生年月日 S52.12.29
出身大学 不明
退官時の年齢 46歳
R6.10.16 任期終了退官
R5.4.1 ~ R6.10.15 水戸地家裁判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 新潟地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 広島家地裁判事
H26.10.16 ~ H29.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H26.4.1 ~ H26.10.15 東京地裁判事補
H23.4.1 ~ H26.3.31 佐賀家地裁武雄支部判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 山形地家裁判事補
H16.10.16 ~ H20.3.31 東京地裁判事補
* 東京地裁平成18年7月13日判決(担当裁判官は30期の貝阿彌誠,48期の片野正樹及び57期の西田祥平)は,初診時に,具体的事実関係(本件の場合,高齢者が大腿骨や骨盤の骨折を生じる強さで階段で転倒したという事実関係)に照らし,一般的に頭部を打った可能性があると言える場合は,外部的症状が見当たらず本人が頭部を打ったことはないと明言していても,外傷性健忘のことを考慮し,外傷性健忘の状態にないことを確認する問診を行い,その結果,頭部外傷の疑いが残る場合には頭部レントゲン検査ないしCT検査を行う義務があるとするものであり(民間医局HPの「Vol.056 患者が訴えていない疾患を想定した検査を行う義務~患者本人が否定し、微少な痕跡しかない頭部外傷による急性硬膜下血腫と外傷性健忘~」参照),結論として,脳神経外科のない被告病院に対し,1500万円の損害賠償を命じました。
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