生年月日 S56.1.31
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R28.1.31
R7.4.1 ~ 金沢家地裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 長野家地裁判事
H30.4.1 ~ R4.3.31 福井地家裁判事
H28.10.16 ~ H30.3.31 福岡地裁6民判事
H27.4.1 ~ H28.10.15 福岡地家裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 岐阜家地裁多治見支部判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 あさひ法律事務所(二弁)
H22.3.25 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H18.10.16 ~ H22.3.24 千葉地裁判事補
59期の裁判官
松長一太裁判官(59期)の経歴
生年月日 S54.11.22
出身大学 慶応大
退官時の年齢 42歳
R4.3.31 依願退官
R3.9.1 ~ R4.3.30 千葉地裁4民判事
H31.4.1 ~ R3.8.31 札幌地裁2民判事
H30.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁51民判事(行政部)
H28.4.1 ~ H30.3.31 最高裁行政局付
H25.4.1 ~ H28.3.31 福島地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 外務省総合外交政策局安全保障政策課国際安全・治安対策協力室事務官
H23.2.15 ~ H23.3.31 最高裁刑事局付
H18.10.16 ~ H23.2.14 東京地裁判事補
*1 令和4年4月,西村あさひ法律事務所に入所し(同事務所HPの「松長一太 Ichita Matsunaga カウンセル」参照),令和6年1月1日付でパートナーに就任しました(同事務所HPの「パートナー就任のお知らせ」参照)。
*2 札幌地裁令和3年3月17日判決(担当裁判官は48期の武部知子,59期の松長一太及び69期の川野裕矢)は,同性愛者に対し,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを教示する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反すると判示しました(判決要旨等がcall4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」に載っています。)。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 法科大学院派遣裁判官名簿(平成16年度以降)
→ 札幌地裁判事をしていた当時,北海道大学法科大学院特任教授もしていました。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
水越壮夫裁判官(59期)の経歴
生年月日 S53.3.28
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R25.3.28
R7.4.1 ~ 釧路地裁刑事部部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁1刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 広島地裁1刑判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京高裁10刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 法務省刑事局付
H23.4.1 ~ H26.3.31 那覇地家裁判事
H22.7.8 ~ H23.3.31 さいたま地家裁判事補
H18.10.16 ~ H22.7.7 水戸地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 東大法学部HPの「教員紹介(法科大学院):水越壮夫」によれば,平成13年3月に東京大学法学部を卒業したほか,広島修習でした。
*3 ヤフーニュースの「”戦うことを諦め、無罪主張を断念”――公正な裁判を受ける権利を奪う人質司法」には以下の記載があります。
この裁判所の決定(山中注:保釈許可決定に対する検察官の準抗告を棄却した,48期の坂田威一郎,59期の水越壮夫及び74期の竹内瑞希が出した決定)は、要するに、これまで否認していた間は罪証隠滅のおそれがあったが、裁判では争わず、検察官請求証拠もすべて同意すると約束したので、その「おそれ」は現実的でなくなり、保釈してもよい、ということになる。これでは、裁判所自ら、検察の主張を認めれば解放するが、争うなら身柄拘束を続ける、という「人質司法」を肯定しているようなものだ。
宮川広臣裁判官(59期)の経歴
生年月日 S55.12.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R27.12.25
R8.4.1 ~ 熊本家地裁判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 東京地裁28民判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 札幌家地裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 長崎地家裁大村支部判事
H28.10.16 ~ H29.3.31 東京地裁19民判事(労働部)
H27.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 法務省民事訟務課付
H22.4.1 ~ H24.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
H18.10.16 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
宮崎純一郎裁判官(59期)の経歴
生年月日 S51.11.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.11.24
R8.4.1 ~ 徳島地裁民事部部総括
R4.4.1 ~ R8.3.31 大阪地裁25民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁3民判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 福井地家裁敦賀支部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 福井地家裁敦賀支部判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 福岡地家裁判事補
H21.4.1 ~ H26.3.31 大阪地家裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 函館地裁判事補
宮本浩治裁判官(59期)の経歴
生年月日 S53.12.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.12.28
R6.4.1 ~ 奈良家地裁葛城支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪家裁家事第2部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 津地家裁松阪支部判事
H28.10.16 ~ H30.3.31 大阪地裁14民判事(執行部)
H27.4.1 ~ H28.10.15 大阪地家裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
H21.4.1 ~ H24.3.31 岡山家地裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 大津地裁判事補
向健志裁判官(59期)の経歴
生年月日 S55.9.9
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R27.9.9
R7.4.1 ~ 大津地家裁彦根支部長
R3.4.1 ~ R7.3.31 京都地裁3民判事(行政部)
H30.4.1 ~ R3.3.31 福岡地家裁久留米支部判事
H28.10.16 ~ H30.3.31 大阪地裁10民判事(建築・調停部)
H27.4.1 ~ H28.10.15 大阪地家裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 長崎地家裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 名古屋地家裁判事補
H21.4.1 ~ H22.3.31 デンソー(研修)
H21.3.24 ~ H21.3.31 名古屋地家裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.23 京都地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
村木洋二裁判官(59期)の経歴
生年月日 S54.7.2
出身大学 一橋大
定年退官発令予定日 R26.7.2
R6.4.1 ~ 仙台高裁秋田支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁44民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 京都地裁4民判事(交通部)
H28.10.16 ~ H30.3.31 福岡地裁5民判事
H26.7.30 ~ H28.10.15 福岡地家裁判事補
H23.7.15 ~ H26.7.29 東京地裁判事補
H22.7.1 ~ H23.7.14 裁判官弾劾裁判所参事
H22.4.1 ~ H22.6.30 最高裁総務局付
H18.10.16 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補
* 59期の村木洋二裁判官は一橋大学法学部法律学科を卒業しています(明治大学HPの「村木洋二」参照)。
村瀬洋朗裁判官(59期)の経歴
生年月日 S56.3.26
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R28.3.26
R7.4.1 ~ 大阪地裁22民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 松山家地裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 徳島地家裁判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 徳島地家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 神戸家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H18.10.16 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
森里紀之裁判官(59期)の経歴
生年月日 S51.11.27
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R23.11.27
R8.4.1 ~ 最高裁調査官
R5.4.1 ~ R8.3.31 広島高裁松江支部判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 神戸地裁1刑判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁13刑判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 最高裁刑事局付
H28.10.16 ~ H29.3.31 大阪地裁3刑判事
H26.4.1 ~ H28.10.15 大阪地家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課課長補佐
H24.2.1 ~ H24.3.31 最高裁家庭局付
H23.4.1 ~ H24.1.31 さいたま家地裁判事補
H18.10.16 ~ H23.3.31 京都地裁判事補
*1 関西学院大学法科大学院HPの「2020年度教員紹介」に顔写真が載っています。
*2 32期の山下寛,40期の上田卓哉,50期の土井文美及び59期の森里紀之が判例タイムズ1295号(平成21年7月1日号)に寄稿した「賃料増減請求訴訟をめぐる諸問題〔補訂版〕」では, 借地法12条1項の規定により賃料額の増減が請求できる事情の変更には賃料額決定の重要な要素となっていた当事者間の個人的な事情の変更も含まれると判断した最高裁平成5年11月26日判決が紹介されています。
通常、裁判官が書いた文献というのは相当の信頼性があるという推認が働くと思うんだけど、4名連名の論稿でも、「最高裁判例は見当たらない」といいつつ、実はあった(最判H5.11.26・集民170-679)ということもあるんだな…(「賃料増減請求訴訟をめぐる諸問題〔補訂版〕」判タ1295-93参照)
— venomy (@idleness_venomy) February 2, 2025
安岡美香子裁判官(59期)の経歴
生年月日 S53.6.1
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R25.6.1
R8.4.1 ~ 最高裁調査官
R7.5.30 ~ R8.3.31 知財高第4部裁判事
R6.8.2 ~ R7.5.29 東京地裁19民判事
R2.4.1 ~ R6.8.1 司研民裁教官
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁46民判事(知財部)
H27.4.1 ~ H30.3.31 東京法務局訟務部付
H24.4.1 ~ H27.3.31 長野地家裁佐久支部判事補
H21.4.1 ~ H24.3.31 新潟家地裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 横浜地裁判事補
山岸秀彬裁判官(59期)の経歴
生年月日 S57.8.10
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.8.10
R7.4.1 ~ 最高裁サイバーセキュリティ管理官兼デジタル基盤管理官兼デジタル審議官付参事官
R4.4.1 ~ R7.3.31 名古屋地裁8民判事
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁7民判事
H30.4.1 ~ R2.3.31 最高裁家庭局付
H28.10.16 ~ H30.3.31 那覇地家裁判事
H27.4.1 ~ H28.10.15 那覇地家裁判事補
H26.7.1 ~ H27.3.31 東京地裁判事補
H24.7.1 ~ H26.6.30 財務省国際局開発政策課課長補佐
H24.4.1 ~ H24.6.30 最高裁家庭局付
H18.10.16 ~ H24.3.31 千葉地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
裁判官による「定款」の解釈論文。
「条文」「契約」「約款」の解釈文献はみますが、「定款」については珍しいかと。
法律行為の解釈と法解釈の交錯―
―定款の解釈をめぐる裁判例を題材として―― 山岸秀彬(裁判官) 東京大学法科大学院ローレビュー 第17巻(2022-12発行)https://t.co/7Ex6kP6VOX
— ハヒフ(平常運転中) (@same_hahihu) April 3, 2023
山根良実裁判官(59期)の経歴
生年月日 S55.1.18
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R27.1.18
R6.4.1 ~ 東京地裁6民判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 宇都宮家地裁足利支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 大阪地裁1民判事(保全部)
H28.10.16 ~ H30.3.31 熊本地家裁判事補
H27.4.1 ~ H28.10.15 熊本地家裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁判事補(弁護士任官・福岡弁)
横倉雄一郎裁判官(59期)の経歴
生年月日 S54.10.17
出身大学 慶応大
定年退官発令予定日 R26.10.17
R6.4.1 ~ 東京地裁18刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 福岡高裁那覇支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 横浜地裁2刑判事
H28.10.16 ~ H30.3.31 長崎地家裁厳原支部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 長崎地家裁厳原支部判事補
H26.4.1 ~ H28.3.31 東京家裁判事補
H24.4.1 ~ H26.3.31 森・濱田松本法律事務所(東弁)
H21.4.1 ~ H24.3.31 那覇地家裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 横浜地裁判事補
吉岡透裁判官(59期)の経歴
生年月日 S51.6.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.6.16
R8.4.1 ~ 東京地裁判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 総研調研部教官
H31.4.1 ~ R5.3.31 長崎家地裁判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京地裁27民判事(交通部)
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 長崎地家裁判事補
H24.4.1 ~ H25.3.31 東京家地裁立川支部判事補
H22.7.15 ~ H24.3.31 東京地家裁立川支部判事補
H18.10.16 ~ H22.7.14 札幌地裁判事補
* 59期の吉岡透裁判官は,交通事故の赤い本講演録2018に「整骨院における施術費について」を寄稿しています。
依田吉人裁判官(59期)の経歴
生年月日 S55.5.30
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R27.5.30
R6.4.1 ~ 最高裁民事調査官
R3.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁3民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 富山家地裁判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 東京地裁18民判事
H27.4.1 ~ H29.3.31 最高裁家庭局付
H24.4.1 ~ H27.3.31 新潟地家裁新発田支部判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 興和法律事務所(大弁)
H22.3.25 ~ H22.3.31 大阪地裁判事補
H18.10.16 ~ H22.3.24 さいたま地裁判事補
* 59期の依田吉人裁判官の弁護士職務経験先である弁護士法人興和法律事務所に在籍していた42期の阿多博文弁護士(令和7年2月2日,最高裁判所判事に就任)は,平成2年4月に大阪弁護士会で弁護士登録をして色川法律事務所に入所し,平成12年4月に興和法律事務所を開設し,平成22年4月に同事務所は弁護士法人興和法律事務所となりました(同事務所HPの「阿多博文(あた ひろふみ)弁護士」参照)。
脇田奈央裁判官(59期)の経歴
生年月日 S54.10.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R26.10.16
R7.4.1 ~ 東京地裁44民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 大津地家裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 東京家裁家事第5部判事(遺産分割部)
H29.4.1 ~ H31.3.31 東京国税不服審判所国税審判官
H28.10.16 ~ H29.3.31 東京地裁39民判事
H26.4.1 ~ H28.10.15 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H26.3.31 名古屋家裁判事補
H18.10.16 ~ H22.3.31 横浜地裁判事補
* 大津地裁令和7年2月20日判決(担当裁判官は59期の脇田奈央)は,原告が被告に対して交付した令和3年度の農畜産振興事業補助金3億7375万円について,被告が当該額を工事代金として全額費消した後に補助事業の申請を取り下げた結果,当該補助金の交付根拠が失われたと判断し,高島市補助金等交付規則に基づく遅延損害金も含めた返還請求を認めるとして,被告に対し年10.95%の割合による支払いを命じますが,さらに,被告が令和5年6月1日からの遅延損害金発生は不当と争い,事故繰越承認が得られなかった事情に原告の恣意があったと主張した点も排斥し,被告の現存利益がないとの主張や権利濫用の抗弁については理由がないとして退け,原告の請求を全面的に認容し,訴訟費用を被告の負担とするとともに判決の仮執行を認めたうえ,本件補助金が県や国の事業を前提として実施されていたにもかかわらず事故繰越が承認されなかった事情を含め,被告に帰責性がないとする主張も退けるという結論を示したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
渡辺健一裁判官(59期)の経歴
生年月日 S52.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.4.13
R7.4.1 ~ 宇都宮家地裁足利支部判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 さいたま家地裁判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 札幌高裁刑事部判事
H28.10.16 ~ H31.3.31 東京家裁家事第3部判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 東京家裁判事補
H25.4.1 ~ H28.3.31 岡山地家裁判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁川崎支部判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 金融庁審判官
H18.10.16 ~ H21.3.31 松山地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2 札幌高裁令和3年2月18日決定(39期の金子武志裁判官,58期の加藤雅寛裁判官及び59期の渡辺健一裁判官)は,大阪府について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令されていた令和3年2月18日,以下の判示を含む決定を出した上で,
道路交通法違反被告事件(速度違反)について大阪地裁への移送を認めた釧路地裁令和3年1月19日決定(担当裁判官は53期の河畑勇裁判官)を取り消しました(「刑訴法19条に基づく移送請求に際して,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を考慮しなかった札幌高裁令和3年2月18日決定(裁判長は39期の金子武志裁判官)」参照)。
被告人は,本件公訴事実を争う予定であることから,今後釧路地裁に複数回出頭する必要があると考えられ,時間的,経済的な不利益が被告人及び弁護人に生じること自体は否定できないが,弁護人からは,上記のような一般的に生じる不利益について主張があるのみで,被告人の資力や生活状況等に関する具体的な主張や資料の提出があったわけではなく,本件の審理を釧路地裁で実施することに伴う被告人や弁護人の具体的な不利益が明らかになったとはいい難い。
次に,移送請求書によれば,弁護人は,被告人は本件公訴事実を否認する予定であると主張するだけで,同請求書添付の令和2年12月16日付け千葉県公安委員会宛ての審査請求書によっても,その時点での被告人の主張として,測定機器の故障その他の原因で速度違反が検知されただけで速度違反の事実はなかったというにすぎず,また,被告人は捜査段階で供述調書への署名押印を拒否していて,本件についての被告人の供述が全く得られておらず,その主張の具体的内容が示されたとはいえない状況にある。
そうすると,本件の争点が測定機器の正確性になるとは限らず,検察官請求証拠に対する意見の見込みも明らかではないことからすれば,公判廷での被告人の供述内容や審理の経過によっては,釧路地裁の周辺に居住する証人に対する尋問が必要となる可能性があるのであるから,同地裁において審理をする方が当該事件の審理に便宜であるのは明らかであり,かつ,捜査機関においても補充捜査が必要となるのであって,本件を他の管轄裁判所に移送すると,本件の捜査を担当しなかった検察官が審理に関与することになり,補充捜査にも支障が生じると考えられる。
このように,本件では,被告人及び弁護人の主張の内容や,証拠意見の見込みが明らかではなく,およそ検察官が立証計画を定めることができる状況ではないのに,原決定は,本件を釧路地裁で審理することにより生じる被告人及び弁護人の一般的な不利益のみを重視して移送決定をしており,検察官の立証上の不利益を著しく害しているのは明らかであって,取消しを免れないというべきである。
よって,本件即時抗告は理由があるから,刑事訴訟法426条2項により,主文のとおり決定する。
*3 令和3年11月15日,75期司法修習生の導入修習が開始しましたところ,新型コロナウイルス感染症の感染状況にかんがみ,オンライン方式で開催されています。
渡邉充昭裁判官(59期)の経歴
生年月日 S55.2.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R27.2.26
R8.4.1 ~ 札幌家地裁判事
R5.4.1 ~ R8.3.31 秋田地家裁大館支部長
R2.4.1 ~ R5.3.31 東京地裁49民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁21民判事(執行部)
H28.10.16 ~ H31.3.31 札幌地裁5民判事
H28.4.1 ~ H28.10.15 札幌地家裁判事補
H25.6.12 ~ H28.3.31 名古屋家裁判事補
H21.4.1 ~ H25.6.11 福島地家裁判事補
H18.10.16 ~ H21.3.31 札幌地裁判事補
* 「渡辺充昭」と表記されることがあります。