生年月日 H3.1.7
出身大学 神戸大院
定年退官発令予定日 R38.1.7
R8.4.1 ~ 松山地家裁判事補
R7.4.1 ~ R8.3.31 大阪地家裁判事補
R6.4.1 ~ R7.3.31 京セラ(研修)
R4.4.1 ~ R6.3.31 大阪地家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 那覇地家裁判事補
H31.4.1 ~ R2.3.31 神戸地家裁判事補
H29.1.16 ~ H31.3.31 神戸地裁判事補
*0 69期の立仙諭裁判官の判事補任官時点の氏名は「進藤諭」でしたところ,令和2年4月1日以降につき,69期の立仙諭裁判官及び69期の立仙早矢裁判官の勤務場所は似ています。
*1 令和6年2月28日現在,大阪地裁第2民事部に所属していました。
(高齢者虐待防止法に関する大阪地裁令和6年2月28日決定)
*2の1 私が訴訟代理人として関与した大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子,53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,下記の事案(本ブログ記事末尾掲載の決定書の記載です。)において,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めませんでした(執行停止の申立てが令和6年1月中旬になったのは弁護士の交代その他の事情によるものであって,娘さんの責任では全くありません。)。
記
大阪市長から権限の委任を受けた大阪市東成区保健福祉センター所長は、令和5年2月22日付けで、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。) 9条2項及び老人福祉法11条1項2号に基づき、申立人の母に対し、同人を特別養護老人ホームに入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採るとともに、同日、高齢者虐待防止法13条に基づき、申立人について申立人の母との面会を制限した(以下「本件面会制限」という。) 。
申立人は、上記のうち本件面会制限について、これが処分に当たるとした上で、申立人が申立人の母を虐待したことがないにもかかわらず、本件面会制限がされており、本件面会制限は違法であるなどとして、本件面会制限の取消し等を求める訴訟を提起した。
本件は、原告が、上記訴訟を本案として、本件面会制限の効力の停止を求める事案である。
*2の2 令和5年6月23日に提起された本案事件と全く同じ書証を提出して娘さん及びXさんの健康状態について詳細な主張をした(疎甲53まで提出しました。)ものの,大阪地裁令和6年2月28日決定の理由中の判断では全く言及されませんでした。
また,49期の横田典子裁判官が大阪市に対して指示した反論事項は,娘さんとXさんとの面会実施の内容(日時,場所,立会人等)だけでしたから,この点について再反論をするだけでいいと思いましたが,全く別の理由で執行停止の申立てを却下されました。
再掲
~新人イソ弁心得帖~
1 尊大になるなかれ
弁護士なんてただの資格。依頼者と比べて偉いわけでも何でもない。
2 手抜きするなかれ
手抜き起案はすぐばれる。ボスにも依頼者にも。
3 嘘をつくなかれ
嘘はばれる。さらに、ばれたときは自分だけでなく事務所の信用も一瞬で失う。嘘は絶対禁忌
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