1961年生の元裁判官

牧賢二裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.3.31
出身大学 関西大
退官時の年齢 65歳
R8.3.31 定年退官
R2.12.7 ~ R8.3.30 大阪高裁12民部総括
H30.10.19 ~ R2.12.6 松山地家裁所長
H27.4.1 ~ H30.10.18 京都地裁2民部総括(知財部)
H24.4.1 ~ H27.3.31 奈良地裁民事部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 鹿児島地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 神戸地裁1民判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁大牟田支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 鹿児島地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 釧路地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 松山地家裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 大阪地裁判事補

*0 39期の牧賢二裁判官及び39期の牧真千子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 刑事の再審事件
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪高裁令和5年2月9日判決(担当裁判官は39期の牧賢二,42期の和久田斉及び49期の西森みゆき)は,大阪市東住吉区の住宅で平成7年7月,小学6年の女児が焼死した火災を巡り,殺人などの罪で無期懲役が確定し,再審無罪となった母親(東住吉事件の元被告人)が国と大阪府に計2000万円の損害賠償を求めた訴訟において,大阪府に約1200万円の支払を命じた大阪地裁判決を支持し,一審原告(母親)と一審被告(大阪府)双方の控訴を棄却しました(JIJI.COMの「再審無罪、二審も府に賠償命令 国の責任、再び認めず―大阪高裁」参照)。
*3の1 大阪高裁令和7年1月30日判決(裁判長は39期の牧賢二)は,学校法人「森友学園」への国有地売却に関する財務省の決裁文書改竄(かいざん)問題を巡り、自殺した近畿財務局の元職員の赤木俊夫(当時54歳)妻が,関連文書の情報公開請求に対する財務省の不開示決定は違法と訴えた訴訟において,請求を退けた大阪地裁判決を取り消し,国側に不開示決定を取り消すように命じました(産経新聞HPの「森友文書不開示決定の取り消しを命令 存否すら答えないのは「違法」と判断、大阪高裁」参照)。

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松谷佳樹裁判官(38期)の経歴

生年月日 S36.1.14
出身大学 東大
退官時の年齢 64歳
R7.6.2 依願退官
R4.5.23 ~ R7.6.1 広島高裁松江支部長
R3.4.1 ~ R4.5.22 静岡地家裁浜松支部長
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京高裁5民判事
H29.6.25 ~ R2.3.31 横浜家裁家事第2部部総括
H27.10.30 ~ H29.6.24 東京地裁立川支部4民部総括(破産再生執行保全部)
H27.4.1 ~ H27.10.29 東京高裁19民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家裁家事第3部部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 福島地裁民事部部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 水戸地家裁龍ヶ崎支部長
H11.4.1 ~ H14.3.31 徳島地家裁判事
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 法務省訟務局付
H5.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H5.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 金沢地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補

*1 38期の松谷佳樹裁判官は,令和7年8月1日,38期の野村高弘
公証人の後任として,千葉地方法務局所属の千葉公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照して下さい
・ 高等裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官

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宮武康裁判官(40期)の経歴

生年月日 S36.1.30
出身大学 京大
退官時の年齢 62歳
R5.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R5.3.30 神戸地裁尼崎支部2民部総括
H27.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁12民判事
H23.7.20 ~ H27.3.31 大分地裁2民部総括
H21.1.1 ~ H23.7.19 大阪高裁4民判事
H20.4.1 ~ H20.12.31 大阪高裁13民判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 宮崎地家裁延岡支部長
H14.3.31 ~ H17.3.31 大阪地裁12民判事
H11.4.1 ~ H14.3.30 大阪法務局訟務部付
H10.4.12 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H10.4.11 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 福井地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 鹿児島地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 40期の宮武康裁判官は,令和5年10月26日,31期の細井正弘公証人の後任として大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命され,令和6年1月31日に公証人を免ぜられました。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 裁判官の早期退職
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

武笠圭志裁判官(44期)の経歴

生年月日 S36.2.22
出身大学 早稲田大
R8.2.22 定年退官
R7.1.28 ~ R8.2.21 東京家裁所長
R4.9.22 ~ R7.1.27 札幌地裁所長
R4.9.1 ~ R4.9.21 東京高裁部総括
R2.9.15 ~ R4.8.31 法務省訟務局長
H30.12.18 ~ R2.9.14 東京地裁49民部総括
H30.4.1 ~ H30.12.17 東京高裁8民判事
H27.10.2 ~ H30.3.31 法務省大臣官房審議官(訟務局担当)
H27.4.10 ~ H27.10.1 法務省訟務局訟務企画課長
H26.4.1 ~ H27.4.9 法務省大臣官房訟務企画課長
H25.4.1 ~ H26.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H22.3.25 ~ H25.3.31 総研書研部教官
H21.4.1 ~ H22.3.24 東京地裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 札幌地家裁小樽支部長
H16.3.31 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H13.1.6 ~ H16.3.30 東京法務局訟務部付
H12.4.1 ~ H13.1.5 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 青森地家裁弘前支部判事補
H7.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H7.3.31 日本生命保険(研修)
H6.3.25 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H4.4.7 ~ H6.3.24 福岡地裁判事補

*1 武笠圭志 東京地裁49民部総括の略歴書を掲載しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京家裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料

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向野剛裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.10.14
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 61歳
R5.2.28 依願退官
R2.4.1 ~ R5.2.27 長崎地家裁佐世保支部長
H29.2.3 ~ R2.3.31 福岡家裁少年部部総括
H25.10.19 ~ H29.2.2 福岡高裁1刑判事
H23.4.1 ~ H25.10.18 大阪高裁6刑判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 山口地裁第3部部総括
H19.5.1 ~ H20.3.31 山口地裁下関支部第2部部総括
H16.4.1 ~ H19.4.30 千葉地家裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 福岡地家裁判事
H11.4.11 ~ H12.3.31 山口地家裁萩支部判事
H9.4.1 ~ H11.4.10 山口地家裁萩支部判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 福岡地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 長崎地家裁佐世保支部判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 京都地裁判事補

*1 41期の向野剛裁判官は,令和5年3月31日,32期の野尻純夫公証人の後任として,福岡法務局所属の福岡公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山口浩司裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.9.21
出身大学 東大
退官時の年齢 59歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.3.30 大阪高裁4民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 神戸地裁2民部総括(行政部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 福岡地裁5民部総括(行政・労働部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 岡山地裁1民部総括
H19.6.1 ~ H22.3.31 司研民裁教官
H19.4.1 ~ H19.5.31 東京地裁判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 広島高裁第4部判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 広島地裁判事
H12.4.10 ~ H15.3.31 山口地家裁萩支部判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 山口地家裁萩支部判事補
H8.11.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事補
H7.4.1 ~ H8.10.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 法務省刑事局付
H4.3.23 ~ H4.3.31 東京地裁判事補
H2.4.10 ~ H4.3.22 広島地裁判事補

山下英久裁判官(46期)の経歴

生年月日 S36.2.18
出身大学 甲南大
退官時の年齢 43 歳
H16.4.13 任期終了
H14.4.1 ~ H16.4.12 大阪地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 和歌山地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 秋田地家裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 京都地裁判事補

*1 昭和54年3月に私立甲南高等学校を卒業し,昭和58年3月に甲南大学経済学部を卒業し,昭和61年5月まで酒類製造会社に勤務し,平成16年6月に大阪弁護士会で弁護士登録をしました(山下綜合法律事務所HPの「弁護士紹介」参照)。
*2 生駒市HPの「弁護士の山下英久氏を採用します。」(2025年2月21日付)には,「大阪府出身。甲南大学経済学部卒業後、民間企業に勤務。会社を退職して平成3年に司法試験に合格し、司法修習を経て裁判官に任官。刑事事件のほか、民事事件や住民訴訟等の行政裁判への関与あり。」と書いてあります。

山本和人裁判官(39期)の経歴

生年月日 S36.3.31
出身大学 東大
退官時の年齢 46 歳
H19.3.31 依願退官
H17.4.1 ~ H19.3.30 広島高裁第4部判事
H13.4.1 ~ H17.3.31 鳥取家地裁判事
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地裁判事
H8.4.11 ~ H10.3.31 長崎地家裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 長崎地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大分地家裁判事補
S62.4.11 ~ H1.3.31 神戸地家裁判事補

*1 平成12年3月15日の参議院法務委員会の会議録には以下のやり取りが載っています。
○橋本敦君 裁判官というのは責任のある立場ですし、それだけに裁判官の判決に書かれる判決内容についても慎重な責任ある配慮が必要だと思うんです。
 そこでお伺いしたいのは、刑事犯罪を犯したタクシー運転手に対する損害賠償訴訟の判決文で、京都地裁の山本和人裁判官が、タクシーの運転手、乗務員、この皆さんに対して雲助まがいの発言をされたということが問題になりました。
 具体的に判決文でどのような判示をされていたんですか。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 御指摘の京都地裁の判決によりますと、事件は、タクシー会社が運転手に対する監督を尽くしていたかどうかということで会社に対する請求が成り立つかどうかの点の争点に関して述べているところでございますが、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実といってよいかと思われる。)」というふうなことを述べた上で、会社の免責を認めることはできないというふうに判示しております。
*2 自由と正義2000年9月号16頁ないし25頁に「「雲助」判決と地裁所長の注意処分をめぐって-現代司法の説明責任を考える-」が載っています(リンク先は国立国会図書館デジタルコレクションHP掲載のものです。)。

山本由利子裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.8.14
出身大学 京大
退官時の年齢 58 歳
R2.4.10 任期終了退官
H30.4.1 ~ R2.4.9 神戸家裁家事部判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 大阪家地裁堺支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 神戸家地裁姫路支部判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 大阪家裁家事第1部判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 鹿児島家地裁判事
H13.4.1 ~ H15.3.31 福岡地家裁判事
H12.4.10 ~ H13.3.31 福岡地家裁小倉支部判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 福岡地家裁小倉支部判事補
H8.3.25 ~ H11.3.31 鹿児島地家裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 神戸地裁判事補
H2.4.10 ~ H5.3.31 東京地裁判事補

*1 令和2年6月,三木・井原法律特許事務所に入所しました(同事務所HPの「弁護士・弁理士紹介」の「弁護士山本 由利子 (やまもと ゆりこ)」参照)。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

山本善平裁判官(45期)の経歴

修習期 45 期
生年月日 S36.3.11
出身大学 大阪市大
退官時の年齢 52 歳
H25.4.9 任期終了
H23.4.1 ~ H25.4.8 名古屋地裁8民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地家裁姫路支部判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 岐阜地家裁判事
H15.4.9 ~ H16.3.31 奈良地家裁葛城支部判事
H13.4.1 ~ H15.4.8 奈良地家裁葛城支部判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 大阪地家裁判事補
H7.4.1 ~ H10.3.31 鳥取地家裁判事補
H5.4.9 ~ H7.3.31 京都地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 姫路野里法律事務所HPの「弁護士紹介」に顔写真及びが載っていて,coconala法律相談に「山本善平(やまもとぜんぺい)弁護士」が載っています。
*3 弁護士自治を考える会ブログに「山本善平弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2023年9月号★」が載っています。
*4 毎日新聞HPの「過払い金返還訴訟:裁判官が「司法ファッショ」 「返還」判決多発に指摘」(2010年6月18日付)には以下の記載がありました。
グレーゾーン金利分の支払い済み利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者側に命じる判決が全国で相次いでいることについて、神戸地裁社(やしろ)支部(兵庫県加東市)の山本善平裁判官が今年3月、担当の返還請求訴訟の判決で「司法ファッショと批判されかねない」などと指摘していたことが分かった。
(中略)
山本裁判官は「06年1月の最高裁判決で(みなし弁済規定の)適用が急に厳格になった」と指摘。その上で「下級審全体が(最高裁判決に)いささか過剰に反応している」「司法が要件を厳格に設定して(規定を)事実上葬り去るのは、よくよく考えれば異常な事態」などとした。
(過払金に関する最高裁判例)
*5の1 最高裁平成18年1月13日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
① 貸金業の規制等に関する法律(山中注:現在の貸金業法)施行規則15条2項の規定のうち,貸金業者が弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業の規制等に関する法律18条1項1号から3号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
② 利息制限法所定の制限を超える約定利息と共に元本を分割返済する約定の金銭消費貸借に,債務者が元本又は約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている場合,同特約中,債務者が約定利息のうち制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は,同法1条1項の趣旨に反して無効であり,債務者は,約定の元本及び同項所定の利息の制限額を支払いさえすれば,期限の利益を喪失することはない。
*5の2 最高裁平成19年7月13日判決は,利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領した貸金業者が,判例の正しい理解に反して貸金業の規制等に関する法律18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」であるとする推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例です。
*5の3  期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成16年(受)第1518号同18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできません(最高裁平成21年7月10日判決)。
*5の4  貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異なりません(最高裁平成21年9月4日判決)。

吉村美夏子裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.6.13
出身大学 不明
退官時の年齢 63歳
R7.3.31 依願退官
R3.4.1 ~ R7.3.30 東京家地裁立川支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 さいたま地裁6民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 横浜家地裁相模原支部判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 福岡高裁2民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 さいたま地家裁判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 盛岡家地裁判事
H12.6.7 ~ H15.3.31 横浜地裁判事(弁護士任官・二弁)

渡邉和義裁判官(41期)の経歴

生年月日 S36.1.23
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R8.1.23 定年退官
R3.4.1 ~ R8.1.22 東京高裁23民判事
H30.4.7 ~ R3.3.31 前橋地裁1民部総括
H27.4.1 ~ H30.4.6 東京高裁24民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 福島地家裁会津若松支部長
H21.4.1 ~ H24.3.31 東京地裁19民判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 前橋地家裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 名古屋高裁金沢支部判事
H14.4.1 ~ H15.3.31 金沢地裁判事
H11.4.11 ~ H14.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H11.4.10 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 釧路地家裁帯広支部判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 東京法務局訟務部付
H3.3.28 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.27 名古屋地裁判事補

*0 「渡辺和義」と表記されていることがあります。
*1 早稲田セミナーの月刊アーティクル1987年1月号に「口述不合格を経て」を寄稿しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所支部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁