えば、同文書30頁の建物の表題登記には83及び84、同文書77頁の所有権の保存の登記には186から188まで、同文書273頁の予告登記の職権抹消には865が付されている。
したがって、目的とする登記の種類、印字頁及び記録例番号を組み合わせて参照すれば、該当する記載例を特定しやすい。
2 表題部、甲区及び乙区
土地及び建物の表示に関する登記では、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造及び床面積等について、表題部の欄を用いた記録例が中心となる。
これに対し、所有権に関する事項は甲区、所有権以外の権利に関する事項は乙区の形式で示されている。
同文書95頁の地上権設定の例は、乙区における順位番号、登記の目的、受付年月日・受付番号及び権利者その他の事項の各欄の対応を確認するのに適している。
3 具体的な登記事項の確認方法
本件通達の別添は、登記原因、受付年月日、順位番号、付記登記、抹消を示す記号その他の細かな記録方法を、事例ごとに図表で示した資料である。
そのため、特定の登記に用いる記載を確認するときは、見出しだけで判断せず、該当する記録例の表と直後の注記を一体として読む必要がある。
なお、本記事は本件通達の構成と主要な参照箇所を整理したものであり、個別の登記申請に必要な記載を網羅的に転記したものではない。
第4 まとめ
平成28年6月8日付け法務省民二第386号「不動産登記記録例の改正について(通達)」は、平成21年2月20日付け法務省民二第500号当職通達「不動産登記記録例について」の全部を改正したものである。
同文書は、今後の不動産登記の記録を全て改正後の記録例によるものとし、これに抵触する従前の記録例(通達及び回答等)を変更したものとしている。
別添は、土地及び建物の表示に関する登記から、所有権、地上権その他の権利に関する登記、予告登記の職権抹消までを、印字1頁から273頁にわたって具体的に示す資料である。
第5 出典
①発行機関:法務省
発出者:法務省民事局長
日付:平成28年6月8日
号数:法務省民二第386号
文書名:「不動産登記記録例の改正について(通達)」及び別添「不動産登記記録例」
②上記文書は、情報公開請求により入手した開示文書として提供されたPDFである。