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1949年生の裁判官112人の経歴

中山節子裁判官(26期)の経歴

生年月日 S24.11.22
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
H26.11.22 定年退官
H22.4.1 ~ H26.11.21 東京家地裁立川支部判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 広島高裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 さいたま家地裁判事
H10.4.1 ~ H16.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H3.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事補
S51.4.1 依願退官
S49.4.12 ~ S51.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 平成27年3月,東京弁護士会で弁護士登録をして,小笠原六法国際総合法律事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士 中山節子」参照)。

仁平正夫裁判官(30期)の経歴

生年月日 S24.11.26
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 41 歳
H3.4.1 依願退官
S63.4.20 ~ H3.3.31 横浜地家裁川崎支部判事
S62.4.1 ~ S63.4.19 調研教官
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京家裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 福島地家裁いわき支部判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 浦和地裁判事補

 

 

小松一雄裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.11.29
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝重光章
H26.11.29 定年退官
H22.8.21 ~ H26.11.28 大阪高裁8民部総括
H21.3.27 ~ H22.8.20 大阪高裁1民部総括
H19.7.14 ~ H21.3.26 長崎家裁所長
H16.9.20 ~ H19.7.13 神戸地家裁尼崎支部長
H10.4.1 ~ H16.9.19 大阪地裁21民部総括
H6.4.1 ~ H10.3.31 岡山地裁3民部総括
H3.4.1 ~ H6.3.31 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H3.3.31 那覇地裁1民部総括
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事
S60.4.11 ~ S61.3.31 秋田地家裁判事
S58.4.1 ~ S60.4.10 秋田地家裁判事補
S55.4.1 ~ S58.3.31 浦和地家裁判事補
S53.4.1 ~ S55.3.31 浦和地家裁川越支部判事補
S50.4.11 ~ S53.3.31 神戸地裁判事補

上原健嗣裁判官(27期)の経歴

生年月日 S24.12.2
出身大学 京大
退官時の年齢 39 歳
H1.4.1 依願退官
S61.4.1 ~ H1.3.31 福岡地家裁飯塚支部判事
S60.4.11 ~ S61.3.31 神戸地裁判事
S56.4.4 ~ S60.4.10 神戸地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.4.3 大阪法務局訟務部付
S50.4.11 ~ S53.3.31 大阪地裁判事補

滝澤雄次裁判官(30期)の経歴

生年月日 S24.12.2
出身大学 不明
退官時の年齢 65 歳
H26.12.2 定年退官
H25.3.30 ~ H26.12.1 横浜地裁川崎支部民事部部総括
H24.4.1 ~ H25.3.29 横浜地家裁川崎支部判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京高裁14民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 横浜家裁家事第2部部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 宇都宮地家裁栃木支部長
H10.4.1 ~ H14.3.31 福島地家裁郡山支部長
H7.4.1 ~ H10.3.31 札幌高裁判事
H6.4.1 ~ H7.3.31 札幌地家裁判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事
S63.4.7 ~ H3.3.31 函館地家裁判事
S63.4.1 ~ S63.4.6 函館地家裁判事補
S60.3.25 ~ S63.3.31 書研教官
S59.4.1 ~ S60.3.24 東京地裁判事補
S56.4.1 ~ S59.3.31 札幌地家裁室蘭支部判事補
S53.4.7 ~ S56.3.31 東京地裁判事補

池本壽美子裁判官(31期)の経歴

生年月日 S24.12.6
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
H26.12.6 定年退官
H24.10.22 ~ H26.12.5 さいたま地家裁熊谷支部長
H22.4.1 ~ H24.10.21 東京地裁立川支部3刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 宇都宮地裁刑事部部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁相模原支部判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 広島地家裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 東京法務局訟務部付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事
H1.4.9 ~ H4.3.22 横浜家地裁小田原支部判事
S63.4.1 ~ H1.4.8 横浜家地裁小田原支部判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 千葉地裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
S54.4.9 ~ S57.3.31 東京地家裁八王子支部判事補

*0 日本女性法律家協会の平成17年度副会長をしていました(同協会HPの「歴代会長・副会長」参照)。
*1の1 足利事件(平成2年5月,栃木県足利市で発生した殺人・死体遺棄事件)に関する宇都宮地裁平成20年2月13日決定の裁判長として,DNA型鑑定の再鑑定を認めないまま,菅家利和(すがやとしかず)の再審請求を棄却しました。
*1の2 足利事件に関しては,東京高裁平成21年6月23日決定(裁判長は26期の矢村宏)が再審開始を決定し,宇都宮地裁平成22年3月6日判決(裁判長は45期の佐藤正信)が無罪判決を言い渡し,同日,宇都宮地検が上訴権を放棄したため,無罪判決が即日確定しました。
*1の3 2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾63頁ないし67頁に足利事件のことが書いてあります。
*2の1 日大医誌68(5)(2009年)の「法医学におけるDNA型鑑定の歴史」には以下の記載があります(リンク先のPDF4頁)(改行を追加しています。)。
    日本の警察では,1989(平成元)年よりMCT118(D1S80)型によるDNA型鑑定法が実用化され,その後,1992(平成4)年には「DNA型鑑定の運用に関する指針」を定め,原則として現場資料と比較対照するための被疑者の血液や被害者の血液等がある場合に実施することとし,MCT118(D1S80)型に加えHLADQA1型も犯罪捜査に導入された。
    さらに1996(平成8)年にはTH01型およびPM型が導入されて4種類となった。
    2003(平成15)年には指針が改正され,比較対象資料が無い場合であっても現場資料のみのDNA型検査を実施するものとし,STR多型9座位の検査が始まった。
    2006(平成18)年にはSTR多型15座位に,アメロゲニン(性別マーカー)鑑定を併せた16座位を用いたDNA型が,実際の刑事事件に応用されており,2008(平成20)年にはY-STR型検査も導入されている。
*2の2 くらしとバイオプラザ21HPの「講演会「DNA鑑定技術の発展からみた足利事件の問題点」レポート」には「ヒトの1番染色体のMCT118部位にある16塩基配列がいくつ繰り返すかを型判定する。別の人の型と一致する確率は161人に一人。」とか,「18年経ってもDNAが得られ、(山中注:足利事件において)鑑定が実施可能であることを示せたことはよかったが、2003年に新法が開発された時点で再鑑定をしておくべきであった。」と書いてあります。
*2の3 警察庁HPの「特集:変革を続ける刑事警察 2 科学技術の応用」には以下の記載があります。
    平成15年8月から導入した、9座位のSTR型及び性別に関するアメロゲニン座位の型を検出するSTR型検査法では、日本人で最も出現頻度が高いDNA型の組合せの場合で、約1,100万人に1人という確率で個人識別を行うことが可能となった。

(続きを読む...)池本壽美子裁判官(31期)の経歴

小野木等裁判官(33期)の経歴

生年月日 S24.12.7
出身大学 同志社大
退官時の年齢 63 歳
H25.10.4 依願退官
H22.9.2 ~ H25.10.3 京都家裁家事部部総括
H20.4.1 ~ H22.9.1 大阪高裁10民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 大阪家裁家事第2部部総括
H16.4.1 ~ H17.3.31 大阪家裁家事第1部部総括
H11.4.1 ~ H16.3.31 岡山地裁2民部総括
H8.4.1 ~ H11.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 大阪法務局訟務部付
H5.3.25 ~ H5.3.31 大阪地裁判事
H3.4.7 ~ H5.3.24 松山地家裁今治支部判事
H2.4.1 ~ H3.4.6 松山地家裁今治支部判事補
S62.4.1 ~ H2.3.31 京都地裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 水戸地家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補

角田正紀裁判官(31期)の経歴

生年月日 S24.12.9
出身大学 一橋大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R3年秋・瑞宝重光章
H26.12.9 定年退官
H24.10.27 ~ H26.12.8 東京高裁1刑部総括
H23.2.9 ~ H24.10.26 新潟地裁所長
H22.1.1 ~ H23.2.8 東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
H18.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁19刑部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁1刑部総括
H11.4.5 ~ H14.3.31 東京高裁判事
H7.4.1 ~ H11.4.4 司研刑裁教官
H4.4.1 ~ H7.3.31 京都地裁判事
S63.4.1 ~ H4.3.31 法務省刑事局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
S57.4.3 ~ S60.3.31 新潟地家裁長岡支部判事補
S54.4.9 ~ S57.4.2 名古屋地裁判事補

*0 令和3年3月現在,日本大学大学院法務研究科で客員教員をしています(同大学院HPの「教員紹介」参照)。
*1 東弁リブラ2011年2月号に研修「裁判員・裁判官からみた弁護人の法廷活動」が載っています。
*2 平成14年4月14日発生の平野母子殺害事件に関して,大阪地裁平成17年8月3日判決の裁判長として無期懲役を言い渡しました。
    当該判決は,大阪高裁平成18年12月15日判決(裁判長は21期の島敏男裁判官)によって死刑に加重され,最高裁平成22年4月27日判決(裁判長は藤田宙靖)によって破棄差戻しとなり,大阪地裁平成24年3月15日判決及び大阪高裁平成29年3月2日判決によって無罪となりました。

直感的・印象的判断と呼ばれるものですね。基軸となる事実がない中で、矛盾しない事実や証明力の低い事実を量的に重ねた場合に誤判に陥る危険が高いとされています。東電OL事件の控訴審が典型で従前はこれがスタンダードでしたが、間接事実総合考慮に関する最判平成22年4月27日が警鐘を鳴らしました。 pic.twitter.com/SOSG8dtdEu

— 弁護士西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) January 16, 2023

刑事事件の事実認定手法って、法律審であるはずの最高裁がたぶん一番クリアにしてると思うんだけど、補足意見と反対意見でバチバチの争いを見せている最三判H22.4.27(一審二審有罪を破棄差戻し、後に無罪確定)、刑事裁判官出身の堀籠幸男裁判官の反対意見に対する補足意見、読み応えがある。

— venomy (@idleness_venomy) January 30, 2024

松津節子裁判官(28期)の経歴

生年月日 S24.12.24
出身大学 不明
退官時の年齢 61 歳
H23.3.31 依願退官
H22.4.1 ~ H23.3.30 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟部)
H18.4.1 ~ H22.3.31 さいたま地裁川越支部第2部部総括
H14.4.1 ~ H18.3.31 東京家裁家事第5部部総括
H12.4.1 ~ H14.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H8.4.1 ~ H12.3.31 東京家裁判事
H5.4.1 ~ H8.3.31 浦和地家裁越谷支部判事
H1.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事
S61.4.9 ~ H1.3.31 静岡地家裁判事
S60.4.1 ~ S61.4.8 静岡地家裁判事補
S57.4.1 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
S56.1.9 ~ S57.3.31 浦和地家裁川越支部判事補
S52.3.25 ~ S56.1.8 名古屋法務局訟務部付
S51.4.9 ~ S52.3.24 法務大臣官房訟務部付

上原理子裁判官(28期)の経歴

生年月日 S24.12.24
出身大学 京大
退官時の年齢 39 歳
H1.4.1 依願退官
S61.4.9 ~ H1.3.31 福岡地裁判事
S61.4.1 ~ S61.4.8 福岡地裁判事補
S57.4.1 ~ S61.3.31 大阪地裁判事補
S54.4.1 ~ S57.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
S51.4.9 ~ S54.3.31 神戸地裁判事補

杉山正士裁判官(26期)の経歴

生年月日 S24.12.26
出身大学 不明
退官時の年齢 61 歳
H23.3.31 依願退官
H22.4.1 ~ H23.3.30 福岡家裁家事部部総括
H17.4.1 ~ H22.3.31 福岡地家裁飯塚支部長
H13.4.1 ~ H17.3.31 福岡地裁6民部総括
H8.4.1 ~ H13.3.31 熊本地裁3民部総括
H5.4.1 ~ H8.3.31 東京高裁判事
H1.4.1 ~ H5.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
S61.4.1 ~ H1.3.31 大阪地裁判事
S58.4.1 ~ S61.3.31 秋田地家裁大曲支部長
S55.4.1 ~ S58.3.31 大阪地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S49.4.12 ~ S52.3.31 大分地裁判事補

*1の1 らい予防法違憲国家賠償請求訴訟における熊本地裁平成13年5月11日判決の裁判長でしたところ,当該判決は,ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話・政府声明(令和元年7月12日付)で引用されています。
*1の2 後藤田正晴と矢口洪一の統率力(著者は御厨貴)153頁には,高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官の発言として以下の記載があります。
    今まで考えることもできなかった問題が起こって来る。しかも、地裁で判決されるんですから・・・。熊本地裁の合議部に、「ハンセン病の事件は、こうである」とされて、総理から大臣から官房長官から、みな「悪かった」と言う。そんなことは、今まで考えられなかった。しかし、そういう問題が出て来ます。
(中略)
    一地裁が、ハンセン病で判決ができるんです。判決をしても、今まで大臣は、そんなものを相手にもしなかった。せいぜい中央官庁の局の課長ぐらいが、「そんなものは不当だ」と言って済んだものが、大臣が謝る。総理まで、遺憾の意を表する。今後は、そうなりますよ。
*2 自由と正義2021年8月号の「ひと筆」として,「ハンセン病訴訟から学んだもの」(筆者は大分県弁護士会の徳田靖之弁護士)が載っています。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部