生年月日 S52.10.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.10.13
R5.4.1 ~ 福岡地裁3刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 神戸地裁4刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 岡山地家裁判事
H26.10.16 ~ H29.3.31 奈良地家裁五條支部長
H26.4.1 ~ H26.10.15 奈良地家裁五條支部長
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 大阪法務局訟務部付
H16.10.16 ~ H19.3.31 岡山地裁判事補
* 福岡地裁令和7年2月19日判決(裁判長は57期の岡本康博)は,再審請求を棄却した著作権法違反と組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の事案において,リバースプロキシによる表示やワードプレスのキーワード検索機能に関する新証拠の内容を検討しながらも,アップロードの時刻やユニックスタイムの一致状況,サムネイル画像の表示状況などを総合評価して,新証拠に刑事訴訟法435条6号の明白性は認められないと判断し,また,再審請求理由2として主張された法令の解釈や適用に関する誤りも刑事訴訟法435条各号に該当しないとして,再審事由を否定したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
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