生年月日 S42.6.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R14.6.8
R5.3.12 ~ 東京地裁8民部総括
R1.7.4 ~ R5.3.11 司研民裁上席教官
H31.4.1 ~ R1.7.3 東京地裁37民部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁37民判事
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研民裁教官
H24.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁8民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟家地裁長岡支部判事
H18.7.24 ~ H21.3.31 東京地裁8民判事
H16.8.1 ~ H18.7.23 最高裁人事局付
H16.4.13 ~ H16.7.31 京都地家裁判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 京都地家裁判事補
H12.7.1 ~ H14.3.31 最高裁秘書課付
H10.7.1 ~ H12.6.30 大蔵省国際局開発金融課課長補佐
H10.4.1 ~ H10.6.30 最高裁総務局付
H6.4.13 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 宗教法人の解散命令
*2の1 令和6年2月22日,世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡り,教団側と文部科学省側の双方から意見を聴く「審問」が東京地裁(担当裁判官は46期の鈴木謙也)で初めて開かれました(東京新聞HPの「解散請求、きょう初の審問 旧統一教会、東京地裁で非公開 」参照)。
*2の2 東京地裁令和6年3月26日決定(担当裁判官は46期の鈴木謙也)は,旧統一教会への解散命令請求をめぐり,「多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返されたとみられ、法令違反の疑いがある」と指摘し,質問権の行使に適切に回答していないとして,教団に過料10万円を命じました(NHKの「旧統一教会に過料の支払い命じる決定 東京地裁」参照)。
安倍元首相銃撃事件を契機として、2022年12月に「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(不当寄附勧誘防止法)(令和4年法律第105号)が成立したが、この法律は、宗教法人・団体のみならず,広く法人又は法人でない社団・財団(代表者若しくは管理人の定めがあるもの)に適用される。 https://t.co/Dwqitg16Ha
— 774🍥 (@Dj3ArtBq) March 25, 2025
*3の1 東京地裁令和7年3月25日決定(担当裁判官は46期の鈴木謙也)は,旧統一教会の解散を命じる決定を出しました(産経新聞HPの「旧統一教会に解散命令 東京地裁が決定、オウムなどに続き3件目 文科省が請求」参照)。
*3の2 前川喜平 文化庁文化部宗務課長(その後の文部科学事務次官)は,平成10年4月28日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
いわゆる統一協会、世界基督教統一神霊協会は、昭和三十九年の七月に、当時の所轄庁であります東京都知事から認証を受けまして設立された宗教法人でございます。渋谷区に所在地がございまして、代表役員は、現在、本年の三月より江利川安栄という者が代表役員をやっておる、そういう宗教法人でございます。宗教法人法の改正に伴いまして、平成八年の九月より、所轄庁が文部大臣に移っております。
この統一協会につきましては、マスコミ等でさまざまな問題が指摘されているということは私どもも承知しております。私どもといたしましては、所轄庁の立場で、所轄しております法人ということで、統一協会から任意に事情聴取するということはこれまでもしてきております。また、統一協会をめぐる裁判がたくさん起こされておるということも承知しております。裁判の相手方となっている方々、特に被害弁連の方々からもお話を伺っておるということでございます。
これまでの裁判例といたしまして、最高裁まで上がったものもございますので、このような裁判例につきましても詳細を検討しておるというところでございますが、私どもに法律上与えられております権限というのは、宗教法人としての法人格を与えるか与えないかということについての権限に限られております。
具体的に申し上げますと、営利事業、収益事業を行ったような場合につきまして、これが宗教法人としての目的に反するような場合にその収益事業の停止を命ずることができる。また、認証後一年以内に限りましては取り消しができますけれども、統一協会につきましては一年を超えているということで、私どもにできますのは、裁判所に対しまして解散命令の請求をするという手段があるわけでございますけれども、これは法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたというようなケースに限られておるわけでございまして、これまでこのケースに当たったというのはオウム真理教一件でございます。
私どもといたしましては、これまでの統一協会をめぐる訴訟等の動きを見ておりますけれども、この解散命令の請求に当たるようなところまで至っているという判断はしておらないわけでございまして、私どもとしては、今後とも関心を持って見守ってまいりたいと思っておりますけれども、法律上の権限を発動するというところまではまだ至っていないというところが現状でございます。
以上でございます。
【記録】こうして暗殺がきっかけでいろいろ明らかになり政治が動いたと、社会的・政治的意味を認めるナラティブを再生産するメディアの存在は順次、記録しておきたい https://t.co/GvlFRXd25V
— 楊井人文 Yanai Hitofumi (@yanai_factcheck) March 25, 2025
まあ、抗告するだろうけど、元総理暗殺っていうテロをやらかし、かつ旧統一自体が施設に銃撃を受けた被害者なのにテロ犯の主張と『されるもの』に流されて、特定宗教を狙い撃ちして解散させた(他のカルトには一切手を付けずに)というのは、日本の政治史に残る汚点になったと思うよ https://t.co/8WyyJgMQgP
— 琴雪🌛 (@tubakijyou) March 25, 2025
過去に刑事事件起こしている宗教法人であっても解散命令が出ていないのに、民法上の不法行為の件数は極めて多いが刑事事件は一件も無い家庭連合だけは解散命令が適当であるというのは、本当におかしい。これは法秩序の根幹である法の下の平等を破壊していると言える。完全に一線超えた。 https://t.co/GQ6mi3qmHv
— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) March 26, 2025