生年月日 S44.7.12
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R16.7.12
R8.4.7 ~ 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)
R5.4.1 ~ R8.4.6 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪地裁18民部総括
R2.2.5 ~ R2.3.31 大阪地裁18民判事
H30.4.1 ~ R2.2.4 大阪高裁7民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 司研第一部教官
H26.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁38民判事
H24.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁12民判事
H19.7.5 ~ H20.3.31 東京高裁11民判事
H17.4.1 ~ H19.7.4 最高裁行政局付
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 鹿児島地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*0 49期の横田典子裁判官の判事補任官時点の氏名は「和田典子」でしたところ,49期の横田昌紀裁判官及び49期の横田典子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
*1の2 大阪地裁令和6年2月28日判決(担当裁判官は49期の横田典子,53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,大阪市会がした「旧統一教会等の反社会的団体の活動とは一線を画する決議」と題する決議及び富田林市議会がした「旧統一教会と富田林市議会との関係を根絶する決議」と題する決議は,いずれも行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして,上記各決議の取消しの訴えが却下された事例です。
*1の3 大阪地裁令和6年2月28日判決(担当裁判官は49期の横田典子,53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,大阪府議会がした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」と題する決議は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとして,上記決議の取消しの訴えが却下された事例です。
(高齢者虐待防止法に関する大阪地裁令和6年2月28日決定)
*2の1 私が訴訟代理人として関与した大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子,53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,下記の事案(本ブログ記事末尾掲載の決定書の記載です。)において,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めませんでした(執行停止の申立てが令和6年1月中旬になったのは弁護士の交代その他の事情によるものであって,娘さんの責任では全くありません。)。
記
大阪市長から権限の委任を受けた大阪市東成区保健福祉センター所長は、令和5年2月22日付けで、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。) 9条2項及び老人福祉法11条1項2号に基づき、申立人の母に対し、同人を特別養護老人ホームに入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採るとともに、同日、高齢者虐待防止法13条に基づき、申立人について申立人の母との面会を制限した(以下「本件面会制限」という。) 。
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