弁護士山中理司

綿引聡史裁判官(60期)の経歴

生年月日 S56.10.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.10.7
R5.4.1 ~ 東京地裁10民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地家裁柳川支部判事
H29.9.20 ~ R2.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H28.4.1 ~ H29.9.19 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H19.9.20 ~ H24.3.31 京都地裁判事補

* 60期の綿引聡史裁判官と,61期の綿引朋子裁判官の勤務場所は,後者の任官当初から似ています。

大野元春裁判官(62期)の経歴

生年月日 S57.1.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.1.2
R5.4.1 ~ 東京地裁10民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地家裁直方支部判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H31.4.1 ~ R2.1.15 東京地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 衆議院法制局参事
H29.3.25 ~ H29.3.31 東京地裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.24 富山地家裁判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 さいたま家地裁川越支部判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 長野地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 長野地裁判事補

瀧澤孝太郎裁判官(65期)の経歴

生年月日 S64.1.4
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R36.1.4
R7.8.4 ~ 東京地裁民事部判事(推測)
R6.4.1 ~ R7.8.3 最高裁家庭局付兼デジタル審議官付
R5.8.2 ~ R6.3.31 最高裁家庭局付兼総務局付
R5.4.1 ~ R5.8.1 東京地裁9民判事(保全部)
R3.4.1 ~ R5.3.31 福岡地家裁判事補
H30.7.9 ~ R3.3.31 千葉地家裁判事補
H28.4.1 ~ H30.7.8 熊本地家裁判事補
H25.1.16 ~ H28.3.31 熊本地裁判事補

* 「滝沢孝太郎」と表記されることがあります。

綿引朋子裁判官(61期)の経歴

生年月日 S59.10.25
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R31.10.25
R7.8.4 ~ 東京地裁民事部判事(推測)
R5.7.24 ~ R7.8.3 最高裁総務局付
R5.4.1 ~ R5.7.23 東京地裁21民判事(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地裁6民判事
H31.1.16 ~ R2.3.31 東京家裁家事第4部判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 東京家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H20.9.20 ~ H25.3.31 京都地裁判事補

* 60期の綿引聡史裁判官と,61期の綿引朋子裁判官の勤務場所は,後者の任官当初から似ています。

武富可南裁判官(61期)の経歴

生年月日 S58.11.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R30.11.10
R5.4.1 ~ 東京地裁9民判事(保全部)
H31.4.1 ~ R5.3.31 福岡地裁3民判事
H30.9.20 ~ H31.3.31 東京地裁9民判事(保全部)
H29.10.13 ~ H30.9.19 東京地裁判事補
H28.7.1 ~ H29.10.12 総務省自治行政局行政課課長補佐
H28.3.1 ~ H28.6.30 最高裁総務局付
H24.4.1 ~ H28.2.29 長崎地家裁佐世保支部判事補
H20.9.20 ~ H24.3.31 東京地裁判事補

* 61期の武富可南裁判官の判事補任官時点の氏名は「牛尾可南」でしたところ,60期の武富一晃裁判官及び61期の武富可南裁判官の勤務場所につき,平成25年4月1日以降は似ています。

森幸督裁判官(58期)の経歴

生年月日 S48.7.16
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R20.7.16
R5.4.1 ~ 山口地家裁周南支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 鳥取家地裁米子支部判事
H27.10.16 ~ H29.3.31 神戸地裁2刑判事
H26.4.1 ~ H27.10.15 神戸地裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 長崎家地裁佐世保支部判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 広島地家裁判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 名古屋地裁判事補

明日利佳裁判官(58期)の経歴

生年月日 S55.9.19
出身大学 東北大
定年退官発令予定日 R27.9.19
R5.4.1 ~ 静岡地家裁沼津支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡家地裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地家裁豊橋支部判事
H27.10.16 ~ H29.3.31 新潟地家裁判事
H26.4.1 ~ H27.10.15 新潟地家裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 山形地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 福島地家裁判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 東京地裁判事補

辛島靖崇裁判官(55期)の経歴

生年月日 S50.12.2
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R22.12.2
R5.4.1 ~ 大分地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地裁2刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 山口地家裁下関支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 千葉地裁2刑判事
H24.10.16 ~ H26.3.31 金沢地家裁判事
H23.4.1 ~ H24.10.15 金沢地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜家地裁小田原支部判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 さいたま地裁判事補

*1 大分地裁令和6年7月2日判決(裁判長は55期の辛島靖崇)(産経新聞HPの「親子殺害の強盗殺人事件、39歳男に死刑判決 大分地裁」参照)は,住居侵入,強盗殺人被告事件において,被告人が令和2年2月2日夜に被害者宅へ窃盗目的で侵入後,2名を繰り返し刺突して殺害し,少なくとも5万4000円を奪った事実を認定し,被告人車両に付着した血痕や足跡の一致,犯行後の隠蔽工作,経済的逼迫などの事情から犯人性を肯定するとともに,被害者への執拗な攻撃態様や口封じの目的を重視し,被告人の弁解を不自然として排斥したうえ死刑を科し,量刑においても前科のない点などを考慮しつつ2名殺害の重大性を強調して死刑選択がやむを得ないと結論づけ,最終的に死刑を言い渡した刑事訴訟の判決です(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

*2 大分地裁令和6年7月25日判決(裁判長は55期の辛島靖崇)は,傷害致死被告事件において,酒に酔った被害者が交際相手の女性に背後から抱きついた行為を女性の性的自由や身体を侵害する急迫不正の侵害と認め,当時の状況や短時間内の一連の暴行に被告人の防衛意思が併存していたことなども考慮しつつ,これを排除すべく被告人が被害者を路上に引き倒し腹部を蹴るなどして死に至らしめた行為は防衛の程度を超えた過剰防衛に当たるとして傷害致死罪の成立を認め,被害者の強度酩酊状態や無防備な状況に対する足による攻撃が生命に対して極めて危険と判断し,被告人の謝罪や被害弁償の一部としての見舞金50万円の支払いなども考慮した上で,被告人を懲役6年に処し未決勾留日数中150日を算入したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 大分地裁令和6年11月28日判決(裁判長は55期の辛島靖崇)(産経新聞HPの「時速194キロで死亡事故は「危険運転」と認定、懲役8年判決」参照)は,法定最高速度が時速60キロメートルに定められた一般道路を夜間に約194.1キロメートルの高速度で走行し対向右折車両と衝突して被害者を死亡させた被告人につき,過失運転致死罪(変更後は危険運転致死罪及び予備的訴因の過失運転致死罪)が問われた刑事事件において,被告人の進行制御が困難な高速度による運転が自動車運転死傷行為処罰法2条2号の危険運転に当たると判断し,人又は車の通行を妨害する目的は認められないとして同条4号の適用を排斥したうえで,法定速度の3倍を超える速度を夜間の信号交差点において継続した事実と事故との因果関係及び故意を肯定し,夜間走行時の視野狭小化や路面状況による車体の揺れが小さくないことなどからわずかな操作ミスが進路逸脱につながる危険が高いと認定して,被告人が19歳の少年であった点や事故後の反省を示す態度などを参酌しつつも,法定速度の3倍以上もの速度超過がもたらす危険性と結果の重大性を重視し,被告人に懲役8年を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*5 大分地裁令和7年1月29日判決は,令和6年3月に大分市の自宅で同居する父親の首を絞め殺害したとして,殺人罪に問われた無職の被告人の裁判員裁判で、心神耗弱だったと認定した上で,懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡しました(産経新聞HPの「父殺害の46歳男に懲役5年 心神耗弱と認定、大分」参照)。

松本幸奈裁判官(65期)の経歴

生年月日 S62.2.2
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R34.2.2
R6.4.1 ~ 大阪地裁1民判事(保全部)
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 岡山家地裁津山支部判事補
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪家地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪法務局訟務部付
H27.4.1 ~ H28.3.31 和歌山地家裁判事補
H25.1.16 ~ H27.3.31 和歌山地裁判事補

* 平成30年4月1日に大阪家地裁判事になった時点の氏名は「秋山幸奈」でした(新日本法規HPの「秋山 幸奈」参照)。

皆川更裁判官(56期)の経歴

生年月日 S53.8.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.8.31
R5.4.1 ~ 大阪地裁17民判事(医事部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 岡山家地裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地裁5民判事
H25.10.16 ~ H26.3.31 神戸家地裁伊丹支部判事
H23.4.1 ~ H25.10.15 神戸家地裁伊丹支部判事補
H19.4.1 ~ H23.3.31 奈良家地裁判事補
H15.10.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補

五十部隆裁判官(62期)の経歴

生年月日 S57.10.4
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R29.10.4
R5.4.1 ~ 神戸地家裁杜支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 岡山地裁2刑判事
R2.1.16 ~ R2.3.31 和歌山地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.1.15 和歌山地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋家地裁一宮支部判事補
H25.4.1 ~ H27.3.31 大樹法律事務所(愛知弁)
H25.3.25 ~ H25.3.31 名古屋地裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.24 大阪地家裁判事補
H22.1.16 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補

安田仁美裁判官(54期)の経歴

生年月日 S52.2.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R24.2.10
R5.4.1 ~ 神戸地家裁伊丹支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 岡山地裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H25.4.1 ~ H29.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事
H23.10.17 ~ H25.3.31 大阪地裁19民判事
H22.4.1 ~ H23.10.16 大阪地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 高知地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 神戸家地裁姫路支部判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 京都地裁判事補

小嶋宏幸裁判官(54期)の経歴

生年月日 S47.2.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.2.5
R5.4.1 ~ 大阪家裁家事第2部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 岡山地裁2民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 京都家裁家事部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 金沢地家裁七尾支部判事
H23.10.17 ~ H26.3.31 大阪地裁判事
H23.4.1 ~ H23.10.16 大阪地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 鹿児島家地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 神戸地家裁姫路支部判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 トヨタ自動車(研修)
H13.10.17 ~ H16.3.31 名古屋地裁判事補

大嶺崇裁判官(52期)の経歴

生年月日 S50.11.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R22.11.10
R5.4.1 ~ 岡山地裁1民部総括
R4.4.1 ~ R5.3.31 岡山地家裁判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 広島地裁2民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 金沢地家裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 高松高裁第4部判事
H22.4.10 ~ H24.3.31 札幌地家裁判事
H21.4.1 ~ H22.4.9 札幌地家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 法務省財産訟務管理官付
H15.4.1 ~ H17.3.31 松山地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 松山家地裁判事補
H12.4.10 ~ H14.3.31 大阪地裁判事補

* 岡山地裁令和7年1月28日判決(裁判長は52期の大嶺崇)は,新型コロナウイルス感染症拡大への対応として被告が原告ホテルを軽症者等の受入施設として借り上げる契約を結ぶ方針を示しながら最終的に見送り,原告が契約締結を確実と信じて予約のキャンセルや設備工事に要する費用の支出などを行った結果多額の損害を被ったとして約2958万9560円を求めた事案につき,被告の行為には契約締結上の過失があると認定し,原告の休業による一部の逸失利益や被告の要望に基づく内線電話の増設工事などを相当因果関係のある損害として合計約218万3180円の支払を命じ,これに対する令和2年5月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金を付す一方,原告のその他の請求を棄却し,訴訟費用の大部分を原告の負担とするとともに賠償部分のみ仮執行を許す旨を判示したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。

平野貴之裁判官(58期)の経歴

生年月日 S54.12.3
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.12.3
R5.9.27 ~ 司研民裁教官
R5.4.1 ~ R5.9.26 東京地裁34民判事(医事部)
R2.4.12 ~ R5.3.31 山口地家裁宇部支部長
H29.4.1 ~ R2.4.11 さいたま家地裁判事
H27.10.16 ~ H29.3.31 大阪地裁20民判事(医事部)
H26.4.1 ~ H27.10.15 大阪地家裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 和歌山地家裁田辺支部判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 法務省大臣官房租税訟務課付
H17.10.16 ~ H20.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿