菅野博之裁判官(32期)の経歴


生年月日 S27.7.3
出身大学 東北大
退官時の年齢 70歳
R4.7.3 定年退官
H28.9.5 ~ R4.7.2 最高裁判事・二小
H27.2.17 ~ H28.9.4 大阪高裁長官
H26.4.1 ~ H27.2.16 東京高裁17民部総括
H24.3.12 ~ H26.3.31 水戸地裁所長
H23.1.19 ~ H24.3.11 東京地裁民事部第一所長代行
H22.5.12 ~ H23.1.18 東京地裁民事部第二所長代行
H14.7.1 ~ H22.5.11 東京地裁部総括(民事部)
H12.4.1 ~ H14.6.30 東京高裁5民判事
H7.4.1 ~ H12.3.31 最高裁調査官
H3.4.1 ~ H7.3.31 札幌地家裁判事
H2.4.8 ~ H3.3.31 東京地裁判事
S63.4.1 ~ H2.4.7 東京地裁判事補
S60.10.1 ~ S63.3.31 釧路家地裁判事補
S60.8.1 ~ S60.9.30 東京地裁判事補
S58.9.1 ~ S60.7.31 最高裁行政局付
S55.4.8 ~ S58.8.31 東京地裁判事補

*1 令和4年8月1日,第一東京弁護士会で弁護士登録をして,同月3日付で長島・大野・常松法律事務所の顧問に就任しました(同事務所HPの「菅野博之弁護士の顧問就任」参照)。
*2 最高裁令和元年7月10日決定(判例秘書に掲載)の陪席裁判官として,司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求上告・上告受理申立事件(原判決は東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載))に対して,上告棄却・上告不受理の決定を出しました。
*3 司法の窓87号(2022年5月号)「柔らかな司法」を寄稿しています。
*4 最高裁令和4年6月17日判決(裁判長は32期の菅野博之は,国が津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例です。
*5 以下の資料を掲載しています。
・ 菅野博之裁判官送別会関係資料 プロフィール・関与裁判例等
→ 主要関与裁判一覧表在任中の終局事件数関与事件の判例集・裁判集登載件数プロフィール各上席調査官が選別した主要関与事件が含まれています。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の水戸地裁所長
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行


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