47期の現職裁判官71人の経歴

◯47期の裁判官は1995年4月12日に任官しました。
◯年少順のリンク(47期の現職裁判官47期の元裁判官47期の裁判官

来司直美裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.7.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.7.17
R6.4.1 ~ 静岡地裁浜松支部刑事部部総括
R2.4.1 ~ R6.3.31 さいたま地家裁川越支部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁3刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 さいたま地家裁熊谷支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 さいたま地家裁熊谷支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

* 静岡地裁令和7年6月13日判決(担当裁判官は47期の来司直美,67期の大村明菜及び73期の志村敬一)(産経新聞HPの「高校生殺害の男に懲役17年判決 地裁浜松支部「極めて悪質」主体性を認定」参照)は,被告人が共犯者らと共謀し,令和6年2月5日に当時17歳の被害者に対し,頭部等身体の枢要部への執拗な暴行により全治不詳の意識障害等の傷害を負わせ,その被害者を自動車後部のトランク内に押し込んで不法に監禁し,さらに殺意をもって被害者を川に突き落として溺死させて殺害したという傷害,監禁,殺人の事実を認定した上で,犯行の動機は身勝手であり,身体枢要部への強度な暴行,危険な態様による監禁及び残酷な殺害方法といった犯行態様は総じて極めて悪質であると指摘し,被告人は自動車の運転や殺害方法の提案などで主体的に意思決定を行い,殺害の遂行に必要不可欠な重要な役割を果たしたと評価し,被告人が最終局面で殺害に消極的な態度を示したとしてもその評価は揺るがないとして,被害者遺族の処罰感情なども総合的に考慮し,被告人に懲役17年の実刑を言い渡しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。

三輪方大裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.11.18
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.11.18
R7.10.12 ~ 新潟地裁所長
R5.3.12 ~ R7.10.11 司研民裁上席教官
R4.4.1 ~ R5.3.11 司研第一部教官
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁37民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H26.11.1 ~ H29.3.31 東京地裁22民判事(建築・調停部)
H26.4.1 ~ H26.10.31 東京高裁15民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 最高裁行政局第一課長
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁行政局第二課長
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H17.4.12 ~ H20.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部判事
H17.4.1 ~ H17.4.11 鹿児島地家裁名瀬支部判事補
H16.8.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H16.7.31 最高裁民事局付
H13.4.1 ~ H14.3.31 最高裁刑事局付
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地家裁判事補
H9.4.1 ~ H10.3.31 古河電気工業(研修)
H9.3.25 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.24 千葉地裁判事補

*1 47期の三輪裁判官としては,三輪方大裁判官及び三輪恭子裁判官がいるものの,2人の勤務場所は任官当初から異なります。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

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鈴木拓児裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.8.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.8.6
R7.4.1 ~ 新潟地裁1民部総括
R3.4.1 ~ R7.3.31 東京高裁20民判事
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋法務局訟務部長
H25.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地裁4民判事
H22.3.25 ~ H25.3.31 総研書研部教官
H19.4.1 ~ H22.3.24 東京地裁11民判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 大分地家裁杵築支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大分地家裁杵築支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 名古屋法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.27 京都地裁判事補

高橋伸幸裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.9.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R16.9.26
R7.11.2 ~ 大阪家裁家事第2部部総括
R7.4.1 ~R7.11.1 大阪高裁11民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁10民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 千葉家地裁松戸支部判事
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁4民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第5部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H19.4.12 ~ H21.3.31 東京地裁23民判事
H19.4.1 ~ H19.4.11 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室長
H17.4.1 ~ H18.3.31 預金保険機構特別業務部総括調査役
H17.3.25 ~ H17.3.31 東京地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.24 仙台家地裁石巻支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪法務局訟務部付
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補

*0 54期の高橋信幸裁判官とは別の人です。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 大阪地裁平成29年4月21日判決(判例秘書に掲載)が取り扱った「事案の概要」は,控訴審判決としての大阪高裁平成29年10月26日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は32期の田川直之裁判官,45期の安達玄裁判官及び47期の高橋伸幸裁判官)は以下のとおりですが,大阪高裁平成29年10月26日判決記載の「当裁判所の判断」は「事案の概要」よりも短いですし,国賠請求部分((3)の部分)に関しては,「その他,控訴人の当審における主張・立証を勘案しても,上記認定・判断を左右するに足りない。」という記載しかありません。
   本件は,控訴人が,被控訴人Y1に対し,
  (1)被控訴人Y1は,控訴人から100万円を借り入れるに際し,これを返還する意思がなかったにもかかわらず,これを秘して,控訴人から100万円を借り入れたのであるから,被控訴人Y1の行為は詐欺に該当するとして,不法行為に基づく損害賠償として,上記借入金相当額100万円,弁護士費用相当額10万円の合計110万円及びこれに対する平成24年7月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下「請求①」という。),

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植田智彦裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.6.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.6.28
R7.4.1 ~ 大阪家裁家事第3部部総括
R4.10.6 ~ R7.3.31 京都地裁3民部総括(行政部)
R4.4.1 ~ R4.10.5 大阪高裁8民判事
H30.11.14 ~ R4.3.31 福岡地裁小倉支部3民部総括
H28.4.1 ~ H30.11.13 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 広島家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地裁2民判事
H20.4.1 ~ H22.3.31 釧路地家裁北見支部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪地裁判事補
H16.7.1 ~ H17.3.31 預金保険機構大阪業務部総括調査役
H15.4.1 ~ H16.6.30 預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H10.3.31 帝人(研修)
H9.3.25 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.24 広島地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

山本正道裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.6.5
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R17.6.5
R8.1.5 ~ 大阪家地裁堺支部判事
R7.4.1 ~ R8.1.4 大阪高裁13民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 岡山地家裁倉敷支部長
H30.4.1 ~ R4.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 広島高裁第2部判事(民事)
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 山口地家裁宇部支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁6民判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 秋田地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 秋田地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 金沢地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

* 48期の山本由美子裁判官の判事補任官時点の氏名は「関由美子」でしたところ,47期の山本正道裁判官及び48期の山本由美子裁判官の勤務場所につき,平成10年4月1日以降は似ています。

齋藤聡裁判官(47期)の経歴

生年月日 S41.11.2
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R13.11.2
R5.4.1 ~ 京都地裁6民部総括
H30.10.13 ~ R5.3.31 神戸地裁5民部総括(知財部)
H28.4.1 ~ H30.10.12 大阪高裁2民判事
H24.4.1 ~ H28.3.31 司研民裁教官
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁25民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 高松高裁第4部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 大阪地裁17民判事
H15.7.1 ~ H17.4.11 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.6.30 松山家地裁宇和島支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 法務省民事局付
H9.3.28 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.27 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 判例タイムズ1382号(2013年1月号)に「車両保険に基づく保険金請求事件について」を寄稿しています。
*3 京都地裁令和7年6月26日判決(裁判長は47期の齋藤聡)は,屋外広告物を規制する条例を理由に京都大学周辺の立て看板(通称タテカン)を撤去した行為は,表現の自由を保障した憲法に反するとして,京大職員組合が京大と京都市に550万円の支払いを求めた訴訟で,組合側の請求を棄却しました(Yahooニュースの「京大・タテカン撤去訴訟 職員組合の慰謝料請求認めず 京都地裁判決」のほか,弁護士ドットコムニュースの「京大タテカン訴訟、職員組合が敗訴「汚名を残す判決だ」 控訴へ」(2025年6月26日付)参照)。

川上宏裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.10.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.10.3
R4.6.6 ~ 京都地裁2刑部総括
R2.4.1 ~ R4.6.5 大阪高裁4刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 神戸地裁4刑部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 大津地裁刑事部部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 津地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H18.4.1 ~ H20.3.31 松山地家裁今治支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 神戸地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 神戸地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁飯塚支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 京都地裁令和6年3月5日判決(裁判長は47期の川上宏)は,知人の医師の父親に対する殺人罪の他,難病のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者への嘱託殺人罪などに問われた医師の大久保愉一被告人(45歳)に対し,懲役18年(求刑は懲役22年)を言い渡しました(産経新聞HPの「「命絶つため援助求める権利」憲法にない ALS嘱託殺人判決、罪に問えない要件も例示」参照)。

田中健司裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.7.3
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R12.7.3
R6.4.1 ~ 神戸地裁尼崎支部刑事部部総括
R4.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁3刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 福岡地裁久留米支部刑事部部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁6刑判事
H25.4.1 ~ H27.3.31 広島法務局訟務部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 松山地家裁宇和島支部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 大津地家裁判事
H18.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁判事
H16.4.1 ~ H18.3.31 福岡法務局訟務部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 青森地家裁八戸支部判事補
H7.4.12 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補

細島秀勝裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.1.22
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R25.1.22
R7.4.1 ~ 神戸地家裁尼崎支部判事
R3.4.1 ~ R7.3.31 大津家地裁判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 神戸家裁家事部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 札幌高裁2民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪家地裁岸和田支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 千葉家地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 熊本地家裁天草支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 大阪高裁5民判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 盛岡家地裁二戸支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 盛岡地家裁二戸支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 浦和地家裁熊谷支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 仙台地裁判事補

鈴木幸男裁判官(47期)の経歴

生年月日 S41.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.4.13
R6.9.14 ~ 名古屋地家裁豊橋支部長
R6.4.1 ~ R6.9.13 名古屋高裁3民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 名古屋家裁家事第2部部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 津地裁民事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 名古屋高裁1民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 神戸地裁3民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 津地家裁松阪支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 大阪地裁16民判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大分地家裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 鹿児島家地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補

村瀬賢裕裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.6.20
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.6.20
R8.4.1 ~ 津地家裁四日市支部長
R6.9.11 ~ R8.3.31 名古屋家裁少年部部総括
R5.4.1 ~ R6.9.10 岐阜地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 名古屋地裁岡崎支部刑事部部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 名古屋地裁5刑判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地家裁一宮支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡高裁2刑判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地裁4刑判事
H20.4.1 ~ H21.3.31 長野地家裁飯田支部長
H18.4.1 ~ H20.3.31 長野地家裁飯田支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 盛岡地家裁水沢支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 盛岡地家裁水沢支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 富山地家裁高岡支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 福岡地裁判事補

*1 名城大学法学部HPの「実務家講演会「裁判官から見た裁判員制度」を開催しました」に47期の村瀬賢裕裁判官の写真が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

川崎聡子裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.4.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R16.4.29
R7.9.12 ~ 福岡地家裁久留米支部長
R5.4.1 ~ R7.9.11 熊本地裁3民部総括
R3.1.24 ~ R5.3.31 福岡地家裁飯塚支部長
H30.4.1 ~ R3.1.23 福岡高裁5民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁26民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 鹿児島地家裁川内支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 宮崎家地裁都城支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 宮崎地家裁都城支部判事補
H11.4.1 ~ H12.3.31 広島地家裁判事
H10.4.1 ~ H11.3.31 広島地家裁判事補
H9.4.1 ~ H10.3.31 広島家地裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1 福岡地裁久留米支部令和8年2月25日判決(裁判長は47期の川端聡子)は,くまもと県北病院(旧公立玉名中央病院、熊本県玉名市)で同僚医師の不正を関係自治体や県警に告発した60代男性医師が,令和5年に諭旨解雇された処分は不当だとして地位確認などを求めた訴訟において,告発の方法は相当だったとして解雇は無効と認め,未払い賃金など2千万円余りの支払を命じました(産経新聞HPの「同僚の不正を告発した医師の解雇は無効、熊本地裁「方法は相当」」参照)。
*2 福岡地裁久留米支部令和8年3月19日判決(裁判長は47期の川端聡子)は,福岡県立高の野球部に所属していた2年の男子生徒(当時16歳)が平成30年に自殺したのは,部内のいじめが原因だとして,遺族が同学年の部員6人に損害賠償と謝罪を求めた訴訟において,うち5人がズボンを無理やり脱がせたとして請求の一部 の計99万円を支払うよう命じたものの,他の行為の違法性を認めず,謝罪の請求も棄却しました(産経新聞HPの「「生きているだけで苦痛」高校球児が自殺 部内5人に99万円の賠償命令 福岡地裁支部」参照)。

松葉佐隆之裁判官(47期)の経歴

生年月日 S42.2.16
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R14.2.16
R7.5.20 ~ 福岡地家裁小倉支部長
R5.4.1 ~ R7.5.19 福岡地裁4民部総括 (破産再生執行保全部)
R1.5.24 ~ R5.3.31 福岡地裁3民部総括
H29.4.1 ~ R1.5.23 福岡高裁5民判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 長崎地裁民事部部総括
H24.4.1 ~ H26.3.31 長崎地家裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 広島高裁第4部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 新潟家地裁高田支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 静岡地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 福岡地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 福岡地裁令和3年10月22日判決(裁判長は47期の松葉佐隆之)は,郵便局の内規違反を内部通報したことに対し,郵便局長でつくる団体の役員3人からパワーハラスメントを受けたとして,団体所属の郵便局長7人が総額2950万円の損害賠償を求めた訴訟で,約200万円の賠償を命じました(朝日新聞HPの「内部通報者捜しの違法性認定 郵便局長団体の幹部らに賠償命令」(2021年10月22日付)参照)。

岩田光生裁判官(47期)の経歴

生年月日 S41.1.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.1.24
R6.11.3 ~ 長崎地家裁佐世保支部長
R5.4.1 ~ R6.11.2 福岡家裁少年部部総括
R3.4.1 ~ R5.3.31 大分地裁刑事部部総括
H30.4.1 ~ R3.3.31 鹿児島地裁刑事部部総括
H29.4.1 ~ H30.3.31 福岡高裁3刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 福岡地家裁田川支部長
H23.4.1 ~ H26.3.31 佐賀地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 福岡高裁3刑判事
H18.8.1 ~ H20.3.31 福岡家地裁判事
H17.4.12 ~ H18.7.31 横浜地家裁相模原支部判事
H15.10.1 ~ H17.4.11 横浜地家裁相模原支部判事補
H13.4.1 ~ H15.9.30 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 東京法務局訟務部付
H10.3.27 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H10.3.26 東京地家裁八王子支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 名古屋地裁判事補

小野寺優子裁判官(47期)の経歴

生年月日 S37.8.22
出身大学 東北大
定年退官発令予定日 R9.8.22
R7.5.20 ~ 熊本家裁所長
R5.7.23 ~ R7.5.19 福岡地家裁小倉支部長
R5.4.1 ~ R5.7.22 福岡高裁3民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地裁5民部総括(行政・労働部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 熊本地裁3民部総括
H27.4.1 ~ H29.3.31 福岡高裁5民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁9民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁2民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 広島家地裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 広島家地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 福岡家地裁久留米支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 福岡家地裁小倉支部判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2の1 熊本地裁令和2年2月26日判決(判例秘書に掲載)(裁判長は47期の小野寺優子,陪席裁判官は59期の永田雄一及び70期の吉永大介)は,ハンセン病患者とされた男性が1950年代に殺人罪に問われ,隔離先の療養所などに設置された特別法廷で死刑判決を受けた「菊池事件」(Wikipediaでは「藤本事件」となっています。)の審理が憲法違反だったかどうかが焦点となった訴訟において,「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法に違反する」との判断を示したものの,賠償請求は棄却しました(東京新聞HPの「ハンセン病特別法廷 違憲 熊本地裁判決「不合理な差別」」参照)。
*2の2 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾77頁ないし81頁に菊池事件のことが書いてあります。

47期の小野寺優子裁判官が,令和5年9月12日に福岡地家裁小倉支部長として就任記者会見をした当時の顔写真が載っています。https://t.co/jxhPrQJbIR

裁判の“デジタル化”に注力、福岡地裁小倉支部の新支部長に小野寺優子氏 | TBS NEWS DIG (1ページ) https://t.co/4cm47MKoAk

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 13, 2023

野口卓志裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.2.18
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R12.2.18
R8.3.31 ~ 徳島地家裁所長
R5.7.31 ~ R8.3.30 大阪家裁少年第1部部総括
R5.4.1 ~ R5.7.30 大阪高裁2刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 神戸地裁4刑部総括
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁7刑部総括
H29.5.1 ~ H30.3.31 大阪地裁5刑部総括
H27.4.1 ~ H29.4.30 大阪高裁1刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 鳥取地裁刑事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪高裁1刑判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 名古屋地裁6刑判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 奈良地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 奈良地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 山口家地裁岩国支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和2年2月19日判決(裁判長は47期の野口卓志)は,国や大阪府・市の補助金をだまし取ったとする詐欺罪などに問われた学校法人「森友学園」前理事長である籠池泰典に懲役5年,その妻である諄子に懲役3年・執行猶予5年をそれぞれ言い渡しました(産経新聞HPの「籠池被告に懲役5年の実刑判決、諄子被告も有罪」参照)。
*3 大阪家裁令和6年5月8日審判(裁判長は47期の野口卓志)は,美人局(つつもたせ)の手口で誘い出した男子大学生をビルから転落死させたとして,監禁致死の非行内容で家裁送致された高校生の少年について,「監禁の故意は認められない」として刑事裁判の無罪に当たる不処分としました(産経新聞HPの「大学生ビル転落死、15歳少年は「無罪」 監禁の故意を認めず 大阪家裁」参照)。

山地修裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.12.7
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R15.12.7
R7.11.23 ~ 松山地家裁所長
R6.6.18 ~ R7.11.22 大阪地家裁堺支部長
R6.4.1 ~ R6.6.17 大阪高裁11民判事
R4.4.1 ~ R6.3.31 大阪法務局長
R2.4.1 ~ R4.3.31 大阪地裁7民部総括(租税・行政部)
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁19民部総括(医事部)
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁19民判事(医事部)
H24.4.1 ~ H28.3.31 最高裁民事調査官
H21.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁12民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 仙台高裁秋田支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 大阪地裁10民判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地家裁判事補
H12.1.17 ~ H15.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
H9.4.1 ~ H12.1.16 東京家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和3年4月27日判決(裁判長は47期の山地修)及びその控訴審である大阪高裁令和4年1月18日判決(裁判長は41期の山田明)は, 総務大臣が発出した「特別定額給付金給付事業費補助金交付要綱について」の定めのうち特別定額給付金の給付対象者を一定の基準日において住民基本台帳に記録されている者等と定めた部分は,憲法14条1項に違反しないと判示しました。

木村哲彦裁判官(47期)の経歴

生年月日 S44.9.30
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.30
R7.4.1 ~ 松山地裁2民部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 広島高裁岡山支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 広島家地裁尾道支部長
H28.4.1 ~ H31.3.31 高松地家裁判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 広島高裁第3部判事(民事)
H23.4.1 ~ H25.3.31 佐賀地家裁武雄支部長
H22.4.1 ~ H23.3.31 佐賀地家裁武生支部判事
H19.6.1 ~ H22.3.31 神戸地家裁判事
H19.4.1 ~ H19.5.31 神戸地裁判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 広島地家裁判事
H15.10.1 ~ H17.4.11 広島地家裁判事補(弁護士任官・大弁)

* 令和7年4月にNECの執行役Corporate EVPに就任した木村 哲彦 (きむら のりひこ)とは別の人です。

坂本三郎裁判官(47期)の経歴

生年月日 S43.2.28
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R15.2.28
R7.7.18 ~ 法務省訟務局長
R6.7.22 ~ R7.7.17 東京高裁4民判事
R5.7.24 ~ R6.7.21 法務省大臣官房司法法制部長
R4.9.2 ~ R5.7.23 東京地裁32民部総括
R4.7.25 ~ R4.9.1 東京高裁判事
R2.10.16 ~ R4.7.24 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
H30.8.1 ~ R2.10.15 国交省大臣官房法務支援室長
H29.4.1 ~ H30.7.31 法務省民事局民事第二課長
H27.4.13 ~ H29.3.31 法務省民事局商事課長
H26.7.18 ~ H27.4.12 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H23.1.24 ~ H26.7.17 法務省民事局参事官
H20.4.1 ~ H23.1.23 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 法務省民事局付
H15.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 長崎家地裁佐世保支部判事補
H12.4.1 ~ H14.3.31 長崎地家裁佐世保支部判事補
H7.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 検事坂本三郎を判事兼簡易裁判所判事に任命することに関する閣議書(令和6年7月19日付)を掲載しています。

中村心裁判官(47期)の経歴

生年月日 S45.8.10
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R17.8.10
R8.4.1 ~ 文科省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室長
R2.9.15 ~ R8.3.31 東京地裁49民部総括
R2.4.1 ~ R2.9.14 東京地裁13民部総括
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁13民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 総研書研部部長
H25.4.1 ~ H28.3.31 熊本地裁2民部総括
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁7民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H17.4.12 ~ H18.3.31 大阪高裁8民判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 大阪地裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 宮崎地家裁判事補
H7.4.12 ~ H12.3.31 東京地裁判事補

* 東京地裁令和5年4月6日判決(裁判長は47期の中村心)は以下の判示をしています。
    前記認定事実⑴キによれば、原告は、本件合格以降の時点においても、村上春樹、河合隼雄及びユングを創作の拠り所としており、被告Aは、本件合格以降の時点で、そのことを認識しつつ、被告Aの文芸作品を批判的に検討する内容の授業において、村上春樹、河合隼雄及びユングらの作家自身、作品並びに思想を「死ね」といった激烈な表現を用いて批判し、それらの作家等を信奉する者は「田舎者である」、「馬鹿」といった趣旨のことを述べたことが認められる。
    しかしながら、大学院における講義においては、講義を受ける学生も一定程度の知識や批判精神を持っていると推測されることからすれば、大学教員が講義をするに当たって、自らの考えと異なる学説や研究に対して批判を加えることにつき広範な裁量があることは論を俟たない。
    文芸評論を専門とする被告Aがその講義において文芸作品やその作者、思想等を批判することは、その批判が「死ね」、「馬鹿」などという激烈な表現を使用したものであったことを考慮してもなお、大学の教員としてその授業をするに当たって有する裁量の範囲を超えた違法な行為であるとはいえない。そして、同発言の時点において、被告Aが、原告が上記作家らを創作の拠り所としていたことを認識していたことが認められるとしても、原告を精神的に追いこむなどの加害目的で上記発言をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない。
    以上によれば、被告Aの上記発言は、大学の教員が講義において行う意見表明としての裁量の範囲を超えるものではなく、違法性を有するとはいえず、不法行為に当たるとはいえない。