生年月日 S44.9.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.10
R7.4.1 ~ 大阪高裁8民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁3民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 那覇地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H12.7.17 ~ H14.3.31 最高裁行政局付
H9.4.10 ~ H12.7.16 大阪地裁判事補
*0 日経新聞HPに「「森鍵一」のニュース一覧」が載っています。
*1 表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定の裁判長であり,同決定は大阪高裁令和3年7月15日決定(裁判長は39期の本多久美子裁判官)で支持されました。
*2の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及び②が載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*2の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
(1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。
表現の不自由展利用許可取消事件の決定文が公表されました。裁判長は、京大法科大学院でも教えて頂いていた森鍵裁判官です。 https://t.co/JkiEZh9B92
— 曽我部真裕/Masahiro SOGABE (@masahirosogabe) August 18, 2021
大阪の“表現の不自由展”ニュースで相変わらず“少女像”しか映さず“こういったものが安全にできる社会を作っていくのが為政者の責任”との主催者コメント紹介。昭和天皇の肖像をバーナーで焼いて足で踏みつけたり、戦死した先人を揶揄する作品は絶対に映さない。偏向報道は今も。 https://t.co/QLTqndP6Rr
— 門田隆将 (@KadotaRyusho) July 16, 2021
*3 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。
*4の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*4の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*5 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。
法務省から「侮辱罪の事例集」が公表されており、大変勉強になります。
以下個人的に印象に残った事例です。
No119
SNSに、被害者の容姿が映し出された画像と共に「見た目からしてバケモノかよ。」と掲載した。
⇒罰金30万円No85… pic.twitter.com/51eUW91jIc
— 弁護士 清水勇希 (@yuki2121row) September 20, 2025