修習給付金と最低賃金等との比較


目次
1 修習給付金と最低賃金の比較
2 技能実習生の平均給与額
3 税務上の取扱いの違い
4 関連記事その他

1 修習給付金と最低賃金の比較
(1)  平成30年12月1日発効の,埼玉県最低賃金は時給898円です(埼玉県HPの「埼玉県の最低賃金・最低工賃」,及び埼玉労働局HPの「埼玉県の最低賃金」参照)。
   そのため,埼玉県において最低賃金で1日8時間働いた場合の30日分の給料は,898円×40時間×30日/7日(約171時間)=15万3943円となります。
(2) 司法修習が労働に該当するとした場合,月額13万5000円の修習給付金(1月の労働時間を171時間とした場合,時給は789円)は,埼玉県の最低賃金を下回ることとなります。
(3) 厚生労働省HP「地域別最低賃金の全国一覧」に,地域別最低賃金の最新版のほか,平成14年度以降の地域別最低賃金改定状況が載っています。

2 技能実習生の平均給与額
(1) 公益財団法人国際研修協力機構(略称は「JITCO」です。)HPの「研修生・技能実習生の講習手当・研修手当・賃金情報について」によれば,平成21年度の調査では,技能実習生の全業種平均給与額は14.3万円でした。
(2) 法務省HPに以下のデータが載っています。
① 平成28年における留学生の日本企業等への就職状況について(平成29年11月 7日付)
② 平成29年における留学生の日本企業等への就職状況について(平成30年10月10日付)

3 税務上の取扱いの違い
(1) 最低賃金で働いた場合,給与所得控除として一定の必要経費が認められますし,給与所得である点で確定申告をする必要がないです。
(2) 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金の場合,必要経費が認められませんし,雑所得である点で確定申告をする必要があります。
(3) も参照してください。

4 関連記事その他
(1) 最低賃金法4条2項は,「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。」と定めています。
(2) ガベージニュースHPの「アルバイトの時給動向をグラフ化してみる(2017年)(最新)」 によれば,パート・アルバイト募集時平均時給(三大都市圏)は,986円(2015年12月)→1006円(2016年12月)→1030円(2017年12月)→1058円(2018年12月)という風に推移しています。
(3) 厚生労働省HPの「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」には,以下のパンフレットが掲載されています。
① ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
→ 平成28年3月1日以降の取扱いであり,労働基準法,最低賃金法,男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定が対象です。
② 労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください
(4) 残業ゼロのIT企業AXIA社長ブログ「顧客の要求に安易に無償対応しないことの大切さ」に,「ビジネスの場では仕事の対価は「お金」です。これは当たり前の事実です。いや、仕事の対価は達成感だとか、自身の成長だとか、ブラック感満載のことを言うのはやめてください。もちろんそういうものも仕事で得られることではありますが、それも対価としてのお金をきちんともらってはじめて成立するものです。」などと書いてあります。
(5) 以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生の給費制と修習給付金制度との比較等
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

 


法務省作成の,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会の国会答弁資料


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