生年月日 S60.6.17
出身大学 立命館大院
定年退官発令予定日 R32.6.17
R7.4.1 ~ 熊本家地裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪法務局訟務部付
R4.1.16 ~ R4.3.31 大分地家裁判事
R3.4.1 ~ R4.1.15 大分地家裁判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 大分家地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 横浜地家裁判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H26.4.1 ~ H27.3.31 鹿児島地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 鹿児島地裁判事補
*0 新64期の金友有理子裁判官が平成26年4月1日に鹿児島地家裁判事補になった時点の氏名は「豆田有理子」でしたところ,同人の勤務先は新64期の金友宏平裁判官と似ています。
*1 立命館大学法科大学院パンフレット2017の21頁に,新64期の金友有理子神戸地家裁尼崎支部判事補の顔写真及びメッセージが載っていますところ,そこには「「裁判官になろう」と心を決めたのは、司法試験に合格した後のことです。司法修習で裁判官の実務を間近に見て、原告と被告のどちらか一方の利益を追求する弁護士とは異なり、当事者の立場を離れて公正な立場で判断を下す裁判官の職務こそが、より多くの紛争に対しより良い解決を導き出せる仕事だと感じたからでした。」と書いてあります。
ただし,令和4年4月1日以降,国の指定代理人(新61期の石間大輔裁判官の後任です。)として,修習給付金案内の記載等に基づき,71期以降の司法修習生に対する修習給付金及び修習専念資金の利息相当額は必要経費のない雑所得であることを主張立証するための活動をした結果,国側の全部勝訴判決となった大阪地裁令和4年12月22日判決を獲得しました。
修習給付金は必要経費のない雑所得であるという大阪地裁令和4年12月22日判決に対する控訴の棄却を求めて新64期の金友有理子裁判官らが提出した国の控訴答弁書(令和5年5月24日付)を追加しました。https://t.co/krYmO2yAuR pic.twitter.com/hwNo1eqp2A
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 28, 2023
給費制世代である新64期の金友有理子裁判官https://t.co/jJRnilrNHz
が,国の指定代理人として,修習給付金は必要経費のない雑所得であることを主張するために提出した,令和4年7月7日付の被告第3準備書面を掲載しました。https://t.co/1q81dnwm0v pic.twitter.com/rbb2uLhuse
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022
*2 大分地裁1民にいた当時,伊方原発差し止め訴訟を担当していたみたいです(伊方原発をとめる大分裁判の会HPの「伊方原発差し止め訴訟の迅速な審理と判決を求める署名 」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)