目次
第1 刑事記録の入手方法
1 総論
2 大阪地検で確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をする場合の取扱い
3 裁判書の謄本又は抄本の交付請求
第2 刑事記録の閲覧・謄写に関する法律の定め
1 総論
2 訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者の閲覧
3 第三者の閲覧
4 閲覧を拒否された場合の手続
5 保管検察官の謄写拒否は争えないこと
第3 確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写に関する大阪地検の説明内容
第4 検察庁における刑事記録の謄写に関する国会答弁
第5 刑事記録の公開の趣旨
第6 閲覧した刑事記録に基づくネット記事
第7 関連記事その他
第1 刑事記録の入手方法
1 総論
(1) 被害者代理人である弁護士が大阪地検で起訴事件の刑事記録を入手する場合,①検察庁に対し,刑事事件の処分状況を,検番,送致年月日等を記載した「調査依頼書」と題する手紙(添付書類は,交通事故証明書及び民事事件の委任状のコピー並びに84円切手を貼付した返信用封筒となります。)で問い合わせをして回答書を送ってもらい,②罰金等の有罪判決が確定した後に保管記録の閲覧・謄写申請をすればいいです。
(2) 加害者代理人である弁護士が大阪地検で起訴事件の刑事記録を入手する場合,検察庁に対して同じように処分結果の問い合わせをして回答書を送ってもらい(刑事訴訟法259条),起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をすればいいです。
(3) 検察庁に対して電話で問い合わせをする場合,被疑者・被告人の氏名のほか,回答書に書いてある回答整理番号を伝えればいいです。
2 大阪地検で確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をする場合の取扱い
(1)ア 被害者代理人であると加害者代理人であるとを問わず,代理人弁護士が大阪地検で確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写申請をする場合,以下の書類を記録係の窓口に持参して提出する必要があります(大阪地検本庁の場合,記録係の窓口(午前は11時30分まで。午後は3時30分まで)は8階にあります。)。
① 保管記録閲覧請求書(検察庁指定の書式によるもの)
② 謄写申出書(検察庁指定の書式によるもの)
③ 民事事件の委任状のコピー
④ 交通事故証明書のコピー
⑤ 回答書のコピー
・ 検番に基づき刑事事件の処分状況を問い合わせた際に返ってくる文書です。
⑥ 閲覧・謄写に関する申出書
・ 謄写業者としてOPO謄写センターと西村謄写館のどちらかを選択します。
・ 写真等についてカラーコピーを希望する場合,その旨を余白に記載する必要があります。
・ 西村謄写館を利用した場合,秋田ビル西村謄写館(大阪地裁本庁の近くにあります。),検察庁堺支部内閲覧室又は郵送により謄写した刑事記録を受け取ることになります。
⑦ 弁護士の職印
⑧ 弁護士会発行の身分証明書
イ 閲覧・謄写申請のためだけに大阪地検記録係の窓口に行く場合,事前の予約は不要です。
(2) 閲覧申請で必要となる150円の収入印紙(刑事確定訴訟記録法7条・刑事確定訴訟記録法施行規則13条・刑事確定訴訟記録閲覧手数料令)については,原則として,閲覧謄写の許可が出た後,窓口に持参して納付します(この場合,大阪地検の窓口に二度,赴くこととなります。)。
ただし,閲覧謄写の許可が出た後,大阪地検に対して150円の収入印紙を郵送した上で,OPO謄写センター又は西村謄写館で謄写済みの刑事記録を入手することもできます(この場合,大阪地検の窓口に一度だけ赴くこととなります。)。
(3) 堺支部,岸和田支部又は羽曳野区検の刑事記録を謄写したい場合,西村謄写館を利用する必要があります。
3 裁判書の謄本又は抄本の交付請求
・ 被告人等の訴訟関係人は,裁判書(判決書又は略式命令書)の謄本又は抄本の交付請求をすることができます(記録事務規程33条)。
記録事務規程様式第16号
第2 刑事記録の閲覧・謄写に関する法律の定め
1 総論
(1) 刑事記録の閲覧は,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法4条に基づき,法律上認められた権利であります。
ただし,憲法21条及び82条は,刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものではありません(最高裁平成27年10月27日決定。なお,先例として,最高裁平成2年2月16日決定参照)。
(2) 刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が含まれます(最高裁平成27年10月27日決定)。
(3) 刑事記録を閲覧した場合,閲覧により知り得た事項をみだりに用いて,公の秩序若しくは善良の風俗を害し,犯人の改善及び更生を妨げ,又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはなりません(刑事確定訴訟記録法6条)。
2 訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者の閲覧
(1) 訴訟関係人の典型例は元被告人であります(最高裁平成20年6月24日決定参照)し,元被告人の代理人弁護士も「訴訟関係人」に含まれると思います。
最高裁平成21年9月29日決定は,再審請求人により選任された弁護人は「閲覧につき正当な理由があると認められる者」に該当すると判示しているものの,当該事案の再審請求人は「訴訟関係人」ではなかったのかもしれません(再審請求権者につき刑事訴訟法439条1項参照)。
(2) 訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者は,刑事確定訴訟記録法4条2項各号に該当する場合であっても,刑事記録を閲覧できます。
ただし,刑事確定訴訟記録法6条の規定に照らし,関係人の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされた刑事記録の閲覧請求は権利の濫用として許されないのであって,例えば,関係者の身上,経歴等プライバシーに関する部分についての閲覧請求は,当該関係者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたと認められる相当の理由がある場合,権利の濫用として閲覧を許可してもらえません(最高裁平成20年6月24日決定)。
(3) 実務上,検察庁からは,身上・前科等のプライバシー部分についてはそもそも閲覧・謄写の請求をしないように要請されます。
3 第三者の閲覧
(1) 以下の場合,訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があった場合を除き,閲覧できません(刑事確定訴訟記録法4条2項各号)。
① 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
② 保管記録に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。
③ 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
④ 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
⑤ 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
⑥ 保管記録を閲覧させることが裁判員,補充裁判員,選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
(2) 刑事事件の判決書は,国家刑罰権の行使に関して裁判所の判断を示した重要な記録として,裁判の公正担保の目的との関係においても一般の閲覧に供する必要性が高いとされている記録ですから,プライバシー部分以外については,第三者であっても閲覧を許可してもらえることがあります(最高裁平成24年6月28日決定参照)。
ただし,刑事確定訴訟記録法4条2項の不開示事由は実務上,非常に広く解釈されているため,少なくとも検察庁レベルでは,訴訟関係人以外の第三者が刑事記録を閲覧することは非常に難しいです(東京地検への閲覧申込みの体験談につき,週刊金曜日ブログの「司法の秘密主義ってひどくなってないか」参照)。
(3) 市民グループの代表者として,国民・周辺住民の知る権利や平穏に生活する権利を主張するにすぎない場合,第三者としての閲覧になります(最高裁平成27年12月14日決定)。
4 閲覧を拒否された場合の手続
(1) 保管検察官は,保管記録について閲覧の請求があった場合において,請求に係る保管記録を閲覧させないときは,その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知します(刑事確定訴訟記録法施行規則8条3項)。
そして,保管検察官の閲覧に関する処分について不服がある場合,準抗告により,その保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所(例えば,保管検察官が大阪地検に所属していた場合,大阪地裁)にその処分の取消し又は変更を請求することができます(刑事確定訴訟記録法8条・刑事訴訟法430条1項)。
(2) 保管検察官が閲覧を不許可とする場合,刑事確定訴訟記録法に規定する事由を通知してくるだけです(最高裁平成6年2月24日決定参照)。
(3) 刑事確定訴訟記録法に基づく判決書の閲覧請求について,「プライバシー部分を除く」とする限定の趣旨を申立人に確認することなく,閲覧の範囲を検討しないまま,民事裁判においてその内容が明らかにされるおそれがあるというだけの理由で同法4条2項4号及び5号の閲覧制限事由に該当するとして判決書全部の閲覧を不許可とした保管検察官の処分には,同条項の解釈適用を誤った違法があります(最高裁平成24年6月28日決定)。
(4) 地方検察庁に属する検察官が区検察庁の検察官の事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合、当該区検察庁の対応する簡易裁判所は、法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」に当たります(最高裁令和5年1月30日決定)。
5 保管検察官の謄写拒否は争えないこと
・ 保管検察官の謄写拒否は,刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「閲覧に関する処分」に当たりませんから,裁判所に対する準抗告により争うことはできません(最高裁平成14年6月4日決定)。
第3 確定した起訴事件の刑事記録の閲覧・謄写に関する大阪地検の説明内容
1 令和元年12月24日付の情報公開・個人情報保護審査会の答申書(大阪地検本庁において刑事記録の閲覧謄写申請手続に関して特定の運用をしていることが分かる文書)には以下の記載があります。
大阪地方検察庁本庁における不起訴記録の閲覧謄写申請に係る運用等について,当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,諮問庁は,おおむね以下のとおり補足して説明する。
(ア)保存記録(不起訴記録等)の閲覧・謄写について具体的に定めた規程はない。
不起訴記録は,刑事訴訟法47条により原則非公開となるところ,同条ただし書に該当する場合にのみ,例外として公開されるものであるため,その閲覧の可否は,個々の事案ごとに検察官の合理的裁量によって決定される。
記録法や記録事務規程において,保管記録(刑事確定訴訟記録等)の閲覧・謄写の手続が定められているため,同規程を準用して不起訴記録の閲覧・謄写の事務を行っている。
(イ)審査請求人は,大阪地検の記録係職員から,上記第2の2記載の趣旨の説明を受けたと主張しているが,記録係窓口に赴かない限り,刑事記録の閲覧謄写を認めないとは言っておらず,審査請求人に対し,閲覧請求書等の窓口提出のためと許可後の閲覧手数料納付のため,2度窓口に来庁するよう,お願いした事実はある。
(ウ)上記(イ)の閲覧請求書等の窓口提出のためと許可後の閲覧手数料納付のため,2度窓口に来庁するようお願いするなどの運用は,大阪地検独自の判断で運用しており,根拠となる文書は存在しない。
(エ)上記のように運用している理由は,保管記録閲覧請求時には,記録法施行規則8条(上記(ア)のとおり,不起訴記録はこれに準じて取り扱う。)により,請求書を提出しなければならないが,運用に関して具体的な提出方法を定めたものはなく,閲覧の許否の判断には,請求者の状態を含めて,正当な理由等の確認を行う必要があり,郵送での取扱いは,なりすましや情報不足などの弊害もあるためであり,大阪地検においては実務上,窓口での手続を行っている。
また,許可決定後の閲覧手数料(印紙)の納付については,記録法施行規則13条により印紙収納を可能とし,刑事確定訴訟記録閲覧手数料令で手数料を記録1件につき1回150円と定め,納付と閲覧の関係は,記録法7条には「閲覧する者は手数料を納付しなければならない」,記録事務規程14条3項には「納付されたときは,閲覧年月日を記入した上,閲覧請求者に保管記録を閲覧させる」,記録法施行規則12条には「閲覧の日時,場所及び時間を指定することができる」旨規定されており,手数料納付日に指定場所での閲覧を定め,許可決定後に,指定場所で納付して閲覧させることになるため,閲覧手数料は窓口で許可決定後に納付することになることを原則として運用している。
窓口申請の協力をお願いしている理由は,本人確認の必要がある上,毎日多数の記録閲覧の申請があるところ,その申請書等の記載内容等に不備があるものが散見されることから,窓口において,全件,確認しているためである。
これらが全て郵送で申請されると,本人確認や書類の不備等の確認のため,閲覧許可までの手続にどうしてもかなりの時間がかかってしまい,こちらの業務のみならず相手方の業務にも支障が生じることになる。
また,手数料(印紙)の納付についても同じく,多数の申請分の印紙が全て郵送されることになると,その管理や授受の明確性の担保のために時間を要し,やはりお互いの業務に支障が生じることになることから,窓口に来庁してもらう運用を執っている。
(オ)大阪地検以外の他の地方検察庁本庁でも上記(イ)ないし(エ)と同様の運用をしているか否かについては,各庁の判断において運用しているものである。
2 大阪地検記録係の引継票も参照して下さい。
第4 検察庁における刑事記録の謄写に関する国会答弁
・ 24期の大林宏法務省刑事局長は,平成17年6月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
検察庁における刑事記録の謄写につきましては、その性質上、紛失や破損、情報漏えい等がないよう、慎重かつ厳重に取り扱う必要がありますので、謄写事務については、弁護士会の事務員やその他の謄写業者において行っていると承知しております。
金額については、謄写を依頼される方とそれから今のように現実に謄写される人との契約関係といいますか、そういう問題で、必ずしも金額は固定されているものではない、このように承知しております。
また、刑事記録の謄写につきましては、コピー機等による複写に限られておりませんで、閲覧者である被害者が閲覧室に持ち込んだカメラ、いわゆるデジタルカメラによる記録の撮影等も認めておるところでございます。今、このようなカメラが非常に技術的に進んでいるというふうに伺っておりますので、このような形の謄写ということも今後ふえてくるのではないか、こういうふうに考えております。
なお、刑事記録の謄写費用を含めた国による損害賠償請求費用の補償等の問題につきましては、内閣府に設置された、今御指摘の犯罪被害者等基本計画検討会においても検討されているところでございまして、法務省といたしましても適切に対応してまいりたい、このように考えております。
第5 刑事記録の公開の趣旨
1 木内曽益検務長官は,昭和23年5月31日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
これ(山中注:確定訴訟記録の公開の制度)は五十三條であります。何人も被告事件の終結後、原則として訴訟記録を閲覽できるものといたしたのであります。これは裁判の公正を担保する趣旨に基くものであります。
2 国際人権規約(自由権規約)14条1項は以下のとおりです。
すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
第6 閲覧した刑事記録に基づくネット記事
1(1) しんぶん赤旗HPの「日曜版スクープに反響 「桜」前夜祭に新たな重大疑惑 安倍氏側 酒持ち込み提供 毎年サントリーから無償寄付受け」(2022年5月29日付)には,「安倍晋三元首相側が「桜を見る会」前夜祭の会場に大量の酒を持ち込み、有権者らにふるまっていた―。桜を見る会をめぐる新たな重大疑惑を報じた赤旗日曜版(5月29日号)のスクープ記事が大きな反響を広げています。」とか,「日曜版編集部は、東京地検に前夜祭をめぐる事件の記録の閲覧を請求。開示された文書の中に前夜祭会場のホテル職員が作成した「宴会ファイル」(2017~19年分)がありました。」と書いてあります。
(2) 東京新聞HPの「鶏卵汚職事件、西川公也元農相も1500万円受領 本紙請求の刑事確定訴訟記録で判明 」(2024年8月2日付)には「鶏卵生産大手「アキタフーズ」から現金を受け取ったとして、2022年に吉川貴盛元農林水産相の収賄罪が確定した鶏卵汚職事件で、吉川氏の約5年前に農相を務めた、栃木2区選出で元自民党衆院議員の西川公也氏(81)が、21年の東京地検特捜部の聴取に、同社から14~20年の6年間に計1500万円を受け取ったと供述していたことが、本紙の請求で東京地検が開示した刑事確定訴訟記録で分かった。」と書いてあります。
2 刑事確定訴訟記録法6条は「保管記録又は再審保存記録を閲覧した者は、閲覧により知り得た事項をみだりに用いて、公の秩序若しくは善良の風俗を害し、犯人の改善及び更生を妨げ、又は関係人の名誉若しくは生活の平穏を害する行為をしてはならない。」と定めています。
第7 関連記事その他
1 交通事故事件の確定記録の場合,起訴状,実況見分調書,被告人・被害者の供述調書,信号周期表及び裁判書は閲覧・謄写できます。
しかし,前科調書,身上調書,裁判書の前科記載部分等のプライバシー記載部分は閲覧できません。
2 刑事訴訟法53条の2の各項に規定する「訴訟に関する書類」とは,書類の性質・内容の如何を問わず,被疑事件・被告事件に関して作成された書類をいい,検察庁の保管する書類に限らず,同庁から謄写を受けるなどして他の行政機関が保管しているものも,刑事事件記録を構成するという文書本来の性質に変化があるものではなく,これに含まれると解されています(令和2年度(行個)答申第49号(令和2年7月14日答申))。
3 痴漢・盗撮弁護士相談Cafeに「罰金刑の金額と納付方法、払えない場合|略式起訴されそうな方へ」が載っています。
4 令和5年度(最情)答申第3号(令和5年10月3日答申)には「刑事訴訟事件については、何人も、被告事件の終結後、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障がある場合を除いて、訴訟記録を閲覧することができることとされている(刑事訴訟法53条)ことから、事件番号によって特定される事件の訴訟記録を閲覧することで、一般に、各訴訟記録に記載された対象事件の被告人の氏名や住所等を知ることが可能となり、特定の個人を識別することができることとなる。」と書いてあります。
5(1) 以下の資料を添付しています。
・ 東京地検記録事務細則(平成25年3月29日付の東京地検検事正訓令)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 交通事故事件の刑事記録の入手方法
・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
・ 西村謄写館及びOPO謄写センター
・ 実況見分調書等の刑事記録の保管期間
→ 罰金刑の場合,略式命令書又は判決書の保管期間は20年,事件記録の保管期間は3年です。
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)
・ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧
保管記録等取扱要領について(平成25年3月26日付の大阪高検検事長の通達)別表第1→中身は,刑事確定訴訟記録法別表(第二条関係)と同じです。