生年月日 S52.7.29
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.7.29
R6.4.1 ~ 佐賀地家裁判事
R2.4.1 ~ R6.3.31 山口地家裁下関支部判事
H28.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁3刑判事
H25.10.16 ~ H28.3.31 秋田地家裁横手支部判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 秋田地家裁横手支部判事補
H22.7.5 ~ H25.3.31 岡山家地裁判事補
H18.4.1 ~ H22.7.4 山形地家裁判事補
H15.10.16 ~ H18.3.31 さいたま地裁判事補
* 佐賀地裁令和7年2月12日判決(担当裁判官は56期の松村一成)は,被告人Aが他人のメールアドレスとパスワードを用いて20回にわたり不正アクセスを行い,被告人Bもフィッシングサイトの提供によって19回を幇助し,両名が架空のゲームアカウント取引で約17万円の金銭債権を不正取得しつつその帰属を仮装するなど取引の安全と信頼を損なう常習的かつ悪質な犯行と認められたものの,被害弁償や若年で前科がない事情が考慮され,懲役3年及び罰金30万円の各刑とともに4年間の執行猶予が付された,というものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
広告
スポンサーリンク