生年月日 S44.5.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.5.6
R7.1.28 ~ 東京地家裁立川支部長
H31.4.1 ~ R7.1.27 東京地裁31民部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁21民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 福島地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁20民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 高松高裁第4部判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H17.3.22 ~ H19.3.31 総研書研部教官
H16.4.13 ~ H17.3.21 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 山形地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 前橋地家裁高崎支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
*1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1992年1月号に寄稿した「合理的な勉強の方法を」(同書25頁ないし28頁)によれば,受験歴は択一2回,論文2回,口述1回です。
*2 東京地裁令和2年2月6日判決(判例秘書に掲載。裁判長は46期の金澤秀樹裁判官)は,
通常損耗範囲のハウスクリーニング費用は賃借人負担とされていることは,契約書で明記され,本件請求額は不当な額とは言えず,また賃借人の故意・過失による損傷・汚損は賃借人が修繕費用を負担するとの定めがあり,玄関・廊下壁クロス,洗面所クッションフロア,浴室の右壁の損耗・汚損は過失によるとし,1室単位の算定規定を超える請求とは認められず,本件違約金特約も,消費者契約法に反するとはいえないから有効であるとし,原判決を相当として,控訴を棄却しました。