生年月日 S54.1.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.1.27
R7.4.1 ~ 高松地裁刑事部部総括
R6.12.23 ~ R7.3.31 高松高裁第1部判事(刑事)
R3.12.10 ~ R6.12.22 最高裁刑事局第一課長
R3.4.1 ~ R3.12.9 東京地裁4刑判事
H30.7.1 ~ R3.3.31 最高裁総務局第二課長
H30.4.1 ~ H30.6.30 東京地裁6刑判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 高松地家裁判事
H26.5.12 ~ H27.3.31 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H26.5.11 最高裁広報課付
H21.8.1 ~ H24.3.31 盛岡地家裁判事補
H21.7.1 ~ H21.7.31 東京地裁判事補
H20.11.4 ~ H21.6.30 外務省総合外交政策局安全保障政策課国際平和協力室事務官
H19.7.1 ~ H20.11.3 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H19.4.1 ~ H19.6.30 最高裁総務局付
H14.10.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 高松地裁令和7年4月25日判決(裁判長は55期の横山浩典)は,技能実習生の被告人が,勤務中の火傷事故をめぐり会社関係者A及びBから労災隠蔽を指示され,その後工具保管庫での隔離待機といった不適切な処遇を受けたことなどが原因で重度のうつ病(軽度の知的発達症の疑いも影響)を発症し,不安や絶望感が増大する中で心神耗弱状態に陥り,令和6年3月12日にB及びAに対し殺意をもって所持していた包丁で顔面や頭部等を多数回切りつけ,Bに加療約3か月,Aに全治3週間の傷害を負わせた殺人未遂及び銃刀法違反の事案において,犯行の危険性やBの傷害結果の重大性,被害感情の深刻さを指摘する一方,被告人の犯行に至る経緯には同情すべき点が大きく,うつ病が犯行に与えた影響は多大であり,被告人が罪を認め反省の態度を示し前科がないことなどを総合的に考慮し,被告人を懲役5年6月に処し,未決勾留日数200日を算入し,包丁1本を没収しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。