生年月日 S49.2.19
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.2.19
R5.4.1 ~ 青森地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R5.3.31 仙台高裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 福島地家裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁38民判事(行政部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 仙台地家裁判事
H22.10.18 ~ H24.3.31 盛岡家地裁判事
H21.4.1 ~ H22.10.17 盛岡家地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事補
H17.4.1 ~ H19.3.31 農水省生産局種苗課事務官
H17.3.10 ~ H17.3.31 最高裁行政局付
H12.10.18 ~ H17.3.9 仙台地裁判事補
* 青森地裁令和7年3月7日判決(裁判長は53期の工藤哲郎)は,長年交通畑で勤務していた警部の亡Aが県警本部交通企画課へ異動後,上司である警視C管理官の厳しい指導やいじめ,同僚や部下の非協力,長時間勤務,及び新規事業の企画却下などを原因とする強度の精神的負荷によってうつ病を発症し自死に至ったとして,亡Aの妻である原告が地方公務員災害補償基金青森県支部長による公務外災害認定処分の取消しと公務災害認定処分の義務付けを求めた事案につき,裁判所は,地方公務員災害補償法と認定基準の趣旨に加え,ストレス脆弱性理論などを踏まえた公務起因性の判断指針にも言及しつつ,亡Aの発症時期や職務経歴,時間外勤務の長さや内容,上司や部下との人間関係が平均的職員の視点で執拗ないじめ等に該当するか,新規事業案の却下が嫌がらせと言えるか,うつ病と自死に外的要因や個体の脆弱性がどう影響したかを精査した結果,いずれの点でも公務に起因する強度の負荷は認められないとして本件公務外災害認定処分を適法と判断し,したがって公務災害認定を行う義務付け請求は不適法,他の請求も理由がないとして棄却され,最終的に訴訟費用は原告の負担とする結論に至ったものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。