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大阪修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大阪」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の大阪地方裁判所の裁判修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大阪修習は,大阪地方裁判所(大阪家庭裁判所を含む。),大阪地方検察庁及び大阪弁護士会で行う実務修習であり,全国の実務修習地の中で東京に次いで配属人数が多い。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大阪がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大阪の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
大阪は第79期まで先に集合修習を行う区分(A班)に入っていたが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の大阪の実務修習日程は,大阪地方裁判所長が司法研修所長に送付した民事裁判・刑事裁判の班別の日程表(PDF全22頁)であり,保全部・執行部・令状部・家裁での修習,問研起案と講評,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期はA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班19組「大阪イ」及び20組「大阪ロ・和歌山」)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期134人,第78期153人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先大阪地方裁判所(北区西天満)・大阪家庭裁判所(中央区大手前),大阪地方検察庁(福島区福島),大阪弁護士会(北区西天満)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全22頁。1班~4班が民事裁判・刑事裁判を巡回。保全部・執行部・令状部・家裁での修習,問研起案・講評,選択型の申込日程裁判修習の日程表だけを収録。検察・弁護の日程は収録されていない
住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の前後とも大阪で修習第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし三機関とも鉄道駅からの徒歩経路が案内されている

第1 大阪修習と本記事の資料範囲

1 大阪修習とは

大阪は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
大阪修習では,主に大阪地方裁判所(大阪家庭裁判所を含む。),大阪地方検察庁及び大阪弁護士会がこれを担当する。

大阪地方裁判所は,本庁を大阪市に置き,堺市に堺支部,岸和田市に岸和田支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大阪」として集計されている。
同じ大阪高等裁判所の管内には,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の各実務修習地がある。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
大阪の裁判修習と弁護修習については,それぞれ大阪修習の裁判修習―第77期日程表で見る民事・刑事・家裁・保全・執行・令状修習及び大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価でも扱っている。
本記事は,大阪修習の全体像と大阪に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,大阪修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた大阪地方裁判所,大阪地方検察庁及び大阪弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の大阪がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の大阪がA班19組・20組であること,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,本ブログが付けた資料名,体験記等の記載第80期修習日程表の日付,第71期の検察修習日程表が大阪地方検察庁のものであること
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表の人数の記載を合計して各班の人数を推し量ること
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の大阪の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,大阪の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第77期から第79期までの教官担当表,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の大阪の実務修習日程,第76期及び第77期の大阪地方裁判所の司法修習生配属表並びに第71期以前の大阪の修習関係文書が公開されている。

第77期の実務修習日程はPDF全22頁で,大阪地方裁判所長が司法研修所長に宛てた送付文2通と,民事裁判修習・刑事裁判修習の班別・クール別の日程表から成る。
裁判修習の講義,起案・講評,面談,保全部・執行部・令状部・家裁での修習及び選択型実務修習の申込日程が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の日程表は収録されていない。
これは同PDFに収録されていないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期大阪修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,大阪がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
大阪は前者に当たる。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,大阪を含む第19組及び第20組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,大阪は先に集合修習を行う区分に入っていた。
このように大阪は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

同じ区分の他の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の大阪がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,大阪が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)大阪が属した組組の名称(同じ組の実務修習地)
第79期(全22組)A班19組・20組大阪イ/大阪ロ・和歌山
第78期(全24組)A班20組~22組大阪イ・奈良/大阪ロ・大津/大阪ハ・和歌山
第77期(全25組)A班21組~23組大阪イ・奈良/大阪ロ・大津/大阪ハ・和歌山
第72期~第76期(全22組)A班19組・20組大阪イ/大阪ロ・和歌山
第71期(全23組)A班19組~21組大阪イ・奈良/大阪ロ・大津/大阪ハ・和歌山
第70期(全25組)A班21組~23組大阪イ・奈良/大阪ロ・大津/大阪ハ・和歌山
第69期(全27組)A班22組~25組大阪/大阪・奈良/大阪・大津/大阪・和歌山
第67期・第68期(全28組)A班23組~26組大阪/大阪・奈良/大阪・大津/大阪・和歌山

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

大阪は,期によって二つから四つの組に分かれ,京都・神戸以外の大阪高裁管内の修習地(奈良,大津,和歌山)と組を合わせることが多い。
第79期は,第78期まで大阪と同じ組であった奈良が神戸と,大津が京都と同じ組になり,大阪は「大阪イ」の単独の組と「大阪ロ・和歌山」の組の二つになった。
第77期の日程表でも,民事裁判修習の問研起案の講評は「21~23組」の単位で,司法研修所教官との面談は「21組」と「22・23組」とに分けて記載されており,大阪の修習生が司法研修所の組ごとに扱われていたことが分かる。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
大阪に配属された修習生が「大阪イ」と「大阪ロ」等のどの組に入るかを決める基準は,公開資料では確認できない(Unknown)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

3 三つの「班・組」の区別

大阪修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味大阪について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はA班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はA班19組(大阪イ)及び20組(大阪ロ・和歌山)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期の大阪地方裁判所の日程表は1班~4班

A班20組であることは,大阪の一部の修習生と和歌山の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,和歌山の修習生が大阪で一緒に修習するという意味ではない。
また,現地の「1班」「2班」は大阪での巡回の単位であり,司法研修所の組とは別のものである。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

4 大阪修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,大阪修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間大阪修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日大阪の配属庁会で,4クールに分けて実施
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日大阪がA班となった場合,司法研修所で集合修習を行った後,大阪へ戻って選択型実務修習
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日大阪がB班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
A班の場合,分野別実務修習の後の令和9年11月19日から21日までと,集合修習の後の令和10年1月8日から10日までが,それぞれ3日間の移動日とされ,選択型実務修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の大阪の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期大阪の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期134人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期153人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期173人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期120人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期109人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期122人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期123人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期126人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期147人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期135人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期197人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期191人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期223人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期218人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期210人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期179人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期183人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの大阪の配属現員は,109人(第75期)から223人(第67期)までの範囲にあり,いずれの期も東京に次いで多い。
第69期から第70期にかけて大きく減り(197人から135人),第77期で173人に増えた後,第78期は153人,第79期は134人であった。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
第71期以前の表は複数の期の列を並べた様式であり,上表は表題の基準日に採用された期の列の値である。

「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,大阪の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の大阪の配属現員は134人である(全国計1551人)。
第80期の大阪の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,大阪の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に,大阪高裁管内6修習地の長期の推移は大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の大阪の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の大阪の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの大阪の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期140人107人197人0.71倍1.25倍
第68期134人92人191人0.70倍1.18倍
第67期162人121人223人0.73倍1.27倍
第66期184人126人218人0.84倍1.42倍
新第65期220人130人210人1.05倍1.67倍
新第64期214人150人179人1.20倍2.03倍
新第63期203人127人183人1.11倍1.80倍
平均---0.91倍1.52倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は大阪を「1群」とし,地域手当を15%としている。
大阪は1群であったから,大阪を希望する者が他に記載できる1群の修習地は一つだけであった。

大阪の第1希望者数は,新第65期までは配属現員を上回っていたが,第66期以降は配属現員を下回り,第69期は0.71倍であった。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の大阪の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,大阪を第1希望とした者の配属成功率でもなく,倍率が1倍を下回る期であっても,第1希望者の全員が大阪に配属されたことを意味しない。

本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,大阪について,第3希望者数を22人,第4希望者数を11人とし,平成28年8月5日時点の大阪地家裁本庁の裁判官数を212人,平成28年4月1日時点の大阪地家裁本庁の弁護士数を4195人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,大阪弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

3 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の大阪の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),大阪が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

4 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,大阪は「1群」に分類されていた(6頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記3の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,大阪に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。

第4 第77期大阪修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期大阪修習の実務修習日程は,大阪地方裁判所長の送付文と民事裁判・刑事裁判の修習日程表から成るPDFである。
本記事では全22頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名各日程表の表題は,例えば「第77期司法修習生4班 民事裁判修習日程表」「第77期司法修習生2班 刑事裁判修習日程表」(第3クールの民事は「民事裁判修習日程」)
作成・送付主体大阪地方裁判所長から司法研修所長に宛てた「第77期第1クール司法修習生について(送付)」(令和6年4月15日)及び「第77期第2クール司法修習生について(送付)」(同年6月10日)。いずれも「標記の配属表及び修習日程表を、別添のとおり送付します。」とする
頁数22頁(1頁・6頁が送付文,2頁~5頁が第1クール,7頁~14頁が第2クール,15頁~18頁が第3クール,19頁~22頁が第4クールの日程表)
収録範囲分野別実務修習の4クールの民事裁判修習と刑事裁判修習(各クール2班分)
現地班1班~4班。班の人数の記載はない
掲載分野民事裁判及び刑事裁判。家裁修習は民事・刑事の日程表の中に記載。検察・弁護の日程表はない
表の列月日・曜・開始時間・終了時間・行事・場所・講師等・備考
判読方法全頁を画像で目視。人数・日付の欄は拡大して確認
判読できない範囲受付印の一部(日付は送付文と照合)。指導官の内線番号と提出物の一部は黒塗り

第2クールの日程表は,7頁~10頁と11頁~14頁に2組収録されている。
刑事裁判修習の日程表(9頁・10頁と13頁・14頁)は記載内容が同じであり,民事裁判修習の日程表は,改頁の位置と,提出期限の日付(8頁は8月5日,12頁は8月1日)が異なっている。
第3クール及び第4クールの送付文はこのPDFにはなく,別に公開されている第77期の司法修習生配属表(全23頁)に,令和6年7月29日付(第3クール)及び同年9月25日付(第4クール)の同じ形式の送付文が収録されている。
日程表には,民事・刑事の修習指導官各6人と司法修習生事務担当(総務課庶務第二係)の氏名・内線番号が記載されているが,本記事では氏名を転載しない。

2 現地の班編成と巡回順序

日程表の表題によれば,第77期の大阪地方裁判所の裁判修習は,次の順序で行われた。

クール(期間)民事裁判修習刑事裁判修習
第1クール(令和6年4月16日~6月10日)4班2班
第2クール(6月11日~8月1日)1班3班
第3クール(8月2日~9月26日)2班4班
第4クール(9月27日~11月20日)3班1班

各班は,二つのクールで裁判修習(民事裁判と刑事裁判)を行い,残りの二つのクールで検察修習又は弁護修習を行ったと考えられる(Inference)。
もっとも,このPDFには検察・弁護の日程表がないため,各班がどのクールで検察修習と弁護修習のどちらを行ったかは分からない(Unknown)。

日程表には班の人数の記載はない。
もっとも,保全部修習,執行部修習及び令状部修習は日ごとの人数を記載して交替で行われており,これを合計すると,1班43人,2班43人,3班44人,4班43人となる(同じ班について保全部と執行部,又は令状部と保全部の合計が一致する。)。
この合計173人は,第77期の大阪の配属現員(173人)と一致するから,各班の人数はおおむねこの程度であったと考えられる(Inference)。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習は,次の流れで組まれている。
①初日に開始式(第1クール・第2クール)又は連絡事項の説明と民裁オリエンテーション
②「民事訴訟における争点整理」の講義と,司法修習生指導室(新館11階)での「民裁問研起案」
③「保全事件講義」の後,第1民事部で,6人又は7人ずつ7日に分けて「保全部修習」
④指導官との個人面談(民事部ごとに日を分けて実施)
⑤問研起案の講評(「21~23組」の単位で自宅からオンライン)と,司法研修所教官との面談(21組とそれ以外の組とで日を分けて実施。第3クール・第4クールの21組は対面)
⑥「民事裁判実務ゼミ」①・②(午後5時から6時30分まで。それぞれレポートの提出期限がある。)
⑦「執行部修習事前講義」(オンライン)の後,8人又は9人ずつ5日に分けて,民事執行センターに直接登庁する「執行部修習」
⑧最終日に,実務修習結果簿の写し,民裁アンケート等の提出

執行部修習の行われる民事執行センターは,大阪地方裁判所第14民事部(執行部)が置かれている大阪市淀川区三国本町の庁舎であり(後記第6の1),西天満の本庁とは別の場所にある。
第1クールの日程表の個人面談の欄には,民事第3部から第25部までのうち15の部が挙げられており,修習生が多数の民事部に分かれて配属されていたことが分かる。
各民事部で扱った事件,傍聴した期日及び起案の内容は,日程表には記載されていない。

4 刑事裁判修習

各班の刑事裁判修習は,次の流れで組まれている。
①刑裁オリエンテーションと「刑事裁判に携わること」の講義
②司法修習生指導室での「刑裁問研起案」
③「令状実務について」の講義の後,第10刑事部(本館地下1階)で,所属する刑事部ごとに3人又は4人ずつ,11日から15日に分けて「令状部修習」
④「被害者に関する諸制度とその運用」の講義
⑤問研起案の講評(自宅からオンライン)と,司法研修所教官との面談
⑥最終日に,実務修習結果簿の写し,刑裁アンケート等の提出

第1クールの令状部修習の欄には,第1刑事部から第15刑事部までのうち11の部の修習生が挙げられている。
裁判員裁判,簡裁修習,模擬裁判等の行事は,刑事裁判修習の日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。

5 家裁修習

大阪家庭裁判所での修習(家裁修習)は,第1クールと第2クールの日程表にだけ記載されている。
①第1クール:民事裁判修習の4班が5月20日~24日,刑事裁判修習の2班が5月27日~31日
②第2クール:民事裁判修習の1班が7月8日~12日,刑事裁判修習の3班が7月16日~19日及び22日

いずれも「大阪家裁に直接登庁(詳細は別途連絡)」とされている。
第3クール(2班・4班)及び第4クール(3班・1班)の日程表には家裁修習の記載がない。
第1クール・第2クールに裁判修習を行った班が家裁修習を済ませたのか,第3クール・第4クールの班の家裁修習が別の形で行われたのかは,日程表からは分からない(Unknown)。

6 検察修習

第77期の大阪の検察修習の日程は,公開資料では確認できない(Unknown)。
参考になる過去の資料として,本ブログには第71期の検察実務修習(分野別)日程表(大阪地検)(全8頁)が掲載されている(大阪地方検察庁のものであることは本ブログの資料名による。Source statement)。
それによれば,第71期の検察修習は,第1クール(平成30年1月4日~)が3班(37名),第2クール(同年3月1日~)が4班(37名),第3クール(同年4月25日~6月19日)が1班(37名),第4クール(同年6月20日~)が2班(36名)とされていた。
この4班の人数の合計(147人)は,第71期の大阪の配属現員と一致する。

同日程表(1頁・2頁)の第1クールには,開始式・オリエンテーション,教養課長講義,指導係検事講義,全国一斉起案,事件演習①~⑤(送致,責任能力,証明予定等),公判部副部長,特捜部検事,麻薬取締官等による講義,総務部長講話,司法面接,法医学講義,科捜研講義,刑務所見学,事件検討発表会及び終了式が置かれ,その他の日は「捜査」とされている。
これは第71期の実施例であり,第80期の検察修習の内容や順序を示すものではない。
大阪地方検察庁の組織と修習の担当部署は,後記第6の3で説明する。

7 弁護修習

第77期のPDFには,弁護修習の日程は収録されていない。
大阪弁護士会の委員会紹介(法曹養成・法教育に関する活動)によれば,同会の司法修習委員会は,弁護士会における司法修習生の配置,指導及び監督並びに修習生を指導する弁護士の選定等を行っている。
弁護修習の個別の配属先となる法律事務所の一覧,所在地及び配属方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
大阪の弁護修習の指導体制や合同修習については,大阪修習の弁護実務修習で整理している。

8 共通行事と選択型実務修習の申込日程

第1クールと第2クールの初日(令和6年4月16日・6月11日)には,大会議室(本館2階)で「第77期司法修習開始式」が行われ,続いて「修習に当たっての連絡事項等」の説明があった。
第1クールの日程表の5月2日の備考欄には,午後6時から大阪弁護士会館で「選択型実務修習プログラム説明会」を行うと記載されている。

第3クール及び第4クールの日程表の備考欄には,選択型実務修習の申込みに関する次の日程が記載されている。
①8月2日:自己開拓プログラム申請受付開始
②8月7日:自己開拓プログラム申請受付締切
③9月6日:自己開拓プログラム申請結果通知
④9月9日:個別修習プログラム第1次応募受付開始
⑤9月13日:個別修習プログラム第1次応募受付締切
⑥9月20日:自己開拓プログラム承諾書提出締切
⑦9月27日:個別修習プログラム第1次応募結果通知・第2次応募受付開始
⑧10月2日:個別修習プログラム第2次応募受付締切
⑨10月23日:個別修習プログラム第2次応募結果通知・第3次応募受付開始
⑩10月29日:個別修習プログラム第3次応募受付締切
⑪11月5日:個別修習プログラム第3次応募結果通知・修習計画書受付開始
⑫11月8日:修習計画書受付締切

第77期の大阪はA班であり,選択型実務修習は集合修習の後に行われたが,その申込みは分野別実務修習の期間中に済ませる日程であった。

9 指導担当体制

前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月16日現在から同年9月27日現在までの各クールの表,全23頁)は,各クールについて,民事修習指導官6人と刑事修習指導官6人を挙げ,「民事部」と「刑事部」の別に,判事,特例判事補及び判事補の欄に個別指導裁判官を列挙している。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても,同じ形式の配属表(全18頁)が公開されている。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

10 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の大阪の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と大阪修習への影響

第80期の大阪がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで大阪で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,修習の終盤に約1か月半,埼玉県和光市の司法研修所で過ごした後,大阪へ戻ることになる。
大阪の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
大阪がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
大阪については,第73期の資料が公開されている。

大阪司法修習生指導連絡委員会の第73期選択型実務修習プログラムの応募要領と応募書式について(令和2年1月7日配布。全120頁)の実施要領(3頁)は,選択型実務修習の修習地を「原則として大阪府内」とし,大阪府内での履修が不可能な修習内容である場合(全国プログラム,自己開拓プログラムを履修するとき)に,3週間を限度として大阪府外での修習を認めることがあるとし,外国での修習は認めないとしていた。
同じ日に,大阪弁護士会は大阪配属の第73期司法修習生全員(123名)を対象とする選択型実務修習に関する説明会の開催を案内しており,裁判所・検察庁からも説明員が参加して提供プログラムを説明するとしていた。
その後,新型コロナウイルス感染症への対応のため,同委員会の令和2年6月26日付の文書は,第73期の全国プログラム及び自己開拓プログラムの実施を取り止め,個別プログラムを見直して募集をやり直すとしていた。

これらは第73期の資料であり,第77期の申込日程(前記第4の8)を除けば,大阪の裁判所,大阪地方検察庁及び大阪弁護士会が第80期に提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

大阪修習の中心となる機関は,大阪市北区西天満,中央区大手前及び福島区福島にある。

機関所在地交通等公式案内
大阪地方裁判所(本庁)・大阪簡易裁判所大阪市北区西天満2-1-10(大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎)地下鉄御堂筋線・京阪本線淀屋橋駅及び京阪中之島線なにわ橋駅からの道順案内(PDF)がある大阪地方裁判所の所在地・管内の裁判所の所在地
大阪地方裁判所第14民事部(執行部)大阪市淀川区三国本町1-13-27地下鉄御堂筋線新大阪駅下車徒歩15分,JR新大阪駅下車徒歩20分,阪急宝塚線三国駅下車徒歩15分管内の裁判所の所在地
大阪家庭裁判所大阪市中央区大手前4-1-13Osaka Metro谷町線・中央線谷町4丁目駅2番出口から東へ150メートル大阪家庭裁判所の所在地
大阪地方検察庁・大阪区検察庁大阪市福島区福島1丁目1番60号(大阪中之島合同庁舎)京阪中之島線渡辺橋駅(1番出口)・阪神本線福島駅(1番出口)から徒歩5分,JR東西線新福島駅(2番出口)から徒歩6分,JR大阪駅(桜橋口)から徒歩14分等管内検察庁の所在地・交通アクセス
大阪弁護士会(大阪弁護士会館)大阪市北区西天満1-12-5公式ページ(概要)は住所と電話番号のみ大阪弁護士会の概要

地方裁判所本庁と弁護士会館はいずれも北区西天満にあるが,家庭裁判所は中央区大手前,地方検察庁は福島区福島,執行部は淀川区三国本町にあり,それぞれ別の場所である。
大阪地方裁判所の所在地のページは,一般来庁者用駐車場は現在利用できないとし,大阪地方検察庁のページも,駐車場がないので車での来庁は遠慮するよう求めている。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

2 大阪地方裁判所本庁

大阪地方裁判所の大阪地方裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,大阪地方裁判所本庁(大阪簡易裁判所及び検察審査会を含む。)が裁判官212人・一般職813人の計1025人,大阪家庭裁判所本庁が裁判官29人・一般職341人の計370人,これらを除く管内支部等が裁判官44人・一般職308人の計352人である。
同ページによれば,合議体で審理する必要がある裁判は,本庁及び堺支部で取り扱われる。
同ページには令和8年3月23日現在の庁舎配置図があり,本館,新館及び別館の庁舎平面図がPDFで掲載されている。

第77期の日程表によれば,修習生の起案や講義には新館11階の司法修習生指導室が,開始式には本館2階の大会議室が使われ,令状部修習は本館地下1階の第10刑事部で行われた(前記第4)。
大阪地方裁判所の一部執務室の移転については,令和5年11月から令和8年3月までに,第2・第5・第7民事部,第1刑事部及び第5刑事部等の執務室が合同庁舎の中で移転したとしており,部の配置は変わることがある。
庁舎内施設・設備についてによれば,本庁には食堂がなく,売店は本館1階にあり,公衆電話はない。

裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
大阪地裁の所長の経歴は歴代の大阪地裁所長に掲載している。

3 大阪地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,東京,大阪及び名古屋の各地方検察庁に,総務部,刑事部,交通部,公安部,特別捜査部及び公判部を置くとしている(PDF6頁)。
別表第3は,大阪地方検察庁の総務部に企画調査課,情報システム管理課,教養課及び監査室を置くとし(PDF10頁),別表第6は,教養課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(大阪地方検察庁に限る。)。」を掲げている(PDF14頁)。
東京地方検察庁には司法修習課が置かれているが(PDF10頁),大阪地方検察庁では教養課が検察修習の事務を担当する建付けである。

大阪地方検察庁の内部規程である大阪地方検察庁執務規程(平成13年3月30日大阪地検訓令第1号。平成28年3月31日大阪地検訓令第3号による改正後のもの)は,検事正が検察官,検察事務官及び検察技官に宛てた訓令であり,5条で,指導係検事を総務部に配置された検事のうちから指名するとしている。
同規程9条2項・3項は,堺支部長が堺・富田林・羽曳野の各区検察庁の職員を,岸和田支部長が岸和田・佐野の各区検察庁の職員を,それぞれ検事正の命を受けて指揮監督するとしている。
本記事が確認したのは平成28年の改正後のものであり,現行の内容が同じであるとは限らない。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,大阪地方検察庁の配置定員は,検事163人,副検事48人,行政職(一)・公安職(二)613人及び行政職(二)4人の合計828人である。
大阪高等検察庁の管内6庁の中で最も多く,全国では東京地方検察庁(1923人)に次ぐ。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 大阪弁護士会

大阪弁護士会の概要によれば,同会の設立は明治13年6月17日であり,会員数は,2026年3月1日現在,弁護士5109名(うち外国法事務弁護士18名)及び弁護士法人286法人である。
同ページには,大阪弁護士会館のほか,なんば,堺,岸和田及び谷町の4か所の法律相談センターが載っている。
もっとも,相談センターの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,大阪弁護士会の正会員数は5038人(うち女性990人,19.7%)であり,法律事務所数は2172である。
大阪弁護士会の概要の会員数とは基準日と集計の範囲が異なる。
大阪弁護士会には任意加入の会派があり,その役割は弁護士会の会派―東京三会・大阪・愛知の会派と役割で扱っている。

5 管内と支部

大阪地方裁判所の大阪地方裁判所の紹介によれば,同裁判所は,本庁のほか,堺支部(堺市)及び岸和田支部(岸和田市)を置き,管内には12の簡易裁判所がある。
管内の裁判所の所在地によれば,堺支部は南海高野線堺東駅下車徒歩5分,岸和田支部は南海本線春木駅下車徒歩12分の所にある。
大阪地方検察庁も,堺支部(南海高野線堺東駅から徒歩10分)及び岸和田支部(南海本線和泉大宮駅から徒歩5分)を置いている(管内検察庁の所在地・交通アクセス)。
大阪区検察庁の交通分室と大阪簡易裁判所の交通分室も,執行部と同じ淀川区三国本町1丁目13番27号にある。

もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の大阪修習で支部での修習が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

前記1のとおり,三機関はいずれも鉄道駅からの徒歩経路が公式に案内されており,裁判所と検察庁はいずれも駐車場の利用を控えるよう求めている。
執行部修習(民事執行センター)及び家裁修習は,いずれも「直接登庁」とされ,本庁とは別の庁舎へ通うことになる(前記第4の3・5)。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったが,三機関への通勤を自動車の利用を前提に考える根拠は見当たらない(Inference)。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
大阪に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
大阪修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

大阪の修習先は,北区西天満(地方裁判所本庁・弁護士会館),中央区大手前(家庭裁判所),福島区福島(地方検察庁)及び淀川区三国本町(執行部)に分かれている。
いずれも大阪市内の鉄道駅から徒歩圏にあるため,これらの駅への鉄道の便を基準に住居の候補地を考えることが一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,どのクールにどの分野を修習するかも配属後でなければ分からないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は次のとおりである(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。

地域1か月当たり家賃の平均共益費・管理費の平均(0円を含む)
大阪市北区7万6933円6332円
大阪市中央区7万7165円6633円
大阪市福島区7万6960円6320円
大阪市淀川区6万4366円4793円
大阪市6万5412円4979円
大阪府6万3912円4277円
全国6万4819円3192円

修習先のある北区,中央区及び福島区は,大阪市全体の平均より1万円以上高い。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,共益費・管理費,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

大阪がA班となる場合,集合修習は分野別実務修習と選択型実務修習の間に司法研修所で行われ,その後に大阪へ戻ることになる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し(家賃等の支払を含む。),かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出不要となるとし,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
同案内9頁は,A班については選択型実務修習の開始に伴って新たに要件を具備した場合にも,分野別実務修習の開始時と同様の特例があるとしている。
したがって,A班の大阪では,集合修習の期間も大阪の住居を維持して戻るか,いったん解約して選択型実務修習の開始時に改めて住居を確保するかによって,家賃の負担と届出の扱いが変わる(Inference)。
いずれを選ぶかは,解約予告期間,短期解約違約金及び第80期の案内で確認する必要がある。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,大阪はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 大阪の気候・生活と就職情報

1 気候

気象庁の大阪の平年値(気温等)及び大阪の平年値(降水量)(観測地点は大阪,統計期間は1991年~2020年)によれば,分野別実務修習の期間のうち夏の気温と降水量は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最高気温30度以上の日数日最高気温35度以上の日数日最低気温25度以上の日数降水量
6月23.6度28.0度7.9日0.1日1.0日185.1ミリメートル
7月27.7度31.8度22.6日3.7日15.0日174.4ミリメートル
8月29.0度33.7度28.3日9.9日21.4日113.0ミリメートル
9月25.2度29.5度14.4日0.8日4.1日152.8ミリメートル

年間では,日最高気温が30度以上の日(真夏日)が74.9日,35度以上の日(猛暑日)が14.5日,日最低気温が25度以上の日が41.5日である。
大阪で修習するのは,A班となる場合,令和9年4月から11月までと令和10年1月から2月までであり,夏の暑さが最も厳しい7月から9月までは分野別実務修習の期間に当たる。
一方,1月・2月の平均気温は6.2度・6.6度で,日最低気温が0度未満の日は年間3.9日である。
平年値は個々の日の気温を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。

2 東京との気象条件の比較

大阪と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
大阪の値は大阪の平年値(大阪管区気象台。大阪市中央区大手前),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素大阪東京東京との差
年平均気温(℃)17.115.81.3℃高い
1月の平均気温(℃)6.25.40.8℃高い
1月の日最高気温の月平均(℃)9.79.80.1℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)3.01.21.8℃高い
8月の平均気温(℃)29.026.92.1℃高い
8月の日最高気温の月平均(℃)33.731.32.4℃高い
8月の日最低気温の月平均(℃)25.823.52.3℃高い
年間降水量(mm)1338.31598.2259.9mm少ない
大阪で降水量が最も多い月(6月)の降水量(mm)185.1167.817.3mm多い
年間日照時間(時間)2048.61926.7121.9時間長い
年間の降雪の深さの合計(cm)187cm少ない
年間の最深積雪(cm)165cm浅い
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数3.915.211.3日少ない
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数74.952.122.8日多い
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数14.54.89.7日多い

冬は,大阪の1月の平均気温が6.2度で,東京(5.4度)より0.8度高い。
1月の日最高気温の月平均は大阪が9.7度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は大阪が3.0度,東京が1.2度である。
日最低気温が0度未満となる冬日は,大阪が年間3.9日,東京が年間15.2日である。

夏は,8月の日最高気温の月平均が大阪で33.7度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が大阪で25.8度,東京で23.5度である。
日最高気温が30度以上の真夏日は大阪が年間74.9日,東京が年間52.1日,35度以上の猛暑日は大阪が年間14.5日,東京が年間4.8日である。

年間降水量は大阪が1338.3ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,大阪の方が259.9ミリメートル少ない。
大阪で降水量が最も多い月は6月で185.1ミリメートルであり,東京の同じ月は167.8ミリメートルである。
年間日照時間は大阪が2048.6時間,東京が1926.7時間である。

雪は,年間の降雪の深さの合計が大阪で1センチメートル,東京で8センチメートル,年間の最深積雪が大阪で1センチメートル,東京で6センチメートルである。

大阪は,冬は東京より暖かい一方,夏は8月の日最高気温・日最低気温の月平均がいずれも東京より2度以上高く,猛暑日も東京より年間約10日多い。
そのため,分野別実務修習の期間に当たる夏について,昼夜を通じた冷房と通勤時の暑さ対策を東京より手厚く準備するのが相当である(Inference)。

東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

3 就職に関する情報

大阪弁護士会の修習生・弁護士向け就職支援情報のページには,令和8年10月5日現在,日本弁護士連合会が第79期司法修習生を対象に開催した就職・独立開業に関する個別相談会(第2回,令和8年8月1日,Zoom)の案内,日本弁護士連合会の若手会員及び修習生向け情報提供メーリングリストの案内,司法試験合格後の保育園入所活動に関する案内及び求職者カードの案内が掲載されている。
第80期向けの大阪弁護士会の就職説明会の案内は,同日現在,同ページでは確認できなかった(Unknown)。
同会の苦情相談窓口のページは,同会に所属する法律事務所に対して就業活動をしていた司法修習生が,差別的言動等の人権侵害を受けた場合に,匿名でも苦情等を申し出ることができるとしている。
また,同会の委員会紹介によれば,同会は司法試験合格者を対象とした修習開始前研修会(事前研修)を実施している。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
大阪弁護士会の就職支援の過去の取組は,大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料に掲載している。

4 司法修習生考試の大阪会場

司法修習生考試(いわゆる二回試験)は,司法研修所のほか大阪にも会場が設けられてきた。
最高裁判所と公益財団法人大阪産業局との令和7年度司法修習生考試の大阪会場借用等業務に関する賃貸借契約書(令和7年8月28日付)は,令和7年度実施の考試の大阪会場として,「マイドームおおさか」の1階Aホール及び8階の会議室等を,令和8年2月27日から同年3月6日まで借りるとしている(1頁)。
第73期の考試について開示された注意事項等(大阪会場用。PDF5頁)は,考試期間中に大阪駅と新梅田研修センターの間の無料直通シャトルバスを利用しないよう求めており,当時の大阪会場は同センターであったと考えられる(Inference)。

最高裁判所の令和8年度 一般会計歳出概算要求書等53頁(PDF57頁)は,「司法修習及び考試デジタル化等経費」として司法修習生考試事務外注経費47,850千円を掲げ,その内訳を司法研修所実施分33,061千円及び大阪会場実施分14,789千円としている。
同要求書23頁・24頁(PDF27頁・28頁)は,従前の科目である「司法修習生考試試験場借料」の「大阪会場実施分」及び「司法修習生考試事務外注経費」の「(b)大阪会場実施分」の令和8年度概算要求額をいずれも0千円とし,前年度予算額をそれぞれ14,594千円及び14,823千円としている。
これによれば,大阪会場の経費は,令和8年度概算要求において科目を組み替えて要求されたものと考えられる(Inference)。
もっとも,概算要求書は要求時の資料であり,どの実務修習地の修習生が大阪会場で受験するか,第80期の考試の会場と方式がどうなるかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の大阪のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の大阪の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の大阪の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤大阪の修習生が「大阪イ」「大阪ロ」等のどの組に入るかを決める基準
⑥第77期の検察修習及び弁護修習の日程と,第3クール・第4クールの班の家裁修習の有無
⑦第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑧第80期の選択型実務修習の大阪のプログラムの一覧
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬大阪弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無
⑭第80期の考試の会場と,大阪会場で受験する修習生の範囲

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び大阪弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁・14頁)

⑤大阪地方検察庁執務規程(平成13年3月30日大阪地検訓令第1号。平成28年3月31日大阪地検訓令第3号による改正後のもの)1条・5条・9条

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁

⑨第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

⑩最高裁判所令和8年度 一般会計歳出概算要求書等23頁・24頁・53頁(PDF27頁・28頁・57頁)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④大阪地方裁判所第77期大阪修習の実務修習日程(令和6年4月15日・同年6月10日の送付文及び修習日程表,PDF1頁~22頁)

⑤大阪地方裁判所第77期司法修習生配属表(PDF1頁~23頁)及び第76期司法修習生配属表(PDF1頁~18頁)

⑥第71期の検察実務修習(分野別)日程表(大阪地検)(PDF1頁~8頁)

⑦大阪司法修習生指導連絡委員会第73期選択型実務修習プログラムの応募要領と応募書式について(令和2年1月7日配布)3頁,同今後の選択型実務修習について(令和2年6月26日)及び大阪弁護士会選択型実務修習に関する説明会開催のお知らせ(令和2年1月7日)

⑧令和7年度司法修習生考試の大阪会場借用等業務に関する賃貸借契約書(令和7年8月28日)1頁及び第73期の考試の注意事項等5頁

⑨法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省入定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑪情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑫情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑬最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 大阪の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①大阪地方裁判所大阪地方裁判所の所在地・管内の裁判所の所在地・大阪地方裁判所の紹介・一部執務室の移転について・庁舎内施設・設備について

②大阪家庭裁判所大阪家庭裁判所の所在地

③大阪地方検察庁管内検察庁の所在地・交通アクセス

④大阪弁護士会概要・委員会紹介(法曹養成・法教育に関する活動)・修習生・弁護士向け就職支援情報・司法修習生の就業活動における差別的言動に対する苦情相談窓口

⑤東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑥日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁大阪 平年値(年・月ごとの値)詳細(気温・蒸気圧・湿度)・同(気圧・降水量)(統計期間1991年~2020年)

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④気象庁大阪 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑤気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑥気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②大阪修習の裁判修習―第77期日程表で見る民事・刑事・家裁・保全・執行・令状修習・大阪修習の弁護実務修習

③80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方

④実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

⑤修習開始時点における司法修習生の人数の推移・大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

⑥司法修習とは・司法研修所とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑦民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑧司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑨各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の大阪地裁所長・弁護士会の会派―東京三会・大阪・愛知の会派と役割

⑩同じ大阪高裁管内の修習地:京都修習の情報・神戸修習の情報・奈良修習の情報・大津修習の情報・和歌山修習の情報