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1954年生の裁判官61人の経歴

窪木稔裁判官(36期)の経歴

生年月日 S29.10.28
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R7年春・瑞宝中綬章
R1.10.28 定年退官
H30.1.29 ~ R1.10.27 仙台家裁所長
H28.10.8 ~ H30.1.28 秋田地家裁所長
H26.12.26 ~ H28.10.7 静岡地家裁沼津支部長
H24.8.12 ~ H26.12.25 さいたま地裁1民部総括
H24.4.1 ~ H24.8.11 東京高裁14民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 水戸地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京高裁14民判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地裁2民部総括
H12.4.1 ~ H15.3.31 横浜地裁1民判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 奈良地家裁判事
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H6.4.10 ~ H6.4.12 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.4.9 裁判官弾劾裁判所訟務課長
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.22 静岡家地裁浜松支部判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 浦和地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 広島地裁判事補

* 令和2年1月1日に第一東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は59818),弁護士法人浅野総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士 窪木 稔 Minoru Kuboki」参照)。

古賀輝郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S29.11.1
出身大学 不明
退官時の年齢 63 歳
H29.12.1 依願退官
H26.12.2 ~ H29.11.30 広島地家裁福山支部長
H26.4.1 ~ H26.12.1 広島地裁1民部総括
H23.4.1 ~ H26.3.31 広島高裁第2部判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 岡山地裁3民部総括
H17.4.1 ~ H20.3.31 鳥取地裁民事部部総括
H14.4.1 ~ H17.3.31 山口地家裁宇部支部長
H12.4.1 ~ H14.3.31 広島高裁第1部判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 広島家裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 山口地家裁萩支部判事
H5.4.12 ~ H6.3.31 広島地裁判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 広島地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 金沢地家裁七尾支部判事補
S62.4.1 ~ S63.3.31 名古屋地家裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 名古屋家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 福岡地裁判事補

*0 平成30年1月4日,広島法務局所属の広島公証人合同役場の公証人になりました。
*1の1 広島地裁福山支部令和4年2月24日判決(担当裁判官は新60期の東根正憲)は,平成23年5月及び平成24年7月の贈与について意思能力を認めつつ,遺言能力があることに争いがなかった平成23年1月作成の遺言公正証書について口授の不存在「だけ」を理由に無効であると判断しました(税経通信2022年5月号152頁及び153頁参照)。
*1の2 公正証書遺言に関しては,以下の記事も参照してください。
・ 公正証書遺言の口授
→ 遺言者に遺言能力がある場合,口授の不存在を理由に公正証書遺言が無効とされた事例は確認できません。
    なお,仮に遺言者に遺言能力がある事案において口授の不存在を理由として遺言無効確認請求訴訟において公正証書遺言の効力が否定されるようなことがある場合,公正証書遺言作成時の公証人の供述を得られるとは限らないことと相まって,日本公証人連合会HPの「Q2.公正証書遺言には、どのようなメリットがありますか。」の「公証人は、多年、裁判官、検察官又は弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者であって、いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。」という記載が否定されることになります。
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 太田雅也裁判官(36期)の経歴
→ 平成29年12月1日に広島地家裁福山支部長となり,令和2年7月31日に依願退官し,同年8月31日,広島法務局所属の広島合同公証役場の公証人になりました。

(続きを読む...)古賀輝郎裁判官(35期)の経歴

久我保惠裁判官(34期)の経歴

生年月日 S29.11.8
出身大学 中央大
退官時の年齢 47 歳
H14.4.13 任期終了
H11.4.1 ~ H14.4.12 大分家地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H4.4.13 ~ H8.3.31 高知地家裁判事
H3.4.1 ~ H4.4.12 高知地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S59.4.1 ~ S63.3.31 福島地裁判事補
S57.4.13 ~ S59.3.31 東京地裁判事補

香山忠志裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.11.10
出身大学 岡山大
退官時の年齢 33 歳
S63.4.1 依願退官
S62.4.1 ~ S63.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 名古屋地家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 鳥取地裁判事補

和田好史裁判官(37期)の経歴

生年月日 S29.11.12
出身大学 一橋大
退官時の年齢 35 歳
H2.4.1 依願退官
S62.4.1 ~ H2.3.31 大分地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補

 

 

 

石田浩二裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.11.29
出身大学 中央大
退官時の年齢 62 歳
H29.2.16 依願退官
H27.4.1 ~ H29.2.15 さいたま地家裁越谷支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁佐倉支部長
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 水戸家地裁判事
H10.4.1 ~ H14.3.31 横浜地家裁横須賀支部判事
H6.4.1 ~ H10.3.31 宇都宮地家裁判事
H3.4.7 ~ H6.3.31 千葉地家裁木更津支部判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 千葉地家裁木更津支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 大阪法務局訟務部付
S62.3.25 ~ S62.3.31 大阪地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.24 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 新潟地家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 新潟地裁判事補

* 45期の見目明夫裁判官は,令和6年12月2日,33期の石田浩二公証人の後任として,さいたま地方法務局所属の浦和公証センターの公証人に任命されました。

 

林正彦裁判官(32期)の経歴

生年月日 S29.12.4
出身大学 金沢大
退官時の年齢 62 歳
叙勲 R7年春・瑞宝中綬章
H29.1.6 依願退官
H26.10.15 ~ H29.1.5 山形地家裁所長
H24.6.2 ~ H26.10.14 東京地裁立川支部2刑部総括
H23.4.1 ~ H24.6.1 東京高裁2刑判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁20刑部総括
H15.4.1 ~ H19.3.31 水戸地裁刑事部部総括
H11.4.1 ~ H15.3.31 東京高裁11刑判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 旭川地裁刑事部部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事
H2.4.8 ~ H5.3.31 福井地家裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 福井地家裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 金沢地裁判事補

*1の1 32期の林正彦裁判官は,平成29年2月6日,25期の池田耕平公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*1の2 40期の大竹優子裁判官は,令和6年12月5日,32期の林正彦公証人の後任として,東京法務局所属の神田公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

井上薫裁判官(38期)の経歴

生年月日 S29.12.6
出身大学 東大
退官時の年齢 51 歳
H18.4.11 任期終了
H16.4.1 ~ H18.4.10 横浜地裁判事
H10.4.1 ~ H16.3.31 前橋地家裁高崎支部判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 水戸地家裁下妻支部判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 水戸地家裁下妻支部判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 盛岡地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 神戸地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 千葉地裁判事補

*1の1 井上薫裁判官は,「現代破産免責(6)-破産者の実態とその評価-」(法律のひろば44巻2号(平成3年2月発行)54頁ないし57頁)において,破産者の免責制度の運用に関して以下の記載をしていますところ,少なくとも私が弁護士登録をした平成18年10月以降の破産免責の実務とは全く異なります。
    ①破産者一般には、負債の形成過程において、責任を負うことを阻害すべき事由は認められない。②生活苦型では、破産者は、自己の支払能力を一顧だにせず、収入に不相応な支出を続け、支払不能状態下でも借りまくるという犯罪(借金詐欺である)まで敢行し、概して怠惰で、身を粉にして働き少しづつでも返済しようという努力はしない。その途中では、浪費やギャンブルのしすぎにより破産犯罪(三七五条一号の過怠破産罪)まで敢行する者も珍しくない。③事業型では、開業当初から客観的にほとんど勝算のない無謀な事業を敢行したり、明らかな放漫経営を続けたり、全く無益な延命工作をしたりして、負債を必要以上の巨額なものにする者が多い。④保証型では、ほとんどの破産者は、自己の支払能力を一考もせずに保証契約を締結し、保証債務の履行を求められても、自己を被害者ぐらいにしか感ぜず、責任感は見られない。①ないし④を要するに、破産者は、財産管理能力は有するのに、債務者としての責任感がなくそれがため経済的破綻を自招しており、自業自得としか言いえない者がほとんどである。
*1の2 「現代破産免責(6)-破産者の実態とその評価-」には以下の記載もあります(法律のひろば44巻2号(平成3年2月発行)57頁)
    読者には、「破産免責概説」を一読していただきたいと思う。この「破産者百例」(山中注:井上薫裁判官が当該庁の許可を得て,破産記録を自ら検討した結果であり,「破産免責概説」の中に25頁にわたって引用されたもの)は、信頼しうる破産記録に基づく現代の破産者の縮図であり、歴史的資料として、百年、千年の後の世にまで用いられるべきものと自負している。
*2の1 井上薫裁判官は,「諸君!」2006年1月号の80頁ないし88頁に,「あの「靖国傍論」判決批判の裁判官がクビ?我、「裁判干渉」を甘受せず」と題する記事を寄稿していますところ,82頁には以下の記載があります。
     平成一六年一一月のある日、私は、横浜地裁の浅生重機所長から、「判決の理由が短いので改善せよ」と言われた。執務時間中所長室で二人きりの時のことである。
     平成一七年七月一四日、所長面談の時、私は所長から「判決の理由を改善するように言ったのに改善しないので、来年の判事再任は無理である。第二の人生を考えておくように」と言われた。所長面談というのは、所長が裁判官の人事評価をするに先立ち、その裁判官としなければならないものとして制度化された面談であり、公式行事である。余人は立ち会わない。
*2の2 井上薫裁判官は,裁判官訴追委員会に対し,平成17年11月頃,浅生重機横浜地裁所長の罷免を求める訴追請求状を提出したみたいです(言いたい放題ブログの「喋り足りない?井上薫判事vs浅生重機横浜地裁所長」参照)。
*3 ビジネス法務の部屋ブログに「井上薫判事再任拒否問題と裁判所のデュープロセス」が載っています。

井上薫氏には、自身の極端に短い判決文を正当化し、言葉を尽くさぬ怠慢を簡明達意と言い抜ける傲慢さを感じたので、その著作は読みません。 https://t.co/XC8UUkczbU

— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) March 9, 2025

【井上薫】元裁判官。判決には事件解決に不要なことは言及すべきではないとの信念の下、極めて短い理由しか触れていない判決を連発したと言われている。任期満了時、諮問委員会で再任不適当とされ再任拒否された。再任不適当の判断理由をきちんと説明してほしいと同氏が思ったかは定かではない。

— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) April 29, 2013

中川博之裁判官(33期)の経歴

生年月日 S29.12.8
出身大学 神戸大院
退官時の年齢 65歳
R1.12.8 定年退官
H29.6.25 ~ R1.12.7 大阪家裁所長
H27.11.29 ~ H29.6.24 大阪高裁3刑部総括
H26.1.29 ~ H27.11.28 奈良地家裁所長
H24.2.20 ~ H26.1.28 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)
H23.1.1 ~ H24.2.19 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H12.4.1 ~ H22.12.31 大阪地裁部総括(刑事部)
H11.4.5 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H7.4.1 ~ H11.4.4 司研刑裁教官
H3.4.7 ~ H7.3.31 長崎地家裁福江支部判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 長崎地家裁福江支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 鳥取地家裁判事補
S58.4.1 ~ S59.3.31 大阪家裁判事補
S56.4.7 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補

*1 中川博之大阪家裁所長の就任記者会見関係文書(平成29年7月7日実施分)を掲載しています。
*2 令和3年4月,京都大学大学院法学研究科教授に就任しました(京都大学法学部・法学研究科HPの「中川 博之 NAKAGAWA, Hiroyuki」参照)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部

(続きを読む...)中川博之裁判官(33期)の経歴

金田洋一裁判官(46期)の経歴

生年月日 S29.12.12
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
R1.12.12 定年退官
H30.4.1 ~ R1.12.11 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・人事訴訟部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 京都家裁家事部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 静岡地家裁富士支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 神戸地裁判事
H18.3.1 ~ H21.3.31 熊本地家裁人吉支部判事
H16.4.13 ~ H18.2.28 大阪地裁判事
H15.4.1 ~ H16.4.12 大阪地裁判事補
H11.4.1 ~ H15.3.31 大分地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 熊本地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 福岡地裁判事補

小宮山茂樹裁判官(32期)の経歴

生年月日 S29.12.25
出身大学 中央大
退官時の年齢 60 歳
H27.6.27 依願退官
H26.12.2 ~ H27.6.26 横浜地裁川崎支部民事部部総括
H25.4.1 ~ H26.12.1 横浜地裁川崎支部民事部判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京高裁23民判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 千葉地家裁木更津支部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 東京高裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 浦和地家裁川越支部判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 千葉地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 水戸家地裁土浦支部判事
H2.4.8 ~ H6.3.31 千葉家地裁木更津支部判事
H2.4.1 ~ H2.4.7 千葉家地裁木更津支部判事補
S61.4.1 ~ H2.3.31 浦和地家裁川越支部判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 長崎地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補

* 39期の成川洋司裁判官は,令和6年12月26日,32期の小宮山茂樹公証人の後任として,千葉地方法務局所属の千葉公証役場の公証人に任命されました。