66期の元裁判官

66期の裁判官は2014年1月16日に任官しました。

秋田康博裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.9.1
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R3.3.31 依願退官
H30.7.4 ~ R3.3.30 前橋家地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.7.3 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和3年4月1日,弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所に入所しました(同事務所HPの「秋田康博」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

岩下弘毅裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.7.19
出身大学 不明
退官時の年齢 36歳
R6.3.31 依願退官
R6.1.16 ~ R6.3.30 仙台家地裁判事
R4.4.1 ~ R6.1.15 仙台家地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 仙台法務局訟務部付
H30.4.1 ~ R2.3.31 長野地家裁松本支部判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 東京地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁判事補

*1 令和6年4月1日に長野県弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65491),弁護士法人宮澤法律事務所(長野市妻科422)に入所しました。
*2 長野県安曇野市にある特別養護老人ホーム「あずみの里」でおやつのドーナツを食べた直後の女性入所者の体調が急変し,その後に死亡した事件(平成25年12月12日発生)に関して,罰金20万円の有罪判決とした長野地裁松本支部平成31年3月25日判決(担当裁判官は,52期の野澤晃一,55期の高島由美子及び66期の岩下弘毅)につき,
    37期の大熊一之裁判官は,令和2年2月3日の控訴審初回期日において弁護側請求証拠のほぼ全部を却下した後,令和2年7月28日,原判決を破棄して無罪とする判決を言い渡しました(陪席裁判官は46期の奥山豪及び47期の浅香竜太。ヤフーニュースHPの「「あずみの里」逆転無罪・介護現場にゼロリスクを求めた一審判決を是正」のほか,一連の経緯につき長野県民医連HPの「あずみの里裁判支援のお願い」参照)。

特別養護老人ホーム「あずみの里」で2013年、入所者の女性がおやつを喉に詰まらせ亡くなったとされる事件で、業務上過失致死罪に問われた准看護師の山口けさえ被告人の控訴審判決で、大熊一之裁判長は7月28日、有罪判決とした一審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。https://t.co/CQnrVDPfrY

— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) July 28, 2020

「医療従事者の法曹界アレルギーはなぜ生まれたか?」

1990年頃までの医療裁判は立証も難しく明確な医療者の過誤でもなければ裁判にすらならなかった、その数年間300-400件ほど。
1990年から裁判は大幅に増え2004年1100件がピークとなり現在800件程で推移している。… https://t.co/ZLAFwEsMhg pic.twitter.com/QsfwgoM916

— チャロくん🍊🐐🌿🍒 (@haino_san9) April 13, 2026

植木麻里裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.3.17
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 36歳
R5.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R5.3.30 東京地裁判事補
H31.4.1 ~ R4.3.31 新潟家地裁判事補
H28.4.1 ~ H31.3.31 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補

*1 任官時の氏名は「波多野麻里」でありましたところ,66期の植木亮裁判官及び66期の植木麻里裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ていました。
*2 令和5年4月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,AI-EI法律事務所(東京都千代田区内幸町)に入所しました(同事務所HPの「植木 麻里 アソシエイト」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

内田健太裁判官(66期)の経歴

生年月日 S63.3.8
出身大学 一橋大院
退官時の年齢 34歳
R4.9.30 依願退官
R3.4.1 ~ R4.9.29 福岡家地裁小倉支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 札幌地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 村松法律事務所(札幌弁)
H29.3.25 ~ H29.3.31 札幌地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補

*1 令和4年10月18日,札幌弁護士会で弁護士登録をして,弁護士職務経験判事補をしていた村松法律事務所(札幌市中央区北2条西9丁目インファス5階)に入所しました(同事務所HPの「弁護士 内田健太」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官の退官情報
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 判事補の外部経験の概要

当事務所で司法修習をした内田健太裁判官が、弁護士職務経験をして、自由と正義のインタビュー記事に載っていた。
彼らしい発言が随所にあって、頑張っているなと思うとともに、いい裁判官に成長してそうで、頼もしかった。

— 弁護士 谷口直大 (@LawyerNT) April 16, 2019

大村麻衣裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.7.6
出身大学 不明
退官時の年齢 38歳
R7.11.30 依願退官
R7.4.1 ~ R7.11.29 名古屋地家裁岡崎支部判事
R6.4.1 ~ R7.3.31 デンソー(研修)
R6.1.16 ~ R6.3.31 岐阜地家裁判事
R3.4.1 ~ R6.1.15 岐阜地家裁判事補
H29.4.1 ~ R3.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 大阪地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 大阪地裁判事補

* 判事補任官時点の氏名は「藪崎麻衣」であり,令和6年1月18日付の官報の内閣人事記載の氏名は「大村麻衣」です。

1 令和7年11月25日の定例閣議案件に「判事兼簡易裁判所判事大村麻衣外1名を願に依り免ずることについて(決定)」という記載があります。https://t.co/cZY2jtL42o

2 大村麻衣裁判官(66期)の経歴につきhttps://t.co/veQDHhsZIU

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 25, 2025

岡田彩裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.8.31
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 36歳
R5.8.31 依願退官
R4.5.16 ~ R5.8.30 東京家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.5.15 在カナダ日本国大使館二等書記官
R1.11.25 ~ R2.3.31 最高裁家庭局付
R1.9.1 ~ R1.11.24 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ R1.8.31 甲府地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 甲府地裁判事補

*1 令和5年9月に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64244),西村あさひ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「Aya OKADA 岡田 彩」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)

加々美希裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.3.22
出身大学 東大院
退官時の年齢 38歳
R7.4.3 依願退官
R6.1.16 ~ R7.4.2 福岡地裁2刑判事
R4.4.1 ~ R6.1.15 福岡地家裁判事補
H30.7.9 ~ R4.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H28.4.1 ~ H30.7.8 札幌地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 札幌地裁判事補

*1 判事補任官時点の氏名は「加々美希」であり,平成30年7月9日時点の氏名は「中川希」でしたところ,66期の中川大夢裁判官及び66期の加々美希裁判官の勤務場所は似ています。
*2 令和4年3月2日の最高裁判所裁判官会議議事録には「中川希」と書いてあります。
*3 朝日新聞HPの「福岡の9高新聞部、裁判所を取材 「裁判員に選ばれたら」」に66期の加々美希裁判官の顔写真が載っています。
*4 66期の加々美希裁判官は,令和7年5月に東京弁護士会で弁護士登録をして,加々美法律事務所に入所しました(同事務所HPの「所属弁護士」参照)。

1 令和7年3月25日の定例閣議案件に「判事兼簡易裁判所判事中川 希外4名を願に依り免ずることについて(決定)」という記載があります。https://t.co/hdSM1aVmtM

2 中川(加々美)希裁判官(66期)の経歴につきhttps://t.co/gelEs1Rf0J

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 25, 2025

北島睦大裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.1.26
出身大学 中央大院
退官時の年齢 37歳
R6.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R6.3.30 新潟地家裁新発田支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 安西法律事務所(一弁)
H31.3.25 ~ H31.3.31 東京地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.24 横浜地家裁川崎支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 札幌地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 札幌地裁判事補

* 66期の北島睦大裁判官は令和6年7月18日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は58519番),渡邊岳法律事務所(東京都中央区銀座1-14-7 銀座吉澤ビル7階)に入所しました(同事務所HPの「弁護士紹介」参照)。

1 令和6年3月29日の定例閣議案件に「簡易裁判所判事兼判事井上直哉外1名を判事兼簡易裁判所判事等に任命し、判事補兼簡易裁判所判事北島睦大外1名を願に依り免ずることについて(決定)」という記載があります。https://t.co/8eA49Wjkbb

2 北島睦大裁判官(66期)の経歴につき…

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 29, 2024

黒木裕貴裁判官(66期)の経歴

生年月日 S61.8.27
出身大学 不明
退官時の年齢 39歳
R8.3.31 依願退官
R6.1.16 ~ R8.3.30 東京地裁36民判事
R5.4.1 ~ R6.1.15 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 名古屋家地裁半田支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.31 名古屋法務局訟務部付
H29.4.1 ~ H31.3.31 さいたま家地裁川越支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補

*1 66期の黒木裕貴裁判官及び66期の黒木美帆裁判官の勤務場所は似ています。
*2 64期の黒木裕貴弁護士(平成30年4月になだ総合法律事務所(神戸市灘区)に入所した人。)とは別の人です。

高嶋美穂裁判官(66期)の経歴

生年月日 S61.8.25
出身大学 京大院
退官時の年齢 35歳
R4.4.15 依願退官
H31.4.1 ~ R4.4.14 大阪家地裁堺支部判事補
H28.4.1 ~ H31.3.31 神戸地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 神戸地裁判事補

*1 平成26年1月16日に神戸地裁判事補になった時点では「杉浜美穂」でしたが,平成28年4月1日に神戸地家裁判事補になった時点では「高嶋美穂」になっていました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

角田宗信裁判官(66期)の経歴

生年月日 S59.4.29
出身大学 中央大院
退官時の年齢 36 歳
R2.5.31 依願退官
R1.10.15 ~ R2.5.30 徳島家地裁判事補
H28.4.1 ~ R1.10.14 東京地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁判事補

*1 令和2年12月現在,西村あさひ法律事務所HPに「角田宗信」が載っています。
*2 中央大学法科大学院HPの「ロースクール 平成24年 司法試験合格者から」によれば,慶應義塾大学法学部政治学科卒業とのことです。
*3 平成29年度の裁判官海外出張者名簿によれば,角田宗信東京地家裁判事補は,約2年間,アメリカ合衆国の司法制度の調査研究のために同国に派遣されていました。
*4 以下の記事も参照して下さい。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判事補の海外留学状況

1 裁判官の留学費用の償還等に関する状況について取りまとめた文書(令和2年度)を添付しています。

2 令和2年5月31日に依願退官して西村あさひ法律事務所に入所した,66期の角田宗信裁判官の略歴https://t.co/F71eB4PBYRhttps://t.co/LED8ZdT3ii pic.twitter.com/gn6moyZNb3

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 18, 2022

西脇典子裁判官(66期)の経歴

生年月日 S60.2.27
出身大学 不明
退官時の年齢 38歳
R5.3.31 依願退官
R4.4.1 ~ R5.3.30 名古屋地家裁岡崎支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31  デンソー(研修)
R3.3.25 ~ R3.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事補
H31.4.1 ~ R3.3.24 横浜地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪地家裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.31 岐阜地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 岐阜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
*2の1 令和5年7月1日に愛知県弁護士会で弁護士登録をして(登録番号は64217),株式会社ジェイテクト(愛知県刈谷市朝日町1-1)に入社しました。
*2の2 デンソーHPに「アイシン、アドヴィックス、ジェイテクト、デンソー、自動運転の普及に向けた統合制御ソフトウェア開発の合弁会社を設立」(2018年12月26日付)が載っています。

溝上瑛里裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.11.1
出身大学 東大院
退官時の年齢 31 歳
R1.10.15 依願退官
H31.4.1 ~ R1.10.14 徳島家地裁判事補
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 りそな銀行(研修)
H29.3.25 ~ H29.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 東京地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 東京地裁判事補

*0 判事補に任官した時点の氏名は「首藤瑛里」でした。
*1 令和2年3月18日に大阪弁護士会で弁護士登録をして,西村あさひ法律事務所大阪事務所に入所しました(同事務所HPの「首藤瑛里 Eri Shuto 法人アソシエイト」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

渡邊遥香裁判官(66期)の経歴

生年月日 S62.7.28
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 30 歳
H30.3.31 依願退官
H28.4.1 ~ H30.3.30 津地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 津地裁判事補

*1 66期の渡邊裁判官としては,渡邊直樹裁判官及び渡邊遥香裁判官がいますところ,両者の最終学歴はいずれも慶応大学法科大学院です。
*2 平成30年4月,鴨川法律事務所(京都市中京区)に入所しました(同事務所HPの「渡邊遥香」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 判事補時代に退官した元裁判官507人の名簿(昭和時代及び平成時代)
・ 女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

渡邊直樹裁判官(66期)の経歴

生年月日 S63.2.20
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 33歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪地家裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 きっかわ法律事務所(大弁)
H29.3.25 ~ H29.3.31 大阪地裁判事補
H28.4.1 ~ H29.3.24 名古屋地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 名古屋地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
*1 66期の渡邊裁判官としては,渡邊直樹裁判官及び渡邊遥香裁判官がいますところ,両者の最終学歴はいずれも慶応大学法科大学院です。
*2 令和3年4月,弁護士職務経験先であったきっかわ法律事務所に入所しました(同事務所HPの「渡邊直樹(わたなべなおき)」参照)。
*3 大阪地裁令和2年6月4日判決(48期の松永栄治,58期の森田亮及び66期の渡邊直樹)(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(第1段落については,令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書と同趣旨の記載です。)。
    最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
    そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
    そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。