1977年生の裁判官104人の経歴

和久登貴子裁判官(57期)の経歴

生年月日 S52.3.14
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.3.14
R5.4.1 ~ 横浜地家裁相模原支部判事
H31.4.1 ~ R5.3.31 横浜家裁家事第1部判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事
H26.10.16 ~ H28.3.31 さいたま家地裁判事
H25.4.1 ~ H26.10.15 さいたま家地裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 福岡地家裁判事補
H22.4.1 ~ H23.3.31 九州旅客鉄道(研修)
H22.3.25 ~ H22.3.31 福岡地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.24 鳥取家地裁判事補
H16.10.16 ~ H19.3.31 大阪地裁判事補

渡邉達之輔裁判官(56期)の経歴

生年月日 S52.1.19
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R24.1.19
R7.9.10 ~ 東京高裁民事部判事(推測)
R5.4.1 ~ R7.9.9 最高裁行政局第一課長
R4.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁民事部判事
R4.3.18 ~ R4.3.31 東京高裁民事部判事
R3.12.13 ~ R4.3.17 司研民裁教官
R3.8.2 ~ R3.12.12 東京高裁5民判事
H30.8.1 ~ R3.8.1 最高裁民事局第二課長
H28.4.1 ~ H30.7.31 盛岡地家裁判事
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁24民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 最高裁人事局付
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地家裁会津若松支部判事補
H15.10.16 ~ H21.3.31 大阪地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1 秋元才加とJOYの Weekly Japan!!の「若い人にも知ってほしい民事調停!」(2019年1月12日付)に出演しています。
*2 「民事裁判シンポジウム 民事裁判手続に関する運用改善提言 現状の問題点を探り,あるべき民事裁判の運用を考える!」(令和3年3月31日開催)にパネリストの一人として参加しています(判例タイムズ1492号(2022年3月1日付)5頁以下参照)。

俺が「退職金不支給処分」に対し審査請求をしている件

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渡邉一昭裁判官(56期)の経歴

生年月日 S52.6.6
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R24.6.6
R8.4.1 ~ 東京高裁3刑判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 松山地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁13刑判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁14刑判事(令状部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡高裁宮崎支部判事
H25.10.16 ~ H28.3.31 京都地裁2刑判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 京都地家裁判事補
H22.4.1 ~ H25.3.31 秋田地家裁大館支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪法務局訟務部付
H15.10.16 ~ H18.3.31 宇都宮地裁判事補

*0 「渡辺一昭」と表記されることがあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東京地裁令和3年11月29日判決(担当裁判官は56期の渡邉一昭)は,ガールズバーで飲食したのに,料金約5万5000円を故意に支払わなかったとして詐欺罪に問われた男性に対し,店の料金形態や伝票の記載内容,証人出廷に消極的だった従業員の証言等を検討し,男性が実際に飲食をしたり接客を受けたりしたのは「約2時間45分」と指摘した上で,これに4時間分の延長料金や3時間半分の女性スタッフ指名料が上乗せされていることにかんがみ,伝票には「客観的事実に反して虚偽がある」と判断した上で,無罪を言い渡しました(朝日新聞デジタルの「無銭飲食で逮捕、本当はぼったくり被害者だった? 裁判で無罪判決」(2021年12月1日付)参照)。

無銭飲食で逮捕、本当はぼったくり被害者だった? 裁判で無罪判決 https://t.co/A6iiJjjUOk

ガールズバーで飲食したのに、料金約5万5千円を支払わなかったとして詐欺罪に問われた男性。
裁判官は、店側の伝票に「明らかに虚偽が含まれる」とし、実際に被告が支払うべき料金は2400円と認定しました。 pic.twitter.com/voVZhpL4ON

— 朝日新聞デジタル (@asahicom) December 1, 2021

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渡辺健一裁判官(59期)の経歴

生年月日 S52.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.4.13
R7.4.1 ~ 宇都宮家地裁足利支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 さいたま家地裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁刑事部判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京家裁家事第3部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁川崎支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 金融庁審判官
H18.10.16 ~ H21.3.31 松山地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定(39期の金子武志裁判官,58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。

*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。

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