生年月日 S44.9.10
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.9.10
R5.4.1 ~ 大阪地裁14民部総括(執行部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁3民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 那覇地裁2民部総括
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H19.4.10 ~ H21.3.31 大阪地裁7民判事
H18.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 仙台地家裁気仙沼支部判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H12.7.17 ~ H14.3.31 最高裁行政局付
H9.4.10 ~ H12.7.16 大阪地裁判事補
*0 日経新聞HPに「「森鍵一」のニュース一覧」が載っています。
*1 表現の不自由展かんさいに関する利用承認の取消し処分の効力を停止した大阪地裁令和3年7月9日決定の裁判長であり,同決定は大阪高裁令和3年7月15日決定(裁判長は39期の本多久美子裁判官)で支持されました。
*2の1 東京弁護士会HPの「憲法問題対策センター」には,「表現の不自由展かんさい」を訪れて①及び②が載っていますところ,平成26年12月26日発効の東京弁護士会の「戒告」における「処分の理由の要旨」は以下のとおりです(自由と正義2015年4月号122頁)。
被懲戒者は、2012年5月28日、公開の法廷において、相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって、出自を侮辱する内容の発言をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
*2の2 弁護士懲戒事件議決例集(第17集)130頁には以下の記載があります。
(1)当該発言(山中注:懲戒請求者の出自を侮辱する内容の発言のこと。)は公開の法廷でなされた「中国人,バカ」という民族差別的発言であること, (2)対象弁護士は,右陪席裁判官から同発言を現認したと指摘され,裁判長から撤回を求められて初めてこれを撤回したこと,(3)対象弁護士は,その場で同発言を撤回したものの謝罪は行わず,休廷となって廊下に出た後,暫く経ってから初めて謝罪したこと,(4)対象弁護士は,原弁護士会綱紀委員会第1部会及び当部会の審査過程において,当該発言について「表現の自由」などと強弁していることに鑑みると,対象弁護士が当該発言について真撃に自発的な撤回をしたと評価することはできない。
表現の不自由展利用許可取消事件の決定文が公表されました。裁判長は、京大法科大学院でも教えて頂いていた森鍵裁判官です。 https://t.co/JkiEZh9B92
— 曽我部真裕/Masahiro SOGABE (@masahirosogabe) August 18, 2021
大阪の“表現の不自由展”ニュースで相変わらず“少女像”しか映さず“こういったものが安全にできる社会を作っていくのが為政者の責任”との主催者コメント紹介。昭和天皇の肖像をバーナーで焼いて足で踏みつけたり、戦死した先人を揶揄する作品は絶対に映さない。偏向報道は今も。 https://t.co/QLTqndP6Rr
— 門田隆将 (@KadotaRyusho) July 16, 2021
*3 平成10年5月のVHS『ネタde笑辞典ライブ Vol.4』に収録された「ラーメンズ」時代のコントで人の形に切った紙が数多くあることを説明するのに「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と発言して笑いを取った小林賢太郎の場合,令和3年7月14日発表の式典コンセプトにおいて,開会式・閉会式のクリエイター役職一覧で1番手に名を連ね,肩書は事実上トップの「ショーディレクター」となっていたものの,同月21日午後10時台にコントの動画がTwitterに貼り付けられて拡散され,翌日午前中に東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から解任されました(「動画映像!ユダヤ人大量惨殺ごっこ、小林賢太郎ラーメンズの20年前のネタが話題」参照)。
*4の1 令和3年3月31日発効の新潟県弁護士会の戒告では,
「死亡したA弁護士について、2015年12月3日、ツイッター上に、「好訴妄想の弁護士さんを知っている。」、「好訴妄想(こうそもうそう、英:querulous delusion,独:Querulantenwahn)は、妄想反応の一種で、独善的な価値判断により自己の権益が侵されたと確信し、あらゆる手段を駆使して一方的かつ執拗な自己主張を繰り返すものをいう」と記載し、これを閲覧した一般人に「好訴妄想」があたかも国際的に認められた医学的疾病であるかのような印象を与え、A弁護士が精神的疾患を抱えていたのはないかとの印象を与える投稿をし、もって、A弁護士を不当に中傷した」行為について、弁護士職務基本規程70条に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2021年8月号63頁)。
*4の2 刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」と定めていますし,明治40年4月に制定された当時の刑法230条2項は「死者ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ誣罔ニ出ツルニ非サレハ之ヲ罰セス」と定めていました。
*5の1 大阪高裁平成27年1月22日判決(裁判長は30期の森宏司裁判官)は,
平成19年「5月24日」,兵庫県龍野高校のテニス部の練習中に発生した高校2年生の女子の熱中症事故(当日の最高気温は27度)について,
兵庫県に対し,「元金だけで」約2億3000万円の支払を命じ,平成27年12月15日に兵庫県の上告が棄却されました(CHRISTIAN TODAY HPの「龍野高校・部活で熱中症,当時高2が寝たきりに 兵庫県に2億3千万円賠償命令確定」参照)。
その結果,兵庫県は,平成27年12月24日,3億3985万5520円を被害者代理人と思われる弁護士の預金口座に支払いました(兵庫県の情報公開文書を見れば分かります。)。
*5の2 龍野高校テニス部事故が発生した当時,兵庫県が加入していた,都道府県立学校管理者賠償責任保険加入証(平成19年4月1日付)によれば,施設賠償責任保険の填補限度額は1名につき5000万円でした。
*6 大阪地裁令和2年6月4日判決(裁判長は48期の松永栄治裁判官。判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。
今我那覇さんが表現の不自由展とこから🎥ライブ終わったとこやけど。警察官とかどんだけおるねん🔥って。そんな展示会する必要ある?その警察官をこっちに回して探せよ💥💢お宝級の絵画とか展示してもこんなに警察官出さないよ😒吉村知事頑張らんかい😤
高裁の本多久美子裁判長の名前は覚えておくわ😔— 905130ジョイママ 外出しよ🎶🚗🛣️🏯 (@bCUuaA1db9b5FcR) July 16, 2021
*7 令和4年4月18日発効の日弁連の懲戒処分では,弁護士が自分のHPのコラムに,PTAに関する憲法学者Aの言動を批判する記事中に「A(氏名)のA(名前)はなんとお読みするのでしょう。PTAをクサすから,●●●でしょうか。頭がクサっているから、●●●に違いない。●●●なら、クソだ、まではすぐ。」と記載したことに対し,Aからの懲戒請求及び日弁連に対する異議の申出に基づき,戒告の懲戒処分が下りました(自由と正義2022年6月号90頁及び91頁,及び「◯◯◯◯教授に懲戒請求された◯◯◯◯弁護士のゴミ記事」参照)。
なお,当該懲戒処分の理由の一つとして「研究者や著名人であっても侮辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がない」という記載があります。