高等裁判所の集中部


目次
1 東京高裁の場合
2 大阪高裁の場合
3 その他の高裁の場合
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1 東京高裁の場合
(1) 家事抗告事件については,四つの部に集中して処理しています。
   従前は三つの部が担当していましたが,事件数が増加したため,平成18年1月からは4つの部が担当しています。
(2)ア 家事抗告事件の担当部は建制順に持ち回りであり,2年度ごとに二つの部が交代します。
イ 平成28年の担当部は,17民,19民,20民及び21民です。
(3) 平成17年4月1日以降,東京高裁管内の知財事件は,東京高裁の特別の支部である知的財産高等裁判所が担当しています。

2 大阪高裁の場合
(1) 大阪高裁8民は知財集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して意匠権及び商標権に関する事件を控訴した場合,大阪高裁8民に係属します。
(2)ア 大阪高裁第9民事部及び大阪高裁第10民事部は家事抗告集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して家事抗告,保護命令抗告をした場合,いずれかの部に係属しますところ,令和6年4月現在,書記官室は同じ部屋にあります。
イ 平成13年に大阪高裁10民が家事抗告集中部となり,平成20年に大阪高裁9民が家事抗告集中部となりました(近弁連会報112号(令和2年11月発行)37頁)。
ウ 家事抗告審の場合,民事控訴審の場合と異なり,不利益変更禁止の原則は適用されません(家事事件手続法93条3項前段による民事訴訟法296条1項及び304条の準用除外)。
(3)ア 大阪高裁第11民事部は民事抗告集中部です。
   そのため,大阪高裁に対して執行抗告,倒産抗告,民事保全抗告,商事非訟抗告,借地非訟抗告等をした場合,大阪高裁11民に係属します。
イ 例えば,原発差止めの仮処分に対して保全異議審を経て保全抗告をした場合,大阪高裁11民に係属することとなります。
(4) その他の民事抗告については,忌避関係抗告事件及びこれを除く抗告事件とに区分した上で,1民から14民までの各部に順次,配分されます。

3 その他の高裁の場合
・ 東京高裁及び大阪高裁以外の高裁の場合,集中部はありません。

4 関連記事
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)


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