1978年生の現職裁判官109人の経歴

深見菜有子裁判官(60期)の経歴

生年月日 S53.3.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.3.18
R7.4.1 ~ 大阪地裁15民判事(交通部)
R4.4.1 ~ R7.3.31 津家地裁四日市支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 高松地家裁判事
H30.1.16 ~ H31.3.31 大阪地裁11民判事
H28.4.1 ~ H30.1.15 大阪地家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京家地裁立川支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 千葉地家裁松戸支部判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 岐阜地家裁判事補
H20.1.16 ~ H22.3.31 岐阜地裁判事補

* 60期の深見翼裁判官と60期の深見菜有子裁判官(平成23年4月1日に千葉地家裁松戸支部判事補になるまでの氏名は「山本菜有子」でした。)は,判事補任官当初から似ています。

安川秀方裁判官(60期)の経歴

生年月日 S53.7.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.7.28
R7.4.1 ~ 那覇地家裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁37民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 那覇地家裁名護支部判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁12民判事
H29.9.20 ~ H30.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
H29.4.1 ~ H29.9.19 大阪地家裁判事補
H26.4.1 ~ H29.3.31 長崎家地裁判事補
H23.6.9 ~ H26.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H19.9.20 ~ H23.6.8 鹿児島地裁判事補

阿波野右起裁判官(61期)の経歴

生年月日 S53.4.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.4.24
R8.4.1 ~ 福岡地家裁小倉支部判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 大阪地裁21民判事(知財部)
R3.4.1 ~ R5.3.31 福岡家地裁判事
H31.4.1 ~ R3.3.31 福岡法務局訟務部付
H31.1.16 ~ H31.3.31 東京地裁25民判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 東京地裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 京都地家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 津地家裁四日市支部判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 山口地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 山口地裁判事補

土倉健太裁判官(61期)の経歴

生年月日 S53.5.27
出身大学 千葉大院
定年退官発令予定日 R25.5.27
R8.4.1 ~ 千葉家地裁佐倉支部判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 千葉地裁1刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 山形地家裁判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H31.1.16 ~ H31.3.31 東京地裁10刑判事
H30.4.1 ~ H31.1.15 東京地裁判事補
H26.4.1 ~ H30.3.31 法務省刑事局付
H24.4.1 ~ H26.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 千葉地裁判事補

*1 千葉地裁HPの「千葉地方裁判所出前講義 『裁判員を経験してみたいと思った。』」に61期の土倉健太裁判官の写真が載っています。
*2 千葉大学法学論集第21官第1号(2006)に「土倉健太(千葉大学LS三年コース・卒業生)」と書いてあります。

小川敦裁判官(61期)の経歴

生年月日 S53.9.1
出身大学 桐蔭横浜大院
定年退官発令予定日 R25.9.1
R6.4.1 ~ 岐阜家地裁多治見支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 名古屋地裁3民判事(交通部)
H31.1.16 ~ R3.3.31 山形家地裁鶴岡支部判事
H30.4.1 ~ H31.1.15 山形家地裁鶴岡支部判事補
H29.5.23 ~ H30.3.31 東京地裁判事補
H28.5.23 ~ H29.5.22 法務省民事局付
H26.7.4 ~ H28.5.22 東京家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.7.3 静岡地家裁浜松支部判事補
H23.4.1 ~ H24.3.31 広島地家裁判事補
H21.1.16 ~ H23.3.31 広島地裁判事補

安井龍明裁判官(61期)の経歴

生年月日 S53.4.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.4.16
R7.4.1 ~ 静岡地家裁浜松支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地裁15民判事(交通部)
H31.4.1 ~ R4.3.31 長野地家裁伊那支部判事
H31.1.16 ~ H31.3.31 大阪地裁24民判事
H28.4.1 ~ H31.1.15 大阪地家裁判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 岡山家地裁判事補
H25.4.1 ~ H26.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 野村證券(研修)
H24.3.25 ~ H24.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H22.4.1 ~ H24.3.24 函館地家裁判事補
H21.1.16 ~ H22.3.31 函館地裁判事補

藤根康平裁判官(62期)の経歴

生年月日 S53.3.30
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.3.30
R8.4.1 ~ 大阪家裁判事
R7.4.1 ~ R8.3.31 名古屋高裁3民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 名古屋地裁8民判事
R2.1.16 ~ R4.3.31 広島家地裁判事
H31.4.1 ~ R2.1.15 広島家地裁判事補
H29.4.1 ~ H31.3.31 名古屋家地裁半田支部判事補
H27.4.1 ~ H29.3.31 名古屋国税不服審判所国税審判官
H25.4.1 ~ H27.3.31 福岡地家裁久留米支部判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 大阪地家裁判事補
H22.1.16 ~ H24.3.31 大阪地裁判事補

*1 62期の藤根康平裁判官及び62期の藤根桃世裁判官(任官時の氏名は高次桃世でした。)の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*2 名古屋地裁令和5年8月7日判決(担当裁判官は62期の藤根康平)は,名古屋市の特別養護老人ホームで令和3年,パーキンソン病だった入所者の80代男性が食事中に誤嚥(ごえん)死したのは,施設が注意義務を怠ったためだとして,遺族3人が運営元の社会福祉法人「長生福寿会」(名古屋市)に約3千万円の損害賠償を求めた訴訟において,「亡くなる1カ月半前にも朝食を喉に詰まらせ、むせ込んだことがあり、同じように食事を提供すれば、より重大な結果が生じる危険を認識できた」などと指摘して,約2500万円の支払を命じました(産経新聞HPの「特養で80代誤嚥死、2500万円賠償命令 名古屋地裁」参照)。

これが前例になると、もはや食事を詰まらせた入所者には固形物は食べさせられない・食べさせたくないということにならないか。ゼリー食やペースト食だけになって、本人はそれで幸せなのか。司法がこんな判決ばかり出すから、介護の現場がますます追い詰められるのではないか。https://t.co/Lqt1UmQXce

— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) August 7, 2023

入院中に食事介助で誤嚥した時の責任まで持つなら最低でも1回3000円程度自費がいい。
看護師やSTがインセンティブで1000円程度もらってほしい。
今の保険診療内サービスでやる感じなら免責だろ。
払えないし免責が嫌とかわがまま言うなら家族が食事介助すればいい話。
司法と制度がふざけてる。

— 脱医局外科医 (@litigation_surg) November 20, 2024

感謝のない

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二宮正一郎裁判官(63期)の経歴

生年月日 S53.8.6
出身大学 首都大院
定年退官発令予定日 R25.8.6
R6.4.1 ~ 盛岡地家裁判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 法務省大臣官房司法法制部付
R3.1.16 ~ R3.3.31 東京地裁11民判事
H30.4.1 ~ R3.1.15 東京地裁判事補
H28.4.1 ~ H30.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 あさひ法律事務所(二弁)
H26.3.25 ~ H26.3.31 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H26.3.24 千葉地家裁判事補
H23.1.16 ~ H25.3.31 千葉地裁判事補

河原春奈裁判官(66期)の経歴

生年月日 S53.4.12
出身大学 京大院
定年退官発令予定日 R25.4.12
R8.4.1 ~ 福岡地裁4民判事
R6.1.16 ~ R8.3.31 東京地裁14刑判事(推測)
R4.4.1 ~ R6.1.15 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 熊本家地裁判事補
H28.4.1 ~ R2.3.31 神戸地家裁判事補
H26.1.16 ~ H28.3.31 神戸地裁判事補

*1 判事補任官当初の氏名は「山田春奈」でしたところ,66期の河原崇人裁判官及び66期の河原春奈裁判官の勤務場所は似ています。
*2 ヤフーニュースの「”戦うことを諦め、無罪主張を断念”――公正な裁判を受ける権利を奪う人質司法」には,東京五輪・パラリンピックを巡る一連の汚職事件の1つとして起訴された広告大手ADKの植野伸一・前社長の裁判に関して,以下の記載があります。
 「否認すれば勾留が長期化するという刑事司法の厳しい現実を身をもって体感し、勾留されながら裁判で争うことは並みの精神力では現実的には非常に厳しいことを痛感しました。争わずに早期に勾留から逃れる選択をしたのは私自身ですので、判決は真摯に受けとめたい」(山中注:植野伸一・前社長のコメント)
(中略)
    小松弁護士は、①公訴事実を認める ②検察側の証拠はすべて同意する ③証人は請求しない――という裁判での方針を明らかにしたうえで、3回目の保釈請求を行った。
    「ミッションを、真相解明や無罪判決の獲得から、『人質奪還』に切り替えたんです」
    すると、すんなり(山中注:植野伸一・前社長の)保釈許可決定が出た。令状部の担当は、これまでと同じ河原春奈裁判官。しかも、前回の保釈請求が準抗告で退けられてから、わずか8日後の請求である。他の事情は変わらないのに、被告人が公訴事実を認める、と言った途端に、裁判所の保釈に関する判断は180度変わったのだ。