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司法修習の場所ごとの実務修習開始時期(AIリライト)

第1 本記事の対象及び関連記事との役割分担

本記事は,司法修習生の実務修習地(配属先となる裁判所所在地)が,制度発足以来どの期から順次拡大されてきたかという沿革を,昭和31年(10期)から平成21年(新63期)まで期別・庁名別に整理するものである。
各期の年間日程(導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の各開始日等)を確認したい場合は,70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)を参照されたい。
実務修習地の希望順位,配属基準,人数及び住居等,現在の配属の仕組みを確認したい場合は,実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し(AI作成)を参照されたい。

基準日は令和8年8月29日である。
新63期(平成21年)以降の状況については,第3の3で確認できた範囲を示す。

第2 昭和31年当時の実務修習地

昭和31年採用の10期の実務修習地は,次の14庁であった。

東京高裁管内は東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁及び千葉地裁の4庁,大阪高裁管内は大阪地裁,京都地裁及び神戸地裁の3庁,名古屋高裁管内は名古屋地裁の1庁である。
広島高裁管内は広島地裁及び岡山地裁の2庁,福岡高裁管内は福岡地裁の1庁,仙台高裁管内は仙台地裁の1庁,札幌高裁管内は札幌地裁の1庁,高松高裁管内は高松地裁の1庁である。

第3 実務修習地の拡大過程

1 昭和時代

以下の各庁は,記載した期から実務修習地として順次追加された。

①水戸地裁,宇都宮地裁,前橋地裁,静岡地裁及び岐阜地裁-昭和34年採用の13期から開始した。
②新潟地裁,金沢地裁及び熊本地裁-昭和37年採用の16期から開始した。
③甲府地裁,長野地裁,奈良地裁,和歌山地裁,津地裁,長崎地裁及び福島地裁-昭和38年採用の17期から開始し,このうち甲府地裁及び長野地裁の2庁が加わったことにより,東京高裁管内のすべての地裁(本庁)で実務修習が開始した。
④松山地裁-昭和39年採用の18期から開始した。
⑤大分地裁及び函館地裁-昭和42年採用の21期から開始した。
⑥福井地裁-昭和45年採用の24期から開始した。
⑦大津地裁,富山地裁,山形地裁及び秋田地裁-昭和47年採用の26期から開始し,このうち大津地裁が加わったことにより,大阪高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始した。

2 平成時代

①山口地裁,佐賀地裁,鹿児島地裁,那覇地裁,盛岡地裁,徳島地裁及び高知地裁-平成4年採用の46期から開始し,このうち徳島地裁及び高知地裁の2庁が加わったことにより,高松高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始した。
②鳥取地裁,松江地裁,宮崎地裁,青森地裁,旭川地裁及び釧路地裁-平成6年採用の48期から開始し,これにより,全国のすべての地方裁判所本庁(支部を除く。)で実務修習が開始した。

東京地方裁判所立川支部での実務修習は,平成21年採用の新63期から開始した。
支部での実務修習受入れは,これが初めての例である。
立川支部は,平成21年4月20日,東京地方裁判所八王子支部の実質的な移転により設置された。
立川支部における実務修習の具体的な受入れ人数及び現況は,第4に掲げる「立川修習の情報」を参照されたい。

3 新63期以降の状況

新63期(平成21年)に東京地裁立川支部での実務修習が開始して以降,第78期(令和7年3月19日現在の配属現員表)に至るまで,実務修習地の総数(本庁50庁及び立川支部の合計51庁)に変動があったことを示す資料は確認できなかった。
もっとも,これは司法研修所等が実務修習地を追加していないと明言した資料に基づくものではなく,公開資料の範囲で追加の事実が見当たらなかったという限度の確認である。

第4 関連記事

本記事の主題(実務修習地の拡大の沿革)と隣接する事項は,目的に応じて次の各記事で確認できる。

確認したい事項関連記事
司法修習の希望場所の様式(旧様式)司法修習の希望場所の記載方法
現在の配属の仕組み,希望順位,配属基準,人数及び住居等実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し(AI作成)
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67期から79期までの実務修習地とクラスの対応関係実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)(AIリライト)
立川支部の設置経緯及び現在の実務修習の状況立川修習の情報―配属人数,実務修習の特徴及び立川支部の沿革(AI作成)

第5 出典・参考資料

1 統計・データ

①山中理司作成「司法修習の場所ごとの司法修習生の人数の推移表(10期から71期まで)」(PDF。56期以前は司法研修所発行「研修時報」,57期以降は最高裁判所開示資料に基づいて作成されたもの。10期,13期,16期,17期,18期,21期,24期,26期,46期及び48期の各庁数の増加は,同PDFの記載と整合する。)
②司法研修所作成「司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)」(本ブログ「実務修習地の決め方―希望順位,配属基準,人数,住居及び引越し(AI作成)」に掲載。51の実務修習地に合計1556人が配属されている。)
③山中理司「裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日」(判事補一斉採用年月日〔=各期の修習修了直後の任官日〕を,高輪1期から78期まで掲載。21期の一斉採用年月日〔昭和44年4月8日〕を,当時の修習期間2年で遡ると昭和42年になる。)

2 法令・最高裁判所規則

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和22年法律第63号)別表第二(e-Gov法令検索で確認。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各高裁管内の地方裁判所本庁の区分の根拠である。)
最高裁判所規則第1号「地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則の一部を改正する規則」(平成21年1月16日)(東京地方裁判所立川支部設置の根拠規則。国立国会図書館日本法令索引で書誌事項を確認した。規則本文は未確認である。)

3 その他の確認資料

①京都大学「佐々木茂夫監事略歴」(役員たる退職公務員等の再就職状況の開示ページ。「昭和42年4月 司法修習生(21期)」との記載がある。)
②法務省「司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数」(平成21年度に,現行第63期〔4月採用〕と新第63期〔11月採用〕が並存していたことを確認できる資料である。)