生年月日 S47.10.21
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.10.21
R6.4.1 ~ 札幌高裁2民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 釧路地裁民事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁2民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁21民判事(執行部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 那覇地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁25民判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 那覇地家裁名護支部判事補
H16.4.11 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H16.4.10 東京地裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 札幌家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 広島地裁判事補
*1の1 札幌高裁令和6年10月18日判決(担当裁判官は46期の小河原寧,51期の片山信及び59期の高木寿美子)は,北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲が「住宅に弾丸が届く恐れがあった」と判断され,道公安委員会から猟銃の所持許可を取り消された道猟友会砂川支部長の男性が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審において,処分は違法とした一審判決を取り消し,男性の請求を棄却しました(産経新聞HPの「ヒグマ駆除、猟銃許可取り消しは妥当 男性が逆転敗訴 札幌高裁が一審取り消し」参照)。
*1の2 札幌高裁令和6年10月18日判決を破棄した最高裁令和8年3月27日判決は,「都道府県公安委員会がした、ライフル銃の所持についての許可を取り消す旨の処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例」です。
最高裁で上告受理決定及び弁論開始決定がなされました。
最高裁では、ハンターが安心して発砲出来るよう逆転目指して全力を尽くします。
ハンターのみなさまをはじめ、ご協力をお願いします。「ヒグマハンターの猟銃を取り戻す」訴訟|公共訴訟のCALL4(コールフォー) https://t.co/UFa75w8DQv
— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) December 22, 2025
*2 札幌高裁令和7年2月14日判決(担当裁判官は46期の小河原寧,51期の片山信及び59期の高木寿美子)は,新・北海道じん肺訴訟において原告らと国が締結した裁判上の和解に定められた包括的清算条項が,将来じん肺が進行して管理区分が変更されたりじん肺死に至った場合に生じる追加的な損害賠償請求権まで放棄させる趣旨ではないと判断し,とりわけじん肺の管理四相当の段階とじん肺死では質的に異なる損害が発生するとして,和解後にじん肺死した被災者の相続人が差額を請求する権利を有すると認め,該当条項の文言や石炭じん肺訴訟の経緯,上記和解で炭鉱企業と明示的に将来損害を放棄した事例との違いなどを総合的に考慮し,管理四の損害に基づく既払金とじん肺死相当の基準慰謝料額との差額請求が可能である以上,原審が被控訴人の請求を全額認容した判断を支持して控訴を棄却し,最終的に前件和解が将来の損害発生を理由とする新たな請求を一切排除するものではないとの結論に至ったもので,従って,国の規制権限不行使が違法であるとされる既存の枠組みを前提としつつも,将来発生する死亡損害については別訴請求を否定しない判断を示したことになります(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。