部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)


目次
第1 部の事務を総括する裁判官の名簿
第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
第3 部総括判事は「部長」といわれていること
第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
第6 合議率に関する国会答弁
第7 民訴法251条に関する国会答弁
第8 新任部総括裁判官研究会
第9 関連資料
第10 関連記事その他

第1 部の事務を総括する裁判官の名簿
1 令和時代
令和 2年度令和 3年度令和 4年度
令和 5年度令和 6年度

2 平成時代
平成 2年度平成 3年度平成 4年度
平成 5年度平成 6年度平成 7年度
平成 8年度平成 9年度平成10年度
平成11年度平成12年度平成13年度
平成14年度平成15年度平成16年度
平成17年度平成18年度平成19年度
平成20年度平成21年度平成22年度
平成23年度平成24年度平成25年度
平成26年度平成27年度平成28年度
平成29年度平成30年度平成31年度

3 昭和時代
昭和37年度昭和38年度昭和39年度
昭和40年度昭和41年度昭和42年度
昭和43年度昭和44年度昭和45年度
昭和46年度昭和47年度昭和48年度
昭和49年度昭和50年度昭和51年度
昭和52年度昭和53年度昭和54年度
昭和55年度昭和56年度昭和57年度
昭和58年度昭和59年度昭和60年度
昭和61年度昭和62年度昭和63年度
昭和64年度

第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
1(1) 「部の事務を総括する裁判官の名簿」(部総括裁判官の名簿)は,毎年12月の最高裁判所裁判官会議の議事録資料に含まれています。
(2) 例えば,令和6年度の部総括裁判官は,令和5年12月6日の最高裁判所裁判官会議で指名されました(令和5年12月の最高裁判所裁判官会議議事録参照)。
2 昭和47年5月15日に沖縄県が日本国に復帰したことを受けて,昭和48年度の部総括裁判官の名簿から那覇地裁及びその支部の部総括裁判官が掲載されるようになりました。
3 昭和64年度までの部総括裁判官の名簿には当初から修習期が記載されていませんでした。
4 部総括裁判官は合議体の裁判長になります(下級裁判所事務処理規則5条2項本文)。
5 裁判官の人事評価項目は,①事件処理能力,②部等を適切に運営する能力及び③裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力となっています(裁判官の人事評価に関する規則3条1項)。


第3 部総括判事は「部長」といわれていること
1   日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-106頁には以下の記載があります(注番号等は省略しました。)。
    戦後の裁判所法のもとでは,裁判官の種類は,最高裁判所の裁判官としては最高裁判所長官と最高裁判所判事であり(裁判所法5条1項),高等裁判所以下の下級裁判所の裁判官としては高等裁判所長官,判事,判事補,簡易裁判所判事であって(同条2項),裁判所構成法の時代の「部長」は存在しない。しかし,総括裁判官は,高等裁判所長官,地方裁判所・家庭裁判所長との間で,人事に関する情報などについてひんぱんに連絡をとることによって,自分の「部」に所属する裁判官や裁判所書記官などを事実上監督する中間管理職的な立場となっており,総括裁判官のこのような立場を反映してか,裁判所内においては,総括裁判官を「部長」と呼ぶのが一般的である。さらに,1972年から導入された新任判事補を対象とした研修制度(新任判事補研さん制度)においては,新任判事補は,総括裁判官のもとで,裁判実務の研修の指導をあおぐ立場に置かれることになった。このように,裁判官会議の権限が移譲されることによって,高等裁判所長官,地方裁判所・家庭裁判所長の地位が相対的に高まっただけでなく,総括裁判官が,合議体で裁判長をつとめるだけでなく,中間管理職,さらには新任判事補研さん制度導入後は判事補の指導役として,裁判所内で司法行政上の一定の地位をもつことになったということができるであろう。
2 下級裁判所事務処理規則4条4項は「部に属する裁判官のうち一人は、部の事務を総括する。」と定めています。


第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
1 裁判所HPの「最高裁判所事務総局に直接寄せられた裁判官の意見」に載ってある「人事評価の在り方に関する研究会に対する意見の送付について 東京地方裁判所刑事部人事評価関係検討チーム」には以下の記載があります。
o 陪席裁判官については,その能力・資質を最も身近で把握する機会の多い部総括裁判官において評価を行うべきであるとの意見があるが,部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムには,1.裁判官の独立に対する国民の疑念を招きかねないこと,2.若い裁判官が萎縮しかねないこと,ひいては 3.自由闊達な合議の支障となりかねないこと等の点で疑問があり,そのようなシステムは採用すべきではないと思われる。再任するかしないかという点が10年に1回のことであり,通常の場合の人事評価の重要な目的が人材の適切な配置にあることからすれば,陪席裁判官の資質能力を最もよく把握できる立場にある部総括裁判官の意見が貴重であるのは間違いないが,上記のような弊害を考えると,裁判官の人事評価に関する部総括裁判官の役割は,陪席裁判官の特性(長所,短所)を一つの情報として評価権者に提供し,評価権者による適正な判断を可能にすることに留めておくのが相当である。
2 弁護士森脇淳一HP「退官後1年」には以下の記載があります(35期の森脇淳一裁判官が筆者です。)。
(山中注:裁判官の)悪い点は、意見の合わない裁判長の陪席裁判官(裁判長の脇に座っている裁判官をこう言う)の仕事をしなければならないことである。裁判長が手を入れた(削った)起案に自分が手を入れることはできないから、意に染まない判決にも署名押印しなければならない。裁判長によっては、まともに記録も読まず、合議で議論に負けても、『それなら判決できない』とか、『判決(言渡期日)を伸ばす』とか、『とにかく、自分は嫌だ』などと言うので、結局、裁判長の意見に従わざるを得なかった」などと述べた。
3 原発に挑んだ裁判官194頁には以下の記載があります。
    地裁所長や高裁長官は、若い裁判官のひとりひとりの能力まで把握するのは難しい。西野さんは「わたしは裁判長になる年齢まで勤めていませんけど」と断りつつ、若手の評価については裁判長の主観が大きいはずだ、という。
    「あまり裁判長に楯突くようだと、人事評定に影響することがありえるでしょう。裁判長が『おれの言うことをよく聞いてくれる、かわいいやつだ』という目で見るか「おれの意見にしきりに楯突く、かわいくないやつだ』と見るか。本来あるべきは、たとえ意見が違っても『よく調べたうえで、恐れずにものを言う。なかなか骨のあるやつだ』という姿勢です。しかし、それぐらい人間のできた裁判長はどれほどいるのでしょうね」


第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
1 昭和30年11月17日最高裁判所規則第10号による改正前は,最高裁判所は,下級裁判所の裁判官会議に基づく意見を聞いて部総括裁判官を指名していたのに対し,改正後は,最高裁判所は,下級裁判所の長官又は所長の意見を聞いて部総括裁判官を指名することとなりました(下級裁判所事務処理規則4条5項)。
2 大阪地裁は,昭和31年4月9日の裁判官会議において以下の内容の決議を行い,最高裁に申し入れを行いました(「司法権独立の歴史的考察」166頁)。
    昭和三十年十一月十七日付下級裁判所事務処理規則の一部改正は、裁判所法の精神に反するものであり、しかもかかる重大な改正につき、なんら下級裁判所の意向を徴されなかったことは、まことに遺憾である。よって、当裁判所は、最高裁判所に善処方を期待するものである。
3 「司法権独立の歴史的考察」112頁には以下の記載があります。
    最高裁判所はまた昭和三十年一月十七日(山中注:正しくは昭和30年11月17日)下級裁判所事務処理規則を改正し、従来当該下級裁判所の意見をきいて行ってきた総括裁判官の指名を、当該下級裁判所の長の意見をきいて行うように改めたほか、これとほぼ同じ時期から、裁判官に対する管理職手当の支給や、「執務能力」その他に関する「考課調書」と称する勤務評定の実施を開始し、各裁判所の管理職を通じてのの最高裁の統制力を強化するさまざまな措置をやつぎ早にうち出してきた。このようにして、最高裁は、戦前の司法省が検事閥あるいは司法省閥と称せられる人たちをもって裁判所の要職に任命し、司法省の裁判所に対する統制力を確保したのと同様に、最高裁に忠実な人たちを要職につけることにより、最高裁を頂点とするヒエラルキーを確立することに成功しているように思われるのであって、確実な筋からの資料に基づくと推認せられる、「中央公論」昭和三十五年十月号所載の「下級審裁判官」と題する論説によれば、ここ数年、最高裁判所事務総局に入ることが裁判官の一般的な「栄達」の街道となってきて、戦前のそれを想起させる現場派と主流派との区別が再現しつつある、ということである。


第6 合議率に関する国会答弁
・ 42期の村田斉志最高裁判所総務局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の東弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
①    合議率に関しましては少しずつではございますけれども上昇してきておりまして、既済事件における合議率は先ほど申し上げました約六%(山中注:令和元年の民事訴訟事件の合議率6.7%のこと。)、それから、未済事件におきましては約一五%となってきております。
    他方で、民事訴訟事件全体の平均審理期間は、長期的に見れば短縮傾向にございましたけれども、ここ数年はむしろ少しずつ長期化する方向へと転じてきております。
    では、その合議率の上昇が審理期間の短縮に結びつくかということに関して申し上げますと、両面あろうかなというふうに考えておりまして、複雑困難事件につきまして適正かつ迅速に終局に導いていくためには、三人の裁判官が議論を尽くして紛争の実相をつかむということが肝要でございまして、現場から聞こえる声としては、合議事件に付することによって期日の回数が減ったり和解が成立しやすくなったりする、こういう効果も聞かれますので、そのため、合議体による審理が個々の複雑困難事件の迅速かつ充実した解決につながっている、こういう面はあろうかと考えております。
    他方で、合議体による審理は、三人の裁判官が事件の内容について徹底的に議論するなど合議の時間を確保する必要がございますし、手続におきましても法廷での弁論や証拠調べに三人同時に関与する必要があるということがございますので、単独、一人でやる事件処理よりも時間と労力はかかる面がある、これも否定をできないところでございます。
    そこで、近年の複雑困難事件の増加を受けまして、合議体で審理すべき事件は適切に合議に付しつつ、訴訟関係人の理解と協力を得て、争点中心型の審理の実践に努めるなど、合議体による複雑困難事件の審理充実、促進と訴訟事件全体の審理期間の短縮と、この両立に努めていくように更に努力していく必要があるというふうに考えているところでございます。
② 委員御指摘の審理期間の短縮が非常に重要だということは、我々もそのように認識をしております。

    そのため、先ほど御答弁申し上げましたとおり、合議事件を非常に、ある意味、いろいろな工夫を凝らしてやることによって、結果的に迅速な解決に結びつく例、これも実際には見られるところでございます。ですので、ある意味、運営の改善の努力といいますか、これを重ねることによって、合議体による審理がむしろ迅速化に結びつく、そういう面をこれから更に伸ばしていく必要があるというふうに考えているところでございます。


第7 民訴法251条1項に関する国会答弁
・ 45期の門田友昌最高裁判所民事局長は,「判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。」と定める民訴法251条1項に関して,令和4年3月9日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 委員の方から民事訴訟法二百五十一条一項について御指摘がございました。今委員が御指摘された後にただし書がございまして、「ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。」というのが続いておるところでございます。
 この二百五十一条一項ですけれども、これは、判決の言渡しは口頭弁論の終結の日から二か月以内とすることを原則としたものでございますけれども、事件が複雑困難であるときその他特別の事情があるときには例外的に二か月以上後に判決を言い渡すことを許容したものと解されております。
 多くの事件においては、この原則が意識されて、口頭弁論終結の日から二か月以内に判決を言い渡しているものと承知しておりますが、近年は複雑困難な民事訴訟事件が増加しているほか、事案によっては口頭弁論終結後に和解の協議を行うことなどもございますので、口頭弁論終結の日から二か月以内に判決が言渡しされない例もあるというふうに承知しております。
 個別の事件についての言及は差し控えますけれども、いずれにせよ、判決言渡しの期日の指定は、個々の事件において裁判官が適切にしているものと承知しております。

第8 新任部総括裁判官研究会に関する資料
・ 新任部総括裁判官研究会に関する資料を以下のとおり掲載しています(「令和6年度新任部総括裁判官研究会に関する日程表及び参加者名簿」といったファイル名です。)。
平成30年度令和 元年度令和 2年度令和 3年度
令和 4年度令和 5年度令和 6年度



第9 関連資料

1  以下の名簿を掲載しています。
① 平成14年度から平成28年度までの部総括裁判官の名簿
② 昭和62年度から平成13年度までの部総括裁判官の名簿
③ 昭和48年度から昭和61年度までの部総括裁判官の名簿 

2 以下の資料を掲載しています。
① 新任部総括裁判官研究会
平成30年度令和元年度令和2年度
令和3年度令和4年度令和5年度
 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
・ 4条2項は,「部の数は、最高裁判所が当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、これを定める。」と定めています。
・ 4条5項は,「前項の規定により部の事務を総括する裁判官は、高等裁判所長官、地方裁判所長、 家庭裁判所長又は知的財産高等裁判所長若しくは高等裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所の支部長が属する部においては、その者とし、その他の部においては、毎年あらかじめ、最高裁判所が、当該高等裁判所の長官又は当該地方裁判所若しくは家庭裁判所の所長の意見を聞いて、指名した者とする。」と定めています。

 下級裁判所の部の数を定める規程(昭和31年10月29日最高裁判所規程第10号)
 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 記第1の2は,「高等裁判所長官は,規則第4条第5項の規定により,当該高等裁判所,管内の地方裁判所及び家庭裁判所並びにそれらの支部について,翌年度の部の事務を総括する裁判官を指名する必要がある場合には,毎年11月30日までに最高裁判所にその旨を上申する。」と定めています。

④ 部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 指名上申名簿の様式を定めています。
・ 実例として,平成27年度部の事務を総括する裁判官の指名について(平成26年11月27日付の大阪高裁長官の文書)(別添の指名上申名簿はほぼ真っ黒)を掲載しています。


第10 関連記事その他
1 令和3年1月現在,東京地裁の部総括は47期以上であり,大阪地裁の部総括は49期以上であり,名古屋地裁の部総括は51期以上です。
2 現代新書HPの「『絶望の裁判所』著:瀬木比呂志—『絶望の裁判所』の裏側」(2014年3月9日付)には以下の記載があります。
    そういう人物(山中注:最高裁判所事務総局系の司法行政エリートと呼ばれる人々のこと。)が裁判長を務める裁判部における日常的な話題の最たるものは人事であり、「自分の人事ならいざ知らず、明けても暮れても、よくも飽きないで、裁判所トップを始めとする他人の人事について、うわさ話や予想ばかりしていられるものだ」と、そうした空気になじめない陪席裁判官から愚痴を聞いた経験は何回もある。『司法大観』という名称の、七、八年に一度くらい出る、裁判官や検察官の写真に添えて正確かつ詳細なその職歴を記した書物が彼らのバイブルであり、私は、それを眺めるのが何よりの趣味だという裁判官にさえ会ったことがある。
3(1) 自由と正義2019年7月号94頁及び95頁に載ってある「弁護士しています~弁護士職務経験の声~《第20回》本多久美子判事(鳥取地・家裁所長)・熊野祐介弁護士(あさひ法律事務所)インタビュー」には,39期の本多久美子裁判官(弁護士任官者)が神戸地裁民事部の部装活をしていたときの体験談として,「私が他の裁判官と比べて判事補の「指導」において不利だと思うのは、自分に判事補の経験がないことですね。右陪席に「ここまで言っていいかな。」と聞いたりしていました。」と書いてあります。
(2) 西天満総合法律事務所のブログに「地裁の民事合議事件は危ない(なりたての判事補が主任になっている問題)」(2019年9月16日付)が載っています。
(3) 弁護士JPニュースの「裁判官の「中立公正」とは…実は“人をだます”のも仕事?「現職の裁判長」が明かす“意外な実像”」には「身近なところでは、次の自分の部の裁判長にはいつ、どこから、誰が来るかという予想は、陪席裁判官には死活問題なので、関心が強い。」と書いてあります。
4 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
第1審での判断は、多くの場合に控訴審でレビューされますので、第1審の裁判官が書いた判決が控訴審でどのように扱われるのかを知っておくことは、適正な裁判を行う上でも大事なことです。そういうこともあって、特に民事畑の裁判官は、地方裁判所や家庭裁判所で部総括判事になる前に高等裁判所の陪席裁判官を経験することが少なくありません。
5 日本の裁判所-司法行政の歴史的研究-110頁には以下の記載があります。
    大阪地方裁判所においては, この規則改正にもかかわらず,総括裁判官を全裁判官による選挙によって推薦し,裁判所長はこの選挙結果を尊重して最高裁判所へ意見具申するという慣行が長く続いていた. しかしこの慣行は, 1996年3月15日の裁判官会議で廃止されたという (小林克美「裾野から見た裁判官人事の問題点」月刊司法改革10号(2000年) 43頁)。


6 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け 
 幹部裁判官の定年予定日
・ 裁判官の退官情報
 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例



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