松田敦子裁判官(53期)の経歴


生年月日 S40.9.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.9.19
R7.4.1 ~ 名古屋地裁1民部総括(労働部)
R5.4.1 ~ R7.3.31 岐阜地裁2民部総括
R4.4.1 ~ R5.3.31 名古屋高裁2民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 名古屋地裁4民判事(医事部)
H27.4.1 ~ H31.3.31 最高裁民事調査官
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁36民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 法務省民事局付
H21.4.1 ~ H22.3.31 名古屋地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 名古屋家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 法務省民事局付
H15.4.1 ~ H16.3.31 名古屋地家裁判事補
H12.10.18 ~ H15.3.31 名古屋地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1 岐阜地裁令和6年5月29日判決(裁判長は53期の松田敦子)は, 刑務所長が受刑者に対して行った,反則行為の調査のための身体検査並びに物品制限及びカメラ室処遇について,合理的な裁量の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして国家賠償法1条1項上の違法があると認定し,原告の請求の一部を認めた事例です。
*2 岐阜地裁令和6年8月8日判決(裁判長は53期の松田敦子)は,中古車販売大手ビッグモーター(BM)の岐阜県各務原市の店舗で店長として働き,令和4年に亡くなった男性A(当時29歳)の両親が,男性Aが社内でパワハラを受けたなどとして,会社に慰謝料や未払賃金として合計約2100万円の支払を求めた訴訟において,会社に55万円の支払を命じました(産経新聞HPの「ビッグモーター社内でのパワハラ訴える 元店長側勝訴で会社に55万円の支払い命令」参照)ところ,管理監督者に該当すると判断された男性Aに対する令和2年の総支給額は1110万1238円でした(判決書PDF16頁)。

*3の1 弁護士任官どどいつ集「「巨人」が主審の 指名をできる 裁判のルールは 不公平」(2025年4月4日付)には,①「東海地方の労働弁護士注目の名古屋地裁民事第1部(労働事件集中部)の新裁判長は、岐阜地裁民事第2部総括から2年で早くもコンバートされた、松田敦子判事(司法修習53期)昭和40年9月19日生・59歳」とか,②「一般に、国を被告とする行政・国賠訴訟が勝ちにくい大きな原因は、このような「判検交流」人事にあると見るべきだろう。最高裁事務総局人事局が明示の指示をするまでもなく、人事の意図を勝手に「忖度」してしまう裁判官も少なくない。」と書いてあります。
*3の2 大阪高裁令和5年4月28日決定(裁判長は40期の清水響(5年間,法務省民事局参事官をしていました。))は以下の判示をしています(判例時報2614号(2025年3月1日号)7頁)。
     Xは、訟務検事経験判事は行政有利の判断をすることが多く、国を一方当事者とする事件を担当する裁判官に法務省高官の経歴があれば、外部からみればその公正さを信頼できないと感ずるのが通常であるなどと主張するが、過去の職歴に基づく予断と抽象的な可能性を一般論として述べるにすぎず、A裁判官(山中注:40期の冨田一彦裁判官)に基本事件について公正な裁判を期待し得ない客観的な事情が存することを具体的に主張するものではないから、採用することができない。


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