裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等


目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(◯令和2年中及び令和3年中の改正なし。)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
第2 国政調査権と国会答弁義務
第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第4 関連記事その他

* ①裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料(令和4年10月28日の衆議院法務委員会),②裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)の法律案審議録,及び③裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)といったファイル名で掲載しています。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)

(1) 国会答弁資料
① 令和5年11月10日の衆議院法務委員会
② 令和5年11月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和5年8月)が含まれています。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和4年11月28日法律第90号)
(1) 国会答弁資料

① 令和4年10月28日の衆議院法務委員会
② 令和4年11月10日の参議院法務委員会
③ 令和4年11月17日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和4年9月)が含まれています。
(◯令和2年中及び令和3年中の改正なし。)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年11月29日法律第58号)
(1) 国会答弁資料
① 令和元年11月13日の衆議院法務委員会
② 令和元年11月21日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和元年8月)が含まれています。

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年11月30日法律第85号)
(1) 国会答弁資料

① 平成30年11月14日の衆議院法務委員会
② 平成30年11月16日の衆議院法務委員会
③ 平成30年11月22日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録(法務省開示分)
・ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(平成30年8月)が含まれています。

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年12月15日法律第82号)の国会答弁資料
① 平成29年12月5日の衆議院法務委員会
② 平成29年12月7日の参議院法務委員会

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年11月30日法律第90号)の国会答弁資料
(1) 衆議院法務委員会に対するもの
ア 平成28年10月26日の今野智博衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 検察官は日常的にどのような業務を行っているのか,その勤務実態について,法務当局に問う。
② 裁判官,検察官に超過勤務手当,夜勤手当,休日給等が支給されない理由について,法務当局に問う。
イ 平成28年10月26日の吉田宣弘衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 法曹三者の役割に関し,裁判官,検察官,弁護士,それぞれの役割について法務大臣の所見を問う。
③ 裁判官や検察官について,初任給調整手当が支給される趣旨はどのようなものか,法務当局に問う。
ウ 平成28年10月26日の木下智彦衆議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 裁判官は「報酬」,検察官は「俸給」と,言葉がなぜ違うのか。また,国家公務員の「給与」という呼び方とは,なぜ違うのか,法務大臣に問う。
② 「給与」と「報酬」「俸給」とで用語の違いがあるのに,なぜ,人事院の調査である一般の民間企業の給与体系を基にした比較を用いるのか,法務大臣に問う。
(2) 参議院法務委員会に対するもの
ア 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 裁判官は報酬法,検察官は俸給法として,一般の政府職員の給与に関する法律とは別に,それぞれ定められている理由は何か,法務当局に問う。
② 裁判官は報酬法,検察官は俸給法として,それぞれ定められている一方で,一般の政府職員の給与に関する法律に準じて,裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を引き上げる理由は何か,法務当局に問う。
③ 裁判官については「報酬」,検察官については「俸給」と言い,それ以外に「給与」という言葉も使われるが,それぞれの意味の違いについて,法務当局に問う。
④ いわゆる超過勤務手当は裁判官及び検察官に支給されるのか,法務当局に問う。
⑤ 裁判官及び検察官に超過勤務手当が支給されない理由は何か,法務当局に問う。
⑦ 検察官は労働基準法や労働安全衛生法の規定が適用されないのか。法務当局に問う。
イ 平成28年11月24日の真山勇一参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 検察官の勤務状況について,過度な長時間労働となっていないか,法務当局に問う。
ウ 平成28年11月24日の高木かおり参議院議員(日本維新の会)の以下の質問に対するもの
① 国の財政赤字がかつてないほど厳しい水準にある中,裁判官・検察官の給与改定に当たっては,国の財政状況を考慮していくべきではないか,法務大臣の所見を問う。
 平成28年11月24日の山口和之参議院議員(無所属)の以下の質問に対するもの
① 検察官が裁判官室に頻繁に出入りしているという話を聞いたが,そのような事実を把握しているか,法務当局に問う。
② 刑事事件の一方当事者である検察官が法廷外で裁判官と面談することについて,どのように考えるか,法務当局に問う。
③ 同一事件に関与する可能性のある検察官と裁判官が,公的な行事等以外の場で,個人的に接触することがあると聞いたが,そのような事実は把握しているか。そのような事実がある場合,検察官と裁判官が個人的に接触することについて,どのように考えているのか,法務当局に問う。
④ 法務省には,検察官と裁判官の個人的な接触を禁止する指針等は存在するのか,存在しない場合,検察官と裁判官の個人的な接触を禁止する指針等を策定すべきではないか,法務当局に問う。
⑤ 法律専門職に従事して社会的な経験を積んだ弁護士有資格者から裁判官及び検察官を登用する「法曹一元」について,法務省の検討状況を,法務当局に問う。


第2 国政調査権と国会答弁義務
1 衆議院議員松浦利尚君提出議院の国政調査権と公務員の守秘義務等との関係に関する質問に対する答弁書(昭和51年3月30日付)には以下の記載があります。
1 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。
 一方、憲法第六十五条によつて内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課されている。
2 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずる。国政調査権に基づいて政府に対して要請があつた場合、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によつてまもられるべき公益と国政調査権の行使によつて得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。
3 個々の事案について右の判断をする場合において、国会と政府との見解が異なる場合が時に生ずることは避け得ないところであろうが、政府としては、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものと考える。
(昭和四十九年十二月二十三日参議院予算委員会における三木内閣総理大臣答弁参照)
2 1期の味村治内閣法制局長官は,昭和63年3月24日の参議院予算委員会において以下の答弁をしています。
   憲法七十三条の規定によりまして、外交関係の処理が内閣の職務とされていることは先生の御指摘のとおりでございます。他方、憲法六十三条は、これは国務大臣の議院出席及び答弁義務を規定しているわけでございますが、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院に出席した場合、議案について発言する権利がありますと同時に、答弁または説明を求められました場合には、これに応じて答弁をするという義務があるということをこれは当然の前提としているというふうに解されるわけでございまして、したがいまして、出席して答弁を求められました国務大臣がその義務を厳粛に考えてその義務を履行すべきであるということは、これは当然の憲法上の要請でございまして、外交関係の事項につきましても例外ではないというふうに考えております。
   ただ、先ほど先生が御引用になりました昭和五十年六月五日の吉國内閣法制局長官の答弁にもございますように、合理的な理由がありますときは、その理由を明らかにして答弁を差し控えるということも許されるんだということを申し上げているわけでございまして、そういう場合には憲法六十三条には違背しないんだというふうに解されるわけでございます。
   先ほど外務省の政府委員からも御説明がございましたが、条約とか協定の締結を目的といたします外交交渉の過程で行われます会談の具体的内容などにつきましては、これは国際的な外交慣行とかあるいは外国との信頼関係の維持とか、あるいは外交交渉を効果的に遂行するためとか、そういったようないろいろな事情から秘匿する必要性がある場合が通常であるということであろうかと思いまして、そういう場合には答弁を差し控えることも許されようかと存ずるわけでございます。



第3 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
1 令和元年10月18日答申(令和元年度(最情)答申第53号)には以下の記載があります。
   苦情申出人は,特定日の参議院法務委員会における国会答弁の内容及び参議院インターネット審議中継の動画からすれば,最高裁判所において本件開示申出文書を保有している旨主張する。 しかし, 当委員会において上記法務委員会の会議録を閲読し, 出席者である長官代理者がした説明の内容を確認したところ,その内容を踏まえて検討すれば,議員の質問事項について,裁判所の基本的な見解を概括的に述べたものであり,上記法務委員会に係る国会答弁においては司法行政文書として長官代理者の説明案を作成していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。そのほか,最高裁判所において,本件開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせる事情は認められない。
   したがって,最高裁判所において本件開示申出文書を保有していないと認められる。
2 本件開示申出文書は,「平成30年11月22日の参議院法務委員会における国会答弁資料のうち,裁判所の所持品検査に関するもの」です。

第4 関連記事その他
1 裁判所職員は特別職の国家公務員です(国家公務員法2条3項13号)。
   そして,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年5月16日法律第33号)とは別に,裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づいて,裁判所職員の定員が定められています。
2 法律案審議録については,内閣法制局で別途,文書が保管されています。
3(1) 国立国会図書館HPレファレンス「戦後主要政党の変遷と国会内勢力の推移」(平成26年6月号)が載っています。
(2)
 国立国会図書館HP「調査と情報」「戦後の我が国における主要政党の変遷」(平成31年2月28日発行の1043号)が載っています。
4 国会法72条2項は「最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。」と定めています。
5 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 国会制定法律の一覧へのリンク
・ 裁判官の号別在職状況
・ 判事補の採用に関する国会答弁


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