生年月日 S43.2.17
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R15.2.17
R6.4.1 ~ 東京高裁21民判事
H31.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁33民部総括(労働部)
H28.4.4 ~ H31.3.31 京都地裁4民部総括(交通部)
H25.4.1 ~ H28.4.3 東京地裁19民判事(労働部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 福岡高裁5民判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 大阪地家裁堺支部判事補
H13.3.25 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.24 熊本地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 熊本家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
*0 46期の伊藤正晴裁判官及び46期の伊藤由紀子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和2年10月1日判決(裁判長は46期の伊藤由紀子)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
本件のように契約書に不更新条項等が記載され,これに対する同意が更新の条件となっている場合には,労働者としては署名を拒否して直ちに契約関係を終了させるか,署名して次期の期間満了時に契約関係を終了させるかの二者択一を迫られるため,労働者が不更新条項を含む契約書に署名押印する行為は,労働者の自由な意思に基づくものか一般的に疑問があり,契約更新時において労働者が置かれた前記の状況を考慮すれば,不更新条項等を含む契約書に署名押印する行為があることをもって,直ちに不更新条項等に対する承諾があり,合理的期待の放棄がされたと認めるべきではない。労働者が置かれた前記の状況からすれば,前記行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限り(最高裁平成28年2月19日第二小法廷判決・民集70巻2号123頁(山梨県民信用組合事件)参照),労働者により更新に対する合理的な期待の放棄がされたと認めるべきである。
伊藤由紀子裁判官(46期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 11 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京地方裁判所 | 令和5年 7月20日 |
令和2(ワ)3729
損害賠償請求事件 | 下級裁裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 令和3年 3月18日 |
平成29(ワ)35106
地位確認等請求事件 | 下級裁裁判例 | |
| 福岡高等裁判所 | 平成22年 3月25日 |
平成21(行コ)35
通知取消等請求控訴事件(原審・福岡地方裁 判所平成20年(行ウ)第17号) | 行政事件裁判例 | |
| 福岡高等裁判所 | 平成20年 10月21日 |
平成20(行コ)5
所得税の更正処分取消請求控訴事件(原審・ 福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第24号 ) | 行政事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成15年 12月3日 |
平成14(行ウ)51
戒告処分取消(通称 日野市立小学校教諭戒 告) | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成15年 10月31日 |
平成14(ワ)14488
日欧産業協力センター解雇 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成15年 5月30日 |
平成14(ワ)9115
財団法人日本美術刀剣保存協会懲戒解雇 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成15年 1月17日 |
平成13(ワ)7276
財団法人交通遺児育英会懲戒解雇 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成14年 6月19日 |
平成11(行ウ)91
東日本旅客鉄道救済命令取消 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成14年 5月31日 |
平成8(ワ)8380
日本工業新聞社懲戒解雇 | 労働事件裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 平成13年 8月30日 |
平成10(行ウ)44
朝日火災海上救済命令取消 | 労働事件裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(伊藤由紀子) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.06.02