59期の現職裁判官107人の経歴

◯59期の裁判官は2006年10月16日に任官しました。
◯年少順のリンク(59期の現職裁判官59期の元裁判官59期の裁判官

山根良実裁判官(59期)の経歴

生年月日 S55.1.18
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R27.1.18
R6.4.1 ~ 東京地裁6民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 宇都宮家地裁足利支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
H28.10.16 ~ H30.3.31 熊本地家裁判事補
H27.4.1 ~ H28.10.15 熊本地家裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁判事補(弁護士任官・福岡弁)

横倉雄一郎裁判官(59期)の経歴

生年月日 S54.10.17
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R26.10.17
R6.4.1 ~ 東京地裁18刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 横浜地裁2刑判事
H28.10.16 ~ H30.3.31 長崎地家裁厳原支部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 長崎地家裁厳原支部判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 森・濱田松本法律事務所(東弁)
H21.4.1 ~ H24.3.31 那覇地家裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 横浜地裁判事補

吉岡透裁判官(59期)の経歴

生年月日 S51.6.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.6.16
R8.4.1 ~ 東京地裁判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 総研調研部教官
H31.4.1 ~ R5.3.31 長崎家地裁判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 長崎地家裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京家地裁立川支部判事補
H22.7.15 ~ H24.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H18.10.16 ~ H22.7.14 札幌地裁判事補

* 59期の吉岡透裁判官は,交通事故の赤い本講演録2018に「整骨院における施術費について」を寄稿しています。

依田吉人裁判官(59期)の経歴

生年月日 S55.5.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R27.5.30
R6.4.1 ~ 最高裁民事調査官
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 富山家地裁判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁18民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 最高裁家庭局付
H24.4.1 ~ H27.3.31 新潟地家裁新発田支部判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 興和法律事務所(大弁)
H22.3.25 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補
H18.10.16 ~ H22.3.24 さいたま地裁判事補

* 59期の依田吉人裁判官の弁護士職務経験先である弁護士法人興和法律事務所に在籍していた42期の阿多博文弁護士(令和7年2月2日,最高裁判所判事に就任)は,平成2年4月に大阪弁護士会で弁護士登録をして色川法律事務所に入所し,平成12年4月に興和法律事務所を開設し,平成22年4月に同事務所は弁護士法人興和法律事務所となりました(同事務所HPの「阿多博文(あた ひろふみ)弁護士」参照)。

脇田奈央裁判官(59期)の経歴

生年月日 S54.10.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.10.16
R7.4.1 ~ 東京地裁44民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大津地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京家裁家事第5部判事(遺産分割部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京国税不服審判所国税審判官
H28.10.16 ~ H29.3.31 東京地裁39民判事
H26.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H26.3.31 名古屋家裁判事補
H18.10.16 ~ H22.3.31 横浜地裁判事補

* 大津地裁令和7年2月20日判決(担当裁判官は59期の脇田奈央)は,原告が被告に対して交付した令和3年度の農畜産振興事業補助金3億7375万円について,被告が当該額を工事代金として全額費消した後に補助事業の申請を取り下げた結果,当該補助金の交付根拠が失われたと判断し,高島市補助金等交付規則に基づく遅延損害金も含めた返還請求を認めるとして,被告に対し年10.95%の割合による支払いを命じますが,さらに,被告が令和5年6月1日からの遅延損害金発生は不当と争い,事故繰越承認が得られなかった事情に原告の恣意があったと主張した点も排斥し,被告の現存利益がないとの主張や権利濫用の抗弁については理由がないとして退け,原告の請求を全面的に認容し,訴訟費用を被告の負担とするとともに判決の仮執行を認めたうえ,本件補助金が県や国の事業を前提として実施されていたにもかかわらず事故繰越が承認されなかった事情を含め,被告に帰責性がないとする主張も退けるという結論を示したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。

渡辺健一裁判官(59期)の経歴

生年月日 S52.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.4.13
R7.4.1 ~ 宇都宮家地裁足利支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 さいたま家地裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁刑事部判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京家裁家事第3部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁川崎支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 金融庁審判官
H18.10.16 ~ H21.3.31 松山地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定(39期の金子武志裁判官,58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
    道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
    被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
    次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
    そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
    このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
    よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。

*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。

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渡邉充昭裁判官(59期)の経歴

生年月日 S55.2.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R27.2.26
R8.4.1 ~ 札幌家地裁判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 秋田地家裁大館支部長
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁49民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁21民判事(執行部)
H28.10.16 ~ H31.3.31 札幌地裁5民判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 札幌地家裁判事補
H25.6.12 ~ H28.3.31 名古屋家裁判事補
H21.4.1 ~ H25.6.11 福島地家裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 札幌地裁判事補

* 「渡辺充昭」と表記されることがあります。