生年月日 S32.4.19
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.4.19
R3.7.16 ~ 最高裁判事・一小
H30.12.18 ~ R3.7.15 大阪高裁長官
H30.1.1 ~ H30.12.17 東京地裁所長
H28.2.22 ~ H29.12.31 東京高裁15民部総括
H26.9.12 ~ H28.2.21 静岡地裁所長
H23.1.27 ~ H26.9.11 最高裁人事局長
H22.4.13 ~ H23.1.26 東京地裁39民部総括
H19.5.23 ~ H22.4.12 東京高裁事務局長
H17.4.1 ~ H19.5.22 東京地裁16民部総括
H13.4.1 ~ H17.3.31 最高裁人事局給与課長
H11.4.1 ~ H13.3.31 最高裁行政局第一課長
H10.9.1 ~ H11.3.31 最高裁行政局第一課長
H8.4.12 ~ H10.8.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.11 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.31 神戸地裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 最高裁広報課付
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁行政局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 広島地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
*0 Wikipediaの「安浪亮介」には「奈良県大和郡山市出身。東大寺学園高等学校を経て東京大学法学部卒業。阪神・淡路大震災を神戸地方裁判所判事として経験した」と書いてあります。
*1の1 裁判所HPの「安浪亮介最高裁判事就任記者会見の概要」には以下の記載があります。
人事局長当時,裁判所の人事行政全般をお預かりする者の一人として,裁判官・職員の採用,育成や,職場の活性化等をめぐる課題について,良い人材が得られ,各人において自分の成長が実感できるような職場になれば良いなあと考えて取り組んできました。どのような方策を講じれば元気があり多様で意欲的な人材を得られるのかとか,自由闊達な議論のできる職場にするにはどうしたら良いのかといったことを考え,努力してまいったつもりでおります。
*1の2 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります(本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。)。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。