弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義


目次
第1 橋下徹弁護士が第1審被告となった最高裁平成23年7月15日判決の補足意見
1 裁判官竹内行夫の補足意見
2 裁判官須藤正彦の補足意見
第2 日弁連副会長の説明
第3 懲戒請求に伴うリスク等
1 懲戒請求に伴うリスク
2 懲戒請求の位置づけに関する最高裁判決の補足意見
第4 懲戒制度を濫用する意図があるとされた事例
1 懲戒請求者本人の場合
2 懲戒請求者代理人の場合
第5 弁護士の告発が懲戒事由となる限界事例等
1 弁護士の告発が懲戒事由となる限界事例
2 弁護士の告発予告が懲戒事由となった事例
3 「刑事事件に発展する可能性がある」等と記載したことが懲戒事由となった事例
4 告訴が被告訴人に対する不法行為を構成する場合
5 相手方に対する警告文で留意すべき事項
第6 関連記事その他

第1 橋下徹弁護士が第1審被告となった最高裁平成23年7月15日判決の補足意見
1 裁判官竹内行夫の補足意見
・ 「懲戒請求権が何人にも認められていることの意義」として以下のとおり述べています(ナンバリング及び改行を行いました。)。なお,本件発言④は,④「懲戒請求ってのは誰でも彼でも簡単に弁護士会に行って懲戒請求を立てれますんで,何万何十万っていう形であの21人の弁護士の懲戒請求を立ててもらいたいんですよ」というものでした。
(1) 第1審被告は,本件発言④において,懲戒請求は「誰でも彼でも簡単に」行うことができる旨述べた。
   弁護士法58条1項は,「何人も」懲戒の事由があると思料するときはその事由を添えて懲戒請求ができるとして,広く一般の人に対して懲戒請求権を認めている。
   これは,弁護士に対する懲戒については,その権限を自治団体である弁護士会及び日本弁護士連合会に付与し国家機関の関与を排除していることとの関連で,そのような自治的な制度の下において,懲戒権の適正な発動と公正な運用を確保するために,懲戒権発動の端緒となる申立てとして公益上重要な機能を有する懲戒請求を,資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。
   これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり,安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。
   日本弁護士連合会のインターネット上のホームページにおいても,「懲戒の請求は,事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき,その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)」と紹介されているところである。
   懲戒請求の方式について,弁護士法は,「その事由の説明を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。
    仮に,懲戒請求を実質的に制限するような手続や方式を要求するようなことがあれば,それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
(2) また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると,懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても,一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,懲戒請求を萎縮させるものであり,懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。
    制度の趣旨からみて,このように懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,特段の制約が認められるべきではない。
    この点については,例えば本件のような刑事弁護に関する問題であるからとの理由で例外が設けられるものではない。
(3) 第1審被告は,本件発言④で懲戒請求は「誰でも彼でも簡単に」行うことができると述べて本件呼び掛け行為を行ったが,その措辞の問題は格別,その趣旨は,懲戒請求権を広く何人にも認めている弁護士法58条1項の上記のような解釈をおおむね踏まえたものと解することができると思われる。
(4) ところで,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。
   そして,そうしたものの中には,民法709条による不法行為責任を問われるものも存在するであろう。
   そこで,弁護士法においては,懲戒請求権の濫用により惹起される不利益や弊害を防ぐことを目的として,懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられているのである。
   現に,本件懲戒請求についても,広島弁護士会の綱紀委員会は,一括調査の結果,懲戒委員会に審査を求めないことを相当とする議決を行ったところである。
   綱紀委員会の調査であっても,対象弁護士にとっては,社会的名誉や業務上の信用低下がもたらされる可能性があり,また,陳述や資料の提出等の負担を負うこともあるだろうが,これらは弁護士懲戒制度が自治的制度として機能するためには甘受することがやむを得ないとの側面があろう。


2 裁判官須藤正彦の補足意見
(1)   弁護士法上,「何人も」懲戒請求の申出が認められる(弁護士法58条1項)。その趣旨は,弁護士にあっては,主権者たる国民によりいわゆる「弁護士自治」が負託され,弁護士の懲戒権限が,弁護士会に固有の自律的権能として与えられているところ,その権限の行使が適正になされるためには,それについて国民の監視を受けて広く何人にも懲戒請求が認められることが必要であるからということにある。
    言うまでもなく,弁護士自治ないしは自律的懲戒制度の存立基盤をなすのは,主権者たる国民の信認であるから(「信なくば立たず」である。),この面からも懲戒請求が認められる者の範囲は広くかつ柔軟に解されるべきであって,厳格な調査,検討を求めて,一般国民による懲戒請求の門戸を狭めるようなことがあってはならないし,また,弁護士会によっても,懲戒事由がある場合について,懲戒請求が広く推奨されたりするところである。
    しかしながら,同時に,「何人も」とされていることは,懲戒請求者に,恣意的な懲戒請求を許容したり,広く免責を与えることを意味するわけではない。

    懲戒請求者は,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものであり(なお,弁護士法58条1項は,「その事由の説明を添えて」懲戒請求の申出をすることができる旨規定する。),その調査検討義務は上記のとおり厳格に要求されるものではないとしても,安易に懲戒請求がなされてよいということではないのである。
    けだし,懲戒請求は,それがなされると,弁護士会は必ず綱紀委員会の調査に付すから(弁護士法58条2項),対象弁護士は,陳述や資料の提出等を求められ(同法70条の7),また,「懲戒の手続に付された」ことによって,弁護士会の登録換えや登録取消しができなくなる(同法58条2項,62条1項)から,別の地にての開業や公務員への転職もできなくなるという制約も受け,また,事実上,懲戒請求がなされたということが第三者に知られるだけで,対象弁護士自身の社会的名誉や業務上の信用の低下を生じさせるおそれを生じさせ得,軽視し得ない結果が生ずるからである(なお,最高裁平成19年4月24日第三小法廷判決・民集61巻3号1102頁参照)。
(2) 肝腎なことは,懲戒請求が広く認められるのは,弁護士に「品位を失うべき非行」等の懲戒事由がある場合に,弁護士会により懲戒権限が,いわば「疎にして漏らす」ことなく行使されるようにするためであるということである(綱紀審査会制度(弁護士法71条)もほぼ同様の考え方に基づく。)。
    懲戒請求は,弁護士活動に対する批判のための手段として設けられた制度ではないし,弁護士活動に対する苦情申立制度でもない(弁護士会の苦情相談窓口などで責任をもって対処されるべきものである。)。
    特に,前者についていえば,もとより不当な弁護士活動が批判の対象となると同時に懲戒事由に該当することはあり得,その場合は懲戒請求は当然妨げられることはないが,しかし,そのことは,懲戒請求が弁護士活動を批判するための制度であるということを意味するものではないのである。
    更に,ある弁護士につき品位を失うべき非行などの懲戒事由が認められるのに弁護士会が懲戒権限を正しく行使しないというような場合,弁護士会の懲戒制度の運用は不当であり,これについても世論などによって厳しく批判されてしかるべきであろう(所属弁護士会の懲戒しないとの結論に不服な懲戒請求者は,日弁連綱紀委員会に異議を申し出て,その審査を受けることができ(弁護士法64条),更にそこでその結論が維持されたことで不服な場合は,非法曹のみによって構成される綱紀審査会に審査請求をすることができる(同法64条の3)。)。
    だがそのことと懲戒請求を行うこととは別であって,懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判定されるべき性質のものである以上,弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって,衆を恃んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとするのであれば,それはやはり制度の利用として正しくないというべきである。

第2 日弁連副会長の説明
・ 井元義久 日弁連副会長は,法曹制度検討会(第4回)(平成14年5月14日実施分)において以下のとおり説明しています。
 2番目の、何人も弁護士会宛に特定の弁護士を懲戒することを請求することができるということでありますが、更に各弁護士会が懲戒処分をしなかったり、あるいは懲戒処分をしたけれども、その懲戒処分が軽いということで請求者が納得しないといった場合には、日弁連に異議を申し出ることができます。この制度的なものは、先ほどお話ししましたフローチャートに書いてあるとおりでございまして、日弁連の懲戒委員会が、現在、異議の申立をすべて受けているということになっております。
  我が国の弁護士の綱紀・懲戒制度を見た場合には、何人も請求できるということに特徴がございますが、先進諸国の弁護士の懲戒制度を見ましても、また、我が国の裁判官、検察官、その他の公務員の懲戒・罷免制度を見ましても、一般に懲戒請求や罷免の訴追請求が、懲戒者や罷免権者の職権の発動を促すと位置づけられておるということでございますが、ドイツ、フランスでは、一般人からの懲戒請求は認められておりません。その意味では、我が国の懲戒制度というのは開かれたものであるということが言えるのではないかと思います。
  それでは、どうして我が国が、弁護士に対する懲戒請求を何人も行うことができるとしたのかということでございますが、これは現行弁護士法が弁護士の懲戒権を弁護士会の自治権の一部として位置づけておりまして、その結果、弁護士会に弁護士懲戒権行使を委ねておりますから、その適切な行使を可能ならしめるために広く一般の人に懲戒を請求することを認めたものであるという具合に弁護士会としては考えておりまして、これは「条解弁護士法(第二版補正版)」の423ページにこの趣旨が記載されております。


第3 懲戒請求に伴うリスク等
1 懲戒請求に伴うリスク
(1) 虚偽告訴罪
ア 弁護士に対して理由のない懲戒請求をした場合,損害賠償請求をされることがありますし,その内容が虚偽の申告であった場合,虚偽告訴罪(刑法172条)が成立することがあります。
イ 虚偽の申告とは,申告の内容をなすところの刑事・懲戒の処分の原因となる事実が客観的真実に反することをいいます(最高裁昭和33年7月31日決定)。
(2) 懲戒請求をしたこと自体に基づく懲戒
ア 平成24年10月16日発効の日弁連の取消裁決には以下の記載があります(自由と正義2012年12月号111頁)。
     弁護士が懲戒請求書を作成した場合に、その記載内容がいかなる場合であっても、弁護士としての品位を失うべき非行にあたらないとは解されないのであって、弁護士職務基本規程第70条において、他の弁護士等との関係において、相互に名誉と信義を重んじることとされていることに鑑みれば、対象弁護士を侮辱する表現やその人格に対する誹誇中傷等については、弁護士としての品位を失うべき非行にあたる場合があるものと解すべきである。
イ 平成31年3月25日発効の第一東京弁護士会の懲戒事例では,弁護士である懲戒請求者本人が業務停止2月となり,代理人弁護士が戒告となりました(自由と正義2019年7月号123頁ないし125頁)ところ,2020年弁護士懲戒事件議決例集(第23集)19頁によれば,懲戒委員会議決書には以下の記載がありました。
    弁護士が自ら又は代理人として関与する場合には,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討することは通常人に比べ容易であり,また不当な懲戒請求により被請求者が被る不利益や弁護士自治への悪影響についても容易に認識することができるのであるから,違法な懲戒請求をした場合の非難可能性はむしろ通常人に比してより重大というべきである。この理は弁護士が自ら請求人として請求する場合でも何ら変わりなく(「解説弁護士職務基本規程第3版」201頁。同解説はむしろ注意義務は加増されるとする),自らが当事者である私的紛争の一環でなされたことは情状として考慮される要素となるか否かの問題に過ぎない。
(3) 懲戒請求をしたことに基づく損害賠償責任の発生
・ 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成します(最高裁平成19年4月24日判決)。
2 懲戒請求の位置づけに関する最高裁判決の補足意見
・ 最高裁平成19年4月24日判決における裁判官田原睦夫の補足意見に以下の記載があります。
    殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課することになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであって,慎重な対応が求められるものというべきである。


第4 懲戒制度を濫用する意図があるとされた事例
1 懲戒請求者本人の場合
(1) 平成31年3月25日発効の第一東京弁護士会の業務停止2月の場合,「A弁護士らを代理人として被懲戒者の妻Bに対し離婚訴訟を提起していたところ、上記訴訟に先立って行われた離婚調停の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、被懲戒者がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付したなどの発言が虚偽の発言であり、被懲戒者に対する名誉毀損に当たるなどとして、上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知りながら、A弁護士らを代理人として、懲戒制度を濫用する意図をもって、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。」行為について,弁護士職務基本規程70条及び71条に違反し,弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2019年7月号123頁及び124頁)。
(2) 2020年弁護士懲戒事件議決例集(第23集)21頁によれば,第一東京弁護士会の懲戒委員会議決書には,「対象弁護士Yは,離婚の解決を急いでいたが思うように話が進んでいなかったことより,懲戒請求者に対して懲戒請求する旨を伝えて懲戒請求者に圧力をかけるように指示するメール(乙ロ26及び27)を対象弁護士Aに送信していたことから,対象弁護士Yについては,懲戒請求制度を濫用する意図が明瞭であると断ぜざるを得ない。」と書いてあるみたいです。
2 懲戒請求者代理人の場合(1の事例の代理人弁護士です。)
(1) 平成31年3月25日発効の第一東京弁護士会の戒告の場合,「A弁護士からその妻Bに対する離婚調停事件、離婚訴訟事件等を受任していたところ、A弁護士の代理人として、上記調停事件の期日においてBないしBの代理人であった懲戒請求者C弁護士が調停委員に対してなしたとする、A弁護士がBを一方的に攻撃し自分は悪くないという自己弁護を記載したメールを長女に対し送付したなどの発言が虚偽の発言であり、A弁護士に対する名誉毀損に当たるなどとして、A弁護士が上記発言の基本的な部分が事実に基づくものであることを知っていたにもかかわらず、A弁護士の弁解を軽信してしかるべき調査を尽くさず、上記訴訟係属中の2014年4月14日、懲戒請求者C弁護士を対象として懲戒請求を行った。」行為について,弁護士職務基本規程70条に違反し,弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとされました(自由と正義2019年7月号124頁及び125頁)。
(2) 2020年弁護士懲戒事件議決例集(第23集)21頁及び22頁によれば,「対象弁護士Aについては,当委員会における陳述態度を見ても反省の情が顕著であり,懲戒請求者が希望するとおりの◯◯万円(山中注:原文でも伏せ字ですが,同議決例集18頁にはなぜか金額が書いてあります。)という高額な示談金を支払い,懲戒請求者との間で示談を成立させ,懲戒請求者から「本件非行事実を許し,懲戒請求を取り下げる」旨の供述を得,「できるだけ寛大な処分を望む」との上申書も提出されている。こうした事情を考慮し,今回に限り,対象弁護士Aについては戒告処分とするのを相当と考える」と書いてあります。



第5 弁護士の告発が懲戒事由となる限界事例等
1 弁護士の告発が懲戒事由となる限界事例

(1) 平成19年10月14日発効の日弁連の裁決には以下の記載があります(自由と正義2007年12月号198頁)。
① Cを告発した行為について
    弁護士が告発をする場合は、弁護士は調査及び検討について一般人より高度の能力を有し、また弁護士法第1条及び第2条の趣旨は弁護士に対し被告発者の人権にも一般人以上に配慮することを求めているといえるから、弁護士には、告発の根拠の調査及び検討につき、一般人より高度な注意義務が課せられている。本事案では、審査請求人がCを弁護士法違反で告発したことについては、告発行為の時点において、CがA社グループの債務整理を行っていたこと、成立させた弁済契約の内容は不公正なものであったことなどが認められ、審査請求人はこれらの事実を債権者、ホテル経営の責任者達からの通報で知ったことが認められる。また、CはD社によるホテルの運営受託業務において、一見して、不当・違法な行為を行う計画を立てていたことが明白に認められる。そして、審査請求人は、告発する約2週間前に山形警察署に相談し、告発を受理し捜査するという言明を得た上で告発行為を行うという慎重な行動をしている事実が認められる。捜査において、弁護士法第72条の報酬性の要件についての証拠固めが十分にできなかったため不起訴処分となったということはあるが、本件では、犯罪の嫌疑については相当程度高度の疑いが存在しており、審査請求人は弁護士に求められる告発の根拠の調査及び検討につき、注意義務を尽くしたというべきである。
    審査請求人の本件告発行為について、原弁護士会が弁護士として品位を失うべき非行に該当するとしたことは、相当でない。
(2) 原処分としての平成19年4月4日発効の山梨県弁護士会の戒告では,「① Cを告発した行為」について以下のとおり記載されていました(自由と正義2007年7月号150頁)。
    被懲戒者は、Bの相談相手で、懲戒請求者らが経営するホテルの運営管理を受託していた会社の専務取締役である懲戒請求者Cを、同年8月6日付で、十分な調査を行わず、具体的証拠がないまま非弁行為を理由として刑事告発した。
2 弁護士の告発予告が懲戒事由となった事例
・ 令和3年2月9日発効の大阪弁護士会の懲戒では,以下の行為について戒告とされました(自由と正義2021年6月号94頁)。
    被懲戒者は、Aと懲戒請求者Bの間の婚姻費用分担請求事件につきAの代理人であったが、2015年12月24日に上記事件の審判が確定し、Aが懲戒請求者Bに対して婚姻費用支払義務を負っていたにもかかわらず、2016年4月4日に懲戒請求者Bの代理人に対して審判に沿った支払いをする旨連絡したものの、それ以上の具体的な支払方法を示さなかったため、懲戒請求者Bの代理人が被懲戒者に対して同年5月13日までに婚姻費用の支払がない場合は法的手段をとる旨通知したところ、その前日である同月12日、懲戒請求者Bの代理人に対し、婚姻費用の支払とは全く関係のない詐欺罪での告発を持ち出し、強制執行をするのであれば刑事告発をすると書面に記載した送付した。
3 「刑事事件に発展する可能性がある」等と記載したことが懲戒事由となった事例
・ 令和3年2月9日発効の大阪弁護士会の懲戒では,以下の行為について戒告とされました(自由と正義2021年8月号54頁)。
    被懲戒者は、A株式会社の要求に応じて懲戒請求者に対し、A社の元総務部長Bに対する懲戒請求者の言動につき、犯罪が成立し、立件される可能性がないにもかかわらず、懲戒請求者に対する聴き取り調査を行わず、弁明の機会を与えないまま、「刑事事件に発展する可能性がある」等と記載して、殊更に犯罪成立及び立件の可能性、懲戒事由該当の可能性を示して退職届の提出を迫り、これに応じないときは懲戒解雇、法的手段に及ぶことを告げるなど、懲戒請求者の意思の自由を確保することへの配慮を全くせず、退職勧奨を目的とする通知として著しく適切さを欠くばかりか、即時の自宅待機を命ずるなど懲戒請求者に不当な結果を強要し、さらに、違法な相殺を理由とする退職金不支給を一方的に通知するなど、A社の正当な利益の実現を求めるものとは認められない内容の通知書を送付した。
4 告訴が被告訴人に対する不法行為を構成する場合

・ 広島高裁平成31年3月14日判決(判例時報2474号(2021年5月11日号)106頁ないし122頁)は,以下の判示をしています(改行を追加しています。)。
    告訴は、被告訴人を犯罪者であると名指しするものであり、対象者である弁護士等に品位を失うべき非行があったこと等を理由とする懲戒の請求に比べ、被告訴人に対する非難の程度が異なり、その名誉等が毀損される程度はより大きい。そうすると、過失による不法行為における告訴人の注意義務は、懲戒請求者のそれ平成19年判決参照)に比べ高度なものというべきであり、告訴人が、被告訴人に犯罪の嫌疑をかけることを相当とする客観的根拠を確認すべき注意義務を怠った場合には、違法な告訴として不法行為を構成するものと解すべきである。
5 相手方に対する警告文で留意すべき事項
・ クロスレファレンス民事実務講義(第3版)6頁には,「弁護士としての「手紙」の出し方」の一内容として以下の記載があります。
    相手方(代理人に対するものも含む)に対する警告文で,「ついては,◯◯までに△△してください。△△がなされない場合,民事責任または刑事責任が生じる可能性もありますので,重々ご留意ください」というような表現を時折見かけます。しかし,あなたが,この文面を用いようとする場合,相手方代理人から「いかなる民事責任または刑事責任が生じることになるのか,明示して説明されたい」という返答が返ってくることを想定しましょう。特に,刑事責任の予告については,脅迫と紙一重ですから,真に刑事責任が生じると伝えて差し支えないのか,現実に告訴手続を取る覚悟が,依頼者にもあるのか,十分に自問・検討しましょう。また,民事の紛争で,刑事責任の予告を行うことのプラスの効果と,いたずらに相手方を刺激し感情的対立を激化させるマイナスを勘案すると,それを行うことが依頼者の利益になる,というケースは殆どないのではないか,と感じます。
    そこで,代理人に対する場合は,例えば「△△がなされない場合,紛争をいたずらに深刻化させることになりますので,ご留意いただきますようお願いいたします」,相手方に代理人が付いていない場合は,「△△がなされない場合,法的な責任が生じる可能性もありますので,ご留意くださいますようお願いします」,このような表現も考えられるところです。


第6 関連記事その他
1 弁護士の懲戒制度は,弁護士会又は日弁連の自主的な判断に基づいて,弁護士の綱紀,信用,品位等の保持をはかることを目的とするものでありますものの,弁護士法58条所定の懲戒請求権及び同法64条所定の異議申出権は,懲戒制度の目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたものであり,懲戒請求者個人の利益保護のためのものではありません(最高裁昭和49年11月8日判決)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士会の懲戒手続
・ 弁護士の懲戒事由
・ 弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」の具体例
・ 弁護士の懲戒処分と取消訴訟
・ 弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めた弁護士職務基本規程の条文
・ 弁護士に対する懲戒請求事案集計報告(平成5年以降の分)


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