生年月日 S32.5.6
出身大学 東大
退官時の年齢 63 歳
R2.5.17 依願退官
H29.4.1 ~ R2.5.16 大阪家地裁岸和田支部判事
H26.8.18 ~ H29.3.31 大阪高裁7民判事
H26.4.1 ~ H26.8.17 大阪高裁14民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 神戸家裁家事部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 鳥取地家裁米子支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁10民判事
H11.4.1 ~ H16.3.31 札幌地家裁判事
H10.4.12 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 大阪地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 松江地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
*0 令和2年6月17日,和歌山地方法務局所属の和歌山公証人合同役場の公証人になりました。
*1の1 私が代理人として関与した大阪地裁平成27年4月23日判決(判例体系に掲載。担当裁判官は43期の谷口安史)は,下記の事案において,消滅時効の援用を認めずに300万円の貸金返還請求を認めました。
記
(1) 私の依頼者である被告は,昭和54年頃,中国残留婦人であった従兄弟であるB(亡Aの母親)及びその子供3人(亡A他2名)を日本に呼び寄せ,自身が代表取締役をしていた会社Tの一室を改造して4人を住まわせるとともに,亡A及びその兄を日本人と同等の賃金で雇い入れた。
(2) 会社Tの経営が苦しくなったため,被告は,亡Aから,平成9年2月28日,平成14年までに返す約束で300万円を現金で借りた(以下「本件借金」といいます。)。
(3) 被告は,亡Aに対し,平成10年から平成14年にかけて,分割払いにより,合計300万円の現金で本件借金を返済した(領収書等の書類がなく,借用書の回収もなかった。)。
また,家族に内緒の借金であったから,被告の家族は平成25年3月以前に本件借金を知ることはなかった。
(4) 被告は,平成18年頃に3回目の脳梗塞で倒れて話すことがほとんどできなくなった。
(5)ア 亡Aは,平成25年3月,労災認定された墜落事故により死亡した。
イ 被告から引き継いで会社Tの代表取締役をしていた被告の息子(墜落事故については不起訴処分となりました。)は,墜落事故の日も含めて亡Aと毎日のように顔を合わせていたものの,本件借金の返済を催促されたことはなかった。
(6) 翌月以降,原告ら(亡Aの妻及びその子)が,被告及びその家族に対し,本件借金の返済を求めるようになった。
(7) 平成25年7月21日,亡Aの子は,本件借金が未払いとなっていると誤信した被告の娘に対し,毎月1万円ずつ返済するという債務承認の書面を作成させた。
その際,被告は身振り手振りで必死に嫌がる素振りを見せたものの,話すことができないため,被告の子は被告の言いたいことを理解できなかった。