二回試験合格により得られる法令上の資格等

1 弁護士法4条は,「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。」と定めています。
    そのため,二回試験に合格して司法修習を終えた場合,「弁護士となる資格を有する者」として,弁理士(弁理士法7条2号),税理士(税理士法3条1項3号),社会保険労務士(社労士法3条2項)及び行政書士(行政書士法2条2号)になれるようになり,裁判員にはなれなくなります(裁判員法15条1項14号)。

2(1) 弁護士法3条2項は,「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と定めています。
    しかし,実務上,弁護士は,税理士登録をするか,国税局長に対して税理士業務開始通知をして通知弁護士とならない限り,税務署等において税務代理(税理士法2条1項1号)を認めてもらうことはできません(税理士法51条,税理士法施行規則26条,税理士法基本通達51-1及び税理士法事務取扱規程15条)。
(2) 大阪高裁平成24年3月8日判決(判例秘書に掲載)は,結論として以下の判示をしています。
    条文の解釈としては,弁護士が当然税理士の事務を行うことができる旨を定める弁護士法3条2項の規定は,税理士法による制約を受け,弁護士が現実に税理士業務を行うについては,税理士法の手続規定に従い,同法18条の税理士の登録を受けるか同法51条1項による通知を要するものと解するのが相当である。

3 国税庁が作成した,税理士事務提要1/2及び2/2を掲載しています。