生年月日 S53.3.28
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.3.28
R7.4.1 ~ 釧路地裁刑事部部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁1刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 広島地裁1刑判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁10刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 法務省刑事局付
H23.4.1 ~ H26.3.31 那覇地家裁判事
H22.7.8 ~ H23.3.31 さいたま地家裁判事補
H18.10.16 ~ H22.7.7 水戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東大法学部HPの「教員紹介(法科大学院):水越壮夫」によれば,平成13年3月に東京大学法学部を卒業したほか,広島修習でした。
*3 ヤフーニュースの「”戦うことを諦め、無罪主張を断念”――公正な裁判を受ける権利を奪う人質司法」には以下の記載があります。
この裁判所の決定(山中注:保釈許可決定に対する検察官の準抗告を棄却した,48期の坂田威一郎,59期の水越壮夫及び74期の竹内瑞希が出した決定)は、要するに、これまで否認していた間は罪証隠滅のおそれがあったが、裁判では争わず、検察官請求証拠もすべて同意すると約束したので、その「おそれ」は現実的でなくなり、保釈してもよい、ということになる。これでは、裁判所自ら、検察の主張を認めれば解放するが、争うなら身柄拘束を続ける、という「人質司法」を肯定しているようなものだ。
*4 釧路地裁令和8年6月17日判決(裁判長は59期の水越壮夫)は,北海道・知床半島沖で2022年、観光船「KAZU Ⅰ(カズワン)」が沈没し乗客乗員計26人全員が死亡又は行方不明となった事故で,業務上過失致死罪に問われた運航会社社長に対し,求刑通り禁錮5年の実刑判決を言い渡しました(産経新聞HPの「知床沈没事故で禁錮5年、観光船運航会社社長に 地裁「安全な運航への支障を予見できた」」参照)。
水越壮夫裁判官(59期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 8 件ヒット)
| 裁判所 | 裁判年月日 | 事件番号・事件名 | 全文 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 東京地方裁判所 | 令和7年 1月14日 |
令和5刑(わ)730
業務上横領 | 下級裁裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 令和6年 10月30日 |
令和4合(わ)203
殺人 | 下級裁裁判例 | |
| 東京地方裁判所 | 令和6年 2月20日 |
令和4合(わ)141
窃盗、傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違 反 | 下級裁裁判例 | |
| 広島地方裁判所 | 令和2年 10月28日 |
平成30(わ)145
重過失失火,重過失致死傷 | 下級裁裁判例 | |
| 広島地方裁判所 | 令和2年 6月16日 |
令和2(わ)146
公職選挙法違反事件 | 下級裁裁判例 | |
| 広島地方裁判所 | 令和元年 7月30日 |
平成30(わ)188
殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件 | 下級裁裁判例 | |
| 水戸地方裁判所 | 平成20年 5月30日 | 平成20(む)80 | 下級裁裁判例 | |
| 水戸地方裁判所 | 平成20年 4月3日 | 平成20(む)40 | 下級裁裁判例 |
出典: 裁判所HPの判例検索(水越壮夫) / 名寄せは姓名一致による自動取得のため、同姓同名の他裁判官の判例が含まれる場合があります / 任官前・退官後の判決 (上告代理人等の誤検出) は在任期間で自動除外しています / 最終取得: 2026.05.31