柳本つとむ裁判官(45期)の経歴


生年月日 S38.9.19
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R10.9.19
R3.4.1 ~ 名古屋地家裁一宮支部判事
H28.6.7 ~ R3.3.31 名古屋家裁家事第2部判事
H25.4.1 ~ H28.6.6 広島地家裁呉支部判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 京都地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 津地家裁四日市支部判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 福井地家裁敦賀支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 富山地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 金沢地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 広島地裁判事補

*1 広島地裁判事補に就任した時点の名字は「稲垣」でした。
*2 「柳本つとむ裁判官に関する情報,及び過去の分限裁判における最高裁判所大法廷決定の判示内容」も参照してください。


*3 裁判官弾劾裁判所令和6年4月3日判決は以下の判示をしています(判決要旨29頁及び30頁)。
    裁判官とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいい、裁判とは、対等な私人間の社会関係上の紛争の解決や公権力を有する国家と国民との間の公益と私益との衝突の調整を目的とする国家の権能である。そして、裁判がこのような重要な役割を安定的、継続的に果たす上で、絶対に不可欠なのが一般国民の裁判に対する信頼である。
    このため、裁判権を行使する裁判官は、単に事実認定や法律判断に関する高度な素養だけでなく、人格的にも、一般国民の尊敬と信頼を集めるに足りる品位を兼備しなければならず、裁判官という地位には、もともと裁判官に望まれる品位を辱める行為をしてはならないという倫理規範が内在していると解すべきである。


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