生年月日 S41.1.29
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R13.1.29
R7.8.19 ~ 長崎地家裁所長
R7.4.1 ~ R7.8.18 大阪高裁13民判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 大阪国税不服審判所長
R3.7.16 ~ R5.3.31 大阪地裁14民部総括(執行部)
H28.4.1 ~ R3.7.15 大阪地裁25民部総括
H27.6.21 ~ H28.3.31 大阪地裁25民判事
H25.4.1 ~ H27.6.20 大阪高裁14民判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研民裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁23民判事
H14.3.25 ~ H17.3.31 書研教官
H11.4.1 ~ H14.3.24 大阪地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 熊本地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 大阪地裁判事補
*1の1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1992年1月号に寄稿した「講義を重視」(同書29頁ないし32頁)には以下の記載があります。
私は、大学二年の四月から司法試験受験のための勉強をはじめ、現在、在学六年目ですから、勉強をはじめてから五年目で合格したことになります。五年目、というと、決して早い方ではないのですが、択一受験四回目の今年、初めて択一に合格できた私にとっては、予想以上に早かった、というのが正直なところで、実際、論文の発表で自分の名前を見つけた時は、嬉しさよりも驚きが先行し、次いで口述への不安にとらわれるといった状態でした。
*1の2 金融法務事情2022年3月25日号(2182号)に「〈第23回〉大阪地方裁判所(本庁)における令和3年の民事執行事件の概況」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判所関係国賠事件
*3 大阪地裁平成29年4月21日判決(裁判長は46期の金地香枝裁判官であり,陪席裁判官は新61期の林田敏幸裁判官及び67期の水野健太裁判官)は,以下の判示をしています。
裁判官がした争訟の裁判につき国賠法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,上記裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁参照)。そして,上記特別の事情とは,当該裁判の性質,当該手続の性格,不服申立制度の有無等に鑑みて,当該裁判官に違法な裁判の是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相当と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合をいうものと解すべきであり,この理は,争訟の裁判に限らず,破産手続における裁判及び破産手続における破産管財人に対する監督権限の行使等の,手続の進行や同手続における裁判所の判断に密接に関連する裁判以外の行為にも妥当すると解するのが相当である。
裁判所ガチャと病院ガチャ、どっちがエグいかなぁ🤔
ちなみに、病院ガチャで大ハズレだと、裁判所によって病院の責任を認められることがあるけど、裁判所ガチャで大ハズレは、責任もない上に判断修正もされなかったりする(特に高裁)。 https://t.co/fSSy9t5kpI