生年月日 S54.10.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.10.16
R7.4.1 ~ 東京地裁民事部判事(推測)
R4.4.1 ~ R7.3.31 大津地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京家裁家事第5部判事(遺産分割部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京国税不服審判所国税審判官
H28.10.16 ~ H29.3.31 東京地裁39民判事
H26.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H26.3.31 名古屋家裁判事補
H18.10.16 ~ H22.3.31 横浜地裁判事補
* 大津地裁令和7年2月20日判決(担当裁判官は59期の脇田奈央)は,原告が被告に対して交付した令和3年度の農畜産振興事業補助金3億7375万円について,被告が当該額を工事代金として全額費消した後に補助事業の申請を取り下げた結果,当該補助金の交付根拠が失われたと判断し,高島市補助金等交付規則に基づく遅延損害金も含めた返還請求を認めるとして,被告に対し年10.95%の割合による支払いを命じますが,さらに,被告が令和5年6月1日からの遅延損害金発生は不当と争い,事故繰越承認が得られなかった事情に原告の恣意があったと主張した点も排斥し,被告の現存利益がないとの主張や権利濫用の抗弁については理由がないとして退け,原告の請求を全面的に認容し,訴訟費用を被告の負担とするとともに判決の仮執行を認めたうえ,本件補助金が県や国の事業を前提として実施されていたにもかかわらず事故繰越が承認されなかった事情を含め,被告に帰責性がないとする主張も退けるという結論を示したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。