特例判事補


目次
1 地家裁における特例判事補
2 高裁判事職務代行としての特例判事補
3 特例判事補制度制定時の国会答弁(令和3年2月7日追加)
4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
8 関連記事その他

1 地家裁における特例判事補
(1) 根拠法の条文
・ 「判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。」と定める裁判所法27条1項の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条は以下のとおりです。
① 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
② 裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
(2) 裁判所百年史の記載
・ 裁判所百年史(平成2年11月26日発行)207頁には,特例判事補に関して以下の記載があります。
   判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中から任命される。なお、裁判所法上は、判事補は、原則として一人で裁判をすることができず、また、同時に二人以上合議体に加わることや裁判長となることもできないものとされているが、裁判事務繁忙の実情等にかんがみ、判事補の職権に関するこのような制限を臨時に緩和するため、昭和二三年七月一二日、判事補の職権の特例等に関する法律が公布され、判事補でその在職年数が五年以上になる者のうち、最高裁判所に指名された者は、右のような職権の制限を受けず、判事の権限を有するものとされることになった。



2 高裁判事職務代行としての特例判事補

(1) 根拠法の条文
・ 「各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。」と定める裁判所法15条の例外としての,判事補の職権の特例等に関する法律(昭和23年法律7月12日第146号)1条の2(昭和32年5月1日法律第92号によって追加された条文です。)は以下のとおりです。
① 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
② 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(2) 裁判所法逐条解説の記載
・ 裁判所法逐条解説(上巻)165頁及び166頁には,高等裁判所判事の職務を代行する特例判事補に関して以下の記載があります。
(165頁の記載)
   職権特例判事補が高等裁判所判事の職務代行を命ぜられるのは、「高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき」である。これは、本条(山中注:裁判所法19条のこと。)の場合と異なり、必ずしも、特定の高等裁判所におけるさし迫つた必要性のみに限らず、もう少し広い意味で、最高裁判所が全国的視野において、全国各裁判所の裁判事務をできる限り効率的に運営するという観点からする必要性もふくむ趣旨と解され、本条の場合に比し、その範囲(特定性),程度(急迫性)等において差があるものということができる。
(166頁の記載)
   この措置(山中注:特例判事補が高等裁判所判事の職務を代行するという措置)は,「当分の間」行われるものである。けだし,判事の定員が充足した後は,高等裁判所は,できる限り,判事のみの合議体で事件を処理するものとすることが望ましいし,また,判事補制度そのものについても,なお十分検討されるべき点が少くなく,右に述べた制度をもって恒久的なものとするには,多くの疑問が存するからである。
(3) 最高裁判所十年の回顧の記載等
ア 最高裁判所十年の回顧(三)には以下の記載がありますし(昭和32年12月発行の法曹時報9巻12号38頁),立法趣旨に関しては,昭和32年4月5日の衆議院法務委員会における位野木益雄(いのきますお)法務大臣官房調査課長の答弁も同趣旨のものとなっています。
   一方、立法の面における第一審強化方策として、第二十六国会を通過した「判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律」がある。この法律は本年五月一日から施行されているが、その趣旨とするところは、第一審の充実強化を円滑に行うため、当分の間の措置として、いわゆる職権特例判事補に高等裁判所の判事の職務を行わせることができるようになったことである。現在地方裁判所で単独事件を処理している職権特例判事補は二百名以上にも達しているが、これをできる限り判事と交替させることが望ましい。この判事の供給源は、さしあたりこれを高等裁判所に求めなければならない。そこで高等裁判所判事を地方裁判所に配置換えし、その後を職権特例の判事補でおぎない、高等裁判所の合議体の一員に加えようとするものである。これによって第一審の充実強化をはかるとともに、一面、高等裁判所にも清新の気を送り、あわせて人事の交流をはかろうとするものである。
   この法律の施行にともなって、最高裁判所は、裁判官の配置換えを行っているが、本年十一月二十日までに、すでに判事補八名が高等裁判所に送りこまれている。
イ 制定経緯からすれば,「高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるとき」というのは,「第一審強化のために地裁に配置換えされた高裁判事の欠員を埋めるために特に必要があるとき」といった意味合いになります。
(4) 控訴院判事の任命資格
・ 明治憲法時代,5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。


3 特例判事補制度制定時の国会答弁
(1) 兼子一 法務調査意見長官は,昭和23年6月12日の衆議院司法委員会において以下の答弁をしています。
  ただいま議題となりました判事補の職権の特例等に関する法律案の提案理由を申し上げます。
  新憲法の施行によりまして、わが司法制度に画期的な改革が行われ、司法の職責のきわめて重大となりましたことは、いまさら申し上げるまでもないところでありまして、政府といたしましても、この重責を担う裁判所の機構の整備充実に、でき得る限りの力をいたしてまいつたのであります。しかしながら、終戰後のこの深刻多難な社会情勢のもとにおきましては、裁判所の機構の整備は、容易ならぬことでありまして、裁判所の廳舎、その他諸種の物的設備が十分に整わないことはもとより、人員の整備充実の点につきましても、困難を感じているのでありまして、本年三月末日現在の裁判官の欠員は三百六名に達し、特に判事の欠員は百八十二名の多きに達しているのであります。この裁判官不足の原因については、いろいろ考えられるのでありますが、そのおもなるものとしては、裁判官の待遇が、必ずしも十分でなかつたことと、その負担があまりに過重であることがあげられるのでありまして、このため裁判官の献身的な努力にもかかわらず、未済事件は増加の一途をたどり、現状のままに推移するときは、司法の運営に重大なる支障を來すおそれなしとしないのであります。このような事態に処する対策としては、裁判官の待遇を改善して、廣く有為の人材を吸收して欠員の補充をはかることと、裁判官を増員してその負担を軽くすることであります。裁判官の待遇につきましては、さきに提案して法律案によりまして、相当の改善をみることになつたのでありますが、これとて決して十分のものでなく、これのみでは今日ただちに裁判官不足の悩みを解消することは困難と存じますので、当面の措置といたしましては、現在活用し得る人材を、最も有効に活用いたしたく、その方策としては次の二つのことが考えられるのであります。第一は、判事補の活用であります。裁判所法によりまして、判事の地位は著しく高められ、判事に任命せられるには、司法修習生の修習を終え、考試に合格した後、裁判官、検察官または弁護士等として十年以上の経驗を積まねばならず、それまでは、判事補または簡易裁判所判事としてのみ、裁判官の職務を行ひ得るにすぎないのでありまして、判事補としては、原則としては一人で裁判をしたり、同時に二人以上会議体に加わり、または裁判長となることができないというような、職権の制限を受けておるのでありますが、判事補の中には実質上判事たるにふさわしい十分な力量と経驗とを有しながら、形式上の資格要件を欠くために、判事たり得ないものが少くなく、今日の情況にありましては、これらの人々を十分に活用してしかるべきことと存ずるのでありまして、判事補のうち、裁判官、検察官または弁護士としての経驗年数が五年以上にもなり、最高裁判所が、判事としての職務を行わしめるに適するものと認めた者には、判事として職務を行わせるようにすることが、この際きわめて適切であり、かつ必要であると信ずるのであります。
  次に第二の方策としては、裁判所法に規定せられておりまする裁判官の任命資格に関する経過規定の改正でありまして、現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條ないし第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第一号)の附則第二項ないし第四項等がありまして、裁判所構成法による判事もしくは検事の在職、これらの職につく資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國における裁判官の在職、これらの外地もしくは満州國における検察官の在職または行政裁判所評定官、司法研究所指導官、司法書記官等の在職の年数は、これを裁判所法による判事、判事補、検察官、司法研修所教官または法務府事務官——現在の法務廳は、別に法案を提出して法務府と改称いたしたいと思いますが——等の在職の年数とみなすこと等が定められておりますが、この際これらの規定をさらに拡張して、内地、朝鮮、台湾、満州國または蒙古等で実質上右に述べた諸官職と同様な法律的の事務を取扱う職にあつた者についても、一定の條件のもとに、その在職年数をこれに算入することとし、なお、朝鮮、台湾及び関東州の弁護士の在職年数をも、弁護士法による弁護士の在職年数とみなすこととして、実質上十分なる知識と経驗とを有しながら、形式上の資格要件を欠くために、判事簡易裁判所判事、または判事補等となり得なかつた者に、それぞれその資格を與えて、これを十分に活用することが必要であり、かつ適当であると存ずるのであります。
  この法律案は、以上申しましたよな趣旨で立案提出いたしたのでありまして、第一條は、判事補で裁判所法第四十二條第一項各号に掲げる判事補、簡易裁判所判事、檢察官または弁護士等の職の一または二以上にあつて、その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、またその属する地方裁判所の判所官会議の構成員となり、管内の簡易裁判官の職務を行う権限を有することを定め、第二條は、裁判所構成法による判事または檢事たる資格を有する者が、同條に掲げる内地、朝鮮、台湾、満州國及び蒙古連合自治政府等における各種の職にあつたときは、その在職年数は、裁判官の任命資格に関する裁判所法第四十一條、第四十二條及び第四十四條の規定の適用については、これを判事、判事補、検察官、法務府事務官または法務府教官の在職年数とみなすこととし、第三條は、弁護士たる資格を有する者が、朝鮮、台湾、関東州等の外地弁護士の職にあつたときは、裁判所法第四十一條ないし第四十四條の規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士の在職年数、もしくは外地弁護士及び弁護士令による弁護士試補として実務修習を終え考試を経たものは司法修習生の修習を終えたものとみなされることを定め、さらに附則では、この法律の施行に必要な規定を設けたのでありまして、その第四條は、この法律の施行期日を定め、第五條は、第一條に定める判事補の裁判官、検察官または弁護士等としての経驗年数の計算についての経過規定を定めたものでありまして、その内容は一應前に申しました裁判官の任命資格に関する経過規定にならつたのであります。また第六條は、さきに述べた裁判所法の一部を改正する法律の附則第二項ないし第四項が、この法案の成立によつて、その存在理由を失うことになりますので、これを削除することを定めたものであります。
  以上この法案について概略の御説明を申し上げましたが、なお詳細につきましては、御質問に應じてお答えいたしたいと存じます。何とぞ愼重御審議の上、御可決あらんことをお願いいたします。
(2) 岡部常 参議院司法委員会理事は,昭和23年7月3日の参議院本会議において以下の答弁をしています。
  判事補の職権の特例等に関する法律案について申上げます。本案の内容は裁判所法で一人前の判事になるには、十年間、裁判官、検察官、弁護士等の職にあつたことを必要とするように定められておりますため、判事の不足が二百名に達する有様で、民事刑事の事件の処理に困難しておる現状であります。前に述べました在職十年経過の条件に満たざる者は、判事補として地方裁判所の限られた事件は、独りで処理できない等の制限があるのでありますが、当分の事態に対処いたしまする方便として、五年以上の経驗を持つ判事補の中、優秀な者を最高裁判所が指名して、当分の間、判事と同じような権限を與えて事件の処理に当らせるというのが第一條でありまして、第二條以下は、裁判所構成法当時の判事又は検事の資格のあつた者が、朝鮮、台湾、満州、蒙古の司法関係や、司法領事、南方の司政官等になつて、司法関係の仕事をした者や、特許局関係の審判事務に従事していた者の、その間の期間を、判事になる資格の十年の期間に参入し、又は現在又は将来衆議院、参議院の司法委員会の専門調査員、法制部の参事、副参事等に在職した期間も通算になるという規定であります。尤もこの中、満州関係の分は、第一國会で解決したのでありますが、この法律の中に取り入れて一本に纏めたものであります。
  委員会におきましては、時宜に適した適当な立法であることを認めまして、討論を省略し、全会一致可決すべきものと決定いたした次第でございます。


4 臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の記載
   臨時司法制度調査会意見書(昭和39年8月28日付)の決議要目には以下の記載があります。
第一 裁判官制度
 一 任用制度運用の改善
   弁護士、検察官等で裁判官となるにふさわしいものをできる限り多数裁判官に任用することができるよう法曹三者が協力すること。
 二 判事補制度の改善
  1 判事補は、原則として、地方裁判所及び家庭裁判所において、一人で判決をすることができないものとすること。
  2 判事補のうち在職三年に達しない者は、判決以外の裁判も、特に法律で定める軽易なものを除き、一人ですることができないものとすること。
  3 判事補の研修を充実強化すること。
 三 簡易裁判所判事制度の改善
  1 簡易裁判所判事には、できる限り、判事定年退官者等法曹有資格者を充てること。
  2 いわゆる選考任命の簡易裁判所判事は、各方面から人材を求めるとともに、その素質の向上を図ること。
  3 一定年数の経験を有する選考任命の簡易裁判所判事で一定の考試を経たものは、判事補に任命することができるものとすること。
 四 裁判官の増員
   裁判官の定員を相当程度増加すること。
 五 裁判官の補助機構
  1 裁判所調査官制度を次のとおり拡充すること。
   (一) 高等裁判所における裁判所調査官の制度を拡充し、これに一般事件の審理及び裁判に関する調査をもつかさどらせるようにすること。
   (二) 地方裁判所に、裁判官の命を受けて工業所有権関係事件等の特殊事件の審理及び裁判に関して必要な調査をつかさどる裁判所調査官を置くこと。
   (三) 地方裁判所に、裁判官の命を受けて一般事件の審理及び裁判に関して必要な調査をつかさどる裁判所調査官を置くことを検討すること。
  2 1のほか、裁判所の補助職員の充実整備を図ること。

5 司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)の記載
   司法制度改革審議会意見書(平成13年6月12日付)には以下の記載があります。
(1) 判事補制度の改革等

(中略)
イ 特例判事補制度の解消
 特例判事補制度については、裁判官数の不足に対応するための「当分の間」の措置であったことや、十全の権限を行使する判事となるためには10年の法律専門家としての経験を要求している裁判所法の趣旨にかんがみ、計画的かつ段階的に解消すべきである。裁判官の大幅増員の必要性については既に言及したところであるが、特例判事補制度の解消のためにも、判事を大幅に増員すべきであり、後記(2)の措置を講じること等により、判事の大幅増員に対応できるよう、弁護士等からの任官を推進すべきである。

6 平成15年2月当時の特例判事補の状況
・ 特例判事補制度の見直しについて(平成15年2月18日付の最高裁判所事務総局の文書)には「2 特例判事補の現状」として以下の記載があります。
○  特例判事補は,全国各地の裁判所で多様な事件を判事と同等に担当し,処理している。地裁・家裁の支部で勤務する特例判事補の数も多い。
・ 全国的な配置状況(資料1,2)
 現在,約400人の特例判事補が全国各地の裁判所で事件処理を担当し,そのうち,300人以上が,民事・刑事の訴訟事件などを単独で担当している。約130人の特例判事補が支部に配置されており,そのうち,約20人は,離島,遠隔地などのいわゆる1人配置支部に勤務している。
・ 事件処理の現況
 特例判事補は,地裁本庁等では,民事・刑事の単独事件を中心に担当している。支部等では,民事・刑事の単独事件のほか,執行事件,家事事件など多様な事件を同時に担当している。
* 例えば,新潟地家裁佐渡支部(佐渡),長崎地家裁福江支部(五島列島),厳原支部(対馬),鹿児島地家裁名瀬支部(奄美大島)などへ特例判事補が赴任し,夜間令状事件を含め24時間体制で地域の司法を担っている。
* 判事補任官後の5年間,民事・刑事の合議事件の左陪席や,少年事件などの経験を積むことを通じて,単独で訴訟事件を担当することができるように,その力量を培う。特例判事補となった後は,赴任庁の事件状況に応じて事務を担当するが,訴訟事件が増加傾向にあることから,単独事件の担当とすることが多い。また,特例判事補は,子どもの年齢がまだ低く,親の介護を要するに至っていない年代の者が多く,転勤の支障が比較的小さいことから,離島,遠隔地等に所在する裁判所への赴任候補者とすることが少なくない。


7 平成15年2月当時,特例判事補制度を段階的に見直す方針であったこと
・ 特例判事補制度の見直しについて(平成15年2月18日付の最高裁判所事務総局の文書)には「3 検討の方向性」として以下の記載があります。
○ 裁判所法が判事任命のための資格として判事補経験10年を要求している趣旨,特例判事補制度が「当分の間」の措置とされている趣旨に照らし,特例判事補制度を段階的に見直す方針である。
○ 当面は,後記の条件整備の状況を踏まえつつ,特例判事補が単独訴訟事件を担当する時期を,任官7年目ないし8年目へシフトすることを目標とし,その担当事務をこれまで以上に合議事件に振り向けるとともに,各種非訟事件等の多種多様な事件とすることを工夫するなどして,段階的な見直しを推進する予定である。
・ 特例判事補の果たしている役割及び弁護士任官の現状を考慮すれば,まず,任官6年目ないし7年目の特例判事補による単独事件の担当から見直す方策を検討したい。代替する判事の人数の確保及び支部勤務者の確保という観点から,都市部から見直しを始めていくことになろう。その上で,条件整備の状況を踏まえつつ更に見直しを進めていきたい。
・ 約400名の特例判事補の見直しのためには,これに代替する判事を確保することが必要不可欠である。また,これと並行して,審理の充実・迅速化,事件増加へ対応するため,判事による事件処理態勢の充実強化を図る必要がある。
・ 資質能力を備えた判事を確保する必要があることに変わりはなく,前記のような段階的な見直しとともに,特例判事補の担当事務の見直しを含む人事ローテーションの在り方を検討し,特例判事補への研修を一層充実強化する必要がある。
・ 例えば,これらの特例判事補の担当事務としては,地家裁の合議事件を中心として,各種非訟事件(破産,執行等),簡裁の訴訟事件,調停事件等が考えられるとともに,研修としても,裁判所外部の経験(海外留学,行政官庁への出向などに加え,弁護士事務所への派遣等)等の多様なものが考えられる。
・ 特例判事補を含む判事補の研さん態勢も一層充実させることを考えている。

8 関連記事その他
(1) 民事訴訟法312条2項1号は「法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。」を絶対的上告理由としていますところ,例えば,判事補の職権の特例等に関する法律に違反することは同号に該当すると思います。
(2) 京都弁護士会は,司法制度改革審議会に対し,判事補制度の廃止を求める意見書(2000年11月22日)を提出しました。
(3) 弁護士森脇淳一HP「退官後1年」には以下の記載があります(35期の森脇淳一裁判官が筆者です。)。
(山中注:裁判官の)悪い点は、意見の合わない裁判長の陪席裁判官(裁判長の脇に座っている裁判官をこう言う)の仕事をしなければならないことである。裁判長が手を入れた(削った)起案に自分が手を入れることはできないから、意に染まない判決にも署名押印しなければならない。裁判長によっては、まともに記録も読まず、合議で議論に負けても、『それなら判決できない』とか、『判決(言渡期日)を伸ばす』とか、『とにかく、自分は嫌だ』などと言うので、結局、裁判長の意見に従わざるを得なかった」などと述べた。

(4) 未特例判事補は少年法20条1項又は62条1項に基づく検察官送致決定をすることができません(少年法4条)。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の種類
・ 職務代行裁判官
・ 裁判官の号別在職状況
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置


広告
スポンサーリンク