長田雅之裁判官(55期)の経歴


生年月日 S52.4.26
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R24.4.26
R4.8.8 ~ 最高裁総務局第一課長
R3.4.1 ~ R4.8.7 大阪地裁13民判事
R2.4.1 ~  R3.3.31大阪高裁4民判事
H29.7.28 ~ R2.3.31 最高裁人事局参事官
H29.1.30 ~ H29.7.27 東京高裁11民判事
H26.3.1 ~ H29.1.29 最高裁人事局付
H25.4.1 ~ H26.2.28 東京地裁判事補
H22.5.16 ~ H25.3.31 札幌地家裁判事補
H20.4.1 ~ H22.5.15 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
H19.12.13 ~ H20.3.31 最高裁家庭局付
H19.8.29 ~ H19.12.12 東京地裁判事補
H14.10.16 ~ H19.8.28 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
→ 令和2年8月3日現在,直近3人の人事局任用課長の在任期間からすれば,同年中に53期の馬場俊宏裁判官が転出する可能性が高いところ,前例からすれば,その後任は55期の長田雅之大阪高裁4民判事であると個人的に思っていました。
    しかし,令和3年8月2日,55期の高田公輝最高裁人事局参事官が最高裁人事局任用課長に就任しましたから,私の予想は外れました。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1 判例タイムズ1500号(2022年11月号)に「被相続人の生前に払い戻された預貯金を対象とする訴訟についての一試論−最近の第一審裁判例の分析−」を寄稿しています。


*2 日弁連委員会ニュース2023年2月号8頁の「第20回非常勤裁判官全国連絡協議会開催」には,2022年11月19日(土)午後1時30分より大阪弁護士会館にてZOOM併用方式で開催された第20回非常勤裁判官全国連絡協議会に関して,「WEBでご参加されている長田雅之最高裁事務総局総務局第一課長から、調停官制度への温かいエールのお言葉を頂きました。」と書いてあります。
*3の1 55期の長田雅之最高裁総務局第一課長は,日弁連の弁護士任官20周年シンポジウム(令和5年6月3日開催)において,「裁判所からみた弁護士任官について」と題する発表を行いました。
*3の2 令和5年10月23日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「日弁連の弁護士任官20周年シンポジウム(令和5年6月3日開催)に関して作成し,又は取得した文書」は,令和5年7月24日までに廃棄されました。


*4の1 54期の棈松晴子最高裁民事局第一課長及び55期の長田雅之最高裁総務局第一課長は,民事判決情報データベース化検討会委員でした(法務省HPの「民事判決情報データベース化検討会について」参照)ところ,令和5年12月21日付の取りまとめ素案には以下の記載があります。
こうした将来的な活用可能性はもちろんのこと、本検討会においては、デジタル技術を活用したデータの収集・分析が容易になったことを背景として、先例的価値のある民事裁判情報の内容を個別に分析するにとどまらず、民事裁判情報全体を通じてその傾向を分析することや同種の事案を地域ごとに分析することが可能になっており、そのためにより多くの民事裁判情報を提供する必要があるとの見解が示された。このような分析は主として法律実務家、研究者、民間事業者等によって行われることになると考えられるが、その成果を通じて様々な法的サービスの品質が向上し、ひいては我が国における司法制度全体の充実・強化につながることが期待される。
*4の2 46期の岡口基一裁判官が平成30年5月17日頃にツイートで紹介した事件の第1審判決及び控訴審判決(平成30年6月12日付の東京高裁事務局長報告書の別紙)に関する令和2年度(情)答申第37号には以下の記載があります。
     苦情申出人は,①本件第1審判決のうち法解釈を示している部分,②犬の犬種等を記載した別紙物件目録及び写真,③担当裁判官の氏名については,明らかに法5条1号の不開示情報に相当しない旨主張する。
     しかしながら,上記①及び②の各情報は,上記1及び2(1)のとおり,いずれも法5条1号に規定する個人識別情報であり, 同号ただし書イからハまでに掲げる情報に相当する事情は認められない。そして,上記①について,これが公にされた場合には,特定の訴訟当事者間における特定の民事訴訟の事実関係や主張内容,訴訟の勝敗を分けた原因等を推知される可能性があり,また,上記②についても, これが公にされた場合には,上記民事訴訟における返還請求の対象となった犬を特定される可能性があるといえ,当該訴訟当事者の権利利益が害されるおそれがあると認められるから, これらについて,いずれも取扱要綱記第3の2に定める部分開示をすることはできない。
    また,上記③については,本件対象文書において不開示とされたのは裁判官の署名であり,法5条1号に規定する個人識別情報に相当すると認められ,職務の遂行に係る情報には当たるものの,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有しており, これが公にされた場合には,偽造など悪用されることを誘発して,個人の権利利益が害されるおそれがあることからすれば,同号ただし書に規定する情報に相当するとはいえない。このことからすれば,苦情申出人が指摘する事案において裁判官の氏名が開示されていたことと同視することはできない。


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