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1972年生の裁判官113人の経歴

安部朋美裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.11.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.28
R7.4.1 ~ 和歌山家地裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 岡山地裁1民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁12民判事(弁護士任官・兵庫弁)

*1 日弁連新聞507号(平成28年4月1日付)に50期の安部朋美裁判官の顔写真が載っています。
*2 岡山地裁令和4年3月7日判決(担当裁判官は50期の安部朋美)は,岡山県早島町の県道交差点で緊急走行中のパトカーと衝突し,重傷を負った軽乗用車の男性が岡山県に約6千万円の損害賠償を求めた訴訟で,約1200万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「パトカー事故で岡山県の過失認定 1200万円賠償命令」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元

武藤貴明裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.11.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.11.28
R4.4.1 ~ 東京高裁15民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁6民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 札幌地裁1民部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 旭川地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H26.3.31 最高裁民事調査官
H20.4.12 ~ H21.3.31 釧路地家裁帯広支部判事
H19.4.1 ~ H20.4.11 釧路地家裁帯広支部判事補
H15.8.1 ~ H19.3.31 仙台地家裁判事補
H13.7.1 ~ H15.7.31 最高裁総務局付
H10.4.12 ~ H13.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 判例タイムズ1399号(2014年6月号)に「最高裁判所における民事上告審の手続について」を寄稿しています。
*3 50期の武藤貴明裁判官が執筆した「争点整理の考え方と実務」(令和3年9月20日出版)には以下の記載があります。
(246頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいかなかった)甲裁判官の争点整理は、一言でいえば、ポイントとなる点、つまり結論を左右する「真の争点」が何かを意識しないまま、漫然と双方の反論を重ね、双方の主張を対比させるだけの争点整理であったといえるでしょう。これでは双方から主張が積み上がり、「見せかけの争点」が増えるばかりとなります。その結果、双方から多数の人証が申請され、その全員を採用して尋問することになりました。これでは、争点を「整理」するどころか、「拡散」してしまったのではないでしょうか。
(358頁の記載)
    (山中注:争点整理がうまくいった)乙裁判官は、請求(訴訟物)ごとに、何が主要事実に当たるのか、争いのある事実は何か、結論を左右し得る重要な事実はなにか、という視点を失うことなく、精力的に争点整理を行い、当事者と口頭議論を重ねた結果、明らかに不必要な主張は撤回され、その余の主張についても、争点から落ちたわけではありませんが、裁判所の問題意識を当事者と共有することに成功しています。乙裁判官の口頭議論の進め方は、時に当事者の反発や反論を受けることもありましたが、乙裁判官は、臆することなく当事者との議論を重ね、争点整理を整理していきました。

司法シンポジウムのパネリストだった綿引万里子さんが、武藤貴明判事の『争点整理の考え方と実務』を薦めていたとの報に接した。積ん読だったので、旭川に戻ったら読んでみよう

— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) October 31, 2021

武藤貴明「和解の考え方と実務」の57ページ脚注59に連帯保証についてですが「ものとする」について給付条項としての有効性を認めた裁判例(東京高裁昭和36年9月26日決定、東京高裁昭和60年8月27日決定)が紹介されています。 https://t.co/KaoM0OtNpU

(続きを読む...)武藤貴明裁判官(50期)の経歴

水野正則裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.12.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R19.12.1
R8.4.1 ~ 大阪地裁26民部総括(知財部)
R5.4.1 ~ R8.3.31 知財高裁第3部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡高裁4民判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 横浜地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H29.3.31 佐賀地家裁武雄支部長
H22.5.27 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H22.4.1 ~ H22.5.26 東京地裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 金沢地家裁判事補
H18.8.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H18.8.15 在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
H16.7.1 ~ H18.3.31 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
H14.7.1 ~ H16.6.30 外務省北米局北米第二課事務官
H14.4.1 ~ H14.6.30 最高裁行政局付
H10.4.12 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

* 特許庁HPの「裁判所」に顔写真及び経歴が載っています

渡邊英夫裁判官(54期)の経歴

生年月日 S47.12.4
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R19.12.4
R6.4.1 ~ デジタル庁統括官付参事官
R5.8.2 ~ R6.3.31 東京高裁11民判事
R2.1.6 ~ R5.8.1 法務省大臣官房司法法制部参事官
H31.4.1 ~ R2.1.5 東京地裁30民判事(医事部)
H28.4.1 ~ H31.3.31 長崎地家裁佐世保支部民事部部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁14民判事(医事部)
H24.4.1 ~ H25.3.31 鹿児島地家裁名瀬支部長
H23.10.17 ~ H24.3.31 鹿児島家地裁名瀬支部判事
H23.4.1 ~ H23.10.16 鹿児島家地裁名瀬支部判事補
H22.7.1 ~ H23.3.31 東京地裁判事補
H19.7.1 ~ H22.6.30 法務省司法法制部付
H17.4.1 ~ H19.6.30 横浜地家裁川崎支部判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 住友化学(研修)
H16.3.22 ~ H16.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
H13.10.17 ~ H16.3.21 大阪地裁判事補

* 「渡辺英夫」と表記されていることもあります。

横山真通裁判官(56期)の経歴

生年月日 S47.12.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.7
R6.4.1 ~ 名古屋法務局訟務部長
R3.4.1 ~ R6.3.31 名古屋家地裁岡崎支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁47民判事(知財部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 名古屋地裁4民判事(医事部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 法務省行政訟務課付
H21.4.1 ~ H24.3.31 大分地家裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.31 さいたま地家裁熊谷支部判事補
H15.10.16 ~ H18.3.31 名古屋地裁判事補

大森直哉裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.12.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.8
R5.4.1 ~ 大阪地裁19民部総括(医事部)
R4.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁14民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 広島地裁2民部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁5民判事(労働部)
H25.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H22.4.1 ~ H25.3.31 神戸地裁4民判事
H20.4.12 ~ H22.3.31 広島地家裁判事
H19.4.1 ~ H20.4.11 広島地家裁判事補
H16.7.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H16.6.30 最高裁総務局付
H10.4.12 ~ H14.3.31 東京地裁判事補

*1 50期の大森直哉裁判官及び50期の大森直子裁判官の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*2 大阪地裁平成30年3月28日判決(裁判長は50期の大森直哉)(判例秘書掲載)は以下の判示をしていますところ,ワーカーズドクターズHPの「産業医面談による休職命令について判例とともに解説」でも紹介されています。
    本件休業命令は,原告が,被告の就業規則50条2号の「精神系の疾病のために就業する事が不適当な者」に該当することを理由とするものである。被告の就業規則が定める就業禁止の措置,すなわち休業命令は,労働者の保健衛生を目的として,産業医又は専門医の意見を聞いた上で行われるものであることからすると,休業命令の発令に当たり,疾病がある旨の確定診断までは必要ないものと解すべきである。もっとも,休業命令により労働者が原則として無給とされることに照らすと,休業命令の対象者に当たる旨の会社の判断は合理的なものでなければならないと解するのが相当である。

光吉恵子裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.12.8
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.8
R8.4.1 ~ 大阪高裁4民判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 徳島地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 京都地裁6民判事(労働部)
H31.4.1 ~ R2.3.31 松江家地裁判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 広島高裁松江支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 東京家裁家事第4部判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 松山地家裁今治支部判事
H21.4.11 ~ H23.3.31 名古屋高裁1民判事
H20.7.16 ~ H21.4.10 名古屋地裁判事補
H16.4.1 ~ H20.7.15 大阪地家裁岸和田支部判事補
H14.4.11 ~ H16.3.31 富山地家裁判事補
H13.4.1 ~ H14.4.10 富山家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 大阪地裁判事補

中川正隆裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.12.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.10
R7.11.5 ~ 東京地裁10刑部総括
R7.4.1 ~ R7.11.4 東京高裁6刑判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 司研第一部教官
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌地裁2刑部総括
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁3刑判事
H27.1.5 ~ H30.3.31 最高裁秘書課参事官
H25.4.1 ~ H27.1.4 釧路地裁刑事部部総括
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁13刑判事
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁刑事局付
H19.4.1 ~ H22.3.31 熊本地家裁判事補
H18.8.16 ~ H19.3.31 東京地裁判事補
H16.7.1 ~ H18.8.15 在ニューヨーク日本国総領事館領事
H15.7.1 ~ H16.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H15.4.1 ~ H15.6.30 最高裁刑事局付
H11.4.11 ~ H15.3.31 東京地裁判事補

島根里織裁判官(55期)の経歴

生年月日 S47.12.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.25
R7.4.1 ~ 千葉地裁5民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京法務局訟務部副部長
H30.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁31民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 盛岡地家裁判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 法務省行政訟務課付
H23.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 長野地家裁飯田支部判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 岐阜地家裁判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 千葉地裁判事補

達野ゆき裁判官(50期)の経歴

生年月日 S47.12.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.26
R8.4.1 ~ 大阪高裁1民判事
R3.10.10 ~ R8.3.31 大阪地裁9民部総括
R3.4.1 ~ R3.10.9 大阪高裁4民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 佐賀地裁民事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 神戸地裁6民判事(労働部)
H24.6.5 ~ H27.3.31 名古屋高裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.6.4 大阪地裁26民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 神戸地家裁洲本支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和5年3月31日判決(裁判長は50期の達野ゆき)は,2017年12月に近畿大の2年生がテニスサークルの飲み会で一気飲みした後に死亡したのは参加した学生らが適切な救護措置を取らなかったのが原因であるとして,両親が当時の学生18人に合計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟において,16人に対しては救護義務を怠ったとして損害賠償を命じました(東京新聞HPの「近大生の一気飲み死、賠償命令 テニスサークルの元学生に」(2023年3月31日付)参照)。
*3の1 大阪地裁令和5年9月27日判決(裁判長は50期の達野ゆき)は,平成21年施行の水俣病特別措置法で居住地域や年齢などの「線引き」により救済措置を受けられなかった熊本県や鹿児島県出身の未認定患者128人が,国や熊本県,原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟において,原告全員を水俣病と認め,1人あたり275万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「原告128人全員が「水俣病患者」 大阪地裁判決 賠償1人275万円、除斥期間は適用せず」参照)ところ,国,熊本県及びチッソはいずれも大阪高裁に控訴しました。
*3の2 最高裁平成16年10月15日判決には「水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。」と書いてあります。

*4 大阪地裁令和8年4月24日判決(裁判長は50期の達野ゆき)は,大阪府八尾市立小学校の遠足中に当時1年生の女児が茶の購入を希望したのに,教諭が認めなかったため帰宅後に熱中症で救急搬送されたとして,女児と両親が八尾市に計220万円の損害賠償を求めた訴訟において,「教員らの対応は裁量の範囲内の措置」として,女児側の訴えを棄却しました(産経新聞HPの「遠足で「お茶買って」拒否し熱中症、学校側の過失認めず 大阪地裁が小1女児側の訴え棄却」参照)。

鈴木紀子裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.12.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.27
R7.4.1 ~ 大阪地裁15民部総括(交通部)
R5.4.1 ~ R7.3.31 大阪高裁10民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 京都地裁4民判事(交通部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 釧路地裁民事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪高裁12民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 津地家裁松阪支部判事
H21.4.11 ~ H24.3.31 高知地家裁判事
H21.4.1 ~ H21.4.10 高知地家裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 大阪法務局訟務部付
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 岡山家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 京都地裁判事補

山田裕文裁判官(51期)の経歴

生年月日 S47.12.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.27
R5.4.1 ~ 大阪地裁6刑部総括
H31.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁3刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 高知地裁刑事部部総括
H27.7.1 ~ H28.3.31 東京高裁5刑判事
H25.8.1 ~ H27.6.30 法テラス国選弁護課長
H25.4.1 ~ H25.7.31 法テラス本部事務局長付
H22.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁1刑判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 京都地家裁福知山支部判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 京都地家裁福知山支部判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 名古屋地裁判事補

* 関西テレビHPの「大阪地裁「誤判はさらなる大きな不正義」 司法記者が驚いた無罪判決の一文 裁判長が『当たり前』を記した理由は」に,大阪地裁令和6年1月15日判決(裁判長は51期の山田裕文)(強制性交等事件に関する無罪判決)の解説が載っています。

深野英一裁判官(54期)の経歴

生年月日 S47.12.30
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R19.12.30
R7.4.1 ~ 千葉地裁1刑判事
R5.4.1 ~ R7.3.31 高松地裁刑事部部総括
H31.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁4刑判事→3刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 札幌高裁刑事部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地家裁立川支部判事
H23.10.17 ~ H25.3.31 福岡地家裁判事
H22.4.1 ~ H23.10.16 福岡地家裁判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 函館家地裁判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 千葉地裁判事補

* 高松地裁令和7年3月17日判決(裁判長は54期の深野英一)は,被告人が令和6年4月9日,実子である当時6歳のAに対し,中等度のうつ病による心神耗弱状態の影響で自殺を企図し,道連れにしようと殺意をもって刃物で胸部を複数回突き刺し,深さ2.29cmの刺創等を与え全治7日間の傷害を負わせた殺人未遂の事実を認定し,被告人は殺意を否認するも,6歳児の胸部に刃物を2cm余り刺す行為自体の危険性から少なくとも未必の故意は認められると判断し,専門医の鑑定に基づき心神耗弱状態を認め,医療観察法処遇中の再犯は悪質としつつも,心神耗弱者の子への心中目的殺人未遂の量刑傾向や被告人に起訴歴がない点を考慮し,刑事責任は重大としつつも実刑はためらわれるとして,懲役3年,未決勾留日数150日算入,執行猶予5年とし,再犯防止のため専門的な指導監督が不可欠として猶予期間中の保護観察を付すると判示しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。